• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / 2014 / アーカイブ 5月 2014

アーカイブ 5月 2014

三菱東京UFJ銀行等を名乗る詐欺メールについて

2014年5月23日 By 高峰博文


注意!!

ufjsagi

最近、三菱東京UFJ銀行を名乗る詐欺メールが数多く配信されています。

こういう詐欺メールには、色々なパターンがありますが、割と共通している事として、

「テキストメール」

では無く、

「HTMLメール」

の形式で配信がされている事が多い・・ということです。

何故これらの詐欺メールは「HTMLメール」で配信されるのでしょうか?



「HTML」とは、「ハイパー・テキスト・マークアップ・ランゲージ」というインターネットの世界で使われる共通の言語(プログラム)のことです。

このHTMLによって書かれたプログラムを、それぞれのユーザーが利用するブラウザー(インターネットエクスプローラー、グーグルクローム、ファイヤーフォックス)などが読み取って画面に表示することで、インターネット上にある情報を読むことができるようになっています。

このHTMLは、プログラム言語の一種なので、悪意をもった動作をさせることも少しHTMLの構文を勉強すれば、簡単にできてしまいます。

そして、このHTMLで作られた文章は、メールとして送信することもできます。

メールとしてHTML文章を送信するメリットは、メールに画像を入れたり、レイアウトを綺麗に見せたり、場合によっては、画像が動くメールさえ、送信することができます(例えば、楽天などは積極的にHTMLメールを使って顧客にメールを配信しています)。

以上を理解した上で、改めて実際に送られてきた詐欺メールを画像ファイルに変換したもの(下図)を見て下さい。

HTML詐欺メールの本分
詐欺メール本文

次に上記の詐欺HTMLメールのソース(プログラム)を画像ファイルに変換したもの(下図)を見て下さい。

HTML詐欺メールの中身
詐欺メールのソース

注目すべきことは、上記HTMLソースの中で、青色のマーカーを入れている部分です。

青色のマーカー部分のプログラムの意味ですが、

簡単に説明すると、

     

    https://見えている文字

と書かれていれば・・・

画面に表示されるのは、

「https//見えている文字」

です。

そして、このプログラムは、

    「https//見えている文字」をクリックすると、「リンク先のURL」に飛んで行く~

という意味です。

つまり、

たとえば、HTML構文で、

      

    http://www.yahoo.co.jp/

と、書かれていれば、ホームページやHTMLメール上では、

http://www.yahoo.co.jp/ ← クリックするとgoogleへ飛びます

と、いかにも「yahoo」にリンクされていいるように見えますが・・・・上記の「http://www.yahoo.co.jp/」をクリックすると、「Google」のホームページへ飛んで行く~。

と・・言うことが簡単にできます(>_<) これらの詐欺メールも・・・

  1. 送られてきたHTML詐欺メールで見えているURLが
  2. 「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」
    と、いかにも本物の銀行のURLであるかのように見せながら・・・
  3. 実はこれは真実のURLでは無く・・・

  4. つまり、詐欺メールの「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」をクリックしても、「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」に飛ぶのでは無く・・・
  5. 送られてきたHTML詐欺メールでは、見えていないURL=詐欺サイトである、「http://www.hgyy.org.cn/・・・・」に飛ばされます。
  6. そこで自分のIDとかパスワードを入力すると、それが相手にわかってしまうので、後はやりたい放題できる・・・

まぁ、あの詐欺メールには、こんなカラクリが隠されているのです。

インターネットバンキングなどを利用した不正送金の被害が多発しています。

それらの手口として、こういう詐欺メールだけでは無く、不正送金ウイルスなどに感染して被害にあう場合もあります。

いずれにしても、今年(平成26年)の、5月9日時点で、既に昨年1年間の被害合計額14億円を上回っているとのニュースも報道されています。

と・・まぁ・・・そんな訳ですので、皆さまは、あんな詐欺メールに引っかからないように、くれぐれもご注意くださいね。

Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:詐欺, 詐欺メール

「嫡出でない子=婚外子」の相続分に関する不動産登記の事務処理について

2014年5月22日 By 高峰博文

婚外子の相続について
皆さんこんにちは、

今日は、民法第900条第4号但し書きの規定のうち、嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴い、不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて注意事項です。

昨年=平成25年9月4日に、最高裁判所大法廷において

    民法第900条第4号但し書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が、日本国憲法第14条第1項に違反する

という判断がされましたことはご存じのことと思います。

上記決定により、

平成13年7月1日以降に発生した相続であって、法定相続人に婚外子が含まれている場合

には、

裁判や合意等によって法律関係が確定的となっているものを除き、

嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号但し書き前段の適用が廃除されることとなりました。

このため、


相続が開始した時点が、平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれている場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定していないもの

については、

婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることとなると考えられます。

よって、この期間内に生じた相続に関連する登記・裁判・供託等の依頼には十分に注意しなければなりません。

但し、平成13年7月1日以降の相続でも、すでに裁判や合意によって法律関係が確定しているものは、その確定を覆さない。

・・・・・ということです。

まぁ、生まれてくる子どもには、親の都合の責任はないので、結果として妥当な取扱じゃないでしょうか?



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続 関連タグ:婚外子, 非嫡出子

相続税の改正について

2014年5月21日 By 高峰博文


souzokuzeikaisei
ご存じの方も多いと思いますが、相続税が改正されて、平成27年1月以降に相続税率が変わりますので、今日はそれを簡単にまとめてみます。

目次

(1) 相続税の改正について(重要)
(2) 相続税の基礎控除に関する具体的な計算例
(3) 法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは
(4) 相続税の税率の構造「配偶者の税額軽減」についての変更はありません
(5) 相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について遺産総額とは?


相続税の改正について(重要)

相続税の基礎控除額の変更
相続税の基礎控除

現行(平成26年12月まで)
    定額控除 → 5000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 1000万円

改正(平成27年1月以降)
    定額控除 → 3000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 600万円

△ページトップへ戻る

相続税の基礎控除に関する具体的な計算例



☆ 夫 と 妻、及び 子ども が 2人 の家族で、夫が亡くなった場合

この場合、基礎控除算定上の法定相続人は・・妻と子ども2人の合計3人となります。

現行の相続税基礎控除で計算
定額控除(5000万円)+比例控除(1000万円×3)=8000万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、8000万円以下の場合は非課税となります。

改正後の相続税基礎控除で計算
定額控除(3000万円)+比例控除(600万円×3)=4800万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、4800万円以下の場合は非課税となります。

△ページトップへ戻る

法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは



☆ 相続を放棄した法定相続人も含まれます

☆ 養子も基礎控除算定上の法定相続人に含まれますが、次のとおり制限があります。

  1. 被相続人に実子、特別養子がいる場合には、養子が何人いても・・・そのうち1人だけ基礎控除算定上の法定相続人として認められます。
  2. 被相続人に実子、特別養子がいない場合には、養子が何人いても・・・そのうち2人まで基礎控除算定上の法定相続人として認められます。

(相税15 条2項)

☆ 被相続人の死亡時に胎児であった子は、法定相続人の数に含めません。

☆ 受遺者は、法定相続人ではないので含みません。

△ページトップへ戻る

相続税の税率の構造



相続財産の総額 現行(平成26年12月まで) 改正後(平成27年1月以降)
1千万円以下の金額 10% 同 左
3千万円以下の金額 15% 同 左
5千万円以下の金額 20% 同 左
1億円以下の金額 30% 同 左
2億円以下の金額 40% 同 左
3億円以下の金額 40% 45%
6億円以下の金額 50% 同 左
6億円を超える金額 50% 55%

☆「配偶者の税額軽減」についての変更はありません

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

☆ 上記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

△ページトップへ戻る

相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について


遺産総額とは?

「プラスの遺産額(不動産・預貯金・株券・その他)」+「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(※1)」

上記の金額から、

「非課税財産」「葬式費用」「債務=借金等」を差し引いた金額に「相続開始前3年以内の贈与財産」を足した金額が「正味の遺産額」となります。

上記「正味の遺産額」から、「基礎控除額」を差し引いた金額が、相続税が課税される「課税遺産総額」となります。

つまり・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」以下の場合には相続税はかからない

逆に・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」を超えていれば、相続税の申告が必要になる

ということです。

※1 → 「相続前に贈与を行うが、税金は相続の時に支払う」という制度を利用した贈与財産のこと



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続税

株式会社日本保証の請求について

2014年5月20日 By 高峰博文

ropuro

株式会社日本保証・・ってご存じでしょうか?
●「腎臓売れ!!」だの「メン玉売れ!!」で一躍有名になった商工ローン会社を、根っこに持つ個人向けの貸金業を営む会社です。

武富士・・覚えてますよね?


●サラ金の武富士・・レオタードのおねえさんが踊っていたCMで有名な、たちの悪いサラ金です。

●この武富士・・2010年(平成22年)9月28日に、突然・・東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、法律をうまく活用して、本来返すべきであった「貰いすぎた利息」をほとんど返済することなく、平成24年3月に、更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継し、旧武富士はTFK株式会社という商号になっています。

で・・・問題は・・

日本保証は、武富士の消費者金融事業を吸収合併した際に、何を引き継いだのか?・・・です。

武富士への俗に言う「過払い金」は、武富士の更正手続で処理されて、結局2%程度が返金されただけで、多くの過払い債権者は泣き寝入りを余儀なくされましたことは記憶に新しい・・・

まぁ・・これは武富士がやったことなので、この部分において日本保証を攻めることは残念ながら筋が違うようだ。

しかし・・・日本保証は、武富士の不良債権を片っ端から掘り起こしているようで、既に消滅時効にかかっている債権の債務者に「金返せ」という通知を送ったり、裁判をしている・・・

いやはや・・消滅時効を援用できることを知らずに、言われるがママに支払いをさせられている人・・・多いんだろうな・・・そら・・たしかに請求自体が違法という訳じゃないけど・・・何ともやるせない気持ちになるわ・・

弁護士事務所とか司法書士事務所とかでテレビCMやらチラシ入れまくっているところ・・・過払いのことばっかり言うとらんとこういうことも伝える努力をすれば良いのにね・・・はたまた・・・くだらない事ばかり情報発信しているニュースとかでも注意喚起してくれれば少しは被害も減るのだろうに・・・ね・・・

この日本保証って会社が、旧武富士から引き継いだ貸金(いわゆる過払い金部分は引き継いでいません)部分(何やら消滅時効にかかっていそうなものまで含めて・・)の請求を活発におこなっています。

貸金請求の裁判もバンバン起こしています。

まぁ・・たしかに借りているのに返済していない・・という部分だけを見れば、正しい請求のようにも見えますが・・

で・・この「株式会社日本保証の請求」についてですが・・・
ん・・・・・何かおかしい・・・・・納得出来ない・・・・・何とかならないのか???

そんな風に感じた貴方♪・・とても正しいです。

実は

もしかすると、その請求を退けることができるかもしれません!

どういうことでしょうか?

それは、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠が問題なのです。

上にも書きましたが、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠とは・・・

更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継したわけで・・

この「吸収分割による承継」の場合・・債権譲渡の通知が必要なのですが・・・実は・・・この債権譲渡の通知を行っていない場合が多いのです。

つまり、請求している株式会社日本保証が、もしかすると債権者としての要件を備えていない可能性があるのです。

実際・・裁判でも、そのことを指摘されて、結局消滅時効の援用が認められ、貸金請求が棄却された裁判も多いのです。

諦めないで!

と・・言うわけで・・株式会社日本保証から裁判をされた場合でも・・・・

1そもそも、消滅時効が援用できる場合には、消滅時効を援用すればよく・・・・

2裁判を提訴されたときに消滅時効が完成していなくても・・・

  • 債権譲渡通知を受け取っておらず・・・
  • 裁判の途中で、日本保証が債権譲渡の通知を発送するよりも先に消滅時効が完成した場合など・・・

もしかすると・・・
日本保証の請求を棄却の判決を得ることができるかもしれません(但し・・上記2の場合には、長々と裁判で戦う必要はありますが・・・(^^;))。

もしも、株式会社日本保証から請求が来たら・・・取り急ぎ、当事務所まで相談ください。

なお、遠方の人はお近くの司法書士・弁護士に急いで相談してください・・もしも、相談先の司法書士や弁護士がここに書いてあることを知らなかった場合、違う人に相談してください。


重 要 

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

昨年から今現在に至るまで、日本保証(若しくは、日本保証に委託を受けた〇〇法律事務所など)から、

武富士の時代の借金を返せ!

という請求が順次債務者のもとへ送られています。

もちろん・・




法律に基づいた請求のハズなので、

請求自体が悪いとは言わないが・・・

ただ、私の事務所へ相談をしてくる人の話を聞いていると、それら請求されている借金は、どう考えてもすでに

「時効で消滅している」

と思われるものが非常に多いです。

日本保証自体から「金返せ」という通知が送られてくることもあれば、

日本保証から委託を受けた代理人弁護士名で「通知書」が送られてくることもあります。

弁護士事務所からの通知書サンプル

弁護士からの通知書



ところで・・・

この弁護士からの通知書ですが、私の依頼者に確認したところ、弁護士事務所の電話番号に電話しても、通知書の下に書いてある「日本保証専用ダイヤルへ電話しろ」と言われるとのこと・・・

そして・・・
この「日本保証専用ダイヤル」に電話すると日本保証の担当者が出てきて・・
弁護士では無い「その人(日本保証の担当者)」と話すことになるらしい??????

それって・・・
弁護士は、ただ弁護士事務所名で貸しているだけなんじゃないのだろうか??
というかわいい疑問が湧いてくるわけです(>_<)。 そして・・・ このような内容の通知で、貸金の返還を求めることは、仮に通知人が弁護士であっても、実は貸金業法から考えた場合にはアウトなんじゃなかろうか? という問題を含んでいるようにも感じています。 まぁ、今日はそこはちょっと横に置いといて・・・・・

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

日本保証の代理人弁護士から上のサンプルのような内容の通知が送られてきた人が守るべき三つのことがあります。

とても大切なことです。

必ず守ってください!!

一つ目のルール

間違っても、
慌てて、日本保証(代理人弁護士への連絡含む)に電話をしないこと!!




二つ目のルール

一人で悩まないこと!
放置しないこと!




三つ目のルール

今すぐ・・
専門家に相談すること!

この三つのルールを覚えておいてくださいね。

※ 経験則上・・・
弁護士事務所から上記のような内容で通知が来た人は、
消滅時効の援用ができる可能性が非常に大きいです

いますぐ

お近くの信頼できる弁護士事務所か司法書士事務所へご相談ください。

ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!

Filed Under: 債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ロプロ, 日本保証, 武富士

遺言とインターネット

2014年5月19日 By 高峰博文

igonnaiyou
最近は不動産登記のオンライン申請や事務所のホームページ等々,仕事でもプライベートでも「インターネット」が無いと困る・・という時代になりましたね。

色々と便利に使っているインターネットですが,最近特に便利だな~と思うのが,「オンラインストレージ ※1」関連サービスでしょうか。

/////////////////////////////////////////
※1 「オンラインストレージ」とは
サーバーマシンのディスクスペースをユーザーに貸し出すサービスをいい,ユーザーは割り当てられたディスクスペースに、インターネット経由で自由に読み書きができるようになります。
各ユーザーごとに個別にパスワードが与えられ、異なるユーザーのファイルには原則としてアクセスできないが、必要に応じて他人に公開できる機能を備えているものもある。
一口にオンラインストレージといっても,有料のものから無料のものまで色々なサービスがあります。
//////////////////////////////////////////

ざ~っと確認できるものですも,「Nドライブ」「Amazon S3」「Badongo」「BIZBOX」「cocoaギガストレージ」「DOX IIJ」「Dropbox」「Filey」「firestorage」「GIGAPOD」「Giga Rage」「Google ドキュメント」「HiQZenサービス」「IDrive Pro」「IntelligentFolder」「InternetDisk」「InternetDisk ASP」「MacServer」「MEGAUPLOAD」「MobileMe iDisk」「NDrive」「On!rec」「people server」「quanp」「Share IT ! Fits」「SafeSync」「ShareStage ASP」「SmoothFile」「SugarSync」「WebFile」「Windows Live Mesh」「Windows Live SkyDrive」「Yahoo!ブリーフケース」「ZumoDrive」「オンラインメモリー」「セキュアSAMBA」「ドリームキャビネット」「ファイルバンク」 「マイキャビ」「ADrive」「Box.net」「Drive Headquarters」「EASY SHARE」「humyo」「MediaFire」「Mozy」「RapidShare」「SpiderOak」「Ubuntu One」「Wuala」等々・・・・たくさんありますね~

それぞれに色々な特色がありますので,ご利用は計画的に・・・・となりますが,うまくつかうと無料でもかなりの容量を使うことができます。

ただ・・・このオンラインストレージをどの程度まで信用していいのか??

という疑問もありますので,できるだけ有名どころを利用するようにしています。

まぁ・・それはそうとして・・・問題は、それらに保管されたデジタルデーターが自分の死後にどうなってしまうのか??

ということです。

上記にあるような色々なサービスを利用する場合は勿論、ネットバンクやらネット証券の利用など、あまり増やすとIDとパスがこんがらかりそうになりますね。

特に・・・あれだね・・・もし私が死んじゃったら・・誰もそこに私のオンラインストレージがあることを知らないのだから(あることを知っていてもIDとパスがわからないのだから)・・そこにデーターは無いことと同じ意味にならないか・・考えると不安になってきた・・

と・・言うことは,これからの遺言には「オンラインストレージ」の「URL」と「ID」と「パス」とかを書いておかないといけない・・なんてことも考えないといけない時代になっていくのかな・・。

しかしこれらは現実問題として,十分考えられることであるから,遺産相続の相談があったときに,場合によってはここいらあたりもフォローする必要が迫られることになるのでしょうか??

それにしても・・URLとIDとパスワードを書いた遺言書か・・・何か違和感あるわ~(笑)・・でもその内当たり前になるかもね
相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 遺言 関連タグ:インターネット, 遺言, 遺言の内容

  • « Go to Previous Page
  • ページ 1
  • ページ 2
  • ページ 3
  • ページ 4
  • Go to Next Page »
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン