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高峰司法書士事務所

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相続放棄の落とし穴

2014年10月9日 By 高峰博文

あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

仲の良い家族

昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


相続登記をしなければ

さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


落とし穴

その結果、

娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

という間違った情報を信用して、

子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

を自分達で行ったんじゃ。

すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

と言われたんじゃ。

驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

司法書士が言うには、本来の相続人は
本来の相続人
であり、父親の遺言はない。

このような場合には、
子どもが相続放棄をするのではなく、

妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

ことを教えられたんじゃ。

さて・・・

お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

つまりこの場合には、相続人は、

お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

となってしまったんじゃ。

しかも、お父さんの兄弟の内、

1名は痴呆

で意思表示ができないらしい・・・

そして、

1名は行方がわからない

らしい・・・

つまり・・下図のような状況になってしまった・・

<相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

この状況では、

痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

本当は、

お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


相続の相談

相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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今日の一言

「近道と、通った道に、落とし穴」


今日の一曲

中々癖になる曲です(^^;)

Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

  
  
  

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Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

今月は「相続登記強化月間」です

2014年6月10日 By 高峰博文

相続登記強化月間

「相続登記は、お済みですか?」

今月、当事務所では好評にお答えして「相続登記強化月間」のキャンペーン中です。

大きな声では言えませんが、この「相続登記強化月間」は毎月・・・

いえ!・・毎日やってます(笑)

「相続登記強化月間を毎月やってる??」・・・これは冗談じゃないんです。 

説明します。

実は、相続登記(*1)を何時までにしなければならない・・・という決まりはありません・・・(^^;)。

    相続登記(*1) = 亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義へ変更するために行う不動産の登記(相続を原因とする所有権移転の登記)のこと

しかし、だからといって

相続登記をせずに放置しておくことで将来困ったことになる可能性が非常に大きくなります。

では、実際に困ったこととは何でしょうか?

それでは、

相続登記をしないことで困ること、ベストスリーを発表します

相続登記をせずに、亡くなった人の名義のままで、不動産を放置しておくことによるデメリットのベストスリーをお伝えします。

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相続登記をしないことで困ること第3位

「相続の対象となる不動産を処分することができない」

これは単純な話ですが、不動産の所有者が既にお亡くなりになっている以上、そのお亡くなりになった人名義(これを「被相続人名義」といいます)のままでは、その不動産を処分(売却・担保に入れる等々)をすることができません。

※ 説明するまでもなく、「死者には、有効な法律行為が行えない」・・ということなので、これらの不動産を処分するためには、相続登記を申請し、今現在生きてしっかりとした意思表示ができる人が所有者となっていなければなりません。

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相続登記をしないことで困ること第2位

知らないうちに、法定相続で相続登記が入り、相続人中一人の持ち分を知らない第三者に移転されてしまう危険性がある。

遺言が無く、相続人が複数人いる場合において、各相続人の一人から、各相続人持つ法定相続分に従って、相続を原因とする所有権移転登記を行う事ができます。

そして、一旦自己の持ち分として所有権移転登記がされた持ち分については、各相続人が自由に処分することができます。

つまり、自分の持ち分のみを売却したり、銀行などからお金を借り入れる際に担保として提供することができるということです。

※ まぁ、実際問題として、ある不動産の共有持分を売ろうとしても、まともな感覚を持っている人は買いません。
なぜなら、持ち分だけあっても何かと使いづらいからです(笑)。

※ 「じゃぁ・・そんなに気にしなくても良いんじゃね??」・・・そんな風に考えるかもしれません・・・そんな風に考えた貴方・・あなた・・・You・・・

違うんです! 逆なんです! 

たしかに、まともな人は「共有者の持分だけ」を買わないんです・・・が・・・

世の中、まともじゃ無い人もいるんです。

脅かすつもりはありませんが・・・

そんな人ほど、どちらかというとややこしい人なんです。

まぁ、そんな訳でこれを第2位にしておきました。

そして、
icon-rank01-01

相続登記をしないことで困ること第1位・・・

相続が開始してから時間が経てば経つほど、相続人が増えていき、その権利関係がぐちゃぐちゃになる

ということです。

たまに、「ひぃおじいちゃん」の不動産の相続をしたい・・・という相談があります。

このような場合に「ひぃおじいちゃん」の相続人を調べていくと、「相続人が全国各地に数十人もいる」しかも「既にほとんど交流がない人も多い」「行方の分からない人がいる」「相続人の相続人の相続人の相続人が相続人になっている」等という困った事態に陥っていることが非常に多いのです。

もう、そうなってくると場合によっては裁判手続きを行う必要がでてくるかもしれず、多大な時間と多額の費用がかかってくる可能性が考えられます。

それでも、何とか相続登記ができれば良いのですが、あまりの手間や金額で途中で投げ出すことになる・・ということも以外と多いのです。


と・・・言うことで、「相続登記を何時までにしなさい」という事は確かに決まっていませんが・・・

相続登記ができるときに、速やかにやっておかないと、後になればなるほど相続登記ができなくなる危険性が増えていく

・・ということは・・避けようのない事実なのです。

・・・と言うわけで、当事務所では、一年365日,毎月,毎日 「相続登記強化月間」を開催中です。

大切なことなので、大きな声で言います。

相続が開始したら・・・
お近くにお住まいの方は当事務所へ、遠方の方は、是非お近くの司法書士にご相談ください。

Filed Under: 不動産の登記, 相続 関連タグ:司法書士, 相続登記

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