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相続放棄の落とし穴

2014年10月9日 By 高峰博文

あっと驚くタメ五郎人生何処に落とし穴があるかは、誰にもわかりません。

インターネットの普及した現在は情報にあふれていますが、そんな情報の海で溺れてしまい、避けられるはずの落とし穴に、わざわざはまりにいってしまうこともあるようです。

今日はそんな嘘の情報に踊らされて、自ら落とし穴にはまってしまった人のお話です。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。

仲の良い家族

昔々・・あるところに、それはそれは仲の良い家族が住んでおったそうじゃ。

働き者のお父さんとお母さん、真面目で素直な娘と息子の4人で、苦労して建てた一戸建ての家に住んでおった。

ある日、お父さんがポックリと亡くなってしまった。

あまり急にお父さんが亡くなったものだから、「遺言」も何も残してはいなかったんじゃ。

残された家族はたいそう悲しんだそうじゃ。


相続登記をしなければ

さて、49日も過ぎた頃・・父親名義の不動産を母親の名義にしようと家族全員で話し合ったんじゃ。

相続の登記を行うには「司法書士」に頼めば良いらしいことは知っていたが、それくらい自分達でもできると考え、インターネットっちゅう便利なもんで、色々と調べり、法律を囓ったことのあるらしい友人から色々と話を聞いたんじゃ・・


落とし穴

その結果、

娘と息子が「相続を放棄」すれば、母親だけが相続人になる

という間違った情報を信用して、

子ども全員の相続放棄受理通知書を添付して母親名義への相続登記の申請

を自分達で行ったんじゃ。

すると、登記を審査する法務局の登記官っちゅう人から連絡があって

「お父さんの相続人は他にも沢山いるようなので、遺産分割協議などを行わないと駄目です」

と言われたんじゃ。

驚いた母親は、慌てて司法書士のところに相談に行ったそうな・・

司法書士が言うには、本来の相続人は
本来の相続人
であり、父親の遺言はない。

このような場合には、
子どもが相続放棄をするのではなく、

妻と子で遺産分割協議を行えば、母親へ相続が可能であったのが・・・


第一順位の子ども全員が、相続を放棄してしまったことで、

第二順位のお父さんのご両親・・若しくは、第三順位のお父さんの兄弟姉妹が相続人となってしまっている

ことを教えられたんじゃ。

さて・・・

お父さんのご両親は既に亡くなっていたのじゃが、お父さんは7人兄弟の末っ子じゃったんじゃ。

つまりこの場合には、相続人は、

お母さんと、お父さんの兄弟6名の合計7名が相続人

となってしまったんじゃ。

しかも、お父さんの兄弟の内、

1名は痴呆

で意思表示ができないらしい・・・

そして、

1名は行方がわからない

らしい・・・

つまり・・下図のような状況になってしまった・・

<相続放棄により第三順位の相続人が相続人となった

この状況では、

痴呆になられた長男には、後見人を選任しなければならないですし・・・

行方不明の三男には、不在者の財産管理人等を選任しなければならないし・・・

相続人全員で遺産分割協議を行うことが大変難しい状況となっています。

本当は、

お母さんと娘と息子の3名で遺産分割協議を行えばすんできた話が、何とも複雑怪奇な話になってしまったんじゃ。

こんなことなら、最初から司法書士に頼んでおけばよかったと後悔したそうじゃ・・・

結局、この家族は余計な費用と、余計な時間をかけなければいけなくなってしまったんじゃ・・・

ん・・・もう秋じゃというのに、背筋が寒くなるような恐ろしい話じゃ・・くわばらくわばら・・


相続の相談

相続の相談を受けていると2年に一度くらい、上のような状況に陥ってしまったという相談を現実に受けることがあります。

たしかに、相続登記を自分ですることは全くもって可能ですが、やり方を間違えると今回のお話のように簡単だった話が複雑怪奇な話になるようで、この話のようになってしまうと、後の手続が大変です。

相続登記をご自分でされる場合でも、できれば司法書士等の専門家にやり方の道筋だけでも確認しながらすすめることをお薦めします。

※ なお、相続登記の申請書の書き方とか組み立て方とかは聞かないで下さいね。これって料理屋にいって、「料理のレシピを教えろ」といっているのと同じですので、これを教えろと言われても困ります・・m(_ _)m・・ご理解くださいね。



今日もブログをお読み頂きありがとうございました。


このブログを読んで頂いた後に、是非「相続放棄のパラドックス」というブログを読んでください。


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今日の一言

「近道と、通った道に、落とし穴」


今日の一曲

中々癖になる曲です(^^;)

Naughty Boy – La La La ft. Sam Smith

  
  
  

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Filed Under: 相続, 相続放棄 関連タグ:相続手続き, 相続放棄, 相続登記

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