相続放棄を行うには、
原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
に、その旨の意思表示を
被相続人(=お亡くなりになられた人)の最後の住所地を管轄する最寄りの家庭裁判所へ行う必要があります。
これを
「相続放棄の申述」
と言います。
司法書士として、この相続放棄の申述のご依頼を受けることもよくありますが、
この
被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行う相続放棄
って、
司法書士に頼まなくても、頑張れば自分でも行うことができます。
相続放棄を自分で行う?
それなりに事前の準備を行う必要がありますし、当然それなりにお勉強が必要ですが、
フェアーに言いますと、
相続開始後3ヶ月以内に行う「相続放棄の申述」は自分でもやれないことはないです。
ただし、やはり色々とわからないことも色々とあると思いますし、その書き方等について詳しく解説している本等もあまりありません。
そこで、
高峰司法書士事務所では、
この度、「自分で出来る相続放棄申述書セット」を発売します。
相続放棄の基本的なことから
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述書の書き方まで
配偶者の立場
子の立場
親の立場
兄弟の立場
などの事例ごとに、豊富な書式と、注意すべきことなどをわかりやすく説明しています。
これを見ながら作業をしていただくと、自分でも相続放棄の申述が可能となるはずです。
ただし・・
それと・・・
ということで、是非ご利用下さいませ。
「自分でできる相続放棄申述書セット」は
こちらからご購入できます
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「冬紅葉、今をまどろみ、霧衣」
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Iyeoka で Simply Falling
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