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小規模宅地等の特例

2014年11月21日 By 高峰博文

小規模宅地等の特例2015年に迫る相続税の大増税・・・

そこで、
不動産を相続したときに、
必ずチェックすることがあります。
それが、今日お話する・・相続税節税の切り札・・

「小規模宅地等の特例」

です。

「小規模宅地等の特例」について

「小規模宅地等の特例」・・正式名称「相続した事業用や居住の用に宅地等の価額の特例」とは・・

不動産を所有される人が亡くなった場合には、
その不動産は、相続財産の中でもかなり高額な資産となることが一般的です。

実際に、相続のご相談を頂く場合でも、
残されたのは、
「亡くなった人が住んでいた自宅と、わずかな現金」
と言うケースも多いのが実情です。

ここで問題となるのが、相続税の支払い方法です。

相続税の支払いは現金による支払いが原則

です。

しかし、不動産しか相続財産が無い場合には、

すぐに現金化することができない不動産の相続は、簡単に分割することもできずに、最悪の場合には相続税を支払うために当該不動産を処分しなければならないこともあります。


「小規模宅地等の特例」が利用するとどうなる?

    相続する自宅の土地の評価額を最大80%減らすことができます


    相続する事業用店舗や工場の土地の評価額を最大80%減らすことができます


    相続する貸し付け用の事業用店舗の土地の評価額を最大80%減らすことができます

※ 例えば・・その土地の評価額が5,000万円だった場合に、「小規模宅地等の特例」が適用されれば、
 5,000万円(土地の評価額) × 0.8(控除率) =4,000万円(控除額)
 つまり・・
 5,000万円(本来の土地の評価額)から4,000万円(控除額)を引いた、残りの1,000万円だけが、相続税の課税対象になるということです。


「小規模宅地等の特例」が利用できる不動産とは?

    相続する土地が、故人の住居用の土地(減額される面積の上限=平成26年12月までは、240㎡・平成27年1月からは330㎡)であり、その配偶者、若しくは、同居の親族が相続して、その後もそこに住む場合、又は、別居の親族が相続してそこに住む場合

※ 「居住用宅地の特例」といいます。

※ 減額の割合 は、80% です。 

※ 但し、別居の親族が相続する場合には、その親族本人または、その配偶者が3年以内に持ち家に住んでいないことが条件です


    相続する土地が事業用の土地(減額される面積の上限=200㎡~400㎡・平成27年1月以降は、400㎡)であり、その土地を相続した相続人が事業を受け継ぐ場合

※ 「特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地の特例」といいます。

※ 減額の割合は、 80% です。 


    相続する土地が貸付用の土地(減額される面積の上限=200㎡)であり、その土地を相続した相続人が貸付けを続ける場合

※「貸付事業用宅地等に該当する宅地の特例」といいます。

※ 減額の割合 50% 


「居住用宅地の特例」が利用できる相続人とは?

    亡くなった人の配偶者

※ 故人の配偶者の場合、「取得者ごとの要件」はありません。


    亡くなった人と同居していた親族

※ 相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有している必要がある


    亡くなった人と同居していない親族

(1)故人の配偶者がおらず、故人の居住に使用されていた家屋に故人の相続人が同居していないこと、並びに、相続の開始時において、日本に住所があるか、又は、日本に住所が無い場合で日本国籍を有している人

で、

(2)相続が開始する前の3年以内に、その人又はその配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと、かつ、居住用宅地の特例を受ける土地を相続税の申告期限まで保有していること

※ つまり・・上記(1)に該当する人で、かつ、(2)の要件を満たす人


相続税の改正で「小規模宅地等の特例」がこうかわった・・その1

平成27年1月から、相続税法がかわり最大730㎡の土地を80%減額できるようになりました。

    平成26年12月までの「小規模宅地等の特例」

例えば、相続財産に
居住用の土地=330㎡
事業用の土地=400㎡
の場合

最大で400㎡までが80%の減額を受けることができます 


    平成27年1月以降の「小規模宅地等の特例」

例えば、相続財産に
居住用の土地=330㎡
事業用の土地=400㎡
の場合

最大で730㎡までが80%の減額を受けることができます 


相続税の改正で「小規模宅地等の特例」がこうかわった・・その2

平成27年1月から、相続税法がかわり2世帯住宅にも特例が使えるようになりました。

    平成26年12月までの「小規模宅地等の特例」

いわゆる「二世帯住宅」では、同居とみなされず「小規模宅地等の特例」を受けることができませんでした。


    平成27年1月以降の「小規模宅地等の特例」

家の内部で親と子の世帯が行き来できない完全分離型の二世帯住宅でも、その建物の建つ土地が親名義の場合には、「小規模宅地等の特例」を受けることができるようになりました。



ということで、特に平成27年度以降の相続については、この「小規模宅地等の特例」をうまく利用して相続税の節税をおこなってくださいね


相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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今日の一言

「特例を、使える場合は、使ってね♪」


今日の一曲

フランスの頑固爺(注・・勝手なイメージです(^^))

Christophe – Live Deezer Session (Intime)

  

  

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Filed Under: 相続 関連タグ:相続税

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