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相続財産の確定

2014年6月12日 By 高峰博文

相続財産の確定について

相続が開始すると、できるだけ速やかに「相続財産の確定」を行う必要があります。

その理由をご説明します。

相続の効果

相続が開始すると、相続人は、被相続人(=亡くなった人)の財産を全て引き継ぎます。

民法896条(相続の一般的効果)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

つまり、相続の放棄をしなければ民法896条によって、被相続人の遺産(相続財産)を、
「無条件・無制限に包括的に承継する」
ということです。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産とがあります

「プラスの財産しかない場合」とか「マイナスの財産もあるけれども、プラスの財産の方が多い場合」には、特に問題にはならないかもしれませんが、「プラスよりもマイナスの財産の方が大きい場合」若しくは「マイナスの財産しか無い場合」には、相続人としては困ったことになります。

プラスの相続財産

hiro 「プラスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもプラスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

プラスの相続財産(一例です)

  1. 現金や預貯金
  2. 不動産(※1)
  3. 車や船舶等
  4. 物権(地上権・抵当権等)
  5. 債権
  6. 無体財産権
  7. 形成権
  8. 株券やゴルフ会員権
  9. 退職金
  10. 訴訟上の地位(原告)
  11. 社員権
  12. 遺族年金

等があります

※1)相続人の不動産がよくわからない場合には、不動産所在地の市役所などで被相続人名義の「名寄台帳」を請求すると、その市町村管轄内で、単独所有し課税されている不動産がわかります(但し、名寄台帳を取得しても、非課税の不動産、若しくは、誰かと共有で所有している不動産については、記載されないこともありますので、名寄台帳を過信せず、あくまでも参考程度にしてください)。

マイナスの相続財産

hiro 「マイナスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもマイナスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

マイナスの相続財産(一例です)

  1. 借金の返済義務
  2. 保証債務
  3. 罰金納付義務
  4. 物販(ショッピング)の返済義務
  5. 損害賠償義務
  6. 滞納税金の支払い義務
  7. 訴訟上の地位(被告)

等があります

マイナスの相続財産の調査方法は明日書きます。

相続財産を調査した結果・・・

hiro プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合に「相続放棄」を検討することになります。

・・・と・・・まぁ・・・こういう訳で・・・
ある程度、落ち着いてからでも良いのですが、できるだけ速やかに遺産の特定作業を行うようにしてくださいね。

今日も最後までお読み頂きありがとうございます!

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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続財産

コメント

  1. 高峰 says

    2014年6月12日 at 10:20 AM

    ちなみに・・「保証債務」についてですが、一般的に保証債務も相続されます。
    ただし,保証債務には「相続されるもの」と「相続されないもの」があります。

    相続される保証債務には、「具体的な債務額の確定している(普通の)保証債務」等があります。

    相続されない保証債務には、「身元保証(具体的債務の確定していない場合の身元保証)」や「信用保証(肥料等の卸売取引について,責任限度額及び保証期間を定めずにした連帯保証)」など,これらの債務が相続人に予測の出来ない責任を生ずる可能性のある債務の場合には、相続されません。

    なので、保証債務については、その内容をよく確認しなければなりません。

    返信

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