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「全国一斉!法務局休日相談所」を開設

2014年10月3日 By 高峰博文

相談してね♪

恥ずかしながら・・・

長い間、その意味を勘違いをしていた諺がありました。

それは

「情けは人のためならず」

という諺です。

元々が素直な性格ゆえ、読んでそのままの意味(情けをかけても、その他人の為にはならない)だと勝手に思い込んでいたのですが、大人になって随分と時間が経過してから全く違う意味だと知りました。

この諺の意味について、文化庁の公式見解によると

「情けは人のためならず」とは、

人に対して情けを掛けておけば,巡り巡って自分に良い報いが返ってくる

という意味の言葉です・・・とされています。

まぁ・・「情けをかける」というと、何やら聞こえが悪いような気もしますが・・

ようは「自分が!! 自分が!!」で、自分のこと(自分の利益だけ)を考えていては、結局まわりからどんどん疎まれていき、最後には誰も相手にしてくれないばかりか、誰も助けてくれる人がいなくなる。

ということで・・・反対に・・・

「誰かのために何ができるのか?」

ということを基本にしていれば、人の輪ができ、もしも自分が困った時でも他人が手助けをしてくれることになる。

というふうに理解できます・・・これって・・・結局・・・

ビジネスというか・・日々の仕事にも同じ事が言えますよね。




自分の利益を追求するだけではなく、自分の仕事を通じてどれくらい社会や他人に還元していくことができるのか?

そのために何をするべきなのか?

ん・・まだまだ、その域には達していませんが、少しでもそうあるように今日も頑張ります。




「全国一斉!法務局休日相談所」

ところで、明後日の平成26年10月5日(日)に、全国の法務局で、休日相談会が行われます。

  • 相談員
    1. 司法書士
    2. 土地家屋調査士
        

    3. 人権擁護委員
        

    4. 公証人
        

    5. 法務局職員

が、

  • 相談できる内容
    1. ① 土地・建物の相続の登記や抵当権の抹消の登記に関するご相談
    2. ② 会社・法人の設立の登記や役員の変更の登記に関するご相談
        

    3. ③ 隣地との筆界に関するご相談
        

    4. ④ いじめなどの人権問題に関するご相談
        

    5. ⑤ 地代・家賃の供託に関するご相談など,日常生活の様々な心配ごと,困りごとなどに関するご相談
        

    6.  また,公証人が遺言・相続,任意後見等のご相談をお受けする相談所もあります。

を無料でお受けいたします。

秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

神戸地方法務局管轄内の相談所についての詳細

不肖、高峰も加古川法務局の午前中は、この相談会の相談員として待機しておりますので、司法書士の方以外で何か相談事がある方は、是非、地元の法務局にてご相談ください。

「情けは人のためならず」・・・誰かの役に立てる仕事ができることは幸せです。





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相談のご予約メールフォームはこちら

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ニュージーランドのシンガーソングライター
Lorde (ロード)
で
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03:51 Tennis Court
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