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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 借金の整理 / 自己破産について

自己破産について

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自己破産の手続は、債務整理の依頼に基づき,債権調査を行った結果,残債務が残り,かつ,借金の返済の見込みがたたない場合に選択します。

自己破産は自分の財産や収入だけでは,すべての債務を弁済できなくなった場合に,裁判所の手続きで、

  1. 自分の持っている全財産をお金に換えて
  2. 各債権者全員に公平に分配し,清算して
  3. 破綻した生活を立て直すこと

を目的としている制度です。


自己破産の申立てを行うメリット

最大のメリットは、破産及び免責が決定すれば借金の返済義務が無くなることです

厳しい取立てがなくなります

生活を再建することができます


自己破産の申立てを行うデメリット

借金の原因などが、免責不許可事由に該当する場合には自己破産をしても、借金の返済義務がなくならないことがあります

土地建物など一定の資産をもっている人は、これを手放さなくてはなりません

債権者は公平に扱わなければなりませんので、勤務先・知人・親族から借り入れたお金だけを返済することはできません

官報に氏名、住所が記載されます

信用情報(俗称 ブラックリスト)へ登録されます。


高峰事務所に自己破産の申立てを依頼するメリット

親切で、丁寧な対応を心がけています。

同職からも色々な意見を求められたり、この場合はどうしたら良いという質問を受けるほど、経験が豊富ですので安心して任せて頂けます。

途中経過もしっかりとご報告します。

司法書士費用等も事前にしっかりとご説明します。

事件受任中は、相談無料で対応します。

事件終了後も、依頼された事件に関するご質問は何時でも無料で対応します。

司法書士費用等の分割払いも可能です。

生活保護を受給中の方でも、法テラスを利用しますので、司法書士費用等を気にせずにご依頼頂けます。


高峰事務所に自己破産の申立てを依頼するデメリット

司法書士として責任をもって破産の申立書の作成を行いますので、その過程で色々なことをお聞かせ頂く必要があります。 人によってはそれが煩わしいと感じる人もいらっしゃると思いますが、ご依頼者様のご協力が得られなければ責任を持った仕事ができませんのでご理解頂ければと思います

複数回、直接お会いして作業を進めますので、面談が出来ない人の依頼を受けることはできません

ご依頼にあたり、必ず面談させて頂きます

司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生します



「破産手続」は,依頼者の財産の有無により

  1. 「管財事件」
  2.     

  3. 「同時廃止事件」

に分かれます。


管財事件とは

本来の破産手続とは、こちらを指しています。

破産の決定にさいして、破産管財人(通常は弁護士)が就任し,申立人の財産をお金に換えて各債権者に分配し、清算します。

同時廃止事件とは

自己破産(申立人が債務超過であること)を認定したが,自己破産の申立人に,お金に換えて分配ができるような財産が無い場合です。

換価する財産が無いので,上記の管財事件のように,財産をお金に換えて各債権者に対して分配し,清算するという作業をする必要がありません。

そのため,破産の認定と同時に前記の分配・清算手続をすることなく破産手続きが終了します。

この場合には,破産の決定と同時に破産手続き自体が終了するので,「同時廃止事件」と言います。

財産とは,土地建物などの不動産,自動車,生命保険等の解約返戻金,退職時に受け取る金額等です。

自己破産は「破産手続」と「免責手続」に分かれています


破産手続きと免責手続きについて

通常,自己破産とひとくくりにして言いますが,手続としては,「破産手続」と「免責手続」とに分かれており,本来は別個の手続です。

「破産手続」とは

自己破産の申立人が債務超過の状態にあることを裁判所が認定する手続です。

免責手続」とは

自己破産の申立人の借金の返済を,債権者が法的に請求することをできなくさせる手続です。

免責の決定が許可がなされれば,債権者は借金の返済を求めることができなくなるため借金の返済を行わなくてもよいことになります。

さらに,免責手続にはもうひとつ大きな意味があり,この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。

そのため,「破産」が許可されても,「免責」が許可されないということもあります。

「破産」が許可され,その上で免責を得られれば,税金などの一部の債務を除き,借金を返済する責任が免除されます。

「破産」が許可されても,「免責」が許可されなければ,借金の返済する責任は免除されません。

免責が受けられない場合の代表的なものに,借金の原因の大部分が,「浪費」や「ギャンブル」などによる場合があげられます。

借金の原因が「浪費」や「ギャンブル」である場合でも事案によっては,「免責」が許可されることもあります。


自己破産に関して,よく質問されること

戸籍には記載されません

選挙権が剥奪されることはありません

子どもに影響は及ぼしません

仕事を辞めなければならないことは一般的にはありません(但,業法で定められている場合、若しくは、会社の規定で何らか制限がある場合はその限りではありません)。


制限される職業の代表的なものは

 ○ 警備員(警備業法)
 ○ 生命保険の外交員(保険業法)
 ○ その他資格で行う仕事(司法書士・弁護士・宅建・等々)

一般的に隣近所に破産をした事実が知られることはありません


自己破産の大まかな流れ

1.地方裁判所へ申立書類を提出
   ↓
2.地方裁判所で審尋
   ↓   
3.破産手続開始決定
財産がない場合
↓ 財産がある場合
↓
4-1.同時廃止事件 4-2.管財事件
↓ 4-2-1.管財人選任
↓ 4-2-2.債権者集会
4-1-1.同時破産廃止決定 4-2-3.債権確定
↓ 4-2-4.配当
↓ 4-2-5.破産手続集結の決定
5.免責の審理(審尋ないし相当な方法での調査)
↓
6.「免責決定」 or 「免責不許可の決定」

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