さぁ、家を買うぞ! 車を買うぞ!
と勇んで金融機関でローンの申し込みをしたところ・・・
「すみませんが、審査がとおりませんでした・・」
と悲しい通告をされてしまいました。
通常、金融機関はその理由を教えてくれません・・
しかし・・
審査が通らなかった理由をよくよく調べてみると、
どうやら「ブラックリスト」に自分の名前が登録されているらしい・・orz
たしかに・・
ずいぶんと前に、借りたお金を返済することができずにそのままホッタラカシにしていた記憶がある・・
さて・・
こんな場合にどうすれば良いのでしょうか?
もちろん、
借りたお金を完済すれば良いのですが・・m(_ _)m
今日はそんな当たり前だのクラッカー的な話ではありません。
信用情報の登録はいつ消えるのか?
俗称ブラックリストと呼ばれていますが、正しくは
信用情報登録機関への情報登録
のことを指します。
この信用情報登録機関への登録は、サラ金や信販会社と契約した際に既に登録され、その借り入れ残額や、返済状況などを、金を貸す側がそれらの情報を共有するために存在しています。
信用情報登録機関の大手である「株式会社シー・アイ・シー」の場合、
シー・アイ・シーが、保有するクレジット取引に関する信用情報は、
とされています。
つまり、
サラ金や信販会社から借り入れを行った場合、
その借金を完済してから5年間は
信用情報に掲載されている
ということです。
したがって、
例えば今日、
長期間支払いができずにいた借金を遅延損害金も含めて全て返済したとしても、今日から5年間は、支払いが滞っていた事実とそれが完済された事実が登録されている・・
ということで・・・
つまり・・・
完済しても、直ちには登録情報が抹消されない
ということです。
そこで、もしかしたらもしかするかも・・
というお話が・・・
消滅時効のお話です。
消滅時効の援用
借りたお金を、長いこと返済できずにいた場合・・
もしかすると
消滅時効を援用することで
その借金を返済しなくてもよくなる場合があります。
そして大切なのは、
と言うことです。
現実に、私が行った消滅時効の援用によって、
という人が多数います。
これには、ちゃんとした理由があるのですが、
誤解を招きそうな気もするので、ここではその理由の説明は割愛しますが、
消滅時効を援用することで、信用情報への登録も抹消されることが期待できる
ということは覚えておいて損はありません。
もっとも、
これはあくまでも
理屈の話であり、本当にそうなるか否かはやってみないとわかりませんし、
そもそも
債権者から何ら請求が無い状態で、
こちらから能動的に
「消滅時効を援用する」というのは、
一歩間違うと大けがをしてしまう危険性が大きい
ので、一般の方がこれを見て、安易に同じことを行うことはやめておいたほうが無難です。
なお、
請求の無い状態で、司法書士に消滅時効を依頼しても、
依頼を受けた司法書士によっては
「請求もないのにそんなことできません」
と言われる司法書士も少なからずいらっしゃいます。
まぁ、ここらあたりの話はデリケートな部分なので、これ以上ブログでは言いづらいところです。
えっ??
私ですか??
私は請求がなくても、必要に応じて消滅時効を援用します
もっとも、
本当に事案によりますので、よくお話を聞いてからの判断になりますけどね(笑)
なお、ついでに言っておくと・・・
信用情報への登録削除についても、ややテクニック的なことがありますので、しっかりとした専門家(司法書士等)に依頼したほうが精神衛生上もよろしいと思います。
まぁ・・ご心配なら私に相談してください。
あぁ・・それと・・・
今日のお話にあるような「消滅時効の援用」は、代理人として消滅時効の援用を行う必要がありますので、
必ず「司法書士」か「弁護士」に依頼
してくださいね。
信用情報が登録されているか調べるには?
信用情報機関の有名どころは、下記の3つです。
とりあえず、自分がブラックリストに登録されているか否か?
登録されている場合、その登録の内容は??
などは、下記信用情報機関で確認することができます。
サラ金系・信販系
信販系
株式会社日本信用情報機構(略称:JICC(ジェイアイシーシー))
銀行系
上記以外にも信用情報機関はありますが、大手のサラ金や信販会社の場合、上記で確認されるとよいでしょう。
☆ 最近では、CICに関しては、消滅時効の援用によって、債権が消滅した場合であっても、その後5年間は事故情報が登録されていますので、ご注意ください。
☆ 最近の信用情報取扱機関各社の登録期間については下記のとおりです。
JICC
(1)返済状況に関する情報
内容と登録期間
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
(2)取引事実に関する情報
内容と登録期間
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
参考
https://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html
CIC
クレジット情報
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
■ご本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
■ご契約内容に関する情報
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
■お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
■割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等
■貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
契約期間中および契約終了後5年以内
なお、自己破産については7年だという説もありますが、CIC自身が公表している自己破産の登録下記のとおりです。
当社では、官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。
また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。
参考
https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
全国銀行個人信用情報センター
(1)取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
(2)官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等当該決定日から10年を超えない期間
参考
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
以上のとおりです。
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稲〇 〇〇 says
突然ブラックリスト乗せられました!何故(?_?)借金した私が悪いけど ちゃんと払ってるのに
sionn110 says
司法書士高峰です。
コメント有難うございました。
また、コメントに気がつかず長期間経過していたことをお詫びします。
ところで・・・
一般論として、消費者金融や信販会社からお金を借りると信用情報取扱機関(CIC・JICC等)に、その旨が登録されますが、この状態は誤解を恐れずに言えば「ホワイトリストに登録されている」と言え、その後何らかの理由で返済が滞ったりしたさいに、その旨の登録がなされることとなり、この状態で初めて「ブラックリストに登録された」ことになります。
この信用情報取扱機関の存在意義として、お金を貸す側が、この度借り入れ等を申し込んできた方へ融資しても大丈夫なのか??ということを共有するために存在しています。
以上を踏まえて、稲〇様の現状が、ホワイトなのかブラックなのかが、コメントのみでは判断できません。
必要に応じて、メールや電話を頂き、信用情報取扱機関から開示されたご自身の情報を見せていただければより詳しいお話もできるかもしれません。ご検討ください。