遺言の方法として、通常は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」若しくは「秘密証書遺言」の三種類遺言を行うことになりますが、これとは別に「特別の方式」による遺言というものが4種類ありまして、そのどれもができれば利用する機会がない方がよいものですが、万が一のときにはそういう遺言もできるということを知っておいて損はないと思います。
そこで、今日は「特別の方式」による遺言の、「死亡危急者の遺言」について考えてみます。
死亡危急者の遺言
死亡危急者の行う遺言については、民法976条に定めがあります。
どんな場合に行えるのか?
疾病や、事故、その他の原因を問わず、第三者から客観的にみても死期が近いことがわかるような状況にあり、遺言者自身も主観的に自分が死期が近いことを自覚している場合に行うことができます。
※ 遺言者が、単に死亡の危険を想像したというだけでは要件を満たしていないことに注意
やり方
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証人3名の立会いが必要(注1)
(注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
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遺言者が、証人の一人に遺言の主旨を口授(口頭で伝えること)する(注2)
(注2)・・手真似などによる表現では口授とはいえません。
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口授をうけた証人がこれを筆記(注3)し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記の正確であることを承認し、それに署名押印を行うこと(注4・注5・注6)
(注3)・・筆記は口授そのままである必要はありませんが、その内容が口授の主旨と合致している必要があります。また、読み聞かせは遺言の全文について行わなければいけません。
(注4)・・遺言者は、署名も押印も必要ありません。
(注5)・・証人は自らが署名しなくてはいけないが、印鑑が無ければ拇印でもかまいません。
(注6)・・署名押印は遺言者の面前で行われるのが望ましいが、遺言者のいない場所で行われても遺言書作成の一連の作業の中で遅滞なくなされたもので有る限りは有効である。ただし、この署名捺印は遺言者が生存中に行う必要があることに注意を要します。
確認
死亡危急者の遺言が作成された場合には、家庭裁判所の確認を受けなければなりません。
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証人の一名、若しくは、利害関係人から
利害関係人には相続人がこれにあたるものと考えます。
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20日以内に
遺言の日から20日以内に請求しなければなりません。
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家庭裁判所で、遺言の確認(遺言が遺言者の真意によるものであるかを判定する審判)を受けなければなりません(注7)
(注7)・・この審判は、遺言が遺言者の真意であるか否かの判断であり、死亡危急者の遺言の方式が備わっているか否かを判断するものではありません。・・よって、方式不備などで遺言の効力を争う場合には別に裁判を行う必要があります。
その他の注意点
なお、死亡危急者の遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じないことにご注意を・・
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