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高峰司法書士事務所

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遺言の作成と「ねずみ男」とキーパーソンの話

2015年2月24日 By 高峰博文

遺言とねずみ男

キーパーソン

「ゲゲゲの鬼太郎」という妖怪が沢山でてくる漫画に「ねずみ男」というキャラクターがでています。

たいていの場合、ねずみ男が何らかの問題と関与して、鬼太郎がソレを解決するという内容が多いような気がしますが、いずれにしても「ゲゲゲの鬼太郎」という物語の中で「ねずみ男」は、主人公である鬼太郎に匹敵するほど大きな存在で、とても大切なキーパーソンであることに疑う余地はないでしょう。


次男に自宅を相続させる旨の遺言

インターネットを徘徊していて、こんなことが書いてありました。


次男に自宅を相続させたいのでその旨の遺言を作りたい

  1. 次男に自宅を相続させる
  2. 次男に自宅を遺贈する

上記、1及び2のどちらの書き方が良いのか?

というものです。

そこには、答えとしてこう書いてありました。

この場合、

次男に自宅を相続させると書くべきである。

さて・・・

これは正しいのでしょうか?

もちろん、その二択なら間違ってはいません。

しかし、私たち司法書士の立場で言うと全く駄目です。

私たち司法書士が遺言の作成に関与した場合、
こんなショボい遺言は恥ずかしくて作れません。

ちなみに・・
「次男に自宅を遺贈すると書いちゃた場合」で、かつ、「遺言執行者が選任されていない場合」には相続人全員の印鑑証明書が必要となり、争いの元になりますのでやめましょうね。


キーバーソン

遺言の主役は「遺言を作成する人」ですが、それと同じくらい誰に相談するのか?も大切です。

遺言作成のキーバーソンとして、司法書士に相談してください。


今日のまとめ

不動産に関する遺言は
相続登記の専門家である司法書士に任せてください。



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今日の一言

「その遺言、登記できるの、大丈夫?」


今日の一曲

Heart – Alone

  
  
  

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Filed Under: 遺言

本当に、そこには「木」が存在しているのだろうか?・・不倫と遺言

2015年2月23日 By 高峰博文

不倫と遺言哲学の問題で、
誰も知らないところに「木」が物理的に存在していたとしても、それを覚知できる知的生命体がその存在を覚知しなければ存在していても存在していないのと同じ・・・的な話を聞いたことがあります。

観念として考えた場合に本当に「木」がそこに存在していると言えるのか?

この存在が覚知されていなければ無いのも同じなのでは?・・・という考え方は実は私たち人間にも同じことがいえるのではないでしょうか?

ところであなたは浮気や不倫をしたことがあるだろうか?

その是非は皆さまの判断に任せるとして・・・実際問題としてはこういう話も多いようで、離婚の相談などの原因として多いのはこういう問題です。

まぁ、人生いろいろ・・・

人の気持ちもうつろい易く・・・

こんな相談がありました。


「不倫相手に相続財産の一部を贈与する旨の遺言はできますか?」

大昔?の昭和18年の判例に、「配偶者のある者が、死亡するまで愛人関係を維持継続することを条件としてなした遺贈を公序良俗違反(民法90条)として無効」とした判例があります。

ん・・・どうなんでしょうね・・・

公序良俗に反して無効・・って行ってますけど、不倫関係にあることを公序良俗に反して無効としているわけではなさそうです。

何が公序良俗に反すると判断されたのかといえば、「死亡するまで愛人関係を維持継続することを条件としてなした遺贈」の部分を無効だといっているようです。

その後、昭和61年に「不倫関係にあった女性に対する遺贈であっても、愛人関係の継続維持を目的とせず、もっぱらその生活を支援するためになされたものであり、その遺贈により配偶者や子の生活の基盤が脅かされるものでない等の事情がある場合には、公序良俗違反とはいえない」とする判例があります。

ようするに、

「不倫関係にあるというだけで公序良俗に反して無効であるとまでは言えない」

・・ということじゃないでしょうか?

まぁ、
一口に不倫関係といっても色々な形態があるようですので・・・

  • 不倫相手に財産をあげるという遺言もケースバイケースで大丈夫も場合もあれば・・・

  • 公序良俗に違反して無効と判断される可能性もある・・・

と言うことですね。

「不倫相手に相続財産をあげたい」と考えた場合に、有効な遺言を書くために司法書士にご相談ください。

ところで・・・
不倫もばれなければ、無かったことになるのでしょうか?・・残念ながら、そういうことでもなさそうです

一番大切なものは、あんがい足下にあるものです。大切にしましょうね。



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今日の一言

「独り寝に、寄り添いとける、春の陽」


今日の一曲

不倫をテーマにした映画の中では一番まともなような気がする
The Bridges of Madison County

  
  
  

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Filed Under: 遺言

進化とは死ぬことだ・・・シングルマザーと遺言の話

2015年2月20日 By 高峰博文

シングルマザー人は何時の日か・・必ず死にます。

私もあなたも例外はありません。
しかし、
私やあなたが「死」は人類の進化には必要不可欠なことなのです。

進化とは死ぬことだ

何を馬鹿なことを・・・とお思いの方もいるだろう。

しかし、よく考えてみてほしい。

命が永遠なら

ちょっと想像してみましょう・・

もしも私たちの命が永遠に続くとしたら、私たちは進化することができるのでしょうか?

私たちの体は、「遺伝子の入れ物」だと考えた場合に、遺伝子はどの段階で進化することができるのかと言えば、それは私たちという入れ物から、次世代の人類という新しい入れ物へと遺伝子がコピーされるまさにその瞬間しかありえません。

少しづつ進化するとしても・・・

何らかの突然変異的に進化するにしても・・・

その進化した者は今を生きる私たちではなく、次世代に生まれてくるものたちのはずです。

つまり

人間という種が進化をするためには、「死は絶対に必要だ」ということになります。

まぁ、こう考えると・・何時の日か訪れる自分自身の「死」というものも、

人類がもっと進化して何時の日にか争いのない平和な世界を築く礎であり過程において必然的なものであるのなら、「死」もまた違った意味あいをもつのかもしれませんね。

とはいえ・・・

まだまだ、現世を愉しみたいものですが・・・

ところで、
私たちの未来を託す子どもたちについてのお話を少し・・


シングルマザー

最近は、「できちゃった婚」も昔ほど珍しいことでもないようですが、結婚して子どもが生まれたけれども離婚しちゃった・・

っていう場合もよくある話です。

子どもが小さければ、母親が親権者になるケースが多いようです。

まぁ、
離婚に限らず配偶者と死別するケースも考えられますが・・・
今日のお話はいわゆるシングルマザーの話です。


親権者であるシングルマザーが亡くなったら

親権者であるシングルマザーが不慮の事故などで亡くなってしまった場合・・・

残されたお子さまの親権者は誰になるのでしょうか??

離婚によってシングルマザーになった場合には、元夫が親権者になるのでしょうか?

残念ながらそうではありません。


法律を見てみましょう

民法第838条

* 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

つまり、法律論的に考えた場合には・・

配偶者と死別してシングルマザーになった場合はもちろん・・離婚によってシングルマザーになった場合でも、シングルマザーである親権者が死んでしまった場合には、この民法838条が適用され「未成年後見人」を選ばなくてはならないと考えられます。


未成年後見人

未成年後見人は、お子さまを親に代わって育てていくような存在と理解してください。


未成年後見人の指定

未成年後見人は、

  • 親権者が指定したり、

  • お子さまの親族が家庭裁判所に未成年後見人の指定を請求して家庭裁判所が未成年後見人の決定することで

決まります。


離婚によってシングルマザーとなった人が考えておくべき事とは

離婚によってシングルマザーになった親権者たる母親に万が一のことがあった場合・・・

離婚された「元夫が子どもの育児に積極的」で、「お子さんを育てていく環境が十分に整っている」と判断できるのであれば、元夫が「未成年後見人」になることが予想できます・・・

しかし・・・もしも・・・

シングルマザーである母親が「未成年後見人の指定をすることなく亡くなってしまった場合」には、

仮に「元夫が未成年後見人になるにしても」前述のように家庭裁判所への請求が必要
となり、かなり手続きが邪魔くさいことになります。

そこで、

遺言の活用

できればやっておいてほしいことは
シングルマザーが、「遺言」を作成すること
です。

つまり、

遺言で、子どもの「未成年後見人を指定しておく」
ということです。

こうしておけば、家庭裁判所での審判が不要となります。

したがって、
仮にシングルマザーが遺言で元夫を未成年後見人に指定していた場合には、シングルマザーが亡くなって10日以内に、元夫が自治体の窓口に届出をすれば未成年後見人としての役目を行えます(戸籍法81条)。

戸籍法第81条

* 民法第838条第1号 に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。

* 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
一 後見開始の原因及び年月日
二 未成年後見人が就職した年月日

まぁ、
細かい話をするともっと色々とあるのですが、とりあえず今日のお話を覚えていていつか役立てて・・・

イヤイヤ・・・
今日のお話は、あまり役立たないが良いのかもしれませんね・・・(^^;)

何にしても、
子供たちの未来が幸せでありますように・・・(﹡ˆᴗˆ﹡)


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今日の一言

「春雨に、母のぬくもり、土潤」


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The Eagles – Hotel California (full album)

  
  
  

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Filed Under: 遺言

船舶遭難者の遺言

2014年9月19日 By 高峰博文

船舶遭難者の遺言

船舶遭難者の遺言

もしも乗船している船が遭難したり、沈没の危機にあるような場合に行える遺言です。


どんな場合に行えるのか?

遭難している船舶中にあって死亡の危急に迫った人が行えます。

※ ここでいう「遭難」とは、船舶自体が滅失するとか、又は重大な毀損の危険があることをいい、その危険は急迫であることが必要となります。

※ 船舶の遭難という、かなり特殊な事情のために、他の特別方式による遺言に比べると、かなり要件が簡略化されています。


やり方

  1. 証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます

  2. 遺言者が、口頭で遺言をすること(注3)

    (注3)・・この方式の場合には、口頭遺言が許されます。

  3. 証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名捺印をすること(注4)

    (注4)・・筆記は、遺言者の面前で行う必要はありません。また、筆記を遺言者と証人に読み聞かせることも必要ありません。また、これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第979条の船舶遭難者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判が必要ですが、その請求は家庭裁判所への確認を求めうる状況となってから「遅滞なく」と定められており、死亡危急時の遺言のように20日以内という限定はありません。


その他の注意点

船舶遭難者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、船舶遭難者の遺言は、効力を生じません。




関連する記事

死亡危急者の遺言

伝染病隔離者の遺言

在船者の遺言





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ところで

英国のタイタニック号や、韓国のセウォル号の事故を考えるに・・

考えれば考えるほどに海難事故で船が沈没してしまうような事故を起こしたときの恐怖は凄いものがあるでしょうね。

仕事などで、どこかホテルで宿泊するような場合には、必ず非難通路や非難の方法を確認するようにしていますが、外洋を走る船の上では救命ボートに乗り移るより他に助かる道がなさそうです。

しかし、船自体が傾きだしたときに、そもそも救命ボートまでたどり着けるのかを考えると夜も眠ることができません・・・

あっ・・・そもそも外洋を走る豪華客船に乗るためのお金を貯めなければいけませんね。

なんだ・・全然心配する必要ないじゃないか(大笑)

まぁ、その時が来たらあらためて心配することにしますが、沈みゆく船で遺言をするくらいなら、船で旅をするその前に「自筆証書遺言」か、「公正証書遺言」を作成しておくことを忘れずにお願いします。

それにしても、今年も残り約4分の1となりました。

ふと・・今の自分と、一年前の自分とを比べてみて、何か進歩したのだろうかと考えたのですが・・・

一年前には出来なかったことが、今では何とかこなせるようになったものもあるのですが、その反面出来なくなったこともあることに気がつきます。

まぁ、全てを吸収していくことは不可能でしょうから、いらないものはそぎ落としていく事も必要なことなのでしょうが、トータルでは出来ることが増えた・・はず・・(^^;)

色々な環境や状況が変化する中で、仮に一年前と同じだとしても、それは後退していることになるのではないでしょうか?

さてはて、1年後に、今の自分は「駄目じゃん」と思えるように、一所懸命あえいで、実りある時を過ごしましょう。

あぁ・・そういえば・・この一年でそぎ落ちてしまったものが、少なくとも大筋で幹の部分じゃないことを祈ります(笑)

それでは、良い一年を・・




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Filed Under: 遺言 関連タグ:特別の方式による遺言, 船舶遭難者の遺言, 遺言

在船者の遺言

2014年9月18日 By 高峰博文

快適な船旅をお約束します昨今、一週間から1ヶ月程度の豪華な船旅を優雅に楽しむという旅行が人気あるらしいですね。

中々、そういう旅行にはいけそうにもありませんが、ホテルのような船でゆっくりと旅を愉しむ・・いいですね。

そのうち1年くらいかけて船旅を楽しみたいものです。

ところで、船で旅行中に急に具合が悪くなった場合などの時には、特別の方式による「遺言」を作成することができます。

もちろん、「自筆証書遺言」を作成してもかまいません(・・どちらかというと自筆証書遺言をお薦めしますが・・・)が、遺言書を自筆で作成できないときなどの場合、民法第978条に「在船者の遺言」という遺言の定めがあります。


在船者の遺言

「在船者の遺言」は、隔絶地遺言の一種で、「船舶中に在る人」が行える遺言です。


どんな場合に行えるのか?

船舶中に在る人が行えます。

※ 「船舶中に在る人」とは、乗組員でも、旅客でも、また、一時的に乗船している人でもかまいませんし、その船舶が航海中でも港湾に碇伯中でも行えます。


やり方

  1. 船長又は事務員1名、及び、証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます

  2. 遺言者が、遺言書を作ること(注3)

    (注3)・・遺言者の自筆ではなく代筆でも良いが口頭遺言は許されません。

  3. 遺言者、筆者、立会人、証人が各自遺言書に署名捺印すること(注4)

    (注4)・・これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第977条の伝染病隔離者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判は必要ありません。


その他の注意点

在船者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、在船者の遺言は、効力を生じません。




関連する記事

死亡危急者の遺言

伝染病隔離者の遺言

船舶遭難者の遺言




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ところで、

この「在船者の遺言」ができる状況ならば場合によっては、船に乗っていたって「死亡危急者の遺言」だってできてしまうのではないのか?・・・と考えた貴方!

とても素晴らしい着目点です。

これについては、色々と諸説ありまして、個人的にはできなくもないと考えていますが、後々のことを考えると船に乗っている場合は、「在船者の遺言」で行うべきです。

もっとも、「自筆証書遺言」が作成できるなら、それを作成してくださいね。

時に嵐に翻弄される木の葉のように、時に穏やかな陽を受けてまどろみの時を思う・・人生とは船で旅をしているようなものだ・・願わくばその航海が、後悔とならないように、明日の航路を考えます。

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