• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブよもやま話

契約

2014年7月22日 By 高峰博文

fkeiyaku1今日は「契約」について考えてみます。

題して「契約について考えるシリーズ その1」

略して「契約を考えるシリーズ その1」

まぁ小さな事は気にせずに,契約を考えるシリーズ一発目の今日は・・・・「契約の定義と効力について」です。

普段何気なく行っているコンビニでのお買い物(※1 現物売買)等々,毎日何らかの契約という法律行為を行っていますね

法律というと難しく感じるかもしれませんが,日々の生活の中であまり意識しないで普通に行っているいます。

まぁ知らなくても何とかなっていますが,知っていると何かと安心できますね。

・・・と言うわけで・・・早速・・・

1 契約の定義と効力

(1) 原則

① 契約は「諾成契約」といって当事者双方の意思の合致(口約束=口頭契約)で効力を生じます。

② 但し,口頭契約の場合は後から言った言わないのトラブルの元になりますので,その対策(書面にしておく・証人の立会い・録音録画・メモ書きに相手の署名を求める等々)が必要となります。

③ 収入印紙の貼付をしなくても契約の効力には影響ありません(過怠税・罰金はありますよ~)。

(2) 例外

① 上記原則に対して,要式行為(文書を作成しなければ法律上の効力を生じない法律行為)として「遺言(民967)」・「婚姻(民739)」・「定款作成(法人に関する法律10)・会社26」等々があります。

② 消費貸借契約などの要物契約など

③ 効力が無い場合や契約の取消として,「未成年者取消(民5)」・「意思無能力無効(民)」・「成年被後見人(民9)」・「成年被保佐人取消(民13)」・「詐欺取消(民96)」・「強迫取消(民96)」・「錯誤無効(民95)」・「公序良俗違反無効(民90)」・「強行規定違反無効」等があります。

※1 現物売買とは・・

売買方法の一。売買契約の成立と同時に物が買い主に引き渡され、代金が売り主に支払われるもの。現金売買とも言います。

民法555条で「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
売買が成立するには最低限、「売買の目的物」および「代金額又はその支払方法」が定まっていることが必要であるようです。

ただこの「現実売買」と呼ばれる行為は、厳密に言って「売買契約」の範疇ではないという解釈もあります。

ここまでは大丈夫ですね(笑)

次は「契約書の作成について」です。

ところで契約書といえば,生命保険や車の保険の契約書なんですけど,なんであんなに細かい字で,膨大な量なんでしょうね・・きっと読まれたら困るのでしょう。

東電の最初の分厚い賠償請求書類も同様で、読まれると困るものは、ちゃんと読まれないように作ったんでしょうね~あ~なんだかね~。

契約書とかに署名捺印する場合は,ちゃんと中身を確認しましょう。

2 契約書の作成について その1

(1)形式

① 契約書の形式については,「合意書」「協議書」「覚書」等の名前でもかまいません。

② また「念書」は,相手方から書面を差し入れさせる場合によく使われます。

(2)署名と記名押印

①「署名」とは・・自筆のサインをいいます。

②「記名」とは・・署名以外の方法(ゴム印・印刷・他人の代筆等)で氏名を表示することをいいます。
「記名」だけでは効力はありません。
縦書きの場合には「記名」の下に,横書きの場合には「記名」の右横に「押印」がある場合(記名押印)にだけ,真正文書として「署名」と同じ扱いをします。 

③法律上「署名」のみで有効となりますが,日本では欧米のサインの習慣がないことや,伝統的生活慣習では捺印を重視(事実上捺印により文書内容を確定させる意思を表明したものと法意識している)することになったいるため,「署名」だけで「捺印」の無い文書は,未確定の文書として「証拠価値」が弱くなる恐れがありますので,「署名」の場合にも「捺印」をしてもらうべきです。

なお,署名に付加するこの押印は,印鑑の手持ちが無い場合には「拇印」や「書き印」で「捺印」に代えることができます。
「拇印」や「書き印」で印鑑による押印ができない場合に,「捺印」と同様の確定意思が証明できます。

④ 尚,記名押印は本人が行ったものかどうかが問題となる事もありますので,契約書作成の場合には,「自筆による「署名」が安全」です。

⑤ 契約書に押印された印影が不鮮明な場合には,その文書を破棄して再度「署名捺印」を求めるか,不鮮明な印を抹消の上で横等に押し直して頂く必要があります。

fkeiyaku2

マダマダ続きますが、ところで最近「お風呂でiPad」がマイブームなんです。

やり方は簡単で,ジップロップにiPadを入れてしっかりと封をして,お風呂に持ち込むだけです。

まずは,保温ができるコップか水筒に,冷たい炭酸水を入れて,湯船の横に置いておきます,そしてぬるめのお湯が半分ほど入った湯船で,いわゆる半身浴でゆったりゆっくりと浸かりながら,iPadでネットサーフィンしたり電子ブックを読んだり,音楽を聴いたり,ミュージックビデを見たり・・・・・喉が渇いたら,冷たい炭酸水で乾きを癒し・・・いや~愉しいですよ。

万が一に,ジップロックに穴や封がゆるんで,iPadが水没により壊れてもしかたないと割り切れる人のみお試しください(笑)。

3 契約書の作成について その2

日本でも「署名のみ」でも契約は成立しますが,日本の社会において「印鑑」はとても重要なものですね。

(1)印鑑

印鑑については,「実印」・「銀行印」が特に重要です。

その他の印鑑として「認め印」・「拇印」・「書き判」等がありますが,正式に契約する場合には,個人の場合にはやはり「実印」を押してもらうのが安心です。

法人の場合には代表者印(通常「丸印」と呼ばれています)を押してもらうのが安心です。

印鑑の種類として,「実印」・「銀行印・認め印」「契印」・「訂正印」・「捨て印」・「止め印」・「割印」・「消印」・「会社の印」等がありますので,それぞれの印鑑の意味あいを確認していきましょう。

①「実印」

ⅰ 個人の場合には,自分の住民基本台帳のある役場に自分の印鑑として届け出ている印のことをいいます。

ⅱ 会社の場合には,商業登記簿のある法務局(本店所在地の法務局)に会社の代表者の印鑑として印鑑登録がされている印を言います。

※ 実印の場合には印鑑証明書(通常は直近の3ヶ月以内に作成されたもの)を添付して使用されるのが,通常その押印があるなら真正な文書であると信用できます(偽造の心配は否定できませんが・・)。

※ 基本的に契約書には必ず実印の押印を求めることが望ましく,簡易な方式ではリスクを伴うとととなります。

②「銀行印」・「認め印」

ⅰ 実印以外に所持する印鑑で,銀行取引の為に銀行に届け出た印鑑を銀行印と呼び,それら以外を「認め印」と呼んでいる。

ⅱ 「銀行印」や「認め印」でも,押印するということによりその契約行為を補完することになるので,押印は慎重にする必要があります。

③「契印」

ⅰ 契約書などの文書が2枚以上になる場合,それが一つの文書であり,且つ,その順番で綴られていることを証明するために,両頁にまたがって印影を半分ずつ1枚ごとに押印することをいいます。

ⅱ 契約書の場合には,契約者双方が押印します。また契印に使用する印鑑は,署名の横に押印(若しくは記名の横に押印)した印鑑と同じ印鑑で行うべきでしょう。

ⅲ 但し,一体性を明らかにするために袋とじにした場合には,綴り目のところだけに契印すれば足ります。

④「訂正印」

ⅰ 文書に記載された文字を訂正(加除・変更)した場合に,文書の作成者が字句を訂正したことを証明するために押す印のことです。

ⅱ 訂正箇所の前上の欄外(横書きの場合には左横の欄外)に「何字加入」・「何字削除」・「何字訂正(字数の増減が無い場合です)」と記載して作成者(複数の場合はその全員)が押印します。

ⅲ 訂正前の文字は通常二重線を引いて抹消したことを表します(訂正前の文字は必ず読める様にし,間違っても黒で塗りつぶしたりはしないようにしてくださいね)。

ⅳ 念の為訂正箇所にも訂正印を押しておきましょう。

⑤「捨て印」

ⅰ 予め文書の欄外に後で文書の内容に訂正する必要が生じた時のために,「訂正印」として直ちに利用できるように押印しておく印のことです。

ⅱ 文書が2枚以上になるときには,各頁ごとに必要となります。

ⅲ 署名や記名の後に押印した印鑑と同じ印であることが必要です。

ⅳ 但し,「捨て印」を悪用されて別の内容の文書にされる危険性がありますので,よほど信頼関係にある場合でなければ「捨て印」を求められてもするべきではありません(司法書士等の資格者から,委任状などに「捨て印」を求められることがあると思いますが,これは・・信頼して頂いても大丈夫かと思います)。

ⅴ 「捨て印」は,当事者間で当然予想されているような軽微な誤記を予定しているものですから,予想される限度を超えた不利益な無断記載(悪用)は刑事上私文書変造罪を構成し,民事上は訂正と文書自体の効力が問題となります。

⑥「止め印」

ⅰ 文書の最後に「ここまでしか書いていなかった」という証拠を残すために押す印をいいます。

ⅱ 契約書のように2通作成して,契約当事者双方が各1通づつを保持する場合にはあまり問題となりませんが,当事者の一方から,もう一方の相手方に対して差し入れる形式の文書(委任状・上申書・念書・誓約書・領収書・預かり証)には,余白部分に不正記入されて悪用される危険性が考えられ,「以下余白」と記入する代わりに「止め印」を押します。

⑦「割印」

ⅰ 同じ内容の文書を二つ以上作成した場合(契約書の正本と副本等々)に,一個の印を半分ずつ押す印のことをいいます。

ⅱ 二つ以上の独立した文書が同一のものであること,又は,関連のあるものであることを証明する為に押印されます。

ⅲ この「割印」は,署名や記名の横に押した印とは違う印でもかまいませんが,通常は同じ印で行うようにしてください。

⑧「消印」

ⅰ 文書に収入印紙を貼った場合に印紙と印紙を貼った用紙とに跨って押す印の事を言います。

ⅱ 印紙の流用を防ぐ目的で法律で「消印」を義務付けています(印紙税法8条・25条・26条)。

ⅲ 「消印」を怠ると罰則規定があります。

ⅳ 印紙を貼らなくても,「消印」をしなくても,契約等の効力には影響がありません。

⑨「会社の印」

ⅰ 会社の印鑑には「実印(法務局に代表者印として届け出た印鑑)」,「常用社員(個人の認め印に相当)」,「銀行印(銀行取引の為に銀行に届け出た印鑑)」の3種類があります。

ⅱ 上記とは別に「社判」と呼ばれる会社名を表示する角印があり,通常は会社名の記名の他に,この「社判」と「代表社印」の両方が押印されることとなりますが,勿論のこととして,この「社判」が無くても無効にはなりません。

※ 実印が紛失したり,盗難にあった場合には,直ちにその悪用を防止するために,個人の場合にはその実印の印鑑登録を廃止し,会社の場合には法務局に「改印届出」を行う,並びに,「銀行印」の場合にも直ちに銀行に改印届出を行います。

※ 念の為に,警察への紛失届や盗難届を出して,その証明書をもらっておくことで,その日以降の押印のある文書が個人や会社とは関係なく作成された不真正文書であることが明らかになります。

※ 特に法人の場合には,「印鑑」の管理には細心の注意を払う必要があり,文書に応じて使用する印鑑を定める社内規定を作成し「保管場所」・「保管責任者」・「押印権限者」を決めておくことが望ましいと考えます。

ということで「印鑑」については以上で終了です。

明日は、

「契約について考えるシリーズ その4」として、「文書について」と題して文書化の意味とかをお話しますね。

ところで,世界の終焉にまつわる予言や占いは沢山ありますね。

たしか・・映画「2012」では、マヤ歴が2012年12月21日までしか無いから世界がそこで終わるというお話でしたが、今は2014年です。

え~・・・正直なところ・・もうしばらくは人類が滅亡するとは思えませんが,もし今日が最後の晩餐となるのなら・・今日の夜は何を食べようかしら?

・・ん・・ん・・・やっぱり普段と変わらない食事を家で家族みんなで食べるのが一番のごちそうかな・・何でもない幸せを大切にしなきゃね。

世界の終焉予言も家族の事とかを考えるきっかけにはなるかな。

明日も良い日でありますように・・・おっと,その前に今日を頑張ります

Filed Under: よもやま話 関連タグ:契約

トカゲのしっぽ

2014年7月11日 By 高峰博文

tokage

辞職

号泣会見で一躍有名になった「彼」が県議を辞職したようだ

まぁ、あの号泣会見を見た限り、辞職も仕方ないだろうし、
「彼」をかばうつもりは毛頭ないのだが・・・

それにしても・・・

ミイラ

「彼」のマニフェストで『不正経理に対する追及』があったと記憶しているが、
その「彼」が、自らの不正経理で追い込まれる様は、正に「ミイラ取りがミイラになった」とも言える

ツイッター

「彼」は自らのツイッターで、
「兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。兵庫県議会が憎い。この世界を必ず兵庫県民の信託に応える世界に変えてみせる。」と発信したことがあるらしい・・・

その真偽も意図もわからないが・・・

肉を切らせて骨を断つ

「彼」も、自身のマニフェストを実現するために、まともなやり方で追求をしたかったのだろうが、あの号泣会見を見る限り、「彼」のやり方では議会の誰も「彼」に賛同しなかったことは想像できる。

やむなく

そんな不正をどうしても許すことができなかった「彼」は、自らが不正経理に手を染めてみせることで、そして、その自らの不正経理を白日の下にさらすことで、その他大勢の不正経理の事実を、世に知らしめる問題提起したかった?

もしかして?

「彼」は、自らを犠牲にして、世の不正を正したかったのか?

まぁ、
「彼」にそこまでの覚悟があったとは思えませんし、残念ながら考えすぎでしょうが・・・

「彼」をただ笑うだけ
でよいのでしょうか?

あれで幕引き?

大切なのは、「彼の辞職」=「トカゲのしっぽ切り」で終わらせないことです。

我々納税者としては、

「彼」を馬鹿にしたり、非難するだけで
溜飲を下げている場合ではなく


「彼」を含む
税金の不正使用の闇に目を向けて、税金の使い道の透明化などを強く求めて

行かなければならないのではないか?

「彼」の辞職が、その第一歩となることを期待したい。

Filed Under: よもやま話

愚図でのろまな亀

2014年7月11日 By 高峰博文

kame

5万件の実績

とある離婚専門とうたう行政書士さんのホームページに、
「13年間で、5万件以上の相談実績」
と載っていました。

いや・・凄いですね・・

5万件ですよ・・相談実績5万件・・

ちょっと旦那さん~大切なことだから、もう一度言います!

5万ですよ ~ 
0 が4つもつくんですよ~

・・ということで、大切なことなので・・

計算してみましょう

相談1件が30分かかったとしましょう(実際の相談で、30分で終わることは稀で、もっとかかりますが・・・)。

5万 件 × 30 分 = 150万 分 (のべ相談時間)

150万 分 ÷ 60 分 = 2万5000 時間

2万5000 時間 ÷ 24 時間 = 約 1041 日

一日24時間リゲインを飲んで飲んで飲みまくり、一瞬たりとも休みなく寝ないでフルに働けば、たった約3年間でできますね ♪ 

勿論、24時間働けるハズは無いので、無理のないところとして、一日14時間 働いたとしましょう。

当然、相談ばかりしているハズもありませんから、その内の半分の7時間を相談に充てたと考えると・・・

いやいや・・

7時間もぶっ通しで相談聞けないし、相談者の入れ替わりの時間もいるから、7 時間のうち、30分 だけ休憩と相談者の移動時間としよう♫

ということは・・

一日の実相談時間 = 6 時間 30 分 = 390 分

か・・・

たしか・・・

相談1件30分と考えるので、
一日あたりの相談人数は?

390 分 ÷ 30 分 = 13 人 は、いけるな

次に、

相談1件30分を5万件行うので、相談の所要のべ時間は、

30 分 × 5万 件 = 150万 分 

だったから・・

相談のべ時間から、一日あたりの相談時間を割ると、必要日数が計算されるね。

つまり

相談のべ時間 150万 分 ÷ 一日あたりの相談時間 390 分 = 約 3846 日

ということか・・・

一年 365 日で全て働いたとして・・

3846 日 ÷ 365 日 = 約 10年 6ヶ月 程度

いやいや・・11年間 一日 も休みなく働く人は見たことないな・・

一週間に 1 日だけ休むことにしよう。

そうすると一年間のお休みは、約 4 日 × 12ヶ月 = 48 日

365 日 - 48 日 = 317 日

3846 日 ÷ 317 日 = 約 12 年2ヶ月 程度

24h

な~るほど・・・以上のことを、まとめてみると・・・

納得

つまり・・・

一日の 7 時間を相談に費やし

一人あたりの相談時間を 30 分で必ず終わらせて

一日あたりの 13 人 の相談の依頼があれば・・

一年の実働日数 317 日 × 一日あたり相談者数 13 人 = 一年間の延べ相談者数 4121 人

これを、13年間継続すると 

一年の延べ相談者数 4121 人 × 相談期間 13 年 = 延べ相談者数 5万3573 人

お~っ!!

本当だ、13 年で 5 万件以上 の相談受けれるわ・(大笑)

謝罪

どこの誰かは知りませんが、ホームページ見たとき

「嘘つけ! そんなもん出来るわけあらへんわ(怒)」

と思わず 罵倒 考えてしまったことを心よりお詫び致します。

その素晴らしい事務処理能力に、ただただ感服いたします。

なんといっても、5万件ですよ 一日13名の相談を聞くんですよ(きっとメールによる相談も含んでいるのだと思いますが・・・メールを読んで返信するのに30分で処理できる能力は素晴らしいですね)!

私、一日で最高5名の色々な相談を聞いたことがありますが、それでも精神的にも肉体的にもヘトヘトになり、最後のほうは吐きそうになっていたのを思い出します・・

本当にわずか13年で、5万件も相談を受けられた行政書士さんが凄すぎて、今日から「相談の神様」と呼ばせていただきます。

アッ・・嫌味じゃないですよ。 本当に感心しているのです。
だって、仮にも行政書士という資格者がホームページに嘘の実績を書くはずないですから!!

それでもやっぱり真似でけん

たしかに、計算上は13年間で5万件以上の相談を受けることができるのかもしれませんが、残念ながら私にはどう考えても実際にそんな相談をこなすことはできません。

えっ・・

「お前の仕事が遅いだけなんとちゃうか?・・」

「お前が愚図愚図やっとるからやろ?・・」


申し訳ありません

ご批判は甘んじて受けますが、

これだけは言わせてほしい。









「たとえ、愚図でのろまな亀と呼ばれても、私は一人一人の依頼者のために、時間がかかっても丁寧で真摯な仕事がしたいのだ!」

Filed Under: よもやま話

虎の尾を踏む

2014年7月7日 By 高峰博文

torao

裏事情

言うまでも無く、テレビで放送するには大金が必要です。

そりゃ、たしかに彼のキャラクターの特異性はアレですが、だからといってそれほど毎日毎日報道しなければならないものでもないでしょ?

大金をかけてでも、彼を潰したい人間がいるのでしょうか?
まるで、何かの見せしめのようにも見えます。

本当の巨悪の存在

全てのもの事には何らかの理由があるはずです。

ところで・・

一連のニュースを見ていて一番不思議に思ったことは、

「そもそも誰が、こんな小物の「使い込み」をリークしたの?」

「そのリークした誰かの、リークした本当の目的って?」

という疑問です。

アンフェア-

ニュースでも、彼の奇行?や、「昔から・・・」などのネガティブな情報は、たくさん報道されています。

しかし、彼が県議会の中で行ってきた政治活動については、不思議なくらい報道がされません。

これってフェアーなのでしょうか?

報道機関の役割って、フェアーな情報を提供することのハズなのですが、全然フェアーじゃないですよね?

フェアーな報道どころか、明らかに「彼はおかしな悪い人」という設定が最初にありませんか?

301万円

もしかすると、彼の報告とは違う使い方をしたかもしれない交通費の301万円・・

彼は、

「些細な事なんです」

といいました。

私達一般の者からすると、301万円が「些細なこと」ではありませんが、

彼にとっては「些細なこと」のようです。

では、この言葉の真意は何でしょうか?

税金の使い方について

報道を見ている限り、彼は兵庫県議会の中で浮いた存在だったように見えます。

好意的にみれば、彼は既存のナァナァに染まらずに、何らかの不正を正そうと孤軍奮闘していたのかもしれません。

もしかすると、彼は兵庫県のお金の使い方について何らかの問題提起を行う予定だったのかもしれません。

もしかすると、本当の意味で、301万円など些細な問題であろう巨悪を暴こうとしていたかもしれません。

そういう活動の中で、彼は巨悪の「虎の尾」を踏んだのだとしたら、そもそも論として彼の些細な交通費などの問題がリークされた訳を知る事ができるかもしれませんね。

また、彼以外の議員でも細かくつつけば埃がでる議員って沢山いるように思うのですが、それらの議員のことはほっておくのでしょうか?

今回の事件が「税金の使い道がもっと透明性のある処理方法」への転機になれば良いですね。

彼の泣き芸が、これほど世間の注目を集めたことで、少しでもそういう風に良くなるきっかけとなるのであれば、彼の行いも少しは意味のあることだったのかもしれませんね。

まぁ、だからといって・・・

彼が県議として・・大人として如何なものか?・・という私の評価が変わる訳ではありませんが・・・

踊らされる

ネット社会になり、うすうす・・何もマスコミが正義の味方じゃないかもしれないことがわかってきました。

彼の、あの一方的な報道に踊らされる様を見るにつけ、どうにも居心地が悪い気持ちになるのは、私がひねくれているからでしょうか?

彼のニュースの裏で、舌を出して笑っている誰かがいるのかもしれませんね。

真実とは?

正直、何が本当で何が嘘なのかを知る事は難しいのですが、「テレビが報道していること」「新聞や雑誌が流していること」「ネットに流れていること」の大部分が同じ方向性を示していたら、そういうニュースでも「本当にそうなの?」と少し立ち止まって考え、検証することが必要かもしれませんね。

少なくとも、表面的なことだけが真実とは限らないということを意識しておいて損はしないと考える今日この頃です。


s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

Filed Under: よもやま話

29.2

2014年7月7日 By 高峰博文

292
訳がわからない・・

利息の話

信じられないが・・・人知れず、こっそりと、そして大胆に・・・
利息制限法を超える金利
が再び合法化されるようだ・・・

ちょっと考えよう

① 物価上昇率が 0% の時に、100万円を金利 2% で一年間借りました

② 物価上昇率が 5% の時に、100万円を金利 4% で一年間借りました・・

上記、① 及び ② のどちらが得でしょうか?

「名目金利」と「実質金利」

普通に「金利」と言われると、通常は「名目金利」のことを指します。

「名目金利」とは・・

まさに契約書などに表示されている金利のことです。

「実質金利」とは・・

名目金利から物価上昇率を差し引いたものが実質金利です。

① 及び ② の比較

それでは、上記の名目金利と実質金利を踏まえて比べてみましょう

  • ①名目金利 2% 物価上昇率 0% の場合
    1. 名目金利 - 物価上昇率 = 実質金利
    2. 2% - 0% = 2%
    3. 実質金利 = 2%
  • 名目金利 4% 物価上昇率 5% の場合
    1. 名目金利 - 物価上昇率 = 実質金利
    2. 4% - 5% = -1%
    3. 実質金利 = -1%

答え

すでにおわかりのように、上記の場合には、① よりも ② の方がお得だということになります。

問題なのは・・・

平成25年度の平均消費者物価指数の総合指数は、0.4%です。

今年以降どうなるのかは神のみぞ知る話ですが、そんなに大きく変わらないんじゃないかな?

こんな状況で、なんでサラ金の貸出金利が上がる法律がとおるのか?・・と思いませんか?

利息制限法

借入金額 上限金利
10万円未満 20%
10万円以上、100万円未満 18%
100万円以上 15%

どうでしょう・・利息制限法・・と呼ばれる法律で定められた上限金利でも大概凄く高い金利です。

特にデフレなのかインフレなのかよくわからない昨今・・物価上昇率・・は、限りなく0%に近いのに、何でサラ金の利息だけが上昇するような話になるのか?

理由のひとつに、
貸金業法の施工後、上限金利が下がったことにより、貸し出しの審査が通らなくなった人が増え、ヤミ金が増えた

ということをいっていますが、意味がわかりません。

ヤミ金

ヤミ金は犯罪者です。

犯罪者は、警察が厳しく取り締まればよいのです。

ヤミ金が増えた(そもそも本当に増えてるの?)から金利を上げる???

国会議員さん、お願いですから・・もっとちゃんと働きましょうよ・・

何かおかしい

そもそも多重債務者が続出したことの反省などを受けて29.2%から18%にさげたんじゃないの?

そりゃ~経済がイケイケで、物価上昇率もイケイケで、実質金利が低いのなら千歩譲って、理解する努力はしますが、こんな景気の世の中で、又あげるなんて正気の沙汰とは思えません・・・きっと銀行系サラ金の陳情がすごいんでしょうね。

そもそも、18%の金利で審査に通らない人が、なぜ、29.2%の金利なら審査がとおるのか?

サラ金としては、

「18%で貸し出せない人にかしだすのだから、それだけ回収ができなくなるリスクを背負っていうのだから29.2%じゃなきゃやってられない」

ということなんでしょうが・・それって・・つまり

一部の顧客が経済的に破綻しても、他の顧客から高い金利をとるから、一部の顧客が破綻しようとどうなろうとそんなものはかまわないのが前提で・・

かつ

「リスクいうても、わしらにとっては小さなもんや!! 顧客が泣く??・・そんなん知らんがな・・結局、わしらが儲かるからそれでかまへんねん」

っていう業者の高笑いが聞こえるのは空耳でしょうかね?

なんか、理屈がおかしくない??

とりあえず

一消費者として・・必要の無いものは買わないようにしようと思います。

みんな、もっと怒ってもいいと思いますよ。

そして、サラ金の操り人形の国会議員をよく覚えておきましょうね。

Filed Under: よもやま話

  • « Go to Previous Page
  • ページ 1
  • Interim pages omitted …
  • ページ 23
  • ページ 24
  • ページ 25
  • ページ 26
  • ページ 27
  • ページ 28
  • Go to Next Page »
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン