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高峰司法書士事務所

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第47回衆議院議員総選挙・・考えて考えて、自分の意思を表示しようぜ!

2014年12月1日 By 高峰博文

47syuugiinnsennkyo2さて、衆議院が解散し、
平成26年12月14日が衆議院議員総選挙の投票日と決まりましたね。

何故このタイミングなんだ?

とか・・

金の無駄遣いだとか・・

とか・・

一票の格差の違憲状態が改善されたのか?

・・等々

色々と非難もされていますが、

ちょっと待ってくれ!

たしかに、

お金が勿体ないな・・と思わないでもないですが、

選挙は唯一

一国民が国政に自分の考えを反映することができる大切な機会です。

本当なら後2年ほど先にならないとできなかった、自分の考えを国政に反映させる機会が幸か不幸かもうすぐできるのです。

お恥ずかしい話、

20歳で選挙権を得た訳ですが・・その当時は世の中の景気も上向きで・・自分のことに忙しくて・・まぁ、真面目に政治のことを考えていなかったのも事実です。

しかし、今の世界は大きな時代の転換期です。

大人として、自分の意見を主張するためにも、選挙権がある人は必ず選挙に行って自分の考えを示すべきでしょう。

えっ・・・

投票したい候補者がいない?

投票したい政党がない?

・・・・・・

たしかにそうかもしれません。

残念ながら、私も同じ気持ちです・・

だが、しかし、けれども・・

だから投票しないなんてことは勿体ない。

どうせ自分の1票では、何も変わらない・・

たしかに、一票一票は小さいけれど、所詮選挙はその小さな一票一票が積み重なった結果なのです。

白票を投じる?

世の中には、「投票したい候補者がいなければ白票を投じれば良い」とか言っている人もいますが、

とんでもない!!

白票=無効票

ですので、そんなものは全く無意味です。

エッ??

「白票が多ければ、それなりに政治家にプレッシャーを与えるから無意味じゃない」

ですか??

・・そんなことでプレッシャーを感じるような線の細い人は政治家にはなりません。

つまり・・

口では、「白票の多さを厳粛に受け止めています」なんてことを言うだけで、腹の中で「白票ウエルカム~」ってベロ出して喜んでいます。

じゃ・・どうするりゃいいんだ?

とお嘆きのあなた!

選挙へは行きましょう。

白票なんて入れないでしっかりと候補者名と政党を書きましょう。

入れる人がいない・・

選択できない・・・

なんて、子どもみたいなことを言わず、

悩んで考えて、しっかりと投票しましょう。

しっかりと投票しない人に、文句を言う資格もありません。

明日の日本がより良い国となるように・・皆頑張って投票しようぜ!

ん・・・まぁ、明日地元の候補者がでてからゆっくりと考えるとしよう・・



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共有不動産の納税義務者は誰か?

2014年11月27日 By 高峰博文

共有不動産の固定資産税・・お前が払えよ!今日は、
複数の人が所有する不動産の固定資産税の支払い
についてです。

複数の人が所有している不動産を、
「共有物件」
「共有不動産」
と言うこともあります。


この共有物件でよく問題となるのが、

その不動産の固定資産税を誰が支払わなければならないのか?

ということです。


共有物件の納税義務者について

例えば

神戸市大阪区東京町1丁目1番1号 の土地が、

A・B・C の3名の共有であった場合。

A=持分7分の3 住所 神戸市大阪区在住

B=持分7分の3 住所 和歌山市在住

C=持分7分の1 住所 神戸市東京区在住

このような共有状態にある不動産の固定資産税を支払わなければならない人は誰でしょうか?



まずは
地方税法
を確認してみましょう。

地方税法第10条の2

    1 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
    2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
    3 省略


地方税法第10条の2を簡単に言うと、

共有物件の固定資産税の支払い義務は、

共有者全員の連帯債務である

ということです。

※ 連帯債務とは
同一の内容の債務について、複数の債務者(固定資産の納税義務者=不動産の所有者)が、それぞれ独立して全責任を負う債務。
債権者はそれぞれの債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)
というものです。

実際の運用について

つまり、

当該共有物件に固定資産税を課す市町村にすれば、

上記の共有物件を例にして考えると、

Aでも、Bでも、Cでも、

当該共有物件の共有者なら、

誰に対しても固定資産税の全額を請求することができる

ということです。

しかし、

実際に市町村が、共有者の全員に対して請求を行うことはやりません。

この様な場合には、一般的には

まず、

共有者の中から納税にあたっての代表者を決めて届け出をしてもらい、市町村はその人に対して請求を行います。

例えば、上記A・B・C の3名の共有者のうち、

  • Aが共有者を代表して納税を行う届け出を行った場合には、
    1. Aに対してのみ固定資産税全額の請求を行い、
    2. Aは固定資産税の全額を納税後、
    3. 他の共有者B及びCに対して、
    4. その持分に応じた金額を請求する

こととなります。 


この納税に関する代表者を決めていない場合には・・

  • 一般的に請求する順番
    1. 共有持分の一番大きな持分を有する人
    2. 持分が同じ場合、その目的不動産のある市町村に居住している人
    3. 持分が同じで、その目的不動産のある市町村に居住している人が複数いる場合、現実にその目的不動産を利用している人

という風な順番で請求されることが考えられます(詳細は、各市町村の条例等によります)。


共有財産の固定資産税に関する問題点

さて・・

共有不動産における固定資産税の負担等については大まかに上記のとおりです。

ここでよくある相談が、

自分の持分に相当する税金を支払うのは良いけれど、他人の税金まで支払いたくない。

共有不動産の共有者に、行方不明者がいる・・

共有不動産の共有者に、明治時代に登記されたままの共有者がいる・・

他の共有者に連絡する術がない・・

などです。

特に、共有者が親族以外の赤の他人の場合には、これらの問題もより深刻なものとなります。

固定資産税の支払い等のみでなく、その不動産を売却したいと考える場合でも、共有状態の不動産では、それらの処理をすることが事実上できず、塩漬け状態となってしまうことも考えられますので、もしも不動産の共有状態を解消できる何らかの機会があれば、積極的に共有者全員で協力して、共有状態の解消に向けて動いてくださいね。



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今日はブログお休みします

2014年11月26日 By 高峰博文

ame冬に降る雨には、何やら郷愁の薫りがしてどこなく寂しい気持ちになります。

まぁ、それは関係無いんですが・・・

やんごとなき理由により

今日はブログをお休みします。

明日も書くかわかりません。




そうそう・・

「全日本もう帰りたい協会」

ってのがあるのですが、中々面白い。

ame2a

・・と言うわけで今日はもう帰ります・・m(_ _)m




いやいや・・・そうじゃ無い!

帰るべき家を守るため・・
今日もジャンジャンバリバリ働きましょう p(^_^)q

でもね

考えてみると、帰る場所があるってとても幸せなことですよね。

まぁ、かく言う私も帰る家があってとても幸せです。

何をもって「幸せ」とするのかは人それぞれでしょうが、

三食食べることができて・・

住む家があって・・

平和で・・

とりあえず健康で・・

あまり望むとバチがあたりそうですが、より良い明日のために今日できることを考えます。

PS

あれ・・結局・・ブログ・・書いたのかな?



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「降る雨に、虹はいずこと、尋ね人」


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森高千里 『雨』

  
  
  

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本当の宝ものとは?

2014年11月14日 By 高峰博文

反省は宝もの「失敗は成功の母」

と言われるように、

「ゲッ!! 失敗したあ~」

「あぁぁぁぁ・・・やっちゃった~よ」

まぁ・・・長い人生には、失敗はつきものです。



もちろん失敗ばかりということもありませんが、成功と失敗とどちらが多いでしょうか?

まぁ、どう考えても・・・

失敗の方が多いのではないだろうか?

失敗をしたり、物事がうまく進まなかったりと・・

人生には悩みや、苦しみがついてまわります。

世間全体が閉塞感に包まれていくと、うつ病などの精神的な病も多くなっていくようです。

最初のうちは気合が続くので大丈夫だとしても、

そういう状況が長く続くと頑張る気力も限界を迎えます。

最悪の場合は、仕事さえできなくなってしまいます。

それでは、なぜ失敗するのでしょうか?

理由は色々とあるのかもしれませんが、

一つにはそのものに対する経験値が不足しているから迷い苦しみ失敗してしまう・・

ということもあるのではないでしょうか?

そうであるのなら、

失敗をすることで、「経験値が増えた」

ということになります。

どんなに注意していても、努力をしても、失敗をしない人生などはありえません。

それならば、

失敗して悲観するよりも、

失敗から学べばよいのです。

いや、

そこから学ばなければいけない

ということでしょうね。


よきかなよきかな

良いじゃないですか・・・

たとえ10回失敗しても、1回成功できれば・・それで上出来じゃないですか。

どんなに立派な人だって、失敗をたくさん経験しているハズです。

問題は、その失敗が今に活かされているのか、良い経験となったのかどうかなのです。

失敗を宝物に代えることだってできるはずだと思います。

そうだよ

恥ずかしいのは、同じ失敗を繰り返すことであり、経験として活かせないことなんだよ。

「あの時の経験は今となっては宝だった」

と、言えるような失敗ならしても良いんじゃないだろうか・・・


最悪な人生とは?

もっとも恥ずかしいことは

失敗をしたことがない人生

です・・・

だって、

失敗をしたことがないって、何も行動したことがないからに他ならないから・・

だから・・・


素晴らしい人生のために

失敗もたくさんするけれど、僕は前を向いて行動するのだ!



いや・・・

まぁ・・・

ということなんで・・

あの失敗も許してね~

よ~っし!!  

反省終わり・・

今日も世のため人のため、

失敗を恐れずに、

素晴らしい人生のために

元気に働きましょうか(笑)


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「失敗の、帆をあげ海へ、宝船」


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Black  で Wonderful Life

  
  
  

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特定商取引法で処分された業者の過去12年分のリスト

2014年11月13日 By 高峰博文

悪徳業者国が所管する各省のホームページは、
さすがに潤沢な資金とマンパワーによって、とても良いものが多いですね。

まぁ、

デザイン的にどうよ?

とかそういう野暮なことは言いっこなしです。



今日は、そんな国の所管するホームページから

消費者庁のホームページ

をご紹介します。


ブラックリスト

さすがに、国が所管するホームページだけあって、堅苦しいことこの上ないですが、ちょっとそのあたりを我慢して見てみると・・

中々・・・おもしろいデーターがあちらこちらにちりばめられています。

今日はそんな中から、

消費者庁 取引対策課 が作成したデーター・・・・・

国及び都道府県における処分事業者一覧(平成15年4月~平成26年11月11日現在)

のご紹介です。

とはいっても、その中身は、70頁にも及びものですので、ここでそれらを表示することはできません。

なので、下記より

特定商取引法による処分事業者一覧PDFファイルを取得する(容量が大きいので開くのに時間がかかります)

を取得してください。

国及び都道府県における処分事業者一覧(平成15年4月~平成26年11月11日現在)

素晴らしいのは、

事業者名が、法人個人を問わず実名で公開されていることでしょう。

中には、そこそこ名のしれた事業者も見受けられますが・・・

ある日突然・・自分のところにやってきた

何かと多い訳のわからないところからの訪問販売などの業者が、もしもこのリストにあれば・・・

新たな被害をこれで防げるかもしれませんね。

また、このリスト頻繁に更新されていますので、消費者庁なかなか良いお仕事をされています。

まぁ、「こんなものもある」と言うことを知っておいて損はありません。

何かの折にでも、ご利用ください。


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ある日突然/トワ・エ・モワ

  

  

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