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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / アーカイブよもやま話

新しい仲間の未来が素晴らしいものでありますように・・・まぁ、その前に頑張れ・・俺・・

2014年12月8日 By 高峰博文

sinjin1ちょうど一週間前の日曜日・・

兵庫県で今年合格した、司法書士のたまご達の新人研修に講師として参加する機会を頂きました。

ここ何年かずっと担当させて頂いていますが、

今年の新人から受ける印象は非常に「真っ白」というものでした。



できれば司法書士として独立開業して、同じ志を持つ者としてお互いに切磋琢磨できる関係になれる人が沢山現れますようにとの期待を込めながら、自分の担当する部分を精一杯務めさせて頂きました。

独立開業しても、すぐに仕事があるハズもありませんが、日々と真摯に向き合えば・・

きっと何とかなるんじゃないのかしら??

と信じながら、私も一日一日を過ごしています。

まぁ・・開業すると色々とありますが・・

愉しいですよ・・

こちらの世界へ・・お待ちしております。

nitizyou1

みんな頑張れ・・

もっとも・・

自分・・一番頑張れ・・



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今日の一言

「荒涼と、命はぐくむ、冬の土」


今日の一曲

Balada Boa + Musica (AURORABRIVIDO mashup) on iTunes

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

Facebookで、不要な公告の表示をさせなくする方法

2014年12月5日 By 高峰博文

facebook1こんにちは司法書士の高峰です。

世の中には、色々なSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)があって、高峰も、Facebook、Twitter、MIXI等々・・を利用しています。

今日は、そんなSNSの中から「Facebook」を利用している際に、頼んでもいないのに現れる変な公告を表示させないようにする方法について書いてみます。

たとえば、


SN00097


というような、全く不必要でくだらない公告が入っている場合・・・

この公告を配信している「カフェラテの集」とかいう人が配信している広告を、今後表示させなくすることができます。

それでは早速「カフェラテの集」の公告を非表示にしましょう。


不要な公告の右上部分・・「いいね」ボタンのとなりにある下三角の部分をクリックしてください。

※ 間違っても、直ぐ横にある「いいね」ボタンを押すことの無いように十分ご注意くださいね

不要な公告の右上部分・・「いいね」ボタンのとなりにある下三角の部分をクリックすると、下図のようなドロップダウンリストが表示されます。
SN00098


ドロップダウンリストから

「カフェラテの集の公告を全て非表示にする」を選択しましょう(下図参照)。
SN00099


「カフェラテの集の公告を全て非表示にする」をクリックします。


そうすると・・・
SN00100
上図のように表示されますので、そのまま「右上にある×印」をクリックすれば、以後「カフェラテの集」の公告は表示されなくなるハズです。

もっとも・・・

今回「カフェラテの集」とかいう訳のわからない広告主の公告は非表示なりましたが、又違う新たな公告が表示されることは覚悟する必要があります。

まぁ、くだらない公告は再び非表示にすればよいだけですが、Facebookの収入が広告収入である以上、この戦いに終わりはないのでしょうね(笑)

まぁ、そんなこんなで今日も良い一日を・・



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「雪虫に、誘われひらり、舞い踊り」


今日の一曲

Donald Fagen New Frontier

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

亭主を早死にさせることは簡単だった・・orz・・

2014年12月4日 By 高峰博文

亭主を早死にさせることは簡単だ

個人事業者である私は、健康が第一です。

今年も一年何とか無事に終えることができそうですが、個人事業者で無くても健康は大切ですね。

そこで、私も一年に一度は最低限の健康診断を、公益財団法人加古川総合保健センターというところで受けています。


この公益財団法人加古川総合保健センターですが、来年(平成27年度)に移転されるのですが、今現在の旧加古川総合保健センターの一階に、

「亭主を早死にさせる10箇条」

というものが展示されています。


亭主を早死にさせる10箇条

(1)夫を太らせなさい。

だいたい・・25キロ太ったら、10年程度は寿命は縮むそうです。

(2)酒を浴びるほど飲ませなさい

 酒は「百薬の長」とも言われますが、過度の飲酒は健康を害します。

(3)いつも座らせておきなさい

 「お~いお茶・・」に代表されるように、亭主が動かなくても良いように、もちろん・・運動なんてもってのほかです。休みの日もダラダラとさせて、旅行などに連れて行ってはいけません。

(4)油分をたくさん食べさせなさい

 脂の沢山あるお肉、天然のバターなど大量のコレステロールを摂取させましょう。などが多量に含まれこれらが動脈硬化の原因となり、早死の引き金となることはとうにご存じのこととおもいます。
 またこれらの食品は高カロリーである脂肪が多いので肥満の原因となります。

(5)塩分の濃い食物に与えなさい

 塩分は高血圧の大敵!高血圧症で5年は寿命が縮みます。

(6)砂糖など甘い物を沢山食べさせなさい

 コーヒーには大量の砂糖をいれましょう。

(7)タバコを勧めなさい

 タバコは百害あって一利なし・・窓際族にして精神的にも追いつめましょう。

(8)夜ふかしをさせなさい

 面白いDVDや、漫画・・などを準備して、睡眠時間を減らして下さい

(9)添加物の多い食品を食べさせなさい

 食料品を買うときには、裏を見て訳のわからない食品添加物が多い食品を食べさせましょう。

(10)いつも文句を言って虐めなさい

 「稼ぎが悪い」とか「子どもが・・」など・・何時もグチグチ文句を言ってストレスを与え続けましょう。

・・・・・

まぁ、要するにこの逆のことをやれば少しは健康で長生きができる可能性が増える

ということで・・

・・・・・

ん・・・

そう言えば・・・

最近・・・食事の味付けが濃いような・・・
















って・・・

それは、後で自分で醤油とか入れるからだね・・(爆)・・・

健康に気をつけて人生愉しみましょうね。



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今日の一言

「健康で、いたけりゃ動け、汗をかけ」


今日の一曲

Bee Gees – Night Fever

愉しく人生をおどりましょうか・・

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

司法書士は、愉しい仕事ときたもんだ!

2014年12月3日 By 高峰博文

omoroi1今年も残り1ヶ月を切りました。

皆さま~ 今年一年愉しく遊ばれましたか?

良い仕事をするためには、良く遊ぶことも必要じゃと思うのじゃ。

しかし紳士淑女たるもの! 

遊びにも品が無くてはならんと思うところ・・

品良く呑んで飲んで呑まれて飲んで、今宵の縁を謳歌しましょう。

じゃ・・「遊び」とは何なのか?


遊びとは

やらなくても良い事だけど、やっていると愉しいこと

・・・なんじゃないのかと思うわけだ。

これの対局にあるものは・・・たぶん仕事か・・

じゃ・・

「仕事」とは

やりたくないけどやらなければならないもの

・・・となるのか?

んん・・でも個人的には別に仕事をやりたくない・・って事はないな・・

じゃ・・やらなければならなくて、愉しいもの・・って何だ?

・・・そうか・・・

極論すると

「やらなければならなくて、愉しいもの」

が仕事だとすると、これはこれで幸せな人生じゃないか?

だとすると・・・

人生まだまだ捨てたもんじゃないようじゃ!

んんんんん・・・・・

でも・・・

あれだな・・・

このブログもそうだけど・・・

何やら・・

仕事・・と言いながら・・

やらなくても良い事だけど、やっていて愉しいことばかりしているような気が・・・

いやいや・・

たぶん・・それは気のせい・・のはず・・

いや・・マジで・・

まぁ、そんなこんなで、

そろそろ、遊んでばかりいないで仕事します。

だって、私にとって司法書士のお仕事って・・

やらなくてはいけない事なのに、やっていて愉しいこと

なので・・・

今日の元気に頑張るド~



PS

後はお仕事の依頼があれば完璧だ(笑泣)



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今日の一言

「巡りゆく、春夏秋冬、夢想う」


今日の一曲

小さな恋のうた – MONGOL800

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

内容証明書の宛先の表記方法について

2014年12月2日 By 高峰博文

naiyousyoumeisyono1司法書士という仕事柄、
頻繁に内容証明書を作成します。

ご存じの方も多いと思いますが、

作成した内容証明書を、相手方に送る方法には、

郵便局に持って行って送る方法
と
インターネットを利用した「e内容証明」という方法

とがあります。



この内容証明書を
インターネットを利用した「e内容証明」という方法
については、郵便局の配布する内容証明書のソフトがどうにも使いにくい・・そして、システムの改編(ウィンドウズの各種バーションへの対応、インターネットエクスプローラーの各バーションへの対応、使用するワープロソフトのバーションへの対応)などに対する対応が無茶苦茶遅い・・

また、

私の事務所は郵便局の近くにあることもあり、

高峰司法書士事務所では、昔ながらの郵便局に持って行く方法で内容証明書を送ります。

昨日も、いつものように内容証明書を作成して郵便局に持って行ったところ・・・

「宛名の書き方が・・・」

と言われ、これでは出せない・・と言われました。

ん?????

今まで何十年も同じような表記方法で作成してきたのだが???

どうも、内規的な話で、「これでは出せないようになった」と言われました。

いや・・

良いんですよ別に・・

先月までできたことが、今月になって急に「できない」となったとしても、私も法律で飯を食っている人間なので・・・

とりあえず、ゴチャゴチャとは言いません。

・・エエッ・・

その「根拠」を示してくれれば、何も文句は言いません。

ところが・・・

「根拠は示せないが、内規が変わった」

の一点張り・・・

いやいや・・根拠さえ示してくれれば、何もゴチャゴチャと言いませんが、根拠を示してくれなければ・・やむなく郵便局員と歓談するしかありません。

まぁ・・・その後、

郵便局員とのしばしの愉しい歓談の末に、

最終的にはそれらしい書類のコピーを貰うことができましたが・・

まぁ・・正直なところ貰ったコピーを見ても何の、説明にはなっていません。

よって、全然納得できませんが・・・とはいえ、

私も忙しい大人です。

グチャグチャと不毛な議論をする暇もありませんし、あまりしつこいと・・

クレーマー??

などと、思われるのも心外です。

それに

司法書士である私にとって大切なことは、

内容証明書で相手方に伝えたい内容をどれだけ的確に作れるか・・ということであって、宛名の書き方なんてぶっちゃけどうでも良い話です。

と・・言うことで・・

とりあえず、郵便局の言うように作り直してあげました。

で・・

どこをどう変えたのか?

ということですが、

元々

修正前

〇〇府〇〇下る〇〇番地
アアアル株式会社
ご担当者 殿

と表記していたのが、駄目だと言われたので、

郵便局の言うとおり

修正後

〇〇府〇〇下る〇〇番地
アアアル株式会社 殿

と修正しましたが・・・

郵便局の理屈としては、

修正前では、「受取人を特定しえないため」ということらしいが、

修正後で、「受取人が特定できた」という郵便局の理屈が、

全く理解できない自分は法律実務家失格でしょうかorz


まぁ、何にしても郵便局の人と話をしていてわかったことは・・

内容証明書の受取人として、「亡〇〇様相続人様」と記載できない。


内容証明書の受取人・差出人の氏名が法人の場合は、法人名だけでもよい。


本人限定受け取り郵便は、名宛て人は自然人に限られるので、受取人を法人名とすることはできない。

ということでした・・

まぁ、

一つ目はわかる

三つめはとてもよくわかる・・

でも・・やっぱり・・・

二つ目のそれがいいなら、修正前でも問題無くない??

と思うのだが・・・

まぁ・・もう、どうでもよいか・・(^_^メ)

本当に、毎日いろんなことがあって、いと可笑し・・・



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「何故に、根っこを見ずに、花を知る」


今日の一曲

Sam Smith – I’m Not The Only One

  
  
  

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