• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ相続

相続の開始と各種届け出について

2014年6月2日 By 高峰博文

相続の手続・・まず何から?

相続が開始した場合にどこに何を届け出れば良いのでしょうか?

相続が開始した場合に、色々と届け出る必要があります。
それらを一覧表にしてみましたので、ご参照ください。

必ず必要な届け出

届け出の種類 期限 提出先等 その他
死亡届け 7日以内(厳守) 市区町村役場 時間外の受付は要確認
火葬埋葬許可申請 7日以内 市区町村役場 時間外の受付は要確認
世帯主変更届 14日以内 市区町村役場 世帯主が死亡の場合に必要
自動車の所有権移転 15日以内 陸運局事務所
運転免許証の返却 速やかに 最寄りの警察署へ
国民健康保険証 速やかに 市区町村役場で変更の書き換え/td>

所得税準確定申告 4ヶ月以内 死亡した住所地を管轄する税務署

在職中の場合

届け出の種類 期限 提出先等 その他
死亡退職届出・健康保険証の返却 速やかに 勤務先へ 在職中の場合

必要があるとき

届け出の種類 期限 提出先等 その他
復氏届け 速やかに 市区町村役場 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき
婚姻関係終了届け 速やかに 市区町村役場 配偶者の死亡後、配偶者側の親族との婚族関係を終了させたいとき
子の氏変更許可申請 速やかに 子の住所地の管轄家庭裁判所 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍をかえたいとき

・・・と言う訳で・・・
色々と大変な時期ですが、一つ一つ忘れずに届け出をしておいてくださいね。



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続 関連タグ:届け出, 相続

被相続人の預金の引き出しについて

2014年5月24日 By 高峰博文

被相続人名義の預金の解約
以外と困っている人が多いことで、

ある人が亡くなった後に、

相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から

「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」

と言われて

「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」

ということがよくあります。

まぁ・・

銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・

例えば、

  1. 相続人が沢山いる・・
  2. 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
  3. 相続人が全国各地に散らばっている・・
  4. 相続人に行方のわからない人がいる・・
  5. 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
  6. 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
  7. 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・

等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。

そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?

答えは二つあります。

一つ目の答え


「遺言」を作成して、その遺言の中で「遺言執行者を指定」しておくことです。

「遺言執行者の指定」又は「指定の委託」に関する詳細はここをクリック


二つ目の答え


遺言が無い場合・・・相続人全員が、「当事務所に相続財産の管理を依頼する」ことです。

「相続財産の管理」に関する詳細はここをクリック

何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・

基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。

相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:財産の管理, 遺言, 遺言執行者の指定

「嫡出でない子=婚外子」の相続分に関する不動産登記の事務処理について

2014年5月22日 By 高峰博文

婚外子の相続について
皆さんこんにちは、

今日は、民法第900条第4号但し書きの規定のうち、嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴い、不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて注意事項です。

昨年=平成25年9月4日に、最高裁判所大法廷において

    民法第900条第4号但し書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が、日本国憲法第14条第1項に違反する

という判断がされましたことはご存じのことと思います。

上記決定により、

平成13年7月1日以降に発生した相続であって、法定相続人に婚外子が含まれている場合

には、

裁判や合意等によって法律関係が確定的となっているものを除き、

嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号但し書き前段の適用が廃除されることとなりました。

このため、


相続が開始した時点が、平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれている場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定していないもの

については、

婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることとなると考えられます。

よって、この期間内に生じた相続に関連する登記・裁判・供託等の依頼には十分に注意しなければなりません。

但し、平成13年7月1日以降の相続でも、すでに裁判や合意によって法律関係が確定しているものは、その確定を覆さない。

・・・・・ということです。

まぁ、生まれてくる子どもには、親の都合の責任はないので、結果として妥当な取扱じゃないでしょうか?



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続 関連タグ:婚外子, 非嫡出子

相続税の改正について

2014年5月21日 By 高峰博文


souzokuzeikaisei
ご存じの方も多いと思いますが、相続税が改正されて、平成27年1月以降に相続税率が変わりますので、今日はそれを簡単にまとめてみます。

目次

(1) 相続税の改正について(重要)
(2) 相続税の基礎控除に関する具体的な計算例
(3) 法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは
(4) 相続税の税率の構造「配偶者の税額軽減」についての変更はありません
(5) 相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について遺産総額とは?


相続税の改正について(重要)

相続税の基礎控除額の変更
相続税の基礎控除

現行(平成26年12月まで)
    定額控除 → 5000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 1000万円

改正(平成27年1月以降)
    定額控除 → 3000万円
    法定相続人比例控除 相続人1人あたり → 600万円

△ページトップへ戻る

相続税の基礎控除に関する具体的な計算例



☆ 夫 と 妻、及び 子ども が 2人 の家族で、夫が亡くなった場合

この場合、基礎控除算定上の法定相続人は・・妻と子ども2人の合計3人となります。

現行の相続税基礎控除で計算
定額控除(5000万円)+比例控除(1000万円×3)=8000万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、8000万円以下の場合は非課税となります。

改正後の相続税基礎控除で計算
定額控除(3000万円)+比例控除(600万円×3)=4800万円
つまり、亡くなった夫の相続財産が、4800万円以下の場合は非課税となります。

△ページトップへ戻る

法定相続人比例控除で算定される法定相続人とは



☆ 相続を放棄した法定相続人も含まれます

☆ 養子も基礎控除算定上の法定相続人に含まれますが、次のとおり制限があります。

  1. 被相続人に実子、特別養子がいる場合には、養子が何人いても・・・そのうち1人だけ基礎控除算定上の法定相続人として認められます。
  2. 被相続人に実子、特別養子がいない場合には、養子が何人いても・・・そのうち2人まで基礎控除算定上の法定相続人として認められます。

(相税15 条2項)

☆ 被相続人の死亡時に胎児であった子は、法定相続人の数に含めません。

☆ 受遺者は、法定相続人ではないので含みません。

△ページトップへ戻る

相続税の税率の構造



相続財産の総額 現行(平成26年12月まで) 改正後(平成27年1月以降)
1千万円以下の金額 10% 同 左
3千万円以下の金額 15% 同 左
5千万円以下の金額 20% 同 左
1億円以下の金額 30% 同 左
2億円以下の金額 40% 同 左
3億円以下の金額 40% 45%
6億円以下の金額 50% 同 左
6億円を超える金額 50% 55%

☆「配偶者の税額軽減」についての変更はありません

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

☆ 上記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

△ページトップへ戻る

相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算方法について


遺産総額とは?

「プラスの遺産額(不動産・預貯金・株券・その他)」+「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(※1)」

上記の金額から、

「非課税財産」「葬式費用」「債務=借金等」を差し引いた金額に「相続開始前3年以内の贈与財産」を足した金額が「正味の遺産額」となります。

上記「正味の遺産額」から、「基礎控除額」を差し引いた金額が、相続税が課税される「課税遺産総額」となります。

つまり・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」以下の場合には相続税はかからない

逆に・・・
「正味の遺産総額」が、「基礎控除額」を超えていれば、相続税の申告が必要になる

ということです。

※1 → 「相続前に贈与を行うが、税金は相続の時に支払う」という制度を利用した贈与財産のこと



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

高峰司法書士事務所へのメールはこちらから

Go Now!

Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続税

  • « Go to Previous Page
  • ページ 1
  • Interim pages omitted …
  • ページ 3
  • ページ 4
  • ページ 5
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン