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高峰司法書士事務所

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登記制度のプロ

2014年8月11日 By 高峰博文

登記制度今日は、デジタルカメラと登記制度についてです。

いまや、カメラといえば「デジタルカメラ」になりました。

たしかカシオが一番最初に売り出したと記憶していますが、デジカメの進歩とともにフィルム式のカメラから主役の地位を奪っちゃいました。

まぁ、何といっても便利ですからね。 

デジカメの一番のメリットは現像しなくても、その場で確認して何度でも取り直すことができることですが、これがデメリットにもなっているのではないかと、少し考えるところです。

フイルム式カメラのメリット

フイルム式カメラの場合、一枚一枚を丁寧に撮影していました。

理由は、撮影できる枚数に限りがあり、フィルムを購入するにも、現像するのにもお金がかかる。

おのずと、
この一枚にかける執念といいましょうか?

失敗できないという緊張感といいましょうか?

シャッターを押すと100円程度は必要となるので、一枚取るたびに、出来上がりを想像しながら、構図を考え光を考えながら撮影していました。

これに比べ、デジカメはメモリーカードの許す限りいくらでも撮影できますし、シャッターを押すという行為に、実質的な費用が発生しないのと、取ったその場ですぐに確認できちゃうので,一枚一枚の出来をあまり意識する必要がなくなりました。

それこそ「下手な鉄砲数うちゃ当たる」の言葉のままに、とりあえず撮影ができてしまいますので、私のように本来邪魔くさがりの人間の場合には、一枚一枚を考えて撮るという作業をしなくなってしまい、結果フィルムカメラで撮った写真と比べるとデジカメの絵は何かが足りないと感じてしまうこともありました。

何が足りないのか? と書きながらも,実は未だに上達しないカメラの腕前への言い訳のような気もしますが・・・(笑)

まぁ、そうは言うもののデジカメなら撮影した後も簡単に加工もできますし、ネットで共有したりと色々と新しい楽しみ方もありますから、今となってはフイルムカメラに戻りたいとも思いませんが・・・

なお、フイルム式カメラのメリットとして、証拠能力の高さがあると思います。

デジタルカメラは、後でパソコンで自由に修正ができます。

デジタルデーターは、あまりにも簡単に色々な修正ができるので、アナログな写真と比較すれば、その証拠能力に違いがあるのではないでしょうか?

勿論、フイルム式カメラで撮影された写真も、一旦スキャナーなどでパソコンに取り込んでしまえば、自由に修正できますが、少なくとも素人では、フイルム自体への細工は難しい。

後々、争いになるような場合には、デジカメでは無く、フィルム式のカメラで撮影していた方がよいかもしれません。

価値の創造

デジカメの発明とその進化により、携帯電話にさえデジカメがついている昨今、写真を撮るという同じ結果に至るプロセスが大きく変わり、写真に新しい価値が創造され、その結果、世界中の何億という人が手軽にカメラマンとして写真を楽しむ時代になりました。

プロ

世界には、何億人というカメラマンがいますが、それでもプロカメラマンと呼ばれる人種の撮った写真と、私のようなど素人が取った写真とは、明らかに超えられない違いがあるんですよね。

同じ機材、同じシュチュエーション、同じモデルを使っても、プロとアマの違いはわかります。

プロとアマの違いは、「その一枚にかける」気持ちの差かもしれません・・・その差は小さいのかもしれませんが、超えることが出来ない差・・・その差を取れるプロはやっぱり凄いと思います。

登記の電子情報化

登記の世界も、紙から電子情報へと変化し、「登記」という同じ結果に至るプロセスが大きく変わりましたが、デジカメでの写真撮影と違い、登記を失敗することは許されません。

登記業務は、とても細かいルールや約束事があり、それは登記が電子情報化されたことによって、より複雑化しています。

私たち司法書士は登記の唯一のプロとして、フイルム式カメラのシャッターを切る緊張感を持って向き合い、依頼者から「プロは凄い」と言われる仕事を行う必要があります。

タイムマシン

今日のこの瞬間を記録して未来に送る・・・もしかするとカメラって一番簡単なタイムマシンなのかもしれませんね。

そして、登記制度も、登記を見れば、その不動産の、そして会社の歴史を綴り、未来へとつなげるタイムマシンなのかもしれません。

相続の登記、所有権の移転、抵当権の抹消、抵当権の設定・・会社の設立、役員の変更、本店の移転など、登記に関する事はお近くの司法書士、若しくは、当事務所までご相談ください。


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Filed Under: 不動産の登記, 司法書士業務 関連タグ:不動産登記

一人親方と労災

2014年8月6日 By 高峰博文

一人親方と労災

一人親方

今日は、労働関係のお話を

 建設業などでは、よく「一人親方」という言葉を聞きます。

 この「一人親方」は、通常「請負」と呼ばれるもので、通常は発注元建設会社から仕事を受注して、発注元建設会社とは独立した「職人(個人)」という形で仕事を行っています。

 しかし,この「一人親方」と「発注元建設会社」とが、文字どおり完全に独立したものであるか否かにより、「一人親方」と「発注元建設会社」との関係が変わってきます。

 大方の目安としては、
「仕事道具は誰もの?」

「報酬の支払い方?」

「専属で仕事をしているか?」

「出退勤の管理は誰がしているか?」

等から判断をすることとなります。

一人親方がケガをした場合

 この「一人親方」が,ケガをした場合に,発注元の労災保険を使えるか否かも,上記のことを総合的に判断する必要がありますので,形式上「一人親方」という形で働いていたとしても,もしかすると発注元の労災保険を使って頂ける可能性もなきにしもあらずですので,名ばかりの「一人親方」の場合には,発注元建設会社とよく話し合うようにしてください。

ただし


基本的には,雇用関係がない「請負」の労災は請負者の責任

となります。
 

また、「一人親方」であっても、

労災に特別加入する制度

があります。

いわゆる「一人親方」は、事業主の労災は適用されませんのが、労災特別加入をしておくと労災保険が適用されますので、特別加入制度は検討する値打ちがあります・・・というより加入をお薦めします。

ところで・・

インターネットを含む「IT化」が進む中で,仕事のあり方や関わり方も否応なく様々な変革が求められていると感じる今日この頃、「人と人の繋がり方」も従来よりも様々な形がとれるようになりました。

 私たちもこれまでの価値観を疑う必要があるのではないでしょうか?

 もっとも「人と人の繋がり」が大切であることは変わりませんし,今後はより重要性を増していくと考えています。

 ・・ということで・・・

「いつも色々と有難うございます」

皆さまに,感謝の気持ちを伝えたいと思います。


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Filed Under: 司法書士業務

契約2

2014年7月23日 By 高峰博文

keiyaku3「契約について考えるシリーズ 最終話」です。

今日は「契約を文書にしておく事等々」の意味を考えます。

特にビジネスにおいて「契約書」を作成しておくことの重要性は言うまでもありませんが、特に建築業などでは、今でも契約書を作成せずに請け負いを行い、後々トラブルとなることが多い様に感じています。

後日の紛争のため・・と言うよりも、後日の「紛争を防ぐ」という意味あいでも、「契約書」の作成をお薦めします。

4 「文書」について

(1)文書化の意味

① 文書の要素

ⅰ「何時」

ⅱ「誰が」

ⅲ「どのような内容で」

ⅳ「誰に宛てて書かれているか」

上記ⅰ~ⅳを文書の要素と言います。

※ 特に「誰が」作成したのかという要素は非常に重要です。

文書を作成した者と作成名義人とは通常は一致しており,この場合には「真正に成立した文書」又は「真正な文書」といえ,これに対してこれが一致していない場合には,「不真正な文書」又は「偽造文書」といえます。

 但し,私文書の場合には,本人又は代理人の署名又は捺印がある場合には,真正なものと推定(民訴228条)が働きますので,契約書への署名と捺印は非常に重要な意味をもつことになります。

② 文書化にするメリット

一番のメリットは「証拠が残る」=「時間が経過しても内容が変わることがない」ということです。
具体的には,

 ⅰ 契約の内容を明確にしておくこと

 ⅱ 契約違反の誘惑を防止することができること

 ⅲ 後日の証拠とすることができること

 

(2)書証

証人の証言を証拠とすることを「人証」といい,文書を証拠とすることを「書証」といいます。

① 「人証」は,

 記憶や表現の正確性の問題や聞いたことに関する伝聞価値の問題,証人が,能力を失っていたり死亡していたりする場合が考えられる等,証拠として問題や限界があります。

② 「書証」は,

 証拠価値が不変であり,客観的評価を行いやすいことから裁判所において判断をする場合にも「書証」は重視されます。

③ 「原本」とは

 「ある目的で作成された文書そのもの」をいいます。

④ 「謄本」とは

 「原本の全てを写したもの」をいいます。

⑤ 「抄本」とは

「原本の一部(必要部分や関係部分)だけを写したもの」をいいます。

⑥ 「正本」とは

「認証権限がある者が原本と同一であることを認証した文書(判決正本,公正証書正本等)」をいいます。

(3)法律上特に重要な意味を持つ文書

① 信書

ⅰ 信書とは,「特定の者から特定の者に,意思を伝達する文書」をいいます。
  (例として,注文書,申込書,承諾書,各種通知書等々)

※ 文書による通知は,原則として相手方に到達した時にその効力が生じることとなります(民法97条,到達主義)。

ⅱ 法律上重要な通知である「相殺」「債権譲渡」「更新拒絶」等は,配達証明付の内容証明郵便で行うことが重要となります。

② 領収書

ⅰ 領収書(受取証書)は,金銭の支払いや,物の引渡しの証拠となるもので,領収書の受領は金銭の支払い等と同時履行の関係にあるので,領収書と引き替えでなければ金銭の支払いを拒絶することもできます。

ⅱ 受領権限の有る者が作成することが必要ですが,用紙等に形式や制限はありません。但し,貧弱な用紙を使ったり,鉛筆などで書いたりすると,後日単なる草稿である等と言いがかりをつけられることも考えれますので注意が必要です。

ⅲ 金額だけでなく,「どの債務の弁済であるか」等を具体的に明確に表示することが必要です。

ⅳ 「領収書の日付」は,重要な証拠として問題となることがありますので,実際に弁済等をした日を正確に記入する必要があります。 

③ 委任状

ⅰ 委任状は,ある事柄を他人に委任するときに作成します。

ⅱ 委任事項は具体的かつ明確に記入すべきであり,委任事項や代理人の氏名を空白にした,いわゆる「白紙委任状」は,様々なトラブルの元となりますので,絶対に避けてください。

ⅲ 委任関係は,各当事者はいつでも解除できます(民法651条)。必要に応じて相手方から「一方的に解除できない」という特約条項を入れておく必要がある場合も考えられます。

(4)文書の管理について

① 言うまでも無く,文書の管理は大切なことですので,管理体制のチェックが必要となることもあります。

② 契約書の無い場合

には,
後日のトラブルに備えて,その他の文書(「注文書」「注文書控え」「納品書」「納品書控え」)や,商業帳簿(「売掛帳」「売掛元帳」),並びに,日誌類(「電話注文ノート」「電話連絡帳」「業務日誌」)等で証明できるよに準備しておくことが必要となります。

ということで「文書について」は以上で終了です。

続いては、「契約紛争の主原因」についてです。お話しますね。

ところで・・・全国的に梅雨も明けたようで、日増しに暑さも厳しくなってきましたが、私の事務所ではエコのため(経費節減ともいう)に、午前中はエアコンを使わずにいます。

なので、最近はお昼になるのが待ち遠しい。

まぁそういう訳で、とにかく熱い・・文書の管理も大切だが・・体調の管理にも気をつけねば・・(笑) 

5 「契約紛争の主原因」

(1)証拠無し

① 文書が無い場合

ⅰ 契約の内容を相手方が確認した証拠が無い。

ⅱ 契約行為自体の存否の証拠が無い。

ⅲ 仮に相手方が契約の存在を認めても,内容が言った言わないとなる。

ⅳ 悪意が無くても記憶自体が双方とも自分に都合良く覚えていたり,解釈していたりしている。

※など・・正直なところ文書(契約書等)が無いと・・かなり問題ですね。 

(2)遊離

① 契約内容の実態と形式の遊離

ⅰ 税金対策から実態と異なる契約書を作成したり,銀行等からの借入に際して実態とは異なる契約をを作成することなどが考えられます。

ⅱ 通謀虚偽表示の問題
 通謀虚偽表示とは,相手方と口裏をあわせて(通謀),嘘(虚偽)を,つく(意思表示)ことです。
通謀虚偽表示は原則として無効です(民法94条1項)が,この意思表示の無効を善意の第三者に対して対抗できません(同条2項)。

※ こういう何らかの意図をもってされる,実態とは異なる契約を行う事は,後日に利害が対立すると「実態」と「形式」の両方を主張しあう紛争にもつながりますので,行うべきではありません。

※ どうしてもこういう形式の契約を行わないといけない場合であっても,文書の日付は実際に作成された日を記載しておくべきでしょう。

(3)能力

① 契約行為を行うことができたかの問題

ⅰ 契約の相手方が「未成年者」であった場合。

 ☆ 契約時の年齢が20歳未満であること
 ☆ 契約当事者が婚姻の経験がないこと
 ☆ 法定代理人が同意していないこと
 ☆ 法定代理人から,処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
 ☆ 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
 ☆ 未成年者が詐術を用いていないこと
 ☆ 法定代理人の追認がないこと

上記☆印の要件が全てあてはまれば,未成年者が行った法律行為を取り消すことができます。

ⅱ 契約の相手方が「成年被後見人」であった場合。

☆ 瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができるに取り消すことができます。
☆ 但し,日用品の購入や,その他の日常生活に関する行為については取り消すことはできません。

ⅲ 「詐欺」や「強迫」による契約であった場合

☆ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は,瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り,取り消すことができるに取り消すことができます。

ⅳ 「無権代理人」によってなされた契約であった場合

☆ 代理権を有しない者がした契約は,本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができます。但し,契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは相手方は,その契約を取り消すことができません。

② 現実の問題

ⅰ 実際問題として,

支払い不能な場合

などが考えられます。 

(4)意義

① 契約意識の欠如

ⅰ 契約内容を読まずに,若しくは,契約内容を理解せずに署名押印してしまう人もいますが,一旦契約書に署名押印をしてしまうと,「その内容を知らなかった」ではすまされません。

ⅱ 特に(連帯)保証契約の場合には,主債務者の「絶対に迷惑を掛けない」という決まり文句に,迂闊にも応じてしまう場合もあるようです。

ⅲ 「(連帯)保証をする」ということは,「自分がお金を借りる」のと同じ意味であり,その人にそのお金をあげるつもりが無ければ,(連帯)保証人になるべきではありません。

ⅳ どうしても「(連帯)保証人」にならなければならない場合であっても,リスク分散のために,夫婦が同時にならないことが大切です。

② 書式の誤用

ⅰ 市販されている契約書(特に賃貸借関係の書式)を使った無理な記入に問題が見られる場合があります。

ⅱ 実態の異なる書式に無理なあてはめは避けて,実態に即した独自の契約書の作成を考えるべきでしょう。

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ということで「契約紛争の主原因について」は以上で終了です。

ビジネスにおいて、契約の相手方を信用することは大切なことです。

業種によっては、いまだに慣習として「契約書」を作成しないこともあるようですが、契約書を作成することと、相手方を信用していないことは全く関係がありません。

特に初めて取引を行う、契約の相手方が、契約書の作成を拒むようならその人との付き合いは見直した方が良いと思います。

まだまだ続くよ(笑)

つぎは、「立証」について考えてみましょうね。

6「立証」

 立証については相手方の確認証拠(自署,記名押印)が大切です。
ここではよく問題となる3つのケースについて考えたいと思います。

(1)保証

① 連帯保証契約の場合

連帯保証をした覚えがないのに,保証債務の履行を請求される場合に,保証契約を「否認」するという争いがあります。

この場合に検討すべきこととは・・・・

ⅰ 本当に勝手に連帯保証人にされたといえるのかの検討

ⅱ 実印・印鑑証明書・委任状等の交付の有無やその経緯に関する検討

上記ⅰ及びⅱの検討が必要となります。

また,署名押印は他人がしていても,本人の了解の上で行われた事実はないかの検討も必要となるかもしれません(これは表見代理の成立の問題で,権原があると信頼した第三者が保護される場合もあります・特に実印や印鑑証明書並びに委任状等の交付や本人の署名押印があると極めて不利に働き,この場合には意思能力に問題の無い成年者の場合にはその意思に基づかないという立証は難しくなります)。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 安易に人を信用して「実印」「印鑑証明書」「委任状」等を交付しない。

ⅱ 契約書をしっかりと読み,理解すること。

ⅲ 白紙の「委任状」や「契約書」には署名しないこと。

等が考えられます。

(2)貸金

① 金銭消費貸借契約の場合 

人にお金を貸したが契約書が無い場合,「貸した」「借りていない」の水掛け論になります。この場合には貸した側が「貸した」ことを立証しなければなりませんから,仮に裁判を起こしても苦しい立場となります。

ⅰ 契約書等が無い場合には,貸付けを立証するために色々な状況証拠を積み上げていくしかありません。

ⅱ 逆に貸金を返済したのに「領収書」が無い場合には,「返した」ということを借り主側が立証しなければなりません。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 契約書の作成が重要となる。

ⅱ 領収書の受領が重要となる。

ⅲ 契約書と領収書等の保存保管が重要となる。

(3)請負

① 請負契約の場合

「契約書が無い」・「契約書があるが追加の工事の記載が無い」・「契約書があるが工事内容の変更につき記載が無い」・「契約書とは別の工事を行った」・「契約書とは別のサービス工事を行った」等,特に建築業において問題となるケースが多い。

 上記のような商売の事例では資金繰りに必死のところは契約書が無いことを良いことに色々な理由をつけて支払いを拒むことがあります。

 特に間に他の業者が入っている場合で契約書が無い場合には,契約当事者が誰になるのか?・・が問題となる事があり,この場合には「交渉の内容」や「実際の工事の状況」・「支払い請求の経緯」等から具体的に詳しく立証する必要に迫られますので,契約書の大切さが良くわかります。

② 紛争予防のポイント

ⅰ 契約書を嫌がる業者も多いようですが,そのような場合であっても「契約書」では無い「商談合意書」等の柔らかい表現にして,その内容を文書化しておくことを考えてください。

ⅱ 「忙しいから」・「少額だから」・「契約書を作成しないのが慣習」等であっても,「FAXでの交渉のやり取りの保存」や「名目の如何を問わず双方で送付や受領した書類」等の他,通信記録自体が証拠となる場合もありますので,特に簡単でも良いので注文書をFAXでもらっておくことは大切です。

ⅲ 尚,相手方の作成した物でないと証拠価値がありませんので,
必ず「相手方に作成してもらい」,「相手方に署名(できれば押印まで)」してもらってください。

ⅳ 最近では,「電子メール」によるやり取りも保存しておけば,証拠として採用されるかもしれませんので,仕事が終わりその支払いがなされるまでは,メールを保存しておくことをお薦めします(但し,メールは改ざんや内容の変更が安易に行えるので,それだけで証拠能力があるとは言いづらいですが・・)。

ⅴ 「追加の工事の部分」が,サービスか否かで揉めることも良くあります。
 工事に「追加」又は「変更」が有った場合には,少なくともその部分につき図面に記載し,注文主の署名をもらう等の方法で確認しておくべきです(注文主の確認のある文書は証拠価値が非常に高いです)。

ⅵ その他「納品」や「引渡し」についても,証明し立証できるようにしておけるように十分に留意するべきです。

昨日と今日で、「契約について考えるシリーズ」の基本的な部分は以上で終了です。

ところで今年もあと半年を切りました。

さて・・貴方にとっては,「あと6ヶ月しかない」でしょうか?
それとも「あと6ヶ月もある」でしょうか?

えっ・・私ですか?

私は・・今色々とやりたいことを準備していますが,全く時間が足りませんので「あと6ヶ月しか無い」と思っていますが,焦ってもしかたないので・・・・

「あと6ヶ月もある」と自分に言い聞かせながら,準備を急ぎます。

さてさてどうなるのでしょうね m(_ _)m 。

まぁ、何にしても、契約には「契約書」を作成して、後日に紛争とならないよう、若しくは、後日の紛争に備えておきましょうね。

もしも不幸にして紛争になった場合には、お近くの弁護士若しくは司法書士までご相談ください。

Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:契約書

Coffee と 広報

2014年7月16日 By 高峰博文

coffee最近どうしても気になっていることがありまして・・・

他でもありません。

それは・・・

Coffee

コンビニで売られている珈琲と、スタバなどの珈琲専門店で売られている珈琲と、いったいどちらが旨いのか?

という、素朴な疑問です。

今日は、そんな自分の疑問への回答を求め、朝からスタバの珈琲と、セブン-イレブンの珈琲と、ローソンの珈琲と、サンクスの珈琲と、マクドの珈琲・・全て、レギュラー珈琲の一番安いやつで、砂糖ミルク無し・・を購入、比較してみました。

但し、

あくまでも個人の主観なのであしからず・・

スタバとコンビニ珈琲の比較

※ それぞれの最低金額

  • スタバ
    1.  金320円
  • ローソン
    1.  金210円
  • セブン-イレブン・サンクス・マクド
    1.  金100円


比較

さて・・ここからが今日の本題ですが、

一口に珈琲といっても、それぞれにお値段もバラバラで、味にも特徴があり、どこの珈琲が良いかは試して判断すればよいのですが・・・

例えば、相続の問題を相談したい

例えば、会社を設立したい

例えば、債務を整理したい

そんな場面は、珈琲を買うようにお手軽に試して判断するということは難しいと思います。

そこで、インターネットなどで検索して、比較検討するのですが・・・

当たり前ですが、みんな良いことばかり書いてます。

勿論、私のホームページも基本良い事しか書きません。

ホームページのセオリー

実はホームページには、その作り方・・見せ方・・に決まり事があります。

特にビジネスで使うホームページの構成には、ある種のルールがあります。

なので、ホームページ作成業者が作ったホームページは、そのルールが顕著に表れます。

営業の電話

自分のホームページを持っていると、「ホームページを作り替えませんか?」的な営業の電話や、「検索エンジン(Google)に上位表示できるようにします」的な営業の電話がかかってきます。

今日はそれについてどうのこうのと言う話ではなく・・・

そういう営業の電話の人と話していると、たまに「変わったホームページですね(司法書士のホームページとしては・・の意味です)」的なことを言われます。

はい
全くもってそのとおりです

わかっています(笑)

わざとルールから外れたことをやっています。

でも・・まぁ・・今日はこの話でもないのです。

驚愕

ある自治体のホームページを見てください。
SN00006

このホームページ・・

相続登記の相談は、行政書士にしてくれ

と書いてあります。

ん????????????

司法書士じゃなくて???

声を大にして言います

行政書士に相続登記も、それに関する相談もできません

お試し

相談は、スタバと、コンビニの各珈琲のように簡単に比較できるようなものでもなく、最初に正しい相談場所につながるようにしないと、あのホームページを見て、間違って行政書士に相続登記を相談してしまい、その人が不慮の不利益を被ってしまうことを考えるとき、何ともやるせない気持ちになります。

広報

ん・・・・
やはり司法書士は知られていないのか?

上の問題は、あの自治体だけの問題ではなく、実は日司連(日本司法書士会連合会)を含む我々司法書士側の問題なのではないだろうか?

おそらく、司法書士一人一人の意識の問題だとも言えなくもない。

インターネットを見ていても、司法書士の絶対的な広報がたりないことは明らかだ!

あんな訳のわからない誤解が生じるようなホームページが作られないようにするためにも、

特に同職の皆さまに言いたい。

ホームページくらい作ろうね

と言うことで、

司法書士のホームページ作成プロジェクトを立ち上げることにする。

ということで、さっき仮に作ったホームページだ

司法書士のためのHP作成セミナー

ちゃんと作ってまたちゃんと公開するけど・・

基本2日間、のべ10時間

で、自分で作って内容を更新できるように個別セミナー開く予定。

セミナー場所は、依頼された司法書士事務所まで出向く。

勿論、有料だ・・・

ん・・・需要あるのか・・・(笑)



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司法書士専用領収書作成ソフト

2014年7月2日 By 高峰博文

河童ソフト

司法書士の司法書士による司法書士のための領収書作成ソフト

元々は、自分の趣味で自分のために作ったソフトで、昔はフリーソフトとして公開していたものです。

本当は、特にバージョンアップをするつもりもなかった
のですが、

東日本大震災のからみで、源泉所得税率の変更があり、さらに消費税の増税などで、ソフトの改正をする必要に迫られました。

ソフトの改定

将来の消費税等の改定やらに対応するために、かなり大幅なプログラムの見直しを行う必要に迫られ、すでにプログラムのやり方も忘れていたので、泣きながら夜なべをして、それらに対応するためのプログラムの改定作業を行いました。

ソフトの大がかりな改定作業を始めてから、早2年あまり・・これで改定作業は終わり・・と言える状況になってきましたので、一時販売を中止してたのを中止し、再度一般公開をしたいと思います。

協力

このソフトの開発当初から、色々な人から助言を頂きソフトを成長させていただきました。

また、途中でソフトを有料化した後も、ソフトのバグ情報等を頂き、バグを修正する間も辛抱強くおつきあい頂きながら、少しづつ使い易いソフトに進化させることができました。

この場をお借りしてご利用頂いた皆さまに心より御礼申し上げます。

これで打ち止め

今回の源泉所得税率の変更や消費税率の変更に伴う、一連のプログラム大改正作業が大体終了しました・・・恐らく今後こんなに大きなバージョンアップは・・しんどすぎて・・行えないことでしょう。

注意事項



    本ソフトがお使いのコンピューターで動くか否かを検証するために、必ず体験版を実際にインストールして動作確認をしてください。
    体験版がお使いのコンピューターで動作しなければ、本ソフトの製品版でも動作しませんので、購入しないでください。
    「司法書士専用領収書作成ソフト」は、Windowsのソフトです。
    「司法書士専用領収書作成ソフト」は、WindowsVISTA・Windows7の各バージョンで32ビットのOSに対応しています。
    上記以外のWindowsでも動作している環境もございますが、その場合はラッキー程度に考えてください。
    必ず、「司法書士専用領収書作成ソフト」の体験版で、本ソフトが動作するのか?・・を確認してください。
    なお、現在配布している最新バージョンは、2014aです。
    本ソフトにバグ(何らかの不都合)があった場合でも、作者は、「そのバグを潰さないといけない」という義務を負いません。
    本ソフトの利用により生じた「如何なる損害も作者は賠償する義務を負いません」
  • 「司法書士専用領収書作成ソフト」バージョン2014では
    1. A4用紙に印刷します(B5用紙に印刷もできます)
    2. 種別の入力が7から10に増えました。

と・・まぁ・・そう言うわけで、あたらめてソフトの完全版を公開したいと思います。

必要な方はこちらをクリックしてください。



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