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高峰司法書士事務所

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元夫が養育費を支払わないけど、居場所がわからない・・・こんなときは・・・

2015年2月27日 By 高峰博文

パパ・・養育費払ってね♪

今日の相談

離婚した元夫が養育費を支払ってくれなくなったが、電話もつながらないし、今何処に住んでいるのかわからない・・どうすれば良いのでしょうか?

という相談がありました。

とりあえず、
元夫がどこにいるのか?
が問題です。

元夫の現在の住所地を調べる方法を考えてみましょう。

まず、離婚の際に養育費に関する取決めをどのような形で行ったかによって微妙にやり方が変わります。

  1. 協議離婚で、養育費に関する取決めは口頭で行った。
  2. 協議離婚で、養育費に関する取決めは書面にしている。
  3. 協議離婚で、養育費に関する取決めは公正証書にしている。
  4. 調停離婚で、養育費に関する取決めは調停調書に記載されている。
  5. 審判離婚で、養育費に関する取決めは審判書に記載されている。
  6. 裁判上の離婚で、養育費に関する取決めは判決書に記載されている。

だいたい上記のように区分されると思いますが、今日はザックリとお話します。


元夫の住所の調べ方

一番確実な調べ方としては

  • 「戸籍の附票」
  • 「戸籍の請求」
  • 「住民票の除票」
  • 「住民票」

を取得することにより、住所を調べることができる場合があります。


元夫の「本籍地を知っている」場合

元夫の本籍地を知っている場合には、その本籍地の市区町村に対して、正当な理由を説明した上で、「戸籍の附票」の交付を請求しましょう。
戸籍の附票には、住所の移転がすべて記録されているので、現住所まで確認することができます。

  • 既に転籍している場合は、追っかけていきましょう。


元夫の「以前住んでいたところを知っている」場合

元夫が以前住んでいたところを知っているのであれば、その市区町村に対して正当な理由を説明した上で、、「住民票の除票」の交付を請求しましょう。
住民票除票には、転出先や本籍地が記載されていますので、それらの情報に基づいて上記の方法で追いかけていくことができます。
もっとも、住民票の除票は、原則として5年程度しか保存されていない市区町村長が多いので、保存期限が経過している場合には、他の方法を考える必要が。


元夫がどのあたりに住んでいるのかについて「市区町村程度は分かっている」場合

元夫が住んでいる市区町村程度は知っている場合には、その住民登録のある市区町村に対して、正当な理由を説明した上で、元夫の「住民票」の交付を請求することにより、現在の正確な住所を知ることができる可能性があるかも・・・


何もわからない場合

 あなたにとっての義理の父親であったもの、つまり元夫の父親の戸籍を追いかけるという方法も考えられますが、これは個人では・・・というより今の時代は色々と難しいかもしれませんね。

まぁ、今日の話は一例ですので・・・

養育費を支払わない元夫に対して養育費の請求をしたい場合には、お近くの司法書士にご相談ください。



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今日の一言

「忘れ路の、想いで淡く、夢朧」


今日の一曲

ISSA×SoulJa+ROLA / i hate u

  
  
  

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Filed Under: 裁判

複数の被告から同一の司法書士が訴訟代理人になることの可否について

2015年2月4日 By 高峰博文

利益相反たまには、司法書士らしい話もしないと、

「あいつ・・仕事してへんのんとちゃうか?」

という、的確すぎる指摘をされているかもしれませんので・・・

今日は、司法書士業務をしていて「フっ・・と」思った疑問について自分なりの答えを考えてみたので、それについて書いてみます。

とはいえ、それほど大した話でもないんですが・・


貸金返還請求事件

今、私の事務所では・・・
「貸し金返還請求事件」の被告(訴えられた人)からの依頼
で訴訟を行っているのです。

原告(訴えた人)は、本件裁判において

私の依頼者である主債務者(お金を借りた本人)と、その金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約のこと)を締結していたのですが、これとは別に主債務者の家族と連帯保証契約(お金を借りた人が返さなければ私が代わりに支払いますという契約)を締結していましたので、主債務者と連帯保証人とを相手(共同被告)として「貸した金返せ」という裁判をされています。

まぁ、被告側にも色々と言い分があるので、ガッツリと争う予定になっています。

ここで考えることとは・・・

今、私は主債務者からの依頼で戦っていますが、では、主債務者の訴訟代理人である私が、連帯保証人からも同様に被告代理人として訴訟をしてほしいと依頼された場合に、私は連帯保証人の訴訟代理人としても訴訟活動を行ってもよいのでしょうか??

という疑問です。

なぜこれを考えるのか?・・・については、司法書士など法律の勉強をされている皆さまはおわかりだと思いますが、それ以外の人へ簡単な説明をさせて頂きますと・・・

例えば、連帯保証人が本件裁判の貸金債務を全額支払った場合を考えたとき・・・

連帯保証人は本来弁済する必要はなかったのに、主債務者が支払わないために、連帯保証契約に基づき主債務者に代わって弁済をしなければならなくなった場合・・・

この場合、弁済を行った連帯保証人は、自分が支払った金員を今度は主債務者に対して「返せ!」と言えることになります。

これを「求償権」といいますが・・・

連帯保証人が債権者に支払い、求償権を取得した場合・・・

連帯保証人が、今現在行われている裁判の原告に成り代わって主債務者に返済を求める構図となります。

つまり、

本件における共同被告間の立場を、突き詰めて考えれば、共同して訴えられている被告どおしで、利益が相反してしまう可能性がある!

と言うことになります。

このような潜在的に利益相反する被告双方の代理人を一人の訴訟代理人が双方からの依頼を受けて訴訟行為ができるのか??

という疑問が生じるわけです。


本件事件において共同被告人の訴訟代理が可能か?

「利益が相反している」という言葉について極端な説明をすると・・・

たとえば、裁判を起こした原告と、訴えられた被告・・この関係がまさに利益が相反している関係です。

同一の訴訟代理人が、原告と被告双方からの依頼を受けて裁判をすること・・・

こんなことは当然にできません。

ようするに、基本的な考え方としては

「利益相反関係にある当事者双方からの依頼は受任できない」

ということとなります。

これは間違いありません。

しかし、本件のような場合・・つまり、主債務者と連帯保証人が共同被告となっている場合・・・

このような場合にまで、杓子定規に基本的な考え方に捕らわれる必要があるのでしょうか?

たしかに、本件においても

すでに主債務者から訴訟委任を受けている以上、共同被告とはいえ「連帯保証人から私に対する訴訟委任は、形式的・潜在的には保証契約の原因となった金銭消費貸借契約の主債務者と利益が相反する関係にある」と判断せざるをえません。

しかし・・

私なりに考えた結果だけをお伝えすると、

仮に形式的・潜在的には主債務者と利益が相反したとしても、相手方(原告)との関係では利害が一致するときには、利益相反するという考えを緩やかに解すべきであり、連帯保証人からの依頼があればそれを受任できるのではないのか?

と考えています。

もっとも、

これについては異論反論(場合によっては、本件事件中で本筋の争とは関係のないこの部分での相手方からの主張等)も予測されるとことろではありますが、まぁ・・それはそれとして・・・皆さまはどのようにお考えでしょうか??





ところで・・・

「あいつ・・仕事してへんのんとちゃうか?」

という・・・

まったくもって的確な指摘について一言だけ言及しておくと・・・

「まぁ、あたらからずも遠からず・・・」

と・・・だけお伝えしておきます(T_T)

追伸

なお、本日のブログの表記中・・平易な言葉を使おうとするあまり、法律論的解釈上あいまいな表現がありますことをお詫びいたしますとともに、意図を汲み取りお許しくださいますようお願いいたします。

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今日の一言

「冬峠、越えて歩めと、ふきのとう」


今日の一曲

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

  
  
  

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Filed Under: 裁判

世間は「メリークリスマス」なのに、私は「ベリークルシミマス」(T_T)

2014年12月24日 By 高峰博文

MerryChristmas2司法書士高峰です。

高峰司法書士事務所では、労働問題や交通問題にも力をいれています。
特に
労働問題でご相談が多いのが「未払いの残業代金の請求」や「未払いの給与の請求」です。

今日は、「未払い給与」の請求の話です。


まぁ、詳細は言えませんが・・・今日は

裁判で行う「未払い給与の請求」事件の話

です。

相手方についた弁護士さん・・

何で

単純な問題を、そんなに難しくされるのか??

まぁ・・・

それが裁判というものなのかもしれませんが、せっかくのクリスマスなのに・・

言いがかり・・

としか思えない答弁書が

クリスマスのプレゼント

として届きました。

なので・・・

むなしく「準備書面」を書いてます。

全然仕事が終わりそうにありません。

今夜は徹夜です。

だから、今からちょっとうたた寝しますので誰も起こさないでくださいね・・・

と言うわけで、

司法書士の日常の3

をお届けします。
司法書士の日常の3

いや・・・それにしても・・・

もしかして

司法書士だからと舐めて

いらっしゃるのか?

さて・・そろそろ本気だして反論します・・m(_ _)m

でったい! ナカシタル!!



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今日の一言

「月明かり、鈴の音響き、走るソリ」


今日の一曲

Wham! – Last Christmas

  
  
  

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Filed Under: 裁判

過労死

2014年10月29日 By 高峰博文

真っ白な灰になる

いきなり自慢のようで恐縮ですが・・・
先週は
高峰司法書士事務所が、
開業してから初めてじゃないか?

と思うほど

とても忙しかった

のです。


一例をあげると

会社の設立を5件申請させていただきました。

不動産取引が続けてブッキングしたり

補正で走り回ったり・・

また、

司法書士業以外でも昔働いていた三交代勤務の工場で可塑剤の製造をしていたり・・

バスに乗り遅れたり・・

新しい恋が始まったり・・

夜の学校を徘徊したり・・

とにかく

死ぬほど忙しかったのです orz

まぁ、それはちょっと置いといて・・・





平成26年11月1日に施行される「過労死防止法(過労死等防止対策推進法)」をご存じでしょうか?

過労死等防止対策推進法

その内容を簡単に言うと、

近年、我が国において大きな社会問題となっている過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。

まぁ、

具体的に何をするのか??

どの程度、その目的に沿った結果が得られるのか??

などという、可愛い疑問はあるものの、

この法律の大きな意義として

政府が、
過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないこと
を規定したこと

です。

ちなみに・・・ここでいう過労死について・・・

過労死の定義

過労死の定義

業務における過重な負荷による脳血管疾患、若しくは、心臓疾患を原因とする死亡、若しくは、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、又は、これらの脳血管疾患、若しくは、心臓疾患、若しくは、精神障害

とされています。

とりあえず、国が本腰いれて「過労死」の問題に取り組む第一歩として評価しています。

期待して今後の動きを見ていきたいと思います。

まぁ、うがった見方をすると

改悪される「労働者派遣法」への言い訳のような気がしないでもありませんが・・・

きっと気のせいでしょうね(>_<)


私も過労死になりそうなのだが・・

そうそう・・・

冒頭のお話なのですが、

本当に忙しくて・・

私・・もしかして過労死するんじゃないだろうか??


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と真剣に心配をしているのです。



とにかく・・・夜になると忙しくなります。

なので、

夜寝るのが怖い



エッ???

夢の話なの???・・・でしょうか???

そうですが、何か問題でも(笑)


バランス

いや~、最近は昼間・・まともに働いていないようで・・・

その反動か??

夜になると、夢の中で死ぬほど働かされています。

やはり、何事も自然とバランスをとっているようですが、

もちろん、夢でどんなに働いても収入は増えません(>_<) まぁ、そんなわけで 昼間に・・ もう少し頑張って働き、夜はぐっすりと眠りにつきたいと思います。 ということで、 お仕事のご依頼は [icon id="phone fa-2x" color="orange"] 079-427-6363 までお気軽に・・(笑)

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今日の一言

「虚け者、夢幻に、霞食い」


今日の一曲

【尾藤イサオ】あしたのジョー

ん・・・この動画は・・・まぁ・・いいか・・

  
  
  

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Filed Under: よもやま話, 裁判

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