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理不尽なもらい事故の判決についてのひとり言

2015年5月13日 By 高峰博文

もらい事故

平成25(ワ)51号  損害賠償請求事件

何かと批判の多い、「もらい事故」に関する判決文が入手できる状態となりましたので、早速読んでみました(^^)/。

判決にご興味があれば・・全31頁もありますが・・・
もらい事故の判決文
をご確認ください。

今日はできるだけ簡単に判決の内容をご説明してみます。

裁判年月日
 平成27年4月13日
裁判所名・部
 福井地方裁判所  民事部
判示事項の要旨
 中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

参考条文

自動車損害賠償保障法3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
民法715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


判決文から読み取れたことを書いてみます。

※ ただし、かなり省略して書きますので・・・
正確な判断がしたい人、若しくは、詳細を知りたい人は、必ず判決文を熟読してくださいねm(_ _)m。

さて、

判決文に登場する主な人物のご紹介

  • A
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の運転していた人」
  • B
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の助手席に座って死亡したG(ぶつかった車の所有者)の妻」
  • C
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の助手席に座って死亡したG(ぶつかった車の所有者)の父」
  • D
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の助手席に座って死亡したG(ぶつかった車の所有者)の母」
  • E
    1. ぶつけられた車の所有者で、Fの使用者
  • F
    1. ぶつけられた車を運転していた人(Eの代表取締役)
  • 訴外G
    1. 中央車線をはみ出して対向車にぶつかった車の助手席に座っていた「ぶつかった車の所有者」でこの事故により死亡した人


判決文に登場する主な車のご紹介

  • F車
    1. Fが代表取締役を務めるE法人が所有する車
    2.  

    3. 本件事故当時,F車を自己の運行の用に供していた。
  • G車
    1. 本件事故で亡くなったGが所有する車
    2.  

    3. 亡Gは,本件事故当時,G車を自己の運行の用に供していた。

※ 下図は、イメージ図です。
事故の状況

事故の形態(詳細は判決文を確認してね)

  1. この事故は、南北に走る片側一車線(片側の幅員約3.5メートル・路側帯0.6メートル・路側帯の外側にガードレールあり)の対面道路(中央は追越し禁止の黄色の線あり)、を、それぞれ制限速度内の時速50kmで走行していた車の一方が居眠り運転により、対向車側に約50センチ程度はみ出して車を走らせたことに起因して、対向車どおしが正面衝突を起こしたものである。

  2. 南から北へ走るG車を運転するA(その助手席でシートベルトをせずにGが座っていた)が、居眠り運転によって、F車と衝突する地点より約80メートル手前から道路中央線を逸脱し始めた。対向車線に約50センチ程度車体がはみ出た状態で時速50キロで走行していた。

  3. この時に、 Fの運転するF車は、北から南へ時速50キロの速度で車を走らせていた。

  4. Fの運転するF車の前に二台の車が走行していた。

  5. Fは、向かって道路の左端を歩く歩行者に注意が向いていた。

  6. F車の前を走る二台の車は、対向車が道路の中央をはみ出して走ってくるG車に気付き、向かって道路の左側に車を寄せてG車をやり過ごしたが、歩行者に気を取られていたF車の運転手Fは、G車に気がつくことが遅れ、道路の中央をはみ出して走るG車と正面衝突をした。

  7. この事故により、G車の助手席に乗っていたGが数時間後に死亡、F車を運転していたFも相当期間の入院(全治二ヶ月の入院加療)を余儀なくされ、Fが事故の実況見分調書を取られたのは、事故から1ヶ月以上が過ぎてからだった。

  8. 本件事故現場付近の見通しは良く、視界を妨げる障害物はない。また、本件事故時の天候は曇りであり、本件事故現場付近の路面は乾燥していた。

事故の状況をアニメーションにしてみました。
hype-tesuto
たぶん・・こんな感じかな??


争点(詳細は判決文を確認してね)

  • 甲事件関係
    1. 本件事故の態様並びに原告 Fの過失の有無及び責任原因
    2. 過失相殺
    3. 亡G及び、原告Bらの損害及びその額
  • 乙事件関係
    1. 本件事故の態様並びに原告Fの過失の有無及び過失割合
    2. 原告Fの損害及びその額
甲事件
B・C・Dが原告として、AとEを被告として損害賠償の支払いを求めた事件


乙事件
Fが原告として、Aを被告として
また
Fが原告として、甲事件の原告であるB・C・Dに対して損害賠償の支払いを求めた事件


原告B・C・Dの言い分(詳細は判決文を確認してね)

  1. 被告Eは、F車の運行供用者であるから、自賠法3条に基づき、本件事故により亡G及び原告Bらに生じた損害を賠償すべき責任がある。
  2. 原告Fは、前方の安全を十分に確認して運転すべき注意義務があったのに、これを怠り、自車の左方にいた歩行者に気を取られてG車の発見が遅れたために、G車に衝突した。本件事故の直前、F車の前方には先行車が2台いたところ、これらの車両は、中央線を越えて北進車線に進入してきたG車を回避していることからも、原告Fに前方不注視の過失があったことは明らかである。
  3. 原告Fが,より早くG車を発見していれば,対向車線(南進車線)に回避する、その場で停止する、クラクションを鳴らすなどの措置を執ることも可能であり、その場合、少なくとも亡Gが死亡するという重大な結果は避けられた可能性がある。
    したがって、本件事故について、原告Fにも前方不注視の過失があることは明らかであり、自賠法3条ただし書の適用はない。
  4. 本件事故について、原告Fあるところ、被告Eは、F車を運転していた原告Fの使用者であり、原告Fは、本件事故当時、被告Eの業務に従事していた。
    したがって、被告Eは、原告Bらに対し、民法715条に基づく使用者責任も負う。


被告E、及び、原告Fの言い分(詳細は判決文を確認してね)

  1. 本件事故は,被告AがG車を対向車線に逸脱させたという、被告Aの一方的な過失によって生じたものであり、原告Fは本件事故について無過失である
  2. F車の前には先行車がいたためにF車からはG車の動向を発見しづらい状況にあったことや、F車が進行していた北進車線は、上記衝突地点の手前(南側)約100mにわたって路側帯が約0.6mしかなく、その外側にはガードレールが設置されていたために、F車がG車を回避できる余地はなかった
  3. そもそも、対向車を避けるために対向車線に回避することは極めて危険な行為であるし、自車の前方に対向車が迫っているという緊急事態において、咄嗟にその場で停止をしたり、クラクションを鳴らすなどの回避措置を講ずることも困難である。さらに、仮に原告Fが上記の措置を講じていたとしても、G車との衝突や、亡Gの死亡という結果が避けられた可能性があるとはいえないので、原告Fには過失はなかった


福井地裁の判断(詳細は判決文を確認してね)

  1. 被告Aには、自らが運転していたG車を対向車線に逸脱させた過失があることは争いが無く、本件事故の発生について、被告Aに極めて重大な過失があることは明らか
  2. 原告Fは、本件事故直前に北進車線の路側帯の歩行者を見たこと自体は認めているところ、本件全証拠によっても、原告Fが脇見をしていた正確な地点及びその時間は明らかではない。
  3. 原告Fにおいて、路側帯の歩行者の動向に注意を払うべき事情があったとしても、原告Fが自認しているとおり、歩行者の動向に注意を払うのと同時に、進行道路前方を注視することも不可能ではないことからすれば、原告Fに前方不注視の過失があったかどうかを判断するに当たっては、結局、原告Fにおいて、どの段階でG車の動向に気づくことが可能であったかが問題となる。
  4. 上記の点を裁判所は、「先行車②とF車が64m以上離れていた可能性もあるところ、その場合には、F車は、さらに手前(南側)の位置でG車の動向を発見することができた可能性が高い」と認定し、「本件事故について、原告Fに前方不注視の過失がなかったということはできない」と判断している。
  5. ただし,その一方で「本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったということもできない」とも判断している。
  6. 本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方、原告Fに過失があったとも認められない。したがって、被告Eは、原告Bらに対し、自賠法3条に基づき、本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方、民法715条に基づく損害賠償義務を負わない。

以上を踏まえての判決内容・・

福井地裁の判決(詳細は判決文を確認してね)

  1. Aは、Bへ5223万円支払え
  2. Aは、CDへ1500万円支払え
  3. Eは、Bへ3112万円支払え
  4. Eは、CDへ893万円支払え
  5. Aは、Fへ1472万円支払え
  6. Bは、Fへ981万円支払え
  7. CDは、Fへ245万円支払え
  8. BCDFのその余の請求を棄却する
  9. その他・・裁判費用の判断

となっています(数字は1000円未満切り捨て)。


で・・この裁判は正しいのか?

さて、ここまでおつきあいしてくれてありがとうございます。

ところで、
この裁判・・・かなり非難されてましたね。

正直・・私としてはもっとFに過失があるのかと考えていましたが・・・

判決文のみで判断すると、この事件で「Fに過失が無いとはいえない」というこの事実認定の仕方は、かなり無理があるのではないだろうか?

と思うわけです。

とはいえ・・・

miti2s

上の図のように、急に対向車が突っ込んできた様な場合と違い、
本件事故は、下図のようになるわけで・・・

miti3s

もっとも・・・・・
現実に先行車が二台、同じような状況でG車をかわしたとはいえ、だからF車もかわせたハズだから、「F車に過失がないとはいえない」というのは、ちょっと酷なんじゃないだろうかと思う反面、事実認定の思考の過程においては、この判決を全面的に否定するのもちょっと違うような気もしています。

まぁ・・・、

だからといってこの事案で、この判決の内容を容認することはできません

もちろん、それには私なりの理由があります。


この判決がクソなところとは?

ちょっと思い出してください。

小学校の時代に
こんな計算式を習いませんでしたか?

問題

ある距離を、ある速度で進んだ時にかかる時間を求める公式を答えなさい?

答え

時間 = 距離 ÷ 速度

上の計算式を本事件に当てはめて考えてみましょう。

まず速度についてですが、
それぞれが50kmで走っていたのですから、単純に速度は倍の100kmということになります。

次に距離についてですが、
判決によると前車との距離が約64m・・ちょっと多めに見て70mの距離で、F車がG車を見つけたとします。

すると・・・

時間=70m➗100km

となり、計算すると・・時間=2.52秒となります。

さて・・・約2.5秒で何ができるでしょうか?

私なら、
対向車が中央線を越境して走っていることを視認して、それが脳に伝達されて、対向車が自分に突っ込んでくるという異常事態を認識し、何をするべきかを考えて体に指示を出すのに、おそらく1秒はかかる自信があります。

そこで残りは約1秒半・・・

ブレーキを踏んで、車に制動力が伝わり速度が落ち始めるのに、さらに0.5秒・・・

ここまでで、1秒半も使いました・・(⌒-⌒; )

のこり1秒・・

対向車との距離約28.33m・・・

ブレーキでこちらの速度が落ちて、0.5秒の余裕が追加されたと仮定しても、衝突まで残り1秒半・・

1秒半という時間で、歩行者や自車の周りを視認も行い安全を確認して、なお、自車に突っ込んでくる対向車を避けることができるだろうか??

避けれるような気もするし・・無理な気もする・・

いや・・どうだろう・・
やっぱり、これで対向車を避けることができる気がしないかもしれない(/ _ ; )・・

何れにしても、
こんな状況で、「過失が否定できない」などと言われるのは、言いがかりだとしか思えない。

まぁ、きっと・・・
この事実認定で、過失がないとは言えないという判断ができる裁判官は、車の運転中は常に四六時中自車のまわりに気をくばりつずけることが出来て、さらに、さぞかし運転がレーサー並みに上手で的確な操作・冷静な判断ができる人なんだろうと思う・・

従って、
本当にそんなことができるのか否かを是非実際に自分で経験してほしいものだ・・

そうすれば、
この判決の事実認定がいかに理不尽なものであるかきっと身をもって感じると思うのだ!

それでも、実際にこんなふうに

中には変わった事実認定で突っ込んでこられた側に損害賠償を命じる判断がされることがある

ということは肝に銘じて、安全運転を愉しみましょう。



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「新緑に、騙され笑う、更衣」


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Filed Under: 交通事故

もらい事故でも賠償責任??・・隕石が降ってきたときに備えて・・

2015年4月21日 By 高峰博文

hattis

「もらい事故」でも賠償責任負う・・

センターラインがある道路を車を運転している場合に、対向車とすれ違う時には色々と注意が必要なようだ・・

福井地裁で、
対向車が突っ込んできて事故になり、突っ込んだ車の助手席に座っていた人が死亡した事故で、ちょっと変わった判断がされました。


福井地裁で、
車同士が衝突事故で、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡したことにつき、裁判官は直進してきた対向車側にも

「対向車側に過失がないともあるとも認められない」

とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定し、対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じる判決言い渡しがされた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
引用元
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

この裁判・・一部でかなり批判されているようだが、果たして非難されるべき判決なのだろうか?

まぁ、一般常識的に考えれば、何で??????

って思うのは理解できます。

正直なところ、
詳細に検討するためには、少なくとも判決分を読まなければ正しい判断はできないのだが、それでも私としてはこの裁判の結果を軽々に非難するつもりはない。

何故か?

上の内容から推測するに、

この事故の場合に死亡した人が加入していた任意保険には、家族限定の特約がついていたため、対向車側から賠償金を取らなければどこからも何らの賠償金が入らなかったのではないだろうか?

ということが読み取れます。

もちろん運転をしていた友人?に、損害賠償を請求することはできるにしても実質的な補償を得られる可能性は低いだろう。

訴えを起こされ判断をする裁判所にしてみると、法律に基づいて判断をすることが求められるのであり、今回の判断も法の範囲内で最大限被害者を救済しようとした結果だと思わなくもない。

ただ、
自賠法を知らない人から見ると何か奇異な判断だと思うだろう。

それでも尚、
「自賠法に基づけば、相手側が自分が無過失であることを立証しなければ自分の責任を免がれることができないことがある・・」
という判断は遺族を救済するという意味では良かったのではないだろうか?

その反面・・
この裁判で訴えられた側から考えてみれば、勝手に突っ込んできた相手方へ、自らの無過失を立証しなければ損害賠償責任を負うという何とも理不尽な判断だ!・・とも考えられるわけで・・・

あってはならないことだが、
この判断がどんな事故の場合にも適用される・・なんて馬鹿なことにはならないと信じたい。

それにしても、
センターラインをオーバーして対向車線に突っ込んでいった車の助手席に乗っていた人の車・・と言っているのだから、車の任意保険も自分で加入しているはずだ・・

そうすると、
そもそも家族限定の保険で、家族以外に運転させれば「無保険の状態となる」ことを知っていたはずであり、それは自己責任だと言えなくもない訳で、そうだとすればその人の責任が一番大きいし、訴えられた側からすれば、「勝手に突っ込んできて・・金までむしり取っていくんかい?」という泣きっ面に蜂という理不尽な結果と考えられなくもないのだが・・

これも勝手な固定観念で・・
突っ込んでこられた側=この裁判の被告側は、普通に道路を走っていた・・と勝手に私たちが思っているだけで、実際にはスピード違反をしていたかもしれないし、居眠り運転をしていたかもしれないし・・・本当に何らかの過失があったのかもしれない・・ 

なんにしても・・・
正しい事実関係がわからない中で、あの判決の一部だけを見て非難することは止めた方がよいのではないだろうか?

また何かの機会でこの裁判の判決分の全文を見る機会があれば改めて個人的な意見を述べさせて頂きますが、最低でも判決分を読まなければわからないことが多すぎますので、今日はこの位にしておきます・・。


危ない


ドライブレコーダー

ところで、親愛なる皆さまはドライブレコーダーを積んでいますか?

私の車には当然積んでます。

いつ何時巻きこまれるかわからない交通事故に備えて、ドライブレコーダーは任意保険と共に車を運転する際の必需品だと思います。

この裁判のケースのように、勝手に突っ込んでこられても「自分の無過失」を立証できなければ賠償責任を負う可能性がある以上、自分の身は自分で守りましょう。

そういえば、ロシアで隕石が落ちてきた時の動画や、最近飛行機が墜落したときに道路の上をかすめた動画など・・交通事故以外でももしかするとドライブレコーダーでもの凄いものが映るかもしれませんね・・

それでは、今日も安全運転で頑張りましょう。


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今日の一曲

今日の一曲はお休み・・

何度見てもこれはよくできた動画・・・

交通安全を・・・

  
  
  

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Filed Under: 交通事故

脳のリミッターがはずれる時・・・奇蹟はおきるのか?

2015年3月27日 By 高峰博文

脳のリミッター解除はじめにお断りしておきますと、今日の話は全くの仮説です。

私はその道の専門家ではありませんので、もしかすると
「何て勝手な妄想なんだ??」
って思われるかもしれませんが、まぁ気にせず・・・

それでは本題です。



「人間は脳の1割程度しか使っていない」

という話をよく聞きませんか?

その真偽は置いといて

たとえば・・
「走る」という運動を考えた場合に、全力でどれくらい走れるか??

ということを考えると・・

せいぜい100m程度・・時間にして数十秒ってところに異論は無いと思います。

なんとなく思うに・・・

きっと脳も10割の力で脳を動かすことができたとしても、せいぜい数十秒・・いや・・実は脳の労働って思いっきりエネルギーを使うのでもっと短いかもしれません。

ん・・・

もしも全力疾走をず~っと続けることができたら人間の体はどうなるのでしょうか?

たぶん、直ぐに壊れてしまいそうな気がしませんか?

要するに、

つねに全力で機能を100%使うと生きものとしての寿命がドンドン短くなるんじゃないでしょうか?

こう考えると・・・

私たちの脳が普段その1割程度しか使えないということは・・
細く長~く生命を維持するために必要なことじゃないのか?・・と理解できるような気がします。

逆に考えると・・

脳の持つ能力が使われすぎることがないように、約1割程度しか使えないようにリミッターが働いているのだと考えられます。



スーパーサイヤ人

ところで・・・

「ドラゴンボール」っていう漫画をご存じの方も多いと思います。
ドラゴンボール
その「ドラゴンボール」の中で、主人公の「孫悟空」は、「スーパーサイヤ人」という自分の能力を一時的に越えることができる力を手に入れます。

実は、私たち人間も「スーパーサイヤ人」には遠く及びませんが、ほんの一瞬なら自分の脳の能力を普段より少しだけ引き出すことができる・・・
要するに一時的に脳のリミッターが少し外れることがあります。

では、それはどんな場合に脳のリミッターが解除されるのでしょうか?


それは・・・

交通事故

です。

えっ??? 交通事故???

そうです。

私はこれまで交通事故で2回死にかけました。

1度目は、幼稚園のとき

2度目は、大人になってから

そのいずれの時もとても不思議な経験をしました。



走馬燈

人は死ぬ瞬間にこれまでの人生が走馬燈のように思い浮かぶ・・

という話を聞いたことがあると思います。

これは本当です。

大人になってからの交通事故の時には、たしかに走馬燈のようにソレまでの人生が想いだされました。

さすがに幼稚園の時に走馬燈のようにそれまでの人生が想い出された・・という記憶はありませんが(笑)・・

いずれにしても、両者に共通しているのは、

「アッ・・!!」と思った瞬間から時間がいきなり遅くなったことです。

自分が、まるでスローモーションの世界に放り込まれたかのように、時間がゆっくりと流れはじめました。

あ
あ・・
あぁ・・・
あぁぁ・・・・・

ぶ・・
ぶつ・・・・・

ぶつかる~・・・・・

グァッシャ~ン

衝撃を受けた後に、ゆっくり流れていた時間が今度は早送りされ、現実の時間へ戻されます。

もちろん実際に時間がゆっくりとなった訳でも早くなった訳ではありません。

これは脳がぶつかると思った瞬間にリミッターがハズれ、脳の処理速度が上がったことで現実の時間と脳の認識している時間とにズレが生じたからではないかという仮説を考えています。

脳のリミッターが外れて、時間がゆっくり感じた時に、それまでの人生が走馬燈のように想い出される・・・・

ここで一つ・・・
時間がゆっくりと感じるのなら、その間に衝突を回避する行動を取ればいいじゃないか??
という疑問が生まれます。

しかし・・・残念ながらほんの少しだけとはいえ、リミッターの外れた脳の指令に体はついて行けないのだと思います。

だから、

「あ~ぶつかる」と意識しながらぶつかっていく・・・という悲しい結果になります。

残念ながら脳の処理速度に体はついていくことができないために、結果的に交通事故を回避するなんらかの奇蹟が起こるという訳ではなさそうです。

もっとも
リミッターが外れるといっても、きっとせいぜい1%も上がるか上がらないか程度だとは思いますが・・・

まぁ・・
というわけで、




交通事故でお困りですか?

まぁ、何にしても・・・

交通事故には気をつけたいものです。

最近、交通事故の相談もチラホラあります。

交通事故で困った時には、お近くの司法書士にご相談ください。



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今日の一言

「古の、ことわりの旅、芽吹く花」


今日の一曲

姫神  神々の詩

  
  
  

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Filed Under: 交通事故 関連タグ:交通事故

自転車保険の加入を義務づける条例だって??

2015年1月8日 By 高峰博文

jitennsyahokenn2
私の住んでいる兵庫県では、
昨年7月に、自転車ではねられたお年寄りが寝たきりとなり、
自転車を運転していた子どもの保護者に約9500万円の賠償を命じる判決
がありました。

おそらくはそれを受けて・・という事だろうが、


兵庫県では、

「自転車保険への加入を義務づける」

という条例が制定される予定・・だそうです。

この条例に、罰則はない!

ということだが、自転車の保険としては以前ご紹介した


TS付帯保険

TSマーク付帯保険
が既にあります。

もっとも、補償額の高い赤色TS付帯保険でも、最高で5000万円までの補償しかできない現状では、それを越える高額の賠償には耐えることができないということだろう。

ということで、兵庫県の取組みは評価しています。

が!!

このTSマーク付帯保険でさえ、それほど大して普及しているようにも見えない現状の中では、罰則規定の無い条例や法律ほど、虚しいものは無いと思う。

まさに・・「仏作って魂いれず」・・って感じだろうか?

いくら条例を創ったところで、罰則がない条例が浸透するとは思えません・・(-_-)

まぁ、だからといってこの条例に罰則をつけることはできないでしょうが・・・(^^;)


大切な事

たしかに、

自転車の事故が起きた後の対策も大切だが、

もっと大切なことは、

それ以前の

自転車の事故を減らす取組み

なんじゃないだろうか?

まぁ・・・私が知らないだけで、

すでにそこらへんの取組みも今以上にやる予定なのかは知らないが、兵庫県にはそれについての取組みにこそ期待したい。


子どもがいる人へ

自転車に対する規制も年々厳しくなっています。

子どもが運転しているからといって、何かがあったときに軽くなるという訳でもなさそうです。

子ども自身を守るためにも、自転車などの交通ルール-をよく話し合う必要があるようです。

お互いに注意しましょうね。



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今日の一言

「自転車は、道路の左、走ります」


今日の一曲

Donald Fagen – New Frontier

  
 
  

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Filed Under: 交通事故

交通事故・・自賠責と労災との関係について

2014年12月18日 By 高峰博文

交通安全高峰司法書士事務所では、

交通事故問題や労働問題にも力を入れて業務を行っています。

今日は、交通事故の問題がメインですが、労働にも少し関係するお話しをしてみます。

特に交通事故については、保険の関係をしっかりと理解していないと思わぬ損失を被ってしまうことがあります。

交通事故でお悩みの場合は、それなりの専門家へご相談することをお薦めします。


設問

田中さんは、営業の仕事で外出中に、車に轢かれ1ヶ月間の入院と、半月の自宅療養を余儀なくされました。
この場合、田中さんに対する補償は労災から支払われるのか?
若しくは、
交通事故の加害者の加入する自賠責保険から支払われるのか?
どうなるのでしょうか?

上記の設問に対する答え

田中さんに対する補償は、労災からでも自賠責保険からでも受けることができます。

ただし、その利用の仕方によって受け取るべき補償金の額がちがってきますので注意が必要です。

詳細の検討

設問の場合、どのように考えるのかについて簡単に検討してみましょう。


田中さんの本件交通事故の過失

田中30 対 加害者70


田中さんの入通院期間

入院日数 =30日
通院期間 =90日
実治療日数=60日


田中さんの被った損害

医療費  = 金90万円(自由診療・入院雑費含む)
休業損害 = 金60万円
慰謝料  = 50万4000円(4200×120)
後遺障害 = なし
合計   = 200万4000円

上記の場合に、

田中さんが一番得をする補償金の受取り方


細かい話は抜きにして考えた場合ですが・・

  • (1)医療費
    1. 医療費の支払いは健康保険を使います
    2. 自己負担30%の場合の医療費27万円
    3. この27万円は自賠責に請求します
  • (2)休業損害
    1. 労災も利用します
    2. 労災から給与損害の60%が支払われます
    3. つまり・・労災から36万円を受け取ります
    4. 残りの休業損害金24万円は、自賠責に請求します
  • (3)慰謝料
    1. 労災から慰謝料が支払われることはありません
    2. 慰謝料の全額を自賠責に請求します
    3. つまり・・・50万4千円を自賠責に請求します

☆ 自賠責での補償の上限は120万円です。

☆ 自賠責を超えると、任意保険(加入している場合には・・)から支払われることとなりますが、その場合には過失割合が問題となってきます。

☆ 上記のようにすることで、自賠責の範囲内(医療費=27万円 + 休業損害24万円 + 慰謝料=50万4千円の合計金101万4千円)に収まるので、過失割合を考える必要がなくなるため、一番有利となります。

☆ なお、交通事故の補償金の考え方には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の三種類があります。

☆ 基本的には「裁判所基準」で考えるべきですが、今日の設例では便宜上「自賠責基準」で考えた場合です。

☆ なお、労災保険には「特別支給金」というものがあり、休業給付に20%の上乗せがあります。これは自賠責を使う使わないに限らず申請できますので、自賠責の給付を受ける場合にこれを申請しないで本人が損をしていることがありますので注意が必要です。

まぁ、少しわかりにくいと思いますが、ザックリいってこんな感じです。

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