• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ消滅時効の援用

アビリオ債権回収から裁判をされた人は大至急ご相談ください!

2017年2月9日 By 高峰博文

まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも大流行しているようです。
皆様・・・お元気でしょうか?
まぁ、
何事もそういう傾向にあるのですが、私が携わっている仕事も例外ではなく
「法律は、知っている者の味方」
です。



今日は、そんなたわいもないお話ですが、この記事によって救われる人が一人でもいればと願っています。

最近・・・

アビリオ債権回収株式会社から裁判(譲受債権請求訴訟)をされた~・・・どうすれば良いですか?

と言う内容の相談が昨年末から続いています。

アビリオ債権回収

は、
何年も支払われておらず回収することが困難な・・・
いわゆる「不良債権」をサラ金業者などから安くで買い取り、買い取った債権の債務者へ遅延損害金を含めた金員の返済を求める通知を債務者へ送りつけ、「これは大変・・・」と連絡をした人から取り立てを行っています。

まぁ・・・

誤解を恐れずに言うと、買い叩き安く仕入れた商品(不良債権)を、定価(残元金)に付加価値(遅延損害金)を乗せて、買い取った債権の債務者宛に「買い取れ」という通知を出して、真面目に「えっ??買い取らないと駄目ですか?」と連絡してきた人へ定価+付加価値を乗せた金員を回収する・・・というビジネスモデルで収益を上げている・・・と言うことです。

その一環として・・・

アビリオ債権回収は、何度通知を送っても「うん」とも「すん」とも反応の無い債務者に対して「譲り受け債権請求訴訟」を乱発しているように見受けられます。

まぁ・・・何も・・・

アビリオ債権回収が違法な行為をしている・・・

と言うことではありません。

しかし・・・正直なところ・・・

何だかな・・・っと・・・思うところもありますが、

まぁ普通の経済行為ですので、アビリオ債権回収の行っている事に何の問題もありません。

だが・・・しかし・・・けれども・・・

アビリオ債権回収が、サラ金等から買い取って請求する債権って、ほとんどが
消滅時効を援用すれば消滅する屑債権
なのも事実です。

従って、正しく対処すれば、
アビリオ債権回収が請求している債権自体が消滅してしまう・・・つまり、アビリオ債権回収からの通知など恐るるに足らず!!
って事が多々あります。

というか・・・

実際に私の事務所に相談があり、正しく対応した結果、アビリオ債権回収から請求されている債権(裁判によって請求された債権を含む)の9割6分以上が、アビリオ債権回収に1円も支払うこと無く問題解決しています。

今日の結論

もしも・・・
アビリオ債権回収から、「督促状」等の通知が有った場合
には、

(1)放置せず・・・

(2)一日も早く・・・

(3)司法書士などの専門家に相談し・・・

(4)どういう対処方法がベストなのかを検討し・・・

(5)速やかに、適切な対応を取る。

ということをご検討ください。

いや・・・本当に・・・アビリオ債権回収からの請求・・・特に、アビリオ債権回収が裁判所に提訴した場合の裁判所からの通知は放置せず、信頼できる司法書士や弁護士に速やかに必ず相談してください。

それで問題解決することが多いですよ。

人生は山あり谷あり・・・最後までお読み頂き感謝します。


今日の一言

「霧雨に、まぎれて蕾み、咲く日待ち」


今日の一曲

コロンビアの歌姫「借金キラー」「シャッキンキラー」「シャッキラー」「Shakira」・・・お後がよろしいようで・・・ 

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:アビリオ債権回収, 裁判

日本保証から請求書等が送られてきた人が守るべき3つの事

2015年5月8日 By 高峰博文

ニシダ昨年から今現在に至るまで、日本保証(若しくは、日本保証に委託を受けた〇〇法律事務所など)から、

武富士の時代の借金を返せ!

という請求が順次債務者のもとへ送られています。

もちろん・・




法律に基づいた請求のハズなので、

請求自体が悪いとは言わない。

ただ、私の事務所へ相談をしてくる人の話を聞いていると、それら請求されている借金は、どう考えてもすでに

「時効で消滅している」

と思われるものが非常に多いです。

日本保証自体から「金返せ」という通知が送られてくることもあれば、

日本保証から委託を受けた代理人弁護士名で「通知書」が送られてくることもあります。

弁護士事務所からの通知書サンプル

弁護士からの通知書



ところで・・・

この弁護士からの通知書ですが、私の依頼者に確認したところ、弁護士事務所の電話番号に電話しても、通知書の下に書いてある「日本保証専用ダイヤルへ電話しろ」と言われるとのこと・・・

そして・・・
この「日本保証専用ダイヤル」に電話すると日本保証の担当者が出てきて・・
弁護士では無い「その人(日本保証の担当者)」と話すことになるらしい??????

それって・・・
弁護士は、ただ弁護士事務所名で貸しているだけなんじゃないのだろうか??
というかわいい疑問が湧いてくるわけです(>_<)。

そして・・・
このような内容の通知で、貸金の返還を求めることは、仮に通知人が弁護士であっても、実は貸金業法から考えた場合にはアウトなんじゃなかろうか?
という問題を含んでいるようにも感じています。

まぁ、今日はそこはちょっと横に置いといて・・・・・


日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

日本保証の代理人弁護士から上のサンプルのような内容の通知が送られてきた人が守るべき三つのことがあります。

とても大切なことです。

必ず守ってください!!

一つ目のルール

間違っても、
慌てて、日本保証(代理人弁護士への連絡含む)に電話をしないこと!!




二つ目のルール

一人で悩まないこと!
放置しないこと!




三つ目のルール

今すぐ・・
専門家に相談すること!

この三つのルールを覚えておいてくださいね。

※ 経験則上・・・
弁護士事務所から上記のような内容で通知が来た人は、
消滅時効の援用ができる可能性が非常に大きいです

いますぐ

お近くの信頼できる弁護士事務所か司法書士事務所へご相談ください。



s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!




今日の動画

消滅時効の援用に関する高峰事務所作成の動画

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 消滅時効の援用

債権者からの督促が無くても、消滅時効を援用できる場合には直ぐにやりましょう!

2015年3月3日 By 高峰博文

とりあえず1円でもエエから銭払えや!

差し押さえ

最近・・
どことは言いませんが、

「既に消滅時効にかかっていると考えられる昔の債権」をやたらと請求してくる

ところがあります。

もっとも、
ただ請求されているだけなら「消滅時効を援用」することで終わるのですが・・・

問題は・・


消滅時効の援用

今日の話はとても大切です・・該当する人は迷わず私に連絡してください。

いきなりですが、
「消滅時効の援用」をご存じでしょうか?

「消滅時効を援用」することで・・・
昔々の支払えなかった借金を合法的に支払わなくても良い借金にすることができます。

まぁ、
便利な法律とも言えるし、恐ろしい法律とも言えますね。

今日は、そんな消滅時効に関するお話をです。

最近・・・

すでに「時効によって消滅している」と考えられる借金でも、すでに裁判などで確定しているものについて、いきなり給与や預金を差し押さえしてくる事例が後を絶ちません。

従って、

特に過去・・・武富士から貸金返還請求の裁判をされて、その裁判が確定している人については、債権者側からの請求がない場合でも消滅時効の援用が使えるだけ長期間(最低10年間以上)にわたり借金の返済を行っていない人については、債権者からの請求がなくても積極的に債務者側から消滅時効を援用したほうがよい・・

と考えています。

その理由を簡単にいうと・・・

確定した判決に基づいて、いきなり差し押さえをしてくる可能性があるからです。

では、
差し押さえがされるとどうなるのでしょうか??

それと・・
どこがそういうことをしてくるのでしょうか?


武富士に借金があった人は要注意

問題となる借金は・・
* 昔々・・・武富士の時代に「貸し金返還請求訴訟」を起こされてそのまま確定しちゃったけど支払えずにそもままホッタラカシにしている債権です。

最近の日本保証の貸し金返還請求の傾向

最近・・武富士の貸金請求権を引き継いだ日本保証は、複数回の請求のあと・・若しくは、何の請求もせずに
いきなり、
昔々の裁判に基づいて差し押さえをしてくるところがあります。


何を差し押さえるか?・・ですが・・・

債務者の勤務先がわかっていれば、

  • 会社の給与を差し押さえてきます。

債務者の勤務先がわからない場合には、

  • 債務者の預貯金を差し押さえてきます


    ただし・・

差押をされたとしても

  • そこの会社に働いていなかったり・・・
  • 債務者の預貯金がどこの金融機関のどの支店にあるのかがわからなければ・・・
    差し押さえが空振り
    に終わります。

じゃ・・結局・・・債権者に、

「務めている会社」や「所有する不動産」「預貯金など」のありかがわからなければ問題無いじゃん?


とお思いのあなた・・・甘いです

砂糖よりも甘いです


消滅時効の中断事由

差押をされる問題点として・・・

この差押が・・・
時効の中断事由に該当する
ことです。

民法第147条(時効の中断事由)

 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一、 請求
二、 差押え、仮差押え又は仮処分
三、 承認



時効が中断してしまえば、消滅時効の援用ができなくなります


つまり・・・
借金を合法的に消滅させることができなくなってしまう
と言うことです。


差押えの効果

しつこいですが、

差押,仮差押が空振り(差し押さえるものがなかった)場合も、

基本的に

「時効の中断が生じる」

というところが問題なのです。

  • 原則なのでが例外もありますが、ご本人(債務者)が差し押さえられたことを知っているという段階ではかなり難しいのが実情です。

ということで・・・

今日のポイント

借金の返済ができなくなってから既に5年以上経過している人(裁判の場合は10年以上)は、

  • 相手方からの請求があったら直ぐに「消滅時効の援用」を行うべき

であり、

  • 可能であれば相手方からの請求が無くても「消滅時効の援用」を行った方が良い

場合もある。

ということです。

消滅時効の援用に関するお問い合せは、お近くの司法書士事務所、若しくは、高峰司法書士事務所までお気軽にお問い合せください。



s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!



今日の一曲

Auryn – Breathe your fire

  
  
  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 消滅時効の援用

ブラックリストから自分の名前を消す方法

2014年10月31日 By 高峰博文

ブラックリストから消す

さぁ、家を買うぞ! 車を買うぞ!

と勇んで金融機関でローンの申し込みをしたところ・・・

「すみませんが、審査がとおりませんでした・・」

と悲しい通告をされてしまいました。

通常、金融機関はその理由を教えてくれません・・

しかし・・

審査が通らなかった理由をよくよく調べてみると、

どうやら「ブラックリスト」に自分の名前が登録されているらしい・・orz

たしかに・・

ずいぶんと前に、借りたお金を返済することができずにそのままホッタラカシにしていた記憶がある・・

さて・・

こんな場合にどうすれば良いのでしょうか?

もちろん、

借りたお金を完済すれば良いのですが・・m(_ _)m

今日はそんな当たり前だのクラッカー的な話ではありません。

信用情報の登録はいつ消えるのか?

俗称ブラックリストと呼ばれていますが、正しくは

信用情報登録機関への情報登録

のことを指します。

この信用情報登録機関への登録は、サラ金や信販会社と契約した際に既に登録され、その借り入れ残額や、返済状況などを、金を貸す側がそれらの情報を共有するために存在しています。

信用情報登録機関の大手である「株式会社シー・アイ・シー」の場合、

シー・アイ・シーが、保有するクレジット取引に関する信用情報は、

契約期間中および取引終了後5年間

とされています。

つまり、

サラ金や信販会社から借り入れを行った場合、

その借金を完済してから5年間は

信用情報に掲載されている

ということです。

したがって、

例えば今日、

長期間支払いができずにいた借金を遅延損害金も含めて全て返済したとしても、今日から5年間は、支払いが滞っていた事実とそれが完済された事実が登録されている・・

ということで・・・

つまり・・・

完済しても、直ちには登録情報が抹消されない

ということです。

そこで、もしかしたらもしかするかも・・

というお話が・・・

消滅時効のお話です。

消滅時効の援用

借りたお金を、長いこと返済できずにいた場合・・

もしかすると

消滅時効を援用することで

その借金を返済しなくてもよくなる場合があります。

そして大切なのは、

消滅時効を援用することで
信用情報=ブラックリストの登録情報が5年を待たずに削除される可能性がある。

と言うことです。

現実に、私が行った消滅時効の援用によって、

消滅時効の援用から、2~3ヶ月後には信用情報の登録が抹消された

という人が多数います。

これには、ちゃんとした理由があるのですが、

誤解を招きそうな気もするので、ここではその理由の説明は割愛しますが、

消滅時効を援用することで、信用情報への登録も抹消されることが期待できる

ということは覚えておいて損はありません。

もっとも、

これはあくまでも

理屈の話であり、本当にそうなるか否かはやってみないとわかりませんし、

そもそも

債権者から何ら請求が無い状態で、

こちらから能動的に

「消滅時効を援用する」というのは、

一歩間違うと大けがをしてしまう危険性が大きい

ので、一般の方がこれを見て、安易に同じことを行うことはやめておいたほうが無難です。

なお、

請求の無い状態で、司法書士に消滅時効を依頼しても、

依頼を受けた司法書士によっては

「請求もないのにそんなことできません」

と言われる司法書士も少なからずいらっしゃいます。

まぁ、ここらあたりの話はデリケートな部分なので、これ以上ブログでは言いづらいところです。

えっ??

私ですか??

私は請求がなくても、必要に応じて消滅時効を援用します

もっとも、

本当に事案によりますので、よくお話を聞いてからの判断になりますけどね(笑)

なお、ついでに言っておくと・・・

信用情報への登録削除についても、ややテクニック的なことがありますので、しっかりとした専門家(司法書士等)に依頼したほうが精神衛生上もよろしいと思います。

まぁ・・ご心配なら私に相談してください。

あぁ・・それと・・・

今日のお話にあるような「消滅時効の援用」は、代理人として消滅時効の援用を行う必要がありますので、

必ず「司法書士」か「弁護士」に依頼

してくださいね。

信用情報が登録されているか調べるには?

信用情報機関の有名どころは、下記の3つです。

とりあえず、自分がブラックリストに登録されているか否か?

登録されている場合、その登録の内容は??

などは、下記信用情報機関で確認することができます。

サラ金系・信販系

株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC(シーアイシー))

信販系

株式会社日本信用情報機構(略称:JICC(ジェイアイシーシー))

銀行系

一般社団法人全国銀行協会(略称:全銀協)

上記以外にも信用情報機関はありますが、大手のサラ金や信販会社の場合、上記で確認されるとよいでしょう。

☆ 最近では、CICに関しては、消滅時効の援用によって、債権が消滅した場合であっても、その後5年間は事故情報が登録されていますので、ご注意ください。

☆ 最近の信用情報取扱機関各社の登録期間については下記のとおりです。

JICC

(1)返済状況に関する情報
内容と登録期間
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

(2)取引事実に関する情報
内容と登録期間
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

参考
https://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html

CIC

クレジット情報
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
■ご本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
■ご契約内容に関する情報
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
■お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等

■割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

■貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
契約期間中および契約終了後5年以内

なお、自己破産については7年だという説もありますが、CIC自身が公表している自己破産の登録下記のとおりです。

当社では、官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。

また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。

参考
https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html

全国銀行個人信用情報センター

(1)取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間

(2)官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等当該決定日から10年を超えない期間
参考
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

以上のとおりです。

ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ブラックリスト, 消滅時効

ゲルドが来た

2014年7月29日 By 高峰博文

消滅時効の援用

招かざる客

ピンポーン

繰り返ししつこくインターフォンのチャイムが鳴り続ける。

ちょうど、夜勤明けの眠れない時間を、酒で誤魔化してやっと眠りに落ちたところだった。

「くそっ・・」

思わず口をでた言葉に後押しされるように、ベットから這い出た。

「はい・・どちらさん?」

インターフォン越しからも、ある種の人間がもつ独特の雰囲気が伝わる声で

「小山さん? 小山さんのお宅ですよね」

「私、ゲルドの畑中といいます」

ゲルド?・・・全く聞き覚えがない・・・

「ハッピー信販と言った方がわかりやすいですか?」

畑中が続けて

「小山さん、ハッピー信販から、借り入れがありましたよね・・今日は、その話でお邪魔しました」

ハッピー信販・・・たしか・・・昔お金を借りて・・・途中で返せなくなったサラ金か?

「小山さん、とりあえず玄関開けてもらえませんか どうしてもお伝えしたいお話があるんですわ」

ドンドンドン・・扉を叩く音

「小山さ~ん・・小山一郎さ~ん」

インターフォンを使わずに大きな声で名前を呼ばれた。

玄関を開けると、畑中の他にもう一人、鈴山と名乗る男が待っていた。

消滅時効完成後の弁済

畑中の要件を要約すると

ゲルドはハッピー信販が商号を変更した会社であること

平成12年3月5日に契約した金銭消費貸借に基づき、ハッピー信販が小山に貸し出した貸金が、完済されずに残っていること

その金額は、

残元金20万円

遅延損害金102万円

合計 122万円

これを支払って欲しい。

というものだ。

畑中は、言葉遣いが悪いとまでは言わないが、全体から受ける印象はとても強圧的に感じた。

結局、畑中と鈴山は30分近く居座った。

いや、居座ったと言う表現は正しくはないのかもしれないが、とりあえず幾らかでもその場で返済をしないと帰ってくれないと感じたのは事実だった。

小山が差し出した5000円を受取り、ようやく畑中たちは帰っていった。

消滅時効の援用

後書き

(1)ゲルドの貸し金返還をもとめる行為自体に問題があるとは言えないが、このケースをよくよく確認していくと、小山氏が、ハッピー信販に最後に返金をおこなったのは、平成14年6月28日であることがわかりました。

(2)ゲルド(ハッピー信販)と小山氏とは、約12年前から取引がありませんでしたので、このケースの場合には、小山氏は、消滅時効の援用を行うことができました(なお、一般的なサラ金の場合の消滅時効は、法人のサラ金が5年、個人のサラ金が10年です)。

(3)しかし、今回のゲルドの訪問で金額の多寡を問わず、その一部を返済してしまったことで、小山氏は「ゲルドに対する債務を承認」してしまったことになります。

(4)このような場合でも、小山氏は消滅時効の援用ができるのでしょうか?

(5)原則として、債務の弁済は、債務の承認と考えられ、債務を承認することによって、消滅時効の援用を行えなくなると考えられます(勿論この場合でも、再び5年なり10年が過ぎればその段階で消滅時効を援用することは可能)。

(6)今回のケースでも、原則として「消滅時効の援用ができなくなった」と考えられますが・・・・

消滅時効完成後に行った弁済後の消滅時効の援用の可否

(7)大阪地判平成26年6月18日(対ギルド、控訴審、時効完成後の弁済事案につき時効援用の可否、肯定) 

大阪簡判平成25年12月18日の控訴審判決

「時効完成後に、1000円、7500円を支払わせたことによって、信義則上時効援用権行使を封じられるか」 どうかが争われた。

裁判所は、

「執ような取立行為を行って・・・の無知に乗じ・・・最高裁判決を利用して、時効を援用する道を封じて、高額の債権を回収せんとするものというべきである」

などとして、

「時効を援用することは信義則に反するものとはいえない」

として、借主勝訴の判決を言い渡した。

つまり、裁判で、今回と同様の「時効が完成した後に弁済した」ようなのケースでも、事案によっては消滅時効を援用することができると判断されるケースもあります(勿論、この逆で消滅時効の援用はできないとの判断された裁判もあります)。

(8)もしも、このケースのように、突然の来訪で、一部を弁済してしまった場合でも、まだ争う余地があるということを覚えておいてください。

(9)但し、この場合・・・裁判で消滅時効の援用が認められた場合には、相手方は控訴してきますので、長期間の争いになる覚悟は必要です。

(10)一番大切な事は、

① 消滅時効という制度があることを知っておくこと

② 何を言われても、その場では一円も支払わないこと

③ 直ぐに、司法書士や弁護士に相談すること

④ 消滅時効の援用ができる場合は、必ず時効を援用しておくこと

⑤ 一人で悩まないこと

そして

⑥ 相手方が尋ねてきた日時、状況、話の内容などを詳細に記録にとっておくこと

です。

※ 本ブログの内容はフィクションです。 実際に存在する如何なる個人団体とも関係ありません。



ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:消滅時効

  • ページ 1
  • ページ 2
  • Go to Next Page »
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン