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高峰司法書士事務所

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「相続」と「争族」

2014年6月18日 By 高峰博文

相続? 争族?

子育ての話

今朝のニュースによると、行方の確認できない子どもが、わかっているだけでも705名もいるそうです。

児童相談所への相談数は数万件にものぼるそうで、他にもまだ行政などが把握できていない行方不明の子どももいると思われ、行方の確認できない子どもはもっと多いかもしれませんね。

世の中・・
何かと難しいことが多いのですが、子育てもなかなかに難しく、時に親には忍耐が要求されることもありますが、子どもの成長に一喜一憂しながらも親自身も一緒に成長していきたいものです。

子育てで難しいことの一つに子供の成長に合わせた子供との距離間があると思います。

子供が苦労することを願う?

     親としては自分の子どもには「苦労をしてほしく無い」と願うものだと思うが、だからといって子どもが楽な道ばかり進まれて、将来必ず訪れる「苦労」に対する耐性が無くなってしまっても困ります。
     子どもがまだ小さくて親にも力が有るときには、全力で守ればよいというシンプルなものが、子供の自我の発育成長に反比例して、徐々に「意識的に守ることの手を抜いていく」必要があります。
     この「手を抜くタイミング」や「手の抜き加減」の難しさは、実は親の方が子どもの成長に追いついていない為に、必要以上に子どもを守ろうとしてしまうところにあるのではないだろうか?
     子どももある程度大きくなってくれば、当然親の目の届かない世界が広がり、子どもどおしの独自の世界観の中で喜び苦しみ悩み学び・・それはその子が生きていくために必要な通過点なのですが・・・
     だからといって手綱を完全に離してしまうと、糸の切れた凧のようにゆらゆら揺れる風まかせ状態となってしまい、それはそれで恐ろしくもあり・・・
    つかず離れず、離れずつかず・・たまにはドカンと言うこともあるけれど、普段は言いたい事も5分の1程度に我慢して見守ること・・・まぁ、親は大変なわけで・・・
     まぁ、そう考えると自分自身の親もきっと同じように子どもの成長に一喜一憂しながら育ててくれたことに感謝しないといけませんね

ところで・・・
そんな子どももそれぞれが自立して、独り立ちをした後に、親として最後にやっておかなければならない事が相続の準備です。

「相続」か?・・「争族」か?

「相続」は、ややもすると「争族」になる危険性を秘めています。

残された大切な家族が、自分の相続で争うこととなることはできれば避けたいものです。

司法書士をしていて想うこと

 司法書士という仕事をしていて感じることは、億万長者と呼ばれる人種(俗にいう「お金持ちの人」)は、そういうことにはしっかりと考えている人が多く、いわゆる中流家庭と呼ばれる、居宅としての持ち家があって、預金が数百万ある・・というような一般的な人たちは、相続について無頓着であまり備えをしていない人が多いと感じます。

 しかし、特に最近は核家族化が進んでいることなどもあり、相続財産として「不動産などを含めて2000万~6000万円程度になる人」って、実はかなり多いのではないでしょうか?

 丁度そのあたりの相続財産をもった家庭でも、誰にどういう風に相続させるのかをしっかりと考えておかないと、場合によっては「相続」が「争族」になってしまい収拾がつかなくなることも意外と多いのが現状です。

 苦楽を共に歩んできた大切な家族が、自分の死後に争うようなことを少しでも避けるために、せめて遺言(できれば「公正証書遺言」)を残しておいてほしいと思います。

「公正証書遺言」の詳細は、お近くの司法書士事務所でお気軽にご相談してください(勿論、当事務所に相談して頂いてもいいんですよ(笑))。
 

Filed Under: 遺言 関連タグ:相続, 遺言

被相続人の預金の引き出しについて

2014年5月24日 By 高峰博文

被相続人名義の預金の解約
以外と困っている人が多いことで、

ある人が亡くなった後に、

相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から

「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」

と言われて

「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」

ということがよくあります。

まぁ・・

銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・

例えば、

  1. 相続人が沢山いる・・
  2. 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
  3. 相続人が全国各地に散らばっている・・
  4. 相続人に行方のわからない人がいる・・
  5. 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
  6. 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
  7. 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・

等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。

そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?

答えは二つあります。

一つ目の答え


「遺言」を作成して、その遺言の中で「遺言執行者を指定」しておくことです。

「遺言執行者の指定」又は「指定の委託」に関する詳細はここをクリック


二つ目の答え


遺言が無い場合・・・相続人全員が、「当事務所に相続財産の管理を依頼する」ことです。

「相続財産の管理」に関する詳細はここをクリック

何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・

基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。

相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。



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Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:財産の管理, 遺言, 遺言執行者の指定

遺言とインターネット

2014年5月19日 By 高峰博文

igonnaiyou
最近は不動産登記のオンライン申請や事務所のホームページ等々,仕事でもプライベートでも「インターネット」が無いと困る・・という時代になりましたね。

色々と便利に使っているインターネットですが,最近特に便利だな~と思うのが,「オンラインストレージ ※1」関連サービスでしょうか。

/////////////////////////////////////////
※1 「オンラインストレージ」とは
サーバーマシンのディスクスペースをユーザーに貸し出すサービスをいい,ユーザーは割り当てられたディスクスペースに、インターネット経由で自由に読み書きができるようになります。
各ユーザーごとに個別にパスワードが与えられ、異なるユーザーのファイルには原則としてアクセスできないが、必要に応じて他人に公開できる機能を備えているものもある。
一口にオンラインストレージといっても,有料のものから無料のものまで色々なサービスがあります。
//////////////////////////////////////////

ざ~っと確認できるものですも,「Nドライブ」「Amazon S3」「Badongo」「BIZBOX」「cocoaギガストレージ」「DOX IIJ」「Dropbox」「Filey」「firestorage」「GIGAPOD」「Giga Rage」「Google ドキュメント」「HiQZenサービス」「IDrive Pro」「IntelligentFolder」「InternetDisk」「InternetDisk ASP」「MacServer」「MEGAUPLOAD」「MobileMe iDisk」「NDrive」「On!rec」「people server」「quanp」「Share IT ! Fits」「SafeSync」「ShareStage ASP」「SmoothFile」「SugarSync」「WebFile」「Windows Live Mesh」「Windows Live SkyDrive」「Yahoo!ブリーフケース」「ZumoDrive」「オンラインメモリー」「セキュアSAMBA」「ドリームキャビネット」「ファイルバンク」 「マイキャビ」「ADrive」「Box.net」「Drive Headquarters」「EASY SHARE」「humyo」「MediaFire」「Mozy」「RapidShare」「SpiderOak」「Ubuntu One」「Wuala」等々・・・・たくさんありますね~

それぞれに色々な特色がありますので,ご利用は計画的に・・・・となりますが,うまくつかうと無料でもかなりの容量を使うことができます。

ただ・・・このオンラインストレージをどの程度まで信用していいのか??

という疑問もありますので,できるだけ有名どころを利用するようにしています。

まぁ・・それはそうとして・・・問題は、それらに保管されたデジタルデーターが自分の死後にどうなってしまうのか??

ということです。

上記にあるような色々なサービスを利用する場合は勿論、ネットバンクやらネット証券の利用など、あまり増やすとIDとパスがこんがらかりそうになりますね。

特に・・・あれだね・・・もし私が死んじゃったら・・誰もそこに私のオンラインストレージがあることを知らないのだから(あることを知っていてもIDとパスがわからないのだから)・・そこにデーターは無いことと同じ意味にならないか・・考えると不安になってきた・・

と・・言うことは,これからの遺言には「オンラインストレージ」の「URL」と「ID」と「パス」とかを書いておかないといけない・・なんてことも考えないといけない時代になっていくのかな・・。

しかしこれらは現実問題として,十分考えられることであるから,遺産相続の相談があったときに,場合によってはここいらあたりもフォローする必要が迫られることになるのでしょうか??

それにしても・・URLとIDとパスワードを書いた遺言書か・・・何か違和感あるわ~(笑)・・でもその内当たり前になるかもね
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