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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2015

新生銀行を名乗る詐欺メールに引っかかってみました・・詐欺集団とNHK・・

2015年4月23日 By 高峰博文

NHK

新生銀行?

今朝早く、新生銀行を名乗る詐欺メールが送られてきました。

普段なら無視するのですが、なかなかフレンドリーな文章だったので、ご褒美に記載されていたURLを押してみると・・・
続きはこの後すぐ・・(^^;)(T_T)(>_<)



早速送られてきた詐欺メールをご紹介しましょう。
※ 黒文字は、詐欺メールの内容そのまま・・
※ 赤文字は、詐欺メールを読んだ私の心の声です・・

こんにちは!
こんにちは・・って・・嘘くせ~
銀行が「こんにちは~」ってメールはおくらんやろ(爆藁)
詐欺メール定番のHTML形式のメールやし・・
そもそも新生銀行に私の口座は作ってないし・・
まぁ、おもろいから読んでみようwwwww

最近、利用者の個人情報が一部のネットショップサーバーに不正取得され、利用者の個人情報漏洩事件が起こりました。
まじか??

お客様のアカウントの安全性を保つために、「新生銀行システム」がアップグレードされましたが、お客様はアカウントが凍結されないように直ちにご登録のうえご確認ください。
あかんやん・・・口座凍結されたらアカンやン・・どないしたらええんにゃ

以下のページより登録を続けてください。
おっぉぉぉ・・それを早くいわんかいな・・これで安心やン

https://pdirect08.shinseibank.com/FLEXCUBEAt/LiveConnect.dll?EntryFunc&fldAppID=RT&fldTxnID=LGN&fldScrSeqNo=00&fldLangID=JPN&fldDeviceID=01&
んんんんん・・・HTML形式のメールに記載されたURLか・・・ちょっと怖いな・・・いちよソースを表示させてみよう・・
ほれほれ、いでよ・・HTMLソース・・恥ずかしがらずに、全部みせろ~~ちょちぃのちょいっと・・
ふっ・・ふわははははh・・おもったとおり・・・上のURLは見せかけで、実際には、全く関係のないURLに飛ばされるように細工されてるし・・
でも・・
せっかくやから、このまま騙されてみようっと・・


注)良い子は真似しないでね!

ちなみに・・
偽装されて、実際に飛ばされるURLは、http://www.gz-szp.com/js/ ← です。

おまけで言うと・・

上の http://www.gz-szp.com/js/ のURLに行くと、今度は

http://pdirect08.shinseibank.com.ure.cn.com/FLEXCUBEAt/LiveConnect.htm?EntryFunc&fldAppID=RT&fldTxnID=LGN&fldScrSeqNo=00&fldLangID=JPN&fldDeviceID=01&fldRequestorID=40

というURLに飛ばされます。

ここに記載したURLは詐欺集団のホームページへのURLです・・詐欺サイトへ行きたい人は自己責任でいってくださいね・・私は一切責任持ちません!

ここで注目しなければいけないことは、最終的に飛ばされたURLにも「shinseibank.com」が含まれている事で本物のように偽装していることです。

しかし、こいつ馬鹿??

って思うのは、URLの最初をよく見ると、「https://」ではなく「http://」となっていることです。

金融機関は勿論、ちょっとしっかりしたコーポレートサイトは、全てURLの最初が、「https://」で始まります。

少なくとも、金融機関のホームページで「http://」から始まるURLなんてありえません。

是非、憶えておいてくださいね。

さぁ、前置きはこのへんで・・そろそろ・・

冒険の旅へ出発しよう

よ~っし!!
んじゃ、一丁・・騙されてみるか(笑)

・・ということで・・

詐欺メールに書かれていたURLを「ポチッ」と押してみました。

たどり着いた先は・・・
↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです
IMG_3845_R
↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです
上のようなホームページです。 上のホームページは詐欺集団が作った偽のホームページです。

それでは本物はどんなの??
と・・言うことで、本物を下に掲載しておきます。
↓・・これは本物の新生銀行のホームページです

IMG_3856_R
↑・・これは本物の新生銀行のホームページです

んんん・・・・・

中々良くできていますね。

ぱっと見ると、本物か偽物かわかりません・・

それでは・・・

まずは、本物の新生銀行のサイトに適当な情報を入力してみましょう。

  • 3桁の店番号と7桁の口座番号として「4535673456←もちろん出鱈目です」を入力します。
  • 4桁の暗証番号「1111←もちろん出鱈目です」を入力します。
  • パワーダイレクトパスワード「AaBbCcDdd←もちろん出鱈目です」を入力します。

↓・・これは本物の新生銀行のホームページです
IMG_3857_R
↑・・これは本物の新生銀行のホームページです
全て適当に入力し終わったら、「ログイン」ボタンをクリックします・・すると・・・


↓・・これは本物の新生銀行のホームページです
IMG_3858_R
↑・・これは本物の新生銀行のホームページです
このように「ログインできませんでした」と表示されて、そこから先へは進むことができません。
まぁ、出鱈目のデーター入力しているのですから、これは至極当然の結果ですね(^^)




次に、
詐欺集団作成の偽の新生銀行ホームページへ入力してみます。

  • 3桁の店番号と7桁の口座番号として「4535364789←もちろん出鱈目です」を入力します。
  • 4桁の暗証番号「1111←もちろん出鱈目です」を入力します。
  • パワーダイレクトパスワード「AaBbCcD←もちろん出鱈目です」を入力します。

↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです
IMG_3846_R
↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

  • 全て入力したら「ログイン」ボタンをクリックすると・・・

↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです
IMG_3847_R
↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです
無事に、次のページへ移動しました(^^)/

なにやら、愉しくなってきました(笑)

続けて、

偽サイトで何がどうなるのかを検証してみましょう。

このページでは、新生銀行のセキュリティカードの乱数表のデータを入力させる画面のようです。
とりあえず入力を続けましょう・・
とりあえず
A0=A
B0=B
C0=C
D0=D
E0=E
F0=F
G0=G
H0=H
I0=I
J0=J
と出鱈目なデーターを入力しました。

すると・・・
↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

IMG_3848_R
↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

一列目のマスの入力が終わったら・・こんどは、二列目のマスを入力するように仕向けられます。

↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

IMG_3849_R
↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

同じように
二列目のマスの入力が終わったら・・こんどは、三列目のマスを入力するように仕向けられます。
↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです
IMG_3851_R
↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

三列目のマスの入力が終わったら・・こんどは、四列目のマスを入力するように仕向けられます。
↓・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

IMG_3852_R

↑・・これは詐欺集団の偽の新生銀行のホームページです

邪魔くさいので、データは全て一列目と同じデーターを入力しました(^o^)

四列目まですべてのセキュリティカードデーターを入力し終わって・・

  • 最後に「ログイン」ボタンを押すと・・・



なんと、本物の新生銀行のホームページへ飛ばされました・・・
↓・・これは本物の新生銀行のホームページです

IMG_3854_R
↑・・これは本物の新生銀行のホームページです

ということで、ここまで詐欺集団の作った偽の新生銀行のサイトに、生真面目にに本当のデーターを入力した人は・・・

めでたく詐欺集団に新生銀行のデータを全て渡したことになります。

ちなみに、今新生銀行のホームページのトップページでは、下記のように「詐欺メール」の注意喚起を行っていますので、きっと私に送られてきたのと同様の詐欺メールが不特定多数の人に送信されているのだと思います。


↓・・これは本物の新生銀行のホームページです
IMG_3855_R
↑・・これは本物の新生銀行のホームページです

親愛なる皆さまにおかれましては、あんな詐欺メールに引っかかることのないようにご注意くださいね。

ところで・・・・ここからが今日の本題??です(笑)


NHK

皆さまご存じのとおり、
平成27年4月15日千葉県松戸簡裁で、NHKの受信料について面白い判決がされました。

まぁ、
そもそもNHKと契約していない私には関係ないのですが(笑)



判決を要約すると

 平成27年4月15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。これに対し、男性側は契約締結そのものを否定し争っていた裁判で・・
 受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と判断がされた。

ということらしい・・・

これはとても素晴らしい判断です。

NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討します」と言っているようだが、NHKが控訴すれば「NHKが受信契約書を偽造したことも今後の争いの本丸になってくる」可能性があり、NHKとして万が一にもそんなことが認定された日には・・・WWW・・・

従って、この判決・・このまま確定するんじゃないか?・・と期待しています。

何にしても、この判決文は是非とも読んで見たい・・誰か手に入れて私に見せてくれないだろうか?


私はケチである

ハッキリ言おう!

私はケチである

必要なものには湯水のように金を使うこともあるが、納得いかないものにはびた一文払いたくない。

NHKの受信料なんて、納得のいかない支払いの最たるものだ!

あんなものに金を支払うくらいなら、どこかに寄附する方が一〇〇〇倍マシだと真剣に思っている。


放送法第64条

NHKが「受信料を支払え」という根拠条文をみてみよう!


(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

第64条にいうところの「協会」とは、NHKを指します。

さて、
私の家にはくだらない放送は見ないのでテレビはありません。

従って、
そもそもNHKとの受信契約をする必要がありません。

しかし、
仮に家にテレビがあったとしても放送法第64条に記載あるとおり、私の家のテレビは、「放送の受信を目的としない受信装置」に該当するので受信契約をする必要はないと考えていますし、NHKと契約をしないためのロジックは色々と考えています。

今回の判決が、こういうややこしいことを考えなくても、そもそも論としてテレビがあっても受信契約をする義務がないということまで踏み込んでいるのなら、何て痛快な判断だろう(笑)

まぁ、そもそも・・今のNHKは、放送法の趣旨からも何だかへんな具合だし・・もう要らないんじゃ無いの?

だいたい・・
今の時代、ビーキャスカードで契約していなければ映らなくすることも簡単にできるんだから、皆さまから預かった大切な受信料で、くだらない受信料請求訴訟なんてのに金と暇をかけるならとっと契約していなければ映らなくすればいいです。

と言うわけで・・・
私はこれからもNHKと契約は絶対にしないぞ(爆)

あっ・・テレビ無いからNHKの方が契約してくれないか・・・orz・orz・orz・orz・orz・orz

どうも、
NHKはインターネットに繋げっていたら、契約義務があると言う風にもっていこうとしているようだが本当にそんな訳のわからない自体になったなら・・潔く私はネットから撤退します(笑)

それにしても、もしもNHKが契約書を勝手に偽造してありもしない契約に基づいて受信料支払い請求を・・しかも馬鹿みたいに裁判まで起こしたのが本当に本当なら、NHKって、新生銀行の名を語った詐欺集団と何が違うのでしょうね??



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Filed Under: よもやま話

よっちゃん・・という生き方

2015年4月22日 By 高峰博文

よっちゃん

たのきんトリオ

私たちが若かりし頃のスーパーアイドルに「たのきんトリオ」という漫才師のようなネーミングのアイドルトリオがいました。

田原俊彦・・

近藤真彦・・

野村義男・・

この三人を「たのきんトリオ」の読んでいましたが、トリオといっても三人で一つのグループと言う訳ではなく、一人一人が別々アイドルであったことは記憶に新しいと思います。


芸能人

かれらの住む世界は芸能界と呼ばれています。

読んで字の如く、芸の世界です。

芸能人と名乗る以上、「芸」がなければ生きてはいけません。

ところで、
この三名のアイドルが、「たのきんトリオ」と呼ばれていた当時・・
田原俊彦と近藤真彦が大人気で、野村義男は鳴かず飛ばずで表舞台から姿を消したようにも見えていました。


芸能人野村義男

ところで、
野村義男さんはギターを弾いてます。

最近まで浜崎あゆみのバックでギターを弾いていましたので、テレビなどでも見かけた人の多いと思います。

まさしく、野村義男は「芸」に生きているともいえます。

個人的に、この三名で今現在もっとも輝いているのは野村義男さんじゃないだろうかと思う訳です。


人生それぞれ

たのきんトリオのどの生き方が正解ということは無いでしょが、同じアイドルでも歩む道は人それぞれにあるということがわかります。

私たち司法書士も、似たような仕事をしていますが、そのアプローチの仕方や考え方は、百人百様で人それぞれ歩む道があるようです。

長い人生・・
一度は、田原俊彦や近藤真彦のように強烈に光り輝くことも羨ましいな・・と思うことも事実ですが、

実際のところは遠い世界のお話ゆえ想像ですが、そりゃ色々と苦労もあったでしょう・・
しかし
よっちゃんってマイペースで好きなことを愉しんでいるように見えます。

まぁ、そんな・・
よっちゃんのように、片意地張らずに生きるのも悪くないかな・・と思うようになりました。

芸の道に終わりがないように・・司法書士の道も終わりがありません。

もちろん、司法書士に限らず・・ありとあらゆる道に終わりはありません。

何に生きるか?

どの道を歩むか?

人の数だけ答えがあるはずですが、少なくとも自分が生きたいと思う道が見つかった人は幸せだと思います。

どの道も遠く険しい道なれど・・・
日々日々、それぞれがそれぞれの立ち位置で道を極めようとする限り、その道は未来へ続き終わりは見えず・・・

今日も、自分の「芸」の道を磨きましょう。


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今日の一言

「この道に、夢を馳せれば、菜種梅雨」


今日の一曲

世良 公則 X 野村 義男  「 身も心も 」

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

もらい事故でも賠償責任??・・隕石が降ってきたときに備えて・・

2015年4月21日 By 高峰博文

hattis

「もらい事故」でも賠償責任負う・・

センターラインがある道路を車を運転している場合に、対向車とすれ違う時には色々と注意が必要なようだ・・

福井地裁で、
対向車が突っ込んできて事故になり、突っ込んだ車の助手席に座っていた人が死亡した事故で、ちょっと変わった判断がされました。


福井地裁で、
車同士が衝突事故で、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡したことにつき、裁判官は直進してきた対向車側にも

「対向車側に過失がないともあるとも認められない」

とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定し、対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じる判決言い渡しがされた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
引用元
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

この裁判・・一部でかなり批判されているようだが、果たして非難されるべき判決なのだろうか?

まぁ、一般常識的に考えれば、何で??????

って思うのは理解できます。

正直なところ、
詳細に検討するためには、少なくとも判決分を読まなければ正しい判断はできないのだが、それでも私としてはこの裁判の結果を軽々に非難するつもりはない。

何故か?

上の内容から推測するに、

この事故の場合に死亡した人が加入していた任意保険には、家族限定の特約がついていたため、対向車側から賠償金を取らなければどこからも何らの賠償金が入らなかったのではないだろうか?

ということが読み取れます。

もちろん運転をしていた友人?に、損害賠償を請求することはできるにしても実質的な補償を得られる可能性は低いだろう。

訴えを起こされ判断をする裁判所にしてみると、法律に基づいて判断をすることが求められるのであり、今回の判断も法の範囲内で最大限被害者を救済しようとした結果だと思わなくもない。

ただ、
自賠法を知らない人から見ると何か奇異な判断だと思うだろう。

それでも尚、
「自賠法に基づけば、相手側が自分が無過失であることを立証しなければ自分の責任を免がれることができないことがある・・」
という判断は遺族を救済するという意味では良かったのではないだろうか?

その反面・・
この裁判で訴えられた側から考えてみれば、勝手に突っ込んできた相手方へ、自らの無過失を立証しなければ損害賠償責任を負うという何とも理不尽な判断だ!・・とも考えられるわけで・・・

あってはならないことだが、
この判断がどんな事故の場合にも適用される・・なんて馬鹿なことにはならないと信じたい。

それにしても、
センターラインをオーバーして対向車線に突っ込んでいった車の助手席に乗っていた人の車・・と言っているのだから、車の任意保険も自分で加入しているはずだ・・

そうすると、
そもそも家族限定の保険で、家族以外に運転させれば「無保険の状態となる」ことを知っていたはずであり、それは自己責任だと言えなくもない訳で、そうだとすればその人の責任が一番大きいし、訴えられた側からすれば、「勝手に突っ込んできて・・金までむしり取っていくんかい?」という泣きっ面に蜂という理不尽な結果と考えられなくもないのだが・・

これも勝手な固定観念で・・
突っ込んでこられた側=この裁判の被告側は、普通に道路を走っていた・・と勝手に私たちが思っているだけで、実際にはスピード違反をしていたかもしれないし、居眠り運転をしていたかもしれないし・・・本当に何らかの過失があったのかもしれない・・ 

なんにしても・・・
正しい事実関係がわからない中で、あの判決の一部だけを見て非難することは止めた方がよいのではないだろうか?

また何かの機会でこの裁判の判決分の全文を見る機会があれば改めて個人的な意見を述べさせて頂きますが、最低でも判決分を読まなければわからないことが多すぎますので、今日はこの位にしておきます・・。


危ない


ドライブレコーダー

ところで、親愛なる皆さまはドライブレコーダーを積んでいますか?

私の車には当然積んでます。

いつ何時巻きこまれるかわからない交通事故に備えて、ドライブレコーダーは任意保険と共に車を運転する際の必需品だと思います。

この裁判のケースのように、勝手に突っ込んでこられても「自分の無過失」を立証できなければ賠償責任を負う可能性がある以上、自分の身は自分で守りましょう。

そういえば、ロシアで隕石が落ちてきた時の動画や、最近飛行機が墜落したときに道路の上をかすめた動画など・・交通事故以外でももしかするとドライブレコーダーでもの凄いものが映るかもしれませんね・・

それでは、今日も安全運転で頑張りましょう。


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今日の一曲

今日の一曲はお休み・・

何度見てもこれはよくできた動画・・・

交通安全を・・・

  
  
  

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Filed Under: 交通事故

恥ずかしい「あそこ」・・の話

2015年4月20日 By 高峰博文

固定観念

今日の問題

太郎君はお父さんの運転する車で祖父の家に行く途中・・

突然、大型トラックに後ろからぶつけられました。

すぐさま救急車が呼ばれ、お父さんと太郎君を病院へ連れて行きます。


お父さんは腕の骨をおる程度ですみましたが、太郎君は瀕死の重傷です。

そのため、お父さんは近場の病院で入院することができましたが、太郎君は少し離れ場大きな病院へ搬送されることになりました。

太郎君はすぐさま手術室に運ばれ手術の準備が始まりましたが、その病院の先生が太郎君を見て「これは私の息子・・」と言いました。

さて・・・

これは一体どういう事でしょうか?

答えをよ~く考えてからこの先を読み進めてくださいね。


司法書士として受ける相談のベスト3

1 相続関係の相談

2 債務整理関係の相談

3 登記関係の相談

です。

次が交通事故と労働関係の相談ですが、ベスト3に比べると随分と少ないです。

まぁ、
どんな相談にも共通することは、同じような事案に見えて、同じものは一つもない

と言うことです。

ところで・・・


固定観念の話

特に無料の相談会など時間に制限がある場合には、相談を最後まで話を聞かずにそれまでの経験やらから答えを探してしまいそうになるのですが・・・

相談者の話を最後まで聞かずに、思い込みで回答することは、ミスリードであったり、本当にその人が聞きたいことから遠ざかったりする危険性があります。

あぁ、そうそう・・

上のお話しの答えわかりましたか?

まぁ、有名な話なので知っている人も多いと思いますけど(笑)

お父さんが二人??って???どういうこと???

どちらかが養親なの??

って考えませんでした。

もちろんおとうさんが二人いる訳ではありません。

なぜなら、

太郎君の搬送先の病院の先生は太郎君のお母さん

だからです。

パッと見て、これがわかった人は固定観念にとらわれない人です。

恥ずかしながら・・・

私も初めてこの話を聞いたときには、お父さんが二人???

養親??

それとも救急隊員の思い違い??

と考えたのですが・・・

ナゼ、病院の先生が男だと勝手に考えたのか?

意識していなくても、
人は知らずに固定観念に捕らわれているのだと知りました。

司法書士の相談事業に向き合う時、これらの固定観念を持たないようにしなければいけないと考えたことでした。

そうそう・・

あそこ・・の話

昨年の夏の話ですが、神戸のハーバーランドというところに、「ASOKO」という雑貨屋がオープンしました。

雑貨好きの私としては、これは行かなければいけないということで、これまでに何回かお買い物に行きました。

この「ASOKO」という雑貨屋さん・・
中々他では買えない雑貨がたくさんありまして、行くたびにo(^-^)o ワクワクしながら買い物を愉しみます。

ところで・・・
げすい話ですが、「ASOKO」=あそこ・・って言われるとどうしてもアソコの事が想い出される私は固定観念に苛まれているのでしょうか?

今日の題名を見て「ん??まじか?」って感じた人も固定観念に苛まれている人かもね(笑)

ということで・・・
今日も固定観念にとらわれず、フラットに物事を見ながらお仕事頑張ります。



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今日の一曲

Night Calls – Joe Cocker

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

その看板に偽りあり? それとも誇大広告か?

2015年4月17日 By 高峰博文

STOP! 誇大広告昨日、お昼ご飯を食べにとある牛丼チェーン店へ行きました。

500円玉を握りしめ、久々の牛丼に心も躍ります(^o^)

380円の牛丼を食べるつもりでしたが、メニューをみると「牛すき鍋膳」という魅惑の食べ物が650円で販売されています。

IMG_3803
その美味しそうな写真につられて・・・

予算オーバーですが、清水の舞台から飛び降りるつもりで注文したところ・・・

でてきたものは・・・

まぁ、予想どおりと言えば予想のとおりなんですが

・・orz・・・・orz・・・・orz・・・・orz・・・・orz・・・・orz・・

IMG_3802

牛丼の具をすき焼き風にしたものが出てきました。

んん・・・・・・

あれれ・・・

たしかに写真の横に小さく「写真はイメージです」って書いてあるけど・・

こんなにイメージ写真と実物が違うのか・・・

そりゃ、私も大人ですし、650円で和牛の霜降りが食べられるとは思っていませんが・・

まんまと写真のイメージに騙されました(笑)・・orz・・

まぁ、美味しかったから良いんですけど(笑)

ところで・・

インターネットの世界でも、様々な公告や宣伝がされています。

士業のホームページにも、色々な誘い文句が書いています。

もちろん、公序良俗に反しなければ何を書いても自由です。

ただ・・・
士業の実情を知る者として、それは誇大広告・・若しくは・・そもそもお前がやったらアカンやろ??・・

ハッキリ言うと、
公序良俗に違反したホームページが多いのも事実のようで・・

そこに書いてあることと、実際に依頼したりした場合とに違いがあると問題になります。

少なくとも、
士業のホームページは、後に「誇大広告だ!!」と言われないように、しっかりと責任のある内容にしなければならないだけでなく・・

現実に依頼して頂いた時に、
少なくともホームページに書いてあることは真実だった・・と言われる・・

いや!

できれば・・・
ホームページに書いてあること以上の満足感を与えられるように、日々精進しなければいけない・・

と・・
おかしいおいしい「牛すき鍋膳」を食いながら考えました。

依頼者に満足と笑顔を与えられるように今日も頑張ります。



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今日の一曲

因幡 晃 「わかって下さい」

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

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