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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2015

複数の被告から同一の司法書士が訴訟代理人になることの可否について

2015年2月4日 By 高峰博文

利益相反たまには、司法書士らしい話もしないと、

「あいつ・・仕事してへんのんとちゃうか?」

という、的確すぎる指摘をされているかもしれませんので・・・

今日は、司法書士業務をしていて「フっ・・と」思った疑問について自分なりの答えを考えてみたので、それについて書いてみます。

とはいえ、それほど大した話でもないんですが・・


貸金返還請求事件

今、私の事務所では・・・
「貸し金返還請求事件」の被告(訴えられた人)からの依頼
で訴訟を行っているのです。

原告(訴えた人)は、本件裁判において

私の依頼者である主債務者(お金を借りた本人)と、その金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約のこと)を締結していたのですが、これとは別に主債務者の家族と連帯保証契約(お金を借りた人が返さなければ私が代わりに支払いますという契約)を締結していましたので、主債務者と連帯保証人とを相手(共同被告)として「貸した金返せ」という裁判をされています。

まぁ、被告側にも色々と言い分があるので、ガッツリと争う予定になっています。

ここで考えることとは・・・

今、私は主債務者からの依頼で戦っていますが、では、主債務者の訴訟代理人である私が、連帯保証人からも同様に被告代理人として訴訟をしてほしいと依頼された場合に、私は連帯保証人の訴訟代理人としても訴訟活動を行ってもよいのでしょうか??

という疑問です。

なぜこれを考えるのか?・・・については、司法書士など法律の勉強をされている皆さまはおわかりだと思いますが、それ以外の人へ簡単な説明をさせて頂きますと・・・

例えば、連帯保証人が本件裁判の貸金債務を全額支払った場合を考えたとき・・・

連帯保証人は本来弁済する必要はなかったのに、主債務者が支払わないために、連帯保証契約に基づき主債務者に代わって弁済をしなければならなくなった場合・・・

この場合、弁済を行った連帯保証人は、自分が支払った金員を今度は主債務者に対して「返せ!」と言えることになります。

これを「求償権」といいますが・・・

連帯保証人が債権者に支払い、求償権を取得した場合・・・

連帯保証人が、今現在行われている裁判の原告に成り代わって主債務者に返済を求める構図となります。

つまり、

本件における共同被告間の立場を、突き詰めて考えれば、共同して訴えられている被告どおしで、利益が相反してしまう可能性がある!

と言うことになります。

このような潜在的に利益相反する被告双方の代理人を一人の訴訟代理人が双方からの依頼を受けて訴訟行為ができるのか??

という疑問が生じるわけです。


本件事件において共同被告人の訴訟代理が可能か?

「利益が相反している」という言葉について極端な説明をすると・・・

たとえば、裁判を起こした原告と、訴えられた被告・・この関係がまさに利益が相反している関係です。

同一の訴訟代理人が、原告と被告双方からの依頼を受けて裁判をすること・・・

こんなことは当然にできません。

ようするに、基本的な考え方としては

「利益相反関係にある当事者双方からの依頼は受任できない」

ということとなります。

これは間違いありません。

しかし、本件のような場合・・つまり、主債務者と連帯保証人が共同被告となっている場合・・・

このような場合にまで、杓子定規に基本的な考え方に捕らわれる必要があるのでしょうか?

たしかに、本件においても

すでに主債務者から訴訟委任を受けている以上、共同被告とはいえ「連帯保証人から私に対する訴訟委任は、形式的・潜在的には保証契約の原因となった金銭消費貸借契約の主債務者と利益が相反する関係にある」と判断せざるをえません。

しかし・・

私なりに考えた結果だけをお伝えすると、

仮に形式的・潜在的には主債務者と利益が相反したとしても、相手方(原告)との関係では利害が一致するときには、利益相反するという考えを緩やかに解すべきであり、連帯保証人からの依頼があればそれを受任できるのではないのか?

と考えています。

もっとも、

これについては異論反論(場合によっては、本件事件中で本筋の争とは関係のないこの部分での相手方からの主張等)も予測されるとことろではありますが、まぁ・・それはそれとして・・・皆さまはどのようにお考えでしょうか??





ところで・・・

「あいつ・・仕事してへんのんとちゃうか?」

という・・・

まったくもって的確な指摘について一言だけ言及しておくと・・・

「まぁ、あたらからずも遠からず・・・」

と・・・だけお伝えしておきます(T_T)

追伸

なお、本日のブログの表記中・・平易な言葉を使おうとするあまり、法律論的解釈上あいまいな表現がありますことをお詫びいたしますとともに、意図を汲み取りお許しくださいますようお願いいたします。

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今日の一言

「冬峠、越えて歩めと、ふきのとう」


今日の一曲

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

  
  
  

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Filed Under: 裁判

「八と旦那」第1話・・・それでも未来へと歩いて行こうと思うんだ・・

2015年2月3日 By 高峰博文

saimon&八「旦那~!ていへんだ! ていへんだ!!」

旦那「おっ? 八じゃねえか? 何をそんなに慌ててるんでぃ!」

八「ハーハー・・・何をって・・」

八「旦那も知ってるでしょ?  隣町の「健吉」が、ならず者のイ組に捕まって、身代金を要求された事件ですよ」

旦那「あぁ・・あの事件かい?・・将来のある若者だったのに・・残念なことをしたな」

八「えっ・・旦那は、健吉が殺されたの知ってるんですかい?」

旦那「そんなもん聞かなくたってわからい!」

八「どういうことです?」

旦那「話すと長くなりそうなんで・・・そうさな・・・できるだけ簡単に言うとだ!」

旦那「世の中の仕組みの話だな」

八「・・世の中の仕組み??ですかい??」

旦那「おう! そのとおりだ」

八「・・・・・???」

旦那「八よ・・健吉はどうして殺されたと思う?」

八「そりゃ・・身代金を払わなかったからじゃないんですかい?」

旦那「ん・・・それじゃ・・・健吉は誰に殺されたんだい?」

八「何言ってるんですかい・・そりゃ・・イ組の奴らに決まってますよ」

旦那「なるほど・・・・それじゃ、イ組の目的は何だい?」

八「そりゃ金目当てでしょ?」

旦那「イ組の目的が金だとするとだ!・・・なんで健吉を殺すんだい?」

旦那「健吉を殺すと、金が手に入らなくなるぜ?」

八「嫌だな~旦那・・・そんなの見せしめに違いありませんよ」

旦那「誰に対する見せしめだい?」

八「そりゃ・・・おいら達に対する威嚇でしょうよ?・・つまり・・・」

旦那「・・つまり?・・・」

八「こんど誘拐したら身代金を支払え・・っていう意思表示なんじゃないですか?」

旦那「ん・・・なるほど・・八さんの言うことは半分はあたってるけど、半分は的ハズレだな・・」

八「あっしの考えのどこがおかしいんですか?」

旦那「・・八さん・・物事には表の事情と裏の事情があるって知ってるだろ?」

八「・・・」

旦那「まぁ、つまりだ! さっきの八さんの話は・・いわば表の事情って奴だな」

八「すると旦那は、裏の話を知ってるんですかい?」

旦那「いや! 善良な一市民の俺がそんなこと知っている訳なかろうよ」

旦那「しかしだ・・・世の中には必ず表と裏があるんだよ」

旦那「だから、物事を考えるときには表の事情だけで満足していてはいけないんだよ」

八「・・で・・旦那の考える裏の事情ってやつは何ですかい?」

旦那「そうさな・・・まぁ、今日はもう十分長く話したので・・このあたりで止めとこうか」

八「そりゃねえですぜ・・旦那~」

旦那「そうさな・・八さんも、バテレンの唄でも聞いて、ちょっと考えてみてくれ」

・・・

と言うわけで

まぁ、「八と旦那」第2話は・・・よほど気が向いたら書きます。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

追伸

イスラム国と名乗る武装集団に拉致殺害されたとされています「後藤さん」「湯川さん」のご冥福をお祈りします。



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今日の一言

「陰知らず、塵と消えゆく、春の雪」


今日の一曲

The Sound of Silence

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

相談マニアになってませんか?

2015年2月2日 By 高峰博文

相談マニア色々な地域で色々な団体が「無料相談」とか・・「法律相談」とか・・を行っています。

今日は、それらの「正しい相談のやり方」について考えてみました。

私自身・・
兵庫県司法書士会が行う地元(播磨二市二町)で行われる相談会(毎月第一・第二・第四火曜日)には、よほどの事がなければ毎回参加して相談を受けるようにしています。

そんな相談業務をしていて思うことがあります。

それは、年に複数回ありますが・・・

相談マニアの存在です。

相談マニア???

初めて聞きます?


相談マニアとは?

(1)自分が望む回答が得られるまで、あちこちの相談会へ行く人

(2)相談はするけれども、解決する意思が無く期間を空けてまた同じ相談をしてくる人

上記のような人が相談マニアに該当します。

まぁ、

セカンドオピニオン

という言葉があるとおり、納得のいく答えを探すということが必ずしも悪い・・

ということもではありませんが・・・

それでも三回相談にいって、3回とも自分の考えとは違うことをいわれたのなら、やはり方向を転換して与えられた答えの中で最善を尽くすということを考えるようにしたほうが問題の解決にはなるんじゃないでしょうか?


法律相談を含む情報の集取に必要なこと

誤解をしないでほしいのですが、やや極論的に言えば・・・

自分の求める情報を求めることは馬鹿げている

と思うのです。

法律に関する疑問にしても、

インターネットの発達により、様々な情報を簡単に知る事ができるようになりました。

これはつまり・・・誰もが情報を発信できる時代になった・・・と言うことでもあります。

しかし、それゆえに・・・

逆に何が真実なのか??

がよくわからないってことありませんか?

まぁ、要するに

誰を・・何を・・信用すれば良いのかよくわからない・・

状況になったとも言えます。

・・と言うことで・・


今日のまとめ

今日お伝えしたかったことは、

正しい物事の調べ方について個人的な見解を述べてみますと・・

最初の段階では、

自分の利益(求める答え)に固執せず・・

フラットで客観的に物事を考えることが大切です。

要するに、クリーンな目で見る必要があると思うのです。

自分の利益(求める答え)は、

クリーンな目で見て、相談したい事象の大筋を見ることができてから、それがどのように達成されるのかを考えましょう。

最初の段階から曇った目で見ていては物事の本質を見誤り・・結果・・正しい答えを導き出す機会を失い、自分の利益も失う・・

ということで・・相談マニアになってもあまり得はしないんじゃないでしょうか?

せっかくの機会なので、上手に無料相談をご利用くださいね



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今日の一言

「かたくなに、捕らわれ真理、見失い」


今日の一曲

Sam Brown – Stop

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

私から、「夢を叶えるぞ~の象の像」を買えばあなたの夢は叶います。

2015年1月30日 By 高峰博文

願いを叶える象の像貴方の夢を叶えるためにはどうすればよいのでしょうか?

何やら・・今日のお話は、

一歩間違えば、怪しげな情報サイトのような内容のような気もしますが・・・

まぁ、気にせずいきましょうか(笑)


夢を叶えるただ一つの方法

忘れないでください!

貴方の夢を叶えるのはあなた自身です。

貴方自身しか、あなたの夢を叶えることはできません。

そして、

貴方にはあなたの夢を叶える為の翼があります。

今は未だ飛び立つ翼が小さくて、現状から飛び出すことができなかったとしても、

わたしたち全員が、

それぞれ何らかの才能を持ち、未来へ大きく羽ばたく凄い力を秘めています。

しかし・・・大きくて、力強い、その翼も、

貴方が、その動かし方を知らなければ、ただの飾りでしかありません。


飛び立とう

貴方の背中には翼があります。

そして、望めばその翼で必ず飛び立てるようになるのです。

貴方の翼を動かすのに必要なことは、

翼を動かすという経験

です。

最初は少ししか動かなかった貴方の翼も、毎日、毎日・・

翼を動かすという小さな実践を繰り返している内に、

昨日は1ミリ、今日は3ミリ、明日は6ミリと、必ず動くようになります。

そして、その実践によって得られた達成感が、明日の経験となっていくことに気が付かせてくれます。


忘れないでください

頭で理解するだけでは、空を飛ぶことはできません。

空を飛ぶためには、翼を動かす経験が必要です。

そして、

実践にまさる経験はない
のです。


貴方の夢の実現の為に

、

今、やらなければいけないことを実践してください。

その小さな一歩の実践が、あなたを夢へと導きます。

それを続けていれば

ある日・・

大きく羽ばたくことができる自分に気が付くことができるのです。

まぁ・・・と言うわけで・・・

私も

今日から翼を動かす練習をしてみます(爆)

エッ・・・

何からすれば良いのかわからない??

そんなあなたは、この本を読んでみてください。
夢をかなえるゾウ3 ブラックガネーシャの教え

私もこれから買って読んでみようと思います(爆)

もっとも・・・

「もっと手っ取り早く夢を叶えたい」

という欲張りなあなた・・

そんな貴方には、私からの特典です!

なんと・・・特別に「願いが叶うぞ~の象の像」
ガネーシャ じゃなくて・・・
夢を叶えるぞ~の象の像
高峰画伯の「カネージャ」の原画を30万円でお譲りします。
先着一名様限りですので、「これだ!!」と思った人は急いで連絡くださいね(^^)

じゃ!


今日のまとめ

はい!

結局今日は何が言いたかったのか?

ということですが、既におわかりのとおりですが、

「百聞は一見にしかず」と言われるように、

どんなに頭で理解しようと勉強しても、

それを実際に経験しているかしていないかには、

天と地ほどの差があります。

もちろん、知識は大切ですが・・・

その知識を実践してこそ花も咲くということですね。今日はそんなお話でした。

さて、それでは

小さな実践を積み重ねながらいつか大空へと飛び立つ日まで、

今日も頑張りましょうか!



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今日の一言

「旅立ちの、明日の翼に、まとう夢」


今日の一曲

赤い鳥 – 翼をください

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

HPを自分で作ってみて気がついたことを書いてみますが、きっとあなたの役にもたちますよ(笑)

2015年1月29日 By 高峰博文

netぶっちゃけると・・・士業間のモラルも低下して、司法書士も司法書士以外の士業との競業しなければならない時代となっています。

こんな時代ですから、ホームページも年々重要な集客ツールとして働いてほしいところではないでしょうか?

高峰司法書士事務所では、特に有料の公告をしていませんが「ホームページを見た」という人からの問い合わせが月に10件以上はあります。

とはいえ、まだまだなので・・・

今後は、当事務所も有料でも広告も検討していますが、まぁ・・自然検索だけで、これだけのお問い合せがあればまずまずじゃないでしょうか?

今日は、自分で・・業者に頼んで・・のどちらでも良いんですが、

「せっかくホームページを作ったけれど、何の反応もない・・・」

と嘆いているあなたへ

「その原因って??・・じゃ・・どうすれば良いのか?」

ということをプレゼントします。

なぜ貴方のホームページではお問い合せが無いのでしょうか?

ご依頼者様の立場にたってますか?

まず、はじめに・・

ご依頼者様としての立場にたって考えてみましょう。

インターネットでは、簡単に色々な情報を検索することができますね。

おそらく、あなたもそうであるように、一般的に何かを購入しようと考えた場合には、「価格コム」に代表されるような、「〇〇比較サイト」などを利用して、少しでも自分に有利なところに依頼したいと行動します。

しかし、特にその商品が魅力的で、人気がある商品ほど、多くのライバルサイトがしのぎを削って、購入者の気を引こうと待ち構えています。

つまり、インターネットを利用すれば、

ご依頼者様はクリック数回で誰に依頼するべきかを選べる

ということです。

このことはとても大切ですので、絶対に忘れないでください。

この誰に依頼するのかという選択権は、あなたにはありません。

この誰に依頼するのかという選択権は、

その依頼をする人にのみ与えられる特権なのです。

逆に・・・

あなたやわたしのように、依頼して欲しいと考える・・

つまり販売者の立場で、考えてみましょう。

多くのライバルサイトが軒をつらねる中で、ご依頼者様があなたのサイトから「依頼したい」と思ってもらわなければいけません。

つまり・・・

「あなたに依頼する理由」が必要だ!!

ということなのです。


貴方に依頼する理由

では・・

「あなたに依頼する理由」を考えた場合に、あなたが考えなければいけないこととは三つあります。

その三つとは、

タイミングの問題

信頼の問題

特典の必要性

です。

それでは、

早速「タイミングの問題」について考えてみましょう。


タイミングの問題とは、


(1)露出

露出というのは、ホームページの場合ならSEO(検索エンジン対策)になるでしょう。

できれば自然検索で自分のホームページが、Googleなどの検索エンジンで上位表示されればベターですが、その為の仕組みを知っておく必要があります。

ただし、いくら仕組みを理解していも昨日今日作ったホームページがいきなり自然検索で検索上位に来ることはありませんので、自然検索の上位表示がされるまでには結構な時間が必要となります。

しかし、有料の公告をしなくてもSEO的にしっかりと考えられたものを作ればGoogleなどの検索エンジンはそれなりに評価してくれますので、焦らずにじっくりと構えることが必要ですね

また、しっかりしたサイトが完成したら、有料の公告で露出を増やすことも効果があるかもしれません。

逆に言えば、しっかりとしたサイトができるまでは、「有料の公告をしても金をドブに捨てるようなものだ」ということです。

なお、やってはいけないことは「自然検索の検索結果をあげてあげる・・」という訳のわからないところからの勧誘に乗っかることです。
これは多くの場合、短期的な効果があっても、長期的には逆効果になっている事例が多いようですので、くれぐれもご注意ください。


(2)数

次に数の問題です。

これも自分が、誰かに問い合わせたりしたときの記憶をたどってください。

おそらく、
例えば何かお問い合せをしようと考えていても、恐らく最初の1回目では問い合わせるという行動はしないのではないでしょうか?

統計的にも、

人は同じ情報に3度触れることで、行動をすることがわかっています。

つまり、

「お問い合せはこちら」という紹介は一度では効果がほとんど無い・・

ということです。

最低でも「3回はそれを目にする機会を与える必要がある」ということです。

また、一度の訪問で終わらさない工夫・・再度来てもらえるように考えているか?

ということも重要で、複数回サイトに訪れてくれてくれるために何をするべきかを考えてください。

勿論、この3回共、全く同じ紹介文では逆効果となる可能性もありますので、基本的にどこの頁にも、「お問い合せ」が目に入るように考える必要があります。

(3)スピード

これは、例えば、法律の改正があった場合などに、その紹介を誰よりも早く行うことを言います。

但し、注意してください!
インターネットで情報を検索される人は、他のサイトも必ず見ています。

従って、その紹介文の内容がそれ以前にどこかで読んだような紹介文と同じでは、それを読んだ人にとってみれば「何だ・・コピペか・・」で終わります。しっかりとインプットして、それをさらにわかりやすく自分の言葉に直してアウトプットするなどの工夫が必要となります。


次に、信頼の問題 です

信頼の問題 とは

(1)文章が綺麗

(2)情報が良い

(3)検索してほしい情報とそのホームページの内容が一致しているか?(キーワードの検討)

(4)リンク(外部も内部も)がしっかりとしている

(5)写真や図による解説や、場合によっては動画などでわかりやすくしているか

(6)動線の考察(訪問者にとって、欲しい物が欲しい場所に存在しているか)

(7)ないよりもあった方が良いのが定期的な情報発信(ブログでもなんでもよいのですが、つまりホームページの更新頻度の多さ)

ということが必要です。

これらをしっかりと行うことで、ご訪問頂いた人への信頼に繋がります

最後が特典の必要性 です

特典の必要性 とは

あなたのサイトからお問い合せをした場合に、他のサイトや他の同業者へお問い合せをした場合よりもどんな特典があることをご訪問頂いた人へ知ってもらうことで、ご訪問者様のお問い合せ意欲がそそらえるばかりか、あなたへ依頼する動機づけにもなります。

特典として欲しくなるものとはなんでしょうか?

販売しようとする商品にもよりますが、

例えば、
私たちのような司法書士業務における特典とは、中々目に見えるものをあげる・・ということは難しいのかもしれませんが、そこは創意工夫で、あなたからしかもらえない特典(あなたへ依頼するメリット)をしっかりとお伝えすることが重要です。

言い方は悪いですが、せっかく訪問してくださった人をタダで帰すのではなく、何かしら「また来たい」と感じてもらえるように少々強引でもインパクトのあるコンテンツを準備しておくこともとても重要なことです。

これらのことを、しっかりと理解し、しっかりとした対応をしていれば、ホームページの訪問者にしてみれば、

「あなたへ依頼する理由」

ではなく、

「あなたへ依頼しない理由」

を探すようになるかもしれません。

そうなってくれれば、とても嬉しいですね。


今日のまとめ

まぁ、細かい話を言えばもっと色々とあるのですが・・・

さて、司法書士諸君!

迷ってないで

私にホームページの作成を依頼しなさい(笑)



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今日の一言

「大根に、鰤の旨味と、雪見酒」


今日の一曲

Superfly – 輝く月のように

  
 
  

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