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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2015

今日の文章の隠された意味がわかった人はいるだろうか?

2015年3月5日 By 高峰博文

大人なら空気を読めよ!

空気を読む

その場の様子や雰囲気、対人関係などにおける情緒的関係や力関係、利害関係に考慮しつつ、自分が置かれている状況を的確に理解する能力のこと・・

多くの場合、空気を読めないよりも読めた方が物事はすんなりといく場合も多いが、必要以上に自己の犠牲にすれば良いというものでもないが・・




まぁ、
空気を読んでいながら、空気を読んでいないフリをするのが、一番たちがわるいことはいうまでもない。

ただ・・・

空気が読めないということは、それだけ危険に無防備に近づく恐れもあり、大人として最低限の空気は読める様になっていたいものだ。

文章の空気

文章を書いていると、ある部分を

意図的に「書かない」

という選択をすることがあります。

書いてはいないが、

実はそこが一番言いたい部分

ということさえあります。

時には、

他の誰にもわからないが、ある人にだけは「その文章の意図」や「目的」が伝わるほうに書いていることもあります。

また本当は、それを書きたいのだけれども、諸事情により書くことができない・・ということさえあります。

文章全体を通じて、真に書き手が書きたかったことを拾うことを「文脈と読み取る」と言います。

また、文脈とは別に、文字と文字の間に「隠された真意を読み取ってほしい」と願いながら1字を加えたり、削除したりしていることさえあります。

普段何気なく目にして、読み流している文章にも・・実は国家を揺るがす大きな秘密・・が隠されているのかもしれません。

そして、それはこの文章にもある国家的な意図が隠されているのかもしれません。
                  ・
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                  ・
       ~そんな訳はないな(笑)~

もっとも、他人の文脈を100%理解することは叶いますまい。

それと同様に、人様の心の内を知る事も、たとえ夫婦親子といえども至難のこと・・

いえいえ・・そんなことはできるものではございますまい。

ただ・・・

少なくとも文脈に残された、そしてコミュニケーション中の相手の反応から「地雷」を踏むことの無いように、ちょっと立ち止まって考えてみる・・ということは必要なことなのかもしれません。
 

と・・・諸々の反省をこめて・・

あぁ・・

もちろん

今日の文章に隠された意味は何もありません・・

読んで頂いたそのままの意味です(笑)

とはいえ・・・受取り方は人それぞれなのかもしれませんが・・・



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今日の一曲

日本では、オリビアニュートンジョンが唄った歌・・と言った方が知っている人多いと思いますが、
この人がオリジナルです。

Dolly Parton – Jolene

  
 
 

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Filed Under: よもやま話

自動車の所有者が行った民事再生と車の所有権留保と別除権

2015年3月4日 By 高峰博文

民事再生と所有権留保された車最近は一時期ほど債務整理の依頼も少なくなりましたが、全くなくなったわけではありません。

今日は「民事再生」についてですが、「自己破産」でも基本的には同じ考え方ができるのではないだろうか?

と言うお話を・・・




「民事再生」と所有権留保付き自動車

まだローンの残っている自動車を所有している人が民事再生手続きを行った場合に、その自動車はどのように処理されるのかについて考えてみましょう。

  • 車はローンで購入した・・・この場合、自動車の登録名義人(車検証の所有者欄に記載された者)が問題となります。

  • この場合、自動車の登録名義人は、下記の3パターンが考えられます。

  1. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車の購入者名義だ!
  2. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車販売会社名義だ!
  3. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、信販会社名義だ!

それでは、上記(1)~(3)のそれぞれのパターンで考えてみましょう。

  • 車は5年オチの軽4、ローン残高30万円とします。




自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車の購入者名義の場合

この場合、
そもそも当該自動車に所有権が留保されていないので、民事再生をしても自動車の所有には関係がないとも考えられる。



自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車販売会社名義の場合

この場合、
自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否について

平成22年6月4日最高裁判所第二小法廷 自動車引渡請求事件

にて、最高裁の判断がされています。

裁判要旨

 自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。

参照法条
 民事再生法45条,民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民法369条(所有権留保)

自動車を購入する際にローンを組むと、立替金債権の担保として当該車に所有権留保を伴いますが、その登録名義は販売業者にとどめ、信販会社名義とはしない取扱いも多いようです。

このような場合において最判平成22年6月4日判決は、
自動車について再生手続開始の時点で信販会社を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていたとしても、信販会社が保険立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有者を別除権として行使することは許されないとして、信販会社による自動車の引渡請求を認めませんでした。


ただ・・この場合でも販売業者から「車を返せ」と言われると・・(T_T)・・どうでしょうね?

自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、信販会社名義の場合

 ローンが残っている場合は、自動車の所有権はローン会社に留保されていることが通常なので(所有権留保)、自動車は原則としてローン会社へ引き上げられます。


まぁ、ざっくりとこんな感じでしょうか・・・

詳細はお問い合せくださいね。



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今日の一曲

Marcus Miller – Hard Slapping

  
  
  

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Filed Under: 債務整理

債権者からの督促が無くても、消滅時効を援用できる場合には直ぐにやりましょう!

2015年3月3日 By 高峰博文

とりあえず1円でもエエから銭払えや!

差し押さえ

最近・・
どことは言いませんが、

「既に消滅時効にかかっていると考えられる昔の債権」をやたらと請求してくる

ところがあります。

もっとも、
ただ請求されているだけなら「消滅時効を援用」することで終わるのですが・・・

問題は・・


消滅時効の援用

今日の話はとても大切です・・該当する人は迷わず私に連絡してください。

いきなりですが、
「消滅時効の援用」をご存じでしょうか?

「消滅時効を援用」することで・・・
昔々の支払えなかった借金を合法的に支払わなくても良い借金にすることができます。

まぁ、
便利な法律とも言えるし、恐ろしい法律とも言えますね。

今日は、そんな消滅時効に関するお話をです。

最近・・・

すでに「時効によって消滅している」と考えられる借金でも、すでに裁判などで確定しているものについて、いきなり給与や預金を差し押さえしてくる事例が後を絶ちません。

従って、

特に過去・・・武富士から貸金返還請求の裁判をされて、その裁判が確定している人については、債権者側からの請求がない場合でも消滅時効の援用が使えるだけ長期間(最低10年間以上)にわたり借金の返済を行っていない人については、債権者からの請求がなくても積極的に債務者側から消滅時効を援用したほうがよい・・

と考えています。

その理由を簡単にいうと・・・

確定した判決に基づいて、いきなり差し押さえをしてくる可能性があるからです。

では、
差し押さえがされるとどうなるのでしょうか??

それと・・
どこがそういうことをしてくるのでしょうか?


武富士に借金があった人は要注意

問題となる借金は・・
* 昔々・・・武富士の時代に「貸し金返還請求訴訟」を起こされてそのまま確定しちゃったけど支払えずにそもままホッタラカシにしている債権です。

最近の日本保証の貸し金返還請求の傾向

最近・・武富士の貸金請求権を引き継いだ日本保証は、複数回の請求のあと・・若しくは、何の請求もせずに
いきなり、
昔々の裁判に基づいて差し押さえをしてくるところがあります。


何を差し押さえるか?・・ですが・・・

債務者の勤務先がわかっていれば、

  • 会社の給与を差し押さえてきます。

債務者の勤務先がわからない場合には、

  • 債務者の預貯金を差し押さえてきます


    ただし・・

差押をされたとしても

  • そこの会社に働いていなかったり・・・
  • 債務者の預貯金がどこの金融機関のどの支店にあるのかがわからなければ・・・
    差し押さえが空振り
    に終わります。

じゃ・・結局・・・債権者に、

「務めている会社」や「所有する不動産」「預貯金など」のありかがわからなければ問題無いじゃん?


とお思いのあなた・・・甘いです

砂糖よりも甘いです


消滅時効の中断事由

差押をされる問題点として・・・

この差押が・・・
時効の中断事由に該当する
ことです。

民法第147条(時効の中断事由)

 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一、 請求
二、 差押え、仮差押え又は仮処分
三、 承認



時効が中断してしまえば、消滅時効の援用ができなくなります


つまり・・・
借金を合法的に消滅させることができなくなってしまう
と言うことです。


差押えの効果

しつこいですが、

差押,仮差押が空振り(差し押さえるものがなかった)場合も、

基本的に

「時効の中断が生じる」

というところが問題なのです。

  • 原則なのでが例外もありますが、ご本人(債務者)が差し押さえられたことを知っているという段階ではかなり難しいのが実情です。

ということで・・・

今日のポイント

借金の返済ができなくなってから既に5年以上経過している人(裁判の場合は10年以上)は、

  • 相手方からの請求があったら直ぐに「消滅時効の援用」を行うべき

であり、

  • 可能であれば相手方からの請求が無くても「消滅時効の援用」を行った方が良い

場合もある。

ということです。

消滅時効の援用に関するお問い合せは、お近くの司法書士事務所、若しくは、高峰司法書士事務所までお気軽にお問い合せください。



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今日の一曲

Auryn – Breathe your fire

  
  
  

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Filed Under: 消滅時効の援用

緊急! ホームページをスマホ対応にしないとGoogleの検索順位が落ちますよ

2015年3月2日 By 高峰博文

google米国時間平成27年2月26日(日本時間平成27年2月27日)・・
おそらく皆さんもインターネットの検索などでよく使う「Google」の検索結果に重要な影響を及ぼす変更が発表されました。

Googleの検索結果アルゴリズムの変更はこれまでの何度となく行われてきましたが、今回の変更は、スマホなどのモバイルデバイスでインターネットを利用するユーザーの増加に伴うもので、「Googleもそのような利用状況の変化に対応しなければならない」ということで行われます。

実はGoogleの内部資料(と呼ばれる文章・・)を見たことがあるのですが、たしかにインターネットの利用者でスマホの占める割合がこの2~3年で急激に増えています。
逆にパソコンを利用したインターネットの利用は減少していました。


Googleの検索アルゴリズムの変更で何がおきるか?

つまり・・・今後は

ホームページを「スマホ」などのモバイルデバイスに対応したものにしなければ検索の順位が落ちていく・・・

ということです。


司法書士のホームページの現状

ところで・・・
昔に比べると司法書士もホームページを作るようになってきました。

しかし・・・
それらのホームページで「スマホ」に対応しているホームページは2割あるか無いか・・程度です。

せっかく作ったホームページも、Googleの検査結果で表示されなければ誰も見てくれません・・


スマホに対応するためには?

それでは・・・
ホームページをスマホに対応させるにはどうしたらよいのでしょうか?

まぁ、細かい話をするとこれも色々な方法が考えられるのですが・・・

大きくわけて下記の二通りに絞ってみます。

  1. ホームページを「レスポンシブルwebデザイン」にする

  2. スマホ用のホームページを別に作る


レスポンシブルwebデザインとは・・

このホームページも「レスポンシブルwebデザイン」で作成しています。

「レスポンシブルwebデザイン」の特徴

  • このホームページをパソコンでご覧頂いている場合、お使いのブラウザーの横幅を変えてみてください。
    そうすると、ホームページのレイアウトが変わっていきます・・・これが「レスポンシブルwebデザイン」の特徴です。

  • ようするにホームページを見ている端末によって、その端末に最適化された表示を行うことができます。

  • この「レスポンシブルwebデザイン」のメリットは、ホームページを作る側にもあります・・つまり、ホームページを一つだけ作ればパソコン・タブレット・スマホなどに最適化されたホームページが作れるので、作る側も楽です。


スマホ用のホームページを別に作る

これは、
スマホ用のホームページを、パソコン用のホームページと別に作り、これを同じURLで表示させる方法です。


この方法のメリットとデメリット

メリット

  • スマホ専用に作るので、レスポンシブルwebデザインよりも細かいデザインができる

デメリット

  • パソコン用のホームページとスマホ用のホームページを別々に作らないといけないので手間がかかる


どっちが良いの?

さて・・・
1. ホームページを「レスポンシブルwebデザイン」にする
2. スマホ用のホームページを別に作る
どっちが良いのでしょうか?

若干好みの問題・・というのもあるかもしれませんが、

私がお薦めするのは

ホームページ自体を「レスポンシブルwebデザイン」で作成する

という方法です。

・・・と・・・言うことで・・・

司法書士の皆さま、

ホームページを作りましょう!

既にホームページを持っている人はスマホに対応しましょう。

今日の話がよくわから無い人は、高峰に有料で相談しましょう(笑)



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今日の一曲

Candy Dulfer – Pick Up The Pieces (Part 1)

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

元夫が養育費を支払わないけど、居場所がわからない・・・こんなときは・・・

2015年2月27日 By 高峰博文

パパ・・養育費払ってね♪

今日の相談

離婚した元夫が養育費を支払ってくれなくなったが、電話もつながらないし、今何処に住んでいるのかわからない・・どうすれば良いのでしょうか?

という相談がありました。

とりあえず、
元夫がどこにいるのか?
が問題です。

元夫の現在の住所地を調べる方法を考えてみましょう。

まず、離婚の際に養育費に関する取決めをどのような形で行ったかによって微妙にやり方が変わります。

  1. 協議離婚で、養育費に関する取決めは口頭で行った。
  2. 協議離婚で、養育費に関する取決めは書面にしている。
  3. 協議離婚で、養育費に関する取決めは公正証書にしている。
  4. 調停離婚で、養育費に関する取決めは調停調書に記載されている。
  5. 審判離婚で、養育費に関する取決めは審判書に記載されている。
  6. 裁判上の離婚で、養育費に関する取決めは判決書に記載されている。

だいたい上記のように区分されると思いますが、今日はザックリとお話します。


元夫の住所の調べ方

一番確実な調べ方としては

  • 「戸籍の附票」
  • 「戸籍の請求」
  • 「住民票の除票」
  • 「住民票」

を取得することにより、住所を調べることができる場合があります。


元夫の「本籍地を知っている」場合

元夫の本籍地を知っている場合には、その本籍地の市区町村に対して、正当な理由を説明した上で、「戸籍の附票」の交付を請求しましょう。
戸籍の附票には、住所の移転がすべて記録されているので、現住所まで確認することができます。

  • 既に転籍している場合は、追っかけていきましょう。


元夫の「以前住んでいたところを知っている」場合

元夫が以前住んでいたところを知っているのであれば、その市区町村に対して正当な理由を説明した上で、、「住民票の除票」の交付を請求しましょう。
住民票除票には、転出先や本籍地が記載されていますので、それらの情報に基づいて上記の方法で追いかけていくことができます。
もっとも、住民票の除票は、原則として5年程度しか保存されていない市区町村長が多いので、保存期限が経過している場合には、他の方法を考える必要が。


元夫がどのあたりに住んでいるのかについて「市区町村程度は分かっている」場合

元夫が住んでいる市区町村程度は知っている場合には、その住民登録のある市区町村に対して、正当な理由を説明した上で、元夫の「住民票」の交付を請求することにより、現在の正確な住所を知ることができる可能性があるかも・・・


何もわからない場合

 あなたにとっての義理の父親であったもの、つまり元夫の父親の戸籍を追いかけるという方法も考えられますが、これは個人では・・・というより今の時代は色々と難しいかもしれませんね。

まぁ、今日の話は一例ですので・・・

養育費を支払わない元夫に対して養育費の請求をしたい場合には、お近くの司法書士にご相談ください。



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今日の一言

「忘れ路の、想いで淡く、夢朧」


今日の一曲

ISSA×SoulJa+ROLA / i hate u

  
  
  

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Filed Under: 裁判

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