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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 4月 2015

アーカイブ 4月 2015

よっちゃん・・という生き方

2015年4月22日 By 高峰博文

よっちゃん

たのきんトリオ

私たちが若かりし頃のスーパーアイドルに「たのきんトリオ」という漫才師のようなネーミングのアイドルトリオがいました。

田原俊彦・・

近藤真彦・・

野村義男・・

この三人を「たのきんトリオ」の読んでいましたが、トリオといっても三人で一つのグループと言う訳ではなく、一人一人が別々アイドルであったことは記憶に新しいと思います。


芸能人

かれらの住む世界は芸能界と呼ばれています。

読んで字の如く、芸の世界です。

芸能人と名乗る以上、「芸」がなければ生きてはいけません。

ところで、
この三名のアイドルが、「たのきんトリオ」と呼ばれていた当時・・
田原俊彦と近藤真彦が大人気で、野村義男は鳴かず飛ばずで表舞台から姿を消したようにも見えていました。


芸能人野村義男

ところで、
野村義男さんはギターを弾いてます。

最近まで浜崎あゆみのバックでギターを弾いていましたので、テレビなどでも見かけた人の多いと思います。

まさしく、野村義男は「芸」に生きているともいえます。

個人的に、この三名で今現在もっとも輝いているのは野村義男さんじゃないだろうかと思う訳です。


人生それぞれ

たのきんトリオのどの生き方が正解ということは無いでしょが、同じアイドルでも歩む道は人それぞれにあるということがわかります。

私たち司法書士も、似たような仕事をしていますが、そのアプローチの仕方や考え方は、百人百様で人それぞれ歩む道があるようです。

長い人生・・
一度は、田原俊彦や近藤真彦のように強烈に光り輝くことも羨ましいな・・と思うことも事実ですが、

実際のところは遠い世界のお話ゆえ想像ですが、そりゃ色々と苦労もあったでしょう・・
しかし
よっちゃんってマイペースで好きなことを愉しんでいるように見えます。

まぁ、そんな・・
よっちゃんのように、片意地張らずに生きるのも悪くないかな・・と思うようになりました。

芸の道に終わりがないように・・司法書士の道も終わりがありません。

もちろん、司法書士に限らず・・ありとあらゆる道に終わりはありません。

何に生きるか?

どの道を歩むか?

人の数だけ答えがあるはずですが、少なくとも自分が生きたいと思う道が見つかった人は幸せだと思います。

どの道も遠く険しい道なれど・・・
日々日々、それぞれがそれぞれの立ち位置で道を極めようとする限り、その道は未来へ続き終わりは見えず・・・

今日も、自分の「芸」の道を磨きましょう。


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今日の一言

「この道に、夢を馳せれば、菜種梅雨」


今日の一曲

世良 公則 X 野村 義男  「 身も心も 」

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

もらい事故でも賠償責任??・・隕石が降ってきたときに備えて・・

2015年4月21日 By 高峰博文

hattis

「もらい事故」でも賠償責任負う・・

センターラインがある道路を車を運転している場合に、対向車とすれ違う時には色々と注意が必要なようだ・・

福井地裁で、
対向車が突っ込んできて事故になり、突っ込んだ車の助手席に座っていた人が死亡した事故で、ちょっと変わった判断がされました。


福井地裁で、
車同士が衝突事故で、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡したことにつき、裁判官は直進してきた対向車側にも

「対向車側に過失がないともあるとも認められない」

とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定し、対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じる判決言い渡しがされた。

遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。
引用元
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html

この裁判・・一部でかなり批判されているようだが、果たして非難されるべき判決なのだろうか?

まぁ、一般常識的に考えれば、何で??????

って思うのは理解できます。

正直なところ、
詳細に検討するためには、少なくとも判決分を読まなければ正しい判断はできないのだが、それでも私としてはこの裁判の結果を軽々に非難するつもりはない。

何故か?

上の内容から推測するに、

この事故の場合に死亡した人が加入していた任意保険には、家族限定の特約がついていたため、対向車側から賠償金を取らなければどこからも何らの賠償金が入らなかったのではないだろうか?

ということが読み取れます。

もちろん運転をしていた友人?に、損害賠償を請求することはできるにしても実質的な補償を得られる可能性は低いだろう。

訴えを起こされ判断をする裁判所にしてみると、法律に基づいて判断をすることが求められるのであり、今回の判断も法の範囲内で最大限被害者を救済しようとした結果だと思わなくもない。

ただ、
自賠法を知らない人から見ると何か奇異な判断だと思うだろう。

それでも尚、
「自賠法に基づけば、相手側が自分が無過失であることを立証しなければ自分の責任を免がれることができないことがある・・」
という判断は遺族を救済するという意味では良かったのではないだろうか?

その反面・・
この裁判で訴えられた側から考えてみれば、勝手に突っ込んできた相手方へ、自らの無過失を立証しなければ損害賠償責任を負うという何とも理不尽な判断だ!・・とも考えられるわけで・・・

あってはならないことだが、
この判断がどんな事故の場合にも適用される・・なんて馬鹿なことにはならないと信じたい。

それにしても、
センターラインをオーバーして対向車線に突っ込んでいった車の助手席に乗っていた人の車・・と言っているのだから、車の任意保険も自分で加入しているはずだ・・

そうすると、
そもそも家族限定の保険で、家族以外に運転させれば「無保険の状態となる」ことを知っていたはずであり、それは自己責任だと言えなくもない訳で、そうだとすればその人の責任が一番大きいし、訴えられた側からすれば、「勝手に突っ込んできて・・金までむしり取っていくんかい?」という泣きっ面に蜂という理不尽な結果と考えられなくもないのだが・・

これも勝手な固定観念で・・
突っ込んでこられた側=この裁判の被告側は、普通に道路を走っていた・・と勝手に私たちが思っているだけで、実際にはスピード違反をしていたかもしれないし、居眠り運転をしていたかもしれないし・・・本当に何らかの過失があったのかもしれない・・ 

なんにしても・・・
正しい事実関係がわからない中で、あの判決の一部だけを見て非難することは止めた方がよいのではないだろうか?

また何かの機会でこの裁判の判決分の全文を見る機会があれば改めて個人的な意見を述べさせて頂きますが、最低でも判決分を読まなければわからないことが多すぎますので、今日はこの位にしておきます・・。


危ない


ドライブレコーダー

ところで、親愛なる皆さまはドライブレコーダーを積んでいますか?

私の車には当然積んでます。

いつ何時巻きこまれるかわからない交通事故に備えて、ドライブレコーダーは任意保険と共に車を運転する際の必需品だと思います。

この裁判のケースのように、勝手に突っ込んでこられても「自分の無過失」を立証できなければ賠償責任を負う可能性がある以上、自分の身は自分で守りましょう。

そういえば、ロシアで隕石が落ちてきた時の動画や、最近飛行機が墜落したときに道路の上をかすめた動画など・・交通事故以外でももしかするとドライブレコーダーでもの凄いものが映るかもしれませんね・・

それでは、今日も安全運転で頑張りましょう。


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今日の一曲

今日の一曲はお休み・・

何度見てもこれはよくできた動画・・・

交通安全を・・・

  
  
  

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Filed Under: 交通事故

恥ずかしい「あそこ」・・の話

2015年4月20日 By 高峰博文

固定観念

今日の問題

太郎君はお父さんの運転する車で祖父の家に行く途中・・

突然、大型トラックに後ろからぶつけられました。

すぐさま救急車が呼ばれ、お父さんと太郎君を病院へ連れて行きます。


お父さんは腕の骨をおる程度ですみましたが、太郎君は瀕死の重傷です。

そのため、お父さんは近場の病院で入院することができましたが、太郎君は少し離れ場大きな病院へ搬送されることになりました。

太郎君はすぐさま手術室に運ばれ手術の準備が始まりましたが、その病院の先生が太郎君を見て「これは私の息子・・」と言いました。

さて・・・

これは一体どういう事でしょうか?

答えをよ~く考えてからこの先を読み進めてくださいね。


司法書士として受ける相談のベスト3

1 相続関係の相談

2 債務整理関係の相談

3 登記関係の相談

です。

次が交通事故と労働関係の相談ですが、ベスト3に比べると随分と少ないです。

まぁ、
どんな相談にも共通することは、同じような事案に見えて、同じものは一つもない

と言うことです。

ところで・・・


固定観念の話

特に無料の相談会など時間に制限がある場合には、相談を最後まで話を聞かずにそれまでの経験やらから答えを探してしまいそうになるのですが・・・

相談者の話を最後まで聞かずに、思い込みで回答することは、ミスリードであったり、本当にその人が聞きたいことから遠ざかったりする危険性があります。

あぁ、そうそう・・

上のお話しの答えわかりましたか?

まぁ、有名な話なので知っている人も多いと思いますけど(笑)

お父さんが二人??って???どういうこと???

どちらかが養親なの??

って考えませんでした。

もちろんおとうさんが二人いる訳ではありません。

なぜなら、

太郎君の搬送先の病院の先生は太郎君のお母さん

だからです。

パッと見て、これがわかった人は固定観念にとらわれない人です。

恥ずかしながら・・・

私も初めてこの話を聞いたときには、お父さんが二人???

養親??

それとも救急隊員の思い違い??

と考えたのですが・・・

ナゼ、病院の先生が男だと勝手に考えたのか?

意識していなくても、
人は知らずに固定観念に捕らわれているのだと知りました。

司法書士の相談事業に向き合う時、これらの固定観念を持たないようにしなければいけないと考えたことでした。

そうそう・・

あそこ・・の話

昨年の夏の話ですが、神戸のハーバーランドというところに、「ASOKO」という雑貨屋がオープンしました。

雑貨好きの私としては、これは行かなければいけないということで、これまでに何回かお買い物に行きました。

この「ASOKO」という雑貨屋さん・・
中々他では買えない雑貨がたくさんありまして、行くたびにo(^-^)o ワクワクしながら買い物を愉しみます。

ところで・・・
げすい話ですが、「ASOKO」=あそこ・・って言われるとどうしてもアソコの事が想い出される私は固定観念に苛まれているのでしょうか?

今日の題名を見て「ん??まじか?」って感じた人も固定観念に苛まれている人かもね(笑)

ということで・・・
今日も固定観念にとらわれず、フラットに物事を見ながらお仕事頑張ります。



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今日の一曲

Night Calls – Joe Cocker

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

その看板に偽りあり? それとも誇大広告か?

2015年4月17日 By 高峰博文

STOP! 誇大広告昨日、お昼ご飯を食べにとある牛丼チェーン店へ行きました。

500円玉を握りしめ、久々の牛丼に心も躍ります(^o^)

380円の牛丼を食べるつもりでしたが、メニューをみると「牛すき鍋膳」という魅惑の食べ物が650円で販売されています。

IMG_3803
その美味しそうな写真につられて・・・

予算オーバーですが、清水の舞台から飛び降りるつもりで注文したところ・・・

でてきたものは・・・

まぁ、予想どおりと言えば予想のとおりなんですが

・・orz・・・・orz・・・・orz・・・・orz・・・・orz・・・・orz・・

IMG_3802

牛丼の具をすき焼き風にしたものが出てきました。

んん・・・・・・

あれれ・・・

たしかに写真の横に小さく「写真はイメージです」って書いてあるけど・・

こんなにイメージ写真と実物が違うのか・・・

そりゃ、私も大人ですし、650円で和牛の霜降りが食べられるとは思っていませんが・・

まんまと写真のイメージに騙されました(笑)・・orz・・

まぁ、美味しかったから良いんですけど(笑)

ところで・・

インターネットの世界でも、様々な公告や宣伝がされています。

士業のホームページにも、色々な誘い文句が書いています。

もちろん、公序良俗に反しなければ何を書いても自由です。

ただ・・・
士業の実情を知る者として、それは誇大広告・・若しくは・・そもそもお前がやったらアカンやろ??・・

ハッキリ言うと、
公序良俗に違反したホームページが多いのも事実のようで・・

そこに書いてあることと、実際に依頼したりした場合とに違いがあると問題になります。

少なくとも、
士業のホームページは、後に「誇大広告だ!!」と言われないように、しっかりと責任のある内容にしなければならないだけでなく・・

現実に依頼して頂いた時に、
少なくともホームページに書いてあることは真実だった・・と言われる・・

いや!

できれば・・・
ホームページに書いてあること以上の満足感を与えられるように、日々精進しなければいけない・・

と・・
おかしいおいしい「牛すき鍋膳」を食いながら考えました。

依頼者に満足と笑顔を与えられるように今日も頑張ります。



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今日の一曲

因幡 晃 「わかって下さい」

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

深夜の信号と相談業務との意外な関係とは?

2015年4月16日 By 高峰博文

sinngous

第一幕

昨日の夜遅くに、歩いていました。
このあたりは田舎なもんで、主要な幹線道路以外は、車の通行もまばらです。

テクテクと歩いていますと、目の前の信号機が赤でした。

一旦は信号に従い止まったものの・・・


右を見ても・・

左を見ても・・

上を見ても・・

下を見ても・・

後ろを見ても・・

車はおろか、人っ子一人いません。

さて・・・

この状況でバカみたいに信号に従うことは無駄だと思いませんか?

もちろん、これは明らかなルール違反です。

でも、私は信号を無視して歩きはじめました。


第二幕

一昨日のことです。
地元でやっている「司法書士無料相談会」がキャパシティ一杯一杯予約が入り結構終わるのが遅くなりました。

お腹を空かせた私は、家へと急ぎ車を走らせます

このあたりは田舎なもんで、主要幹線道路以外は車の通行はまばらです。

その時も、前方の信号が赤だったので止まりました。

が・・

右を見ても・・

左を見ても・・

上を見ても・・

下を見ても・・

後ろを見ても・・

車はおろか、人っ子一人いません。

しかし、私は信号を守ります。


第三幕

今日の朝・・・

ふと、一昨日と昨日のことを思い出しました。

状況としては全く同じなのに、なぜ信号を守ったり守らなかったりするのでしょうか?

という自分に対する疑問が湧き上がってきました。

一昨日と昨日とで何が違うのかといえば、自分自身の境遇が弱者なのか強者なのかという違いです。

弱者と強者の意味ですが・・

歩行者が弱者

車が強者

という意味で使っています。

まぁ、
本質的に歩行者が弱者と言い切れない部分があるにしても、もしも事故が起こった時のことを考えてみれば、怪我をするのは圧倒的に歩行者である人間の側です。

以上を踏まえて考えた時に、
弱者である歩行者の立場で信号無視をした場合と、強者である車の立場で信号無視をした場合とでは自分が受ける損害と周りに及ぼす損害とに大きな違いがあることがわかります。

これら一連のことから、

自分の立ち位置が強ければ強いほど、より自制心が必要であり、より慎重さが要求されるということだと理解しました。


法律相談

仕事柄、いろいろな相談を受けさせて頂きます。

この相談業務も司法書士にとって大切な仕事だと考えています。

この相談業務ですが、私たち司法書士(もちろん弁護士もその他いろいろな立場で色々な相談をうける人の全てが・・)として、相談を受ける側の人間が偉いとか・・そういう意味ではなく・・否応無く、相談を受ける側のその立ち位置は相談者よりも強い立ち位置になってしまっています

つまり、相談業務における私たち司法書士という資格者は、その立ち位置ゆえに普段の業務以上に

丁寧な対応であり・・

慎重さであり・・

分かりやすさであり・・

人の話を傾聴する姿勢であり・・

を意識して

「相談に来てよかった」

と思っていただけるようにしなければいけないのではないだろうか?

と

改めて気が付いた・・・

というお話でした。


兵庫県播磨地区で司法書士が行う無料相談会

兵庫県司法書士会 播磨地区では司法書士有志が

毎月 第2、第4の火曜日の18時~

加古川勤労会館

にて、無料相談を行っていますのでお気軽にご利用ください。

相談予約専用電話番号
079-454-0866

播磨地区相談会のホームページはこちらから

ところで・・


赤信号みんなで渡れば怖くない

という言葉がありますが・・・

賢明なる皆さまにはすでのおわかりのとおり、もちろん今日の話はそんな話ではなく、信号無視を助長するものではありません(爆)

それでは、今日も元気に働きましょう( ´ ▽ ` )ノ



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今日の一曲

絢香 – 三日月

  
  
  

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