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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 3月 2015

アーカイブ 3月 2015

「知らぬが仏」は、それがどんな意味をもっているのかを知らないから笑っていられるのだ・・ということです。

2015年3月10日 By 高峰博文

知らぬは地獄
「知らぬが仏」と言われるように、
それを知らなければ損をしている事実がわからないのだから、
「自分的には何も損はしていない」と感じているけれど、
実はもの凄く損をしていることがあります・・・



特に、法律の話は知っていなければ損をしていることが多い様です。

「知らぬが仏」っていうのは・・

実は、「知らぬは地獄」ということですね。

例えば・・

  1. 土地を購入するために、売買契約書にサインをし手付金100万円を支払いましたが、やはり今回は購入を見送ろうと考え「契約を解除したい」旨を仲介業者に伝えたところ、仲介業者からいま解約すると「手付金も戻らない」し「仲介手数料も支払ってもらうことになります」と言われました.

  2. 知人から金100万円を借りることになり、借用書を作成して署名押印しましたが、お金は明日振り込むからと言われましたが結局振り込まれることはありませんでしたが、知人は「借用書があるのだから100万円を返せ」と要求してきます。「借用書があるから裁判してでも払ってもらう」といわれています。

  3. 一人暮らしをしている大学生の息子のところにNHKが来て、受信料の契約を結ばされました。

  4. 私の飼い犬が、いなくなりました。色々と調べると隣の住人が犬を連れ去ったことがわかりました。 隣の人はどんな罪で訴えられますか?

  5. 10年以上前に支払えなくなった借金について最近借り入れたところからじゃないところから請求がありました。

  6. 私は非営利団体で働いていますが、残業をしても残業代がありません。聞いてみると非営利団体には労基法の適用が無いといわれました。

  7. 息子が暴漢に襲われてケガをした・・損害の賠償請求をしたい・・・

  8. 交通事故でケガをした・・相手方保険会社の提示した慰謝料の金額は本当に正しいのか?

その他に考え出すと多種多様の問題が浮かんできますね。

すべての法律に精通する必要はありません(すべての法律に精通することは、弁護士でも司法書士でも無理です)が、法律を少し知っているだけでも色々な問題に対処できるかもしれません。

春ももうすぐ其処まできています♪ たまには法律のお勉強も愉しいかもね。


スペアタイヤの話・・

ところで、私の車にはスペアタイヤが載っていません。

そこで、2年ほど前に「万が一にもパンクしたら困るだろうな~」と考えて、小型の電動ポンプとパンクした場合にタイヤの空気入れから入れて開いた穴を埋める応急用のパンク修理セットを5000円くらいで買いました。

これを常日頃、車に積んでいるのですが・・・

昨日、何気なく車のトランクの下のカーペットを捲ってみると・・

何と・・

純正の「小型の電動ポンプとパンクした場合にタイヤの空気入れから入れて開いた穴を埋める応急用のパンク修理セット」が、既に積まれていたことに気がつきました・・。

いや~車を買ってから既に7年も経っているのに、今まで全く気がつきませんでした・・orz・・

全く「知らぬが仏」ですね~・・

ん・・これも「知らぬが地獄」かな・・・

まぁどっちにしてもまいった。


今日のまとめ

世の中には知らなかったほうが楽だった・・ということも多いですが、知ってしまったらそれを知ったことによって発生する責任っていうものもあるんじゃないかな。

私のそしてあなたの果たすべき責任ってなんでしょうね。



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今日の一言

「浮世の世、知らぬが仏、綱渡り」


今日の一曲

EL DORADO 聖飢魔Ⅱ

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

「考える」とはどういうことなのかを考えてみると新しい何かが見えて・・・

2015年3月9日 By 高峰博文

考えることの意味について考えてみました司法書士に限らず、いわゆる士業と呼ばれる仕事を生業にしている者の一人として、色々となかなか厳しい時代となったものだと思います。

これは何も同業が増えたことや近接士業との垣根が曖昧になったなどということに限らず、特に司法書士業務を取り巻く司法書士に対する裁判例などから読み取れる責任の厳格化に伴う執務姿勢の変化からもこれまで以上に襟を正す必要が生じていることからも明らかなことだろう。

もちろん、マトモな業務を行っていれば何の問題は無いじゃないか?

と言えなくもないのだが・・

最近の裁判例などからも、司法書士が行っている登記業務というのが実は恐ろしいリスクを抱えていることが如実に示されています。

「昨日までできたことが、今日からできなくなりました」

ということを長年付き合いのある依頼者にどのように納得してもらうのか・・

という事にも神経を使うわけで・・・

つまり、司法書士の業務は、これまでのビジネスモデルからの変換が迫られています。

そこで、
司法書士という資格を活かす新しいビジネスモデルを懸命に考えるわけです。

・・・考えるわけです。

本当に考えている・・はずです・

考えている・・つもりなのかな?

たぶん考えています・・・(⌒-⌒;)

まぁ・・そんな訳で・・・
今日は「考える」ということを考えてみます。


考えるとは?

「考える」とはどういうことでしょうか?

例えば、「今日の晩飯は何にしようか?」と考えてみましょう・・

カレー?  鍋物? ハンバーグ??? 酢豚?? 焼き魚??

何を思い浮かべましたか?

今日の晩御飯に「ウガリ」は如何でしょうか?

ほとんどの人は
「ウガリ」?????

ってなりますよね

「ウガリ」は、ケニアの料理なんですが・・・

まぁ、つまり・・・
ほとんどの人は今日の晩御飯に「ウガリ」を思い受けべることができないんです。

なぜか??

理由は簡単ですね

そうです!

「ウガリ」っていう料理の存在を知らないからです。

つまり・・・

その存在を知らないものは思い浮かばない

ということですね。

また・・・例えば・・・

焼き魚とハンバーグを組み合わせる・・など、これまで誰も発想しなかった事を考えたでしょうか?

おそらく、そういうことを考えた人は一人いるか? いないか? ではないでしょうか?

つまり、

私たちが考えていることって、

ようするに

自分がすでに知っている知識を整理して、並べ替えていること

と言えなくもありませんね。

では、

考えることで得られる結果は、

  • これまでの知識を整理して体系的に並べ替えることでしょうか?

それとも・・・

  • これまでとは違う、全く新しいこと創造することでしょうか?

それとも

  • もっと別の意味合いがあるのでしょうか?

少なくとも、上の例でいつも食べているものを思い浮かべる作業は「考えている」ことにはならないのではないか?

つまり・・・

考えているようで、考えているのではなく、単に知識の並べ替えをしているにすぎない

と言えるのではないだろうか?

そうすると

「考える」とはどういう作業を言うのだろうか?

ゼロから何かを創造することは勿論・・・

1 ➕ 1 = 3 

にする作業こそが「考える」ということなんじゃないだろうか?

今日の結論

「考える」とは

「全く新しいことを創造する作業」

ということである・・と考えますが如何でしょうか?

どうりで・・・

真剣に一生懸命考えた後は、思いっきり疲れますもんね・・

考えることは重労働なのだ・・・

よって、今日は疲れたので帰って寝むることに・・いや・・上の定義でいくと
ただ、つらつらとよく判らない文章を書いただけで・・

特に何かを考えた

というわけでは無いな(⌒-⌒;)

しかたない・・

今日も元気に働くど〜



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今日の一言

「弱き故、考える葦、明日の糧」


今日の一曲

Radioactive – Lindsey Stirling and Pentatonix

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

今日は書くことが無かったけど書いてみると「正直者は馬鹿を見るのか?」という話になったよ

2015年3月6日 By 高峰博文

「正直者が馬鹿を見る」・・そんなことはありません!ある人に

「よくも毎日毎日色々と書くことがあるね?」

って言われました。

いやいや・・・

これがなかなか不思議なもので・・・




何かを書こうと思っても、全く何も書くことが浮かばない日もあれば・・・

まるで湯水のように書きたいことがあふれてくることもあります。

じゃ、何も思い浮かばない時には、湯水のようにあふれ出たときにストックしておけば良いじゃないか?

という風に思うわけだが・・・だが・・しかし・・・けれども・・だ!!

残念ながら・・・

湯水のようにわき出るときって・・・大抵、何かで手が塞がっているときなのです。

つまり、何もメモできない・・・

そして湯水のようにわき出るので思考がまとまらない(笑)

後になって、かろうじて思いだしながらメモができたとしても・・・

その時には、最初に思い浮かんだ内容とは絶対にどこか違ったものになっているのです。

まぁ、それはそれで面白いからいいんですが・・・

ところで・・・
今日は書くことが全く浮かばない日のようですorz

現在・・
ブログの神様が降臨されるのを待っています・・・

んんんんんんんん・・

そうそう・・・ちょっと思ったんですけど・・・

正直者は馬鹿をみる

諺(ことわざ)に、
「正直者はバカを見る」
っていうのがあるじゃないですか?

この意味は、皆様ご存知のとおりですが・・・

故事諺辞典によると

正直者が馬鹿を見るとは、ずる賢い者はうまく立ち回って得をするが、正直な者は秩序や規則を守るために、かえって損をすることが多いということ。

と説明されています。

なるほど・・・

周りを見回してみると、儲けている司法書士の中には
禁止されているリベートを渡して仕事を受注している人
が公然の秘密としています。

私が知っているだけでも、そんな人が最低6名はいます。

公然の秘密なので、多くの人がそれを知っているのですが、確定的な証拠がないので誰も何も言えない

もっとも大阪では、ほぼ100%に近い数字でリベートが横行していると風の噂で聞いたことがあるので、それに比べると兵庫県は随分とまともだと言えないことも無いが・・駄目なものは駄目なのだ!!

でもね・・

思うんだよ

だから「正直者がバカを見る」

なんて考えてはダメなんだ

それを口にした瞬間に「不誠実なやつを羨ましい」と思っていることを認めてしまった自分がいるわけだ。

まぁ、羨ましいとは思わないけど、
そんな奴は
「地獄の業火で焼かれてしまえ!!」
とは思うけどね(笑)


僕は
司法書士という仕事が好き
だから、
司法書士として恥ずかしいことはやらないのだ


たぶん
不正をすることは簡単なのだ。
自分の心から目を背けレバいいだけ
なのだから・・

でも、それをするときっと
心が痛くなる

司法書士っていう仕事が
嫌いになる

だから、

どんなに、苦しくったって・・

どんなに、悲しくったって・・

自分が考える、自分に誇れる
「真っ当な司法書士としてバカ正直に生きる」
のだ!

もっとも、あくまでも自分が信じるまっとうな司法書士の意味だけどね(笑)



ん???

何の話だったっけ??

そうそう・・・

今日はブログのネタが思いつかない・・って話でしたね。

そうなんです!

ネタが思いつかないときは本当に何も思いつかないんです。

だからたまに思うんです。

何で俺はこんなことやってんだ?

と自分でも疑問に思う訳です。

ん・・・あれかな???

やったこと無いけど、最近ブームのマラソン・・・

何で苦しいマラソンを走るのか??

ランナーズハイとか色々言われてますが、

結局、この毎日悩む作業が愉しいのだと思います。

それに

なんか・・ほら・・
仕事した気になるじゃない??

エッ??

「本当に今日は何も書くことが無かったのか??」

って言いました?

やっぱり人間正直が一番じゃないですか??

だから、正直に・・・

今日は何も書くことが無かったから、書くこと無かったって書いてみたのさ(爆)

何にしてもだ

どうせ短い人生とはいえ、社会の一員として、社会のルールの範囲内でなら「自分の気持ちに正直に生きること」それがたとえ他人から馬鹿に見えたって、自分に嘘をつくよりもよほど良いじゃ無いか?

だから今日も
司法書士として・・・
そして
正直者として・・・
生きるのだ!

今日も読んでくれてありがとうございました m(_ _)m



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今日の一言

「何も無い、日がな一日、春眠り」


今日の一曲

槙原敬之   僕が一番欲しかったもの

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

今日の文章の隠された意味がわかった人はいるだろうか?

2015年3月5日 By 高峰博文

大人なら空気を読めよ!

空気を読む

その場の様子や雰囲気、対人関係などにおける情緒的関係や力関係、利害関係に考慮しつつ、自分が置かれている状況を的確に理解する能力のこと・・

多くの場合、空気を読めないよりも読めた方が物事はすんなりといく場合も多いが、必要以上に自己の犠牲にすれば良いというものでもないが・・




まぁ、
空気を読んでいながら、空気を読んでいないフリをするのが、一番たちがわるいことはいうまでもない。

ただ・・・

空気が読めないということは、それだけ危険に無防備に近づく恐れもあり、大人として最低限の空気は読める様になっていたいものだ。

文章の空気

文章を書いていると、ある部分を

意図的に「書かない」

という選択をすることがあります。

書いてはいないが、

実はそこが一番言いたい部分

ということさえあります。

時には、

他の誰にもわからないが、ある人にだけは「その文章の意図」や「目的」が伝わるほうに書いていることもあります。

また本当は、それを書きたいのだけれども、諸事情により書くことができない・・ということさえあります。

文章全体を通じて、真に書き手が書きたかったことを拾うことを「文脈と読み取る」と言います。

また、文脈とは別に、文字と文字の間に「隠された真意を読み取ってほしい」と願いながら1字を加えたり、削除したりしていることさえあります。

普段何気なく目にして、読み流している文章にも・・実は国家を揺るがす大きな秘密・・が隠されているのかもしれません。

そして、それはこの文章にもある国家的な意図が隠されているのかもしれません。
                  ・
                  ・
                  ・
                  ・
                  ・
                  ・
                  ・
       ~そんな訳はないな(笑)~

もっとも、他人の文脈を100%理解することは叶いますまい。

それと同様に、人様の心の内を知る事も、たとえ夫婦親子といえども至難のこと・・

いえいえ・・そんなことはできるものではございますまい。

ただ・・・

少なくとも文脈に残された、そしてコミュニケーション中の相手の反応から「地雷」を踏むことの無いように、ちょっと立ち止まって考えてみる・・ということは必要なことなのかもしれません。
 

と・・・諸々の反省をこめて・・

あぁ・・

もちろん

今日の文章に隠された意味は何もありません・・

読んで頂いたそのままの意味です(笑)

とはいえ・・・受取り方は人それぞれなのかもしれませんが・・・



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今日の一曲

日本では、オリビアニュートンジョンが唄った歌・・と言った方が知っている人多いと思いますが、
この人がオリジナルです。

Dolly Parton – Jolene

  
 
 

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Filed Under: よもやま話

自動車の所有者が行った民事再生と車の所有権留保と別除権

2015年3月4日 By 高峰博文

民事再生と所有権留保された車最近は一時期ほど債務整理の依頼も少なくなりましたが、全くなくなったわけではありません。

今日は「民事再生」についてですが、「自己破産」でも基本的には同じ考え方ができるのではないだろうか?

と言うお話を・・・




「民事再生」と所有権留保付き自動車

まだローンの残っている自動車を所有している人が民事再生手続きを行った場合に、その自動車はどのように処理されるのかについて考えてみましょう。

  • 車はローンで購入した・・・この場合、自動車の登録名義人(車検証の所有者欄に記載された者)が問題となります。

  • この場合、自動車の登録名義人は、下記の3パターンが考えられます。

  1. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車の購入者名義だ!
  2. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車販売会社名義だ!
  3. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、信販会社名義だ!

それでは、上記(1)~(3)のそれぞれのパターンで考えてみましょう。

  • 車は5年オチの軽4、ローン残高30万円とします。




自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車の購入者名義の場合

この場合、
そもそも当該自動車に所有権が留保されていないので、民事再生をしても自動車の所有には関係がないとも考えられる。



自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車販売会社名義の場合

この場合、
自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否について

平成22年6月4日最高裁判所第二小法廷 自動車引渡請求事件

にて、最高裁の判断がされています。

裁判要旨

 自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。

参照法条
 民事再生法45条,民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民法369条(所有権留保)

自動車を購入する際にローンを組むと、立替金債権の担保として当該車に所有権留保を伴いますが、その登録名義は販売業者にとどめ、信販会社名義とはしない取扱いも多いようです。

このような場合において最判平成22年6月4日判決は、
自動車について再生手続開始の時点で信販会社を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていたとしても、信販会社が保険立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有者を別除権として行使することは許されないとして、信販会社による自動車の引渡請求を認めませんでした。


ただ・・この場合でも販売業者から「車を返せ」と言われると・・(T_T)・・どうでしょうね?

自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、信販会社名義の場合

 ローンが残っている場合は、自動車の所有権はローン会社に留保されていることが通常なので(所有権留保)、自動車は原則としてローン会社へ引き上げられます。


まぁ、ざっくりとこんな感じでしょうか・・・

詳細はお問い合せくださいね。



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今日の一曲

Marcus Miller – Hard Slapping

  
  
  

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