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高峰司法書士事務所

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アーカイブ 10月 2014

交通事故への対応

2014年10月17日 By 高峰博文

馬の耳に念仏
車の任意保険に俗に言う「弁護士特約」があります。

※弁護士特約

→交通事故の紛争解決のために弁護士に依頼した費用を保険会社が負担する特約

この特約のせいかどうかは知りませんが、たしかに最近裁判所にいくと交通事故の事件が多いです。



この「弁護士特約」ですが、実は私たち司法書士に交通事故を依頼した場合(相談含む)の司法書士費用に充てることができることをご存じでしょうか?

私たちが所属する「兵庫県司法書士会交通事故研究部会」において、国内の損保会社は司法書士への費用も「弁護士特約」でカバーできる旨を確認しています(外資系は駄目・・(T_T))。


司法書士の交通事故への取組み

まぁ、実際問題として交通事故を取り扱える司法書士は少ないです。

私が安心して交通事故の案件をお願いできる人は兵庫県下で10名程度というのが実情で何とも心許ないところ・・

そこで、もっと交通事故に対応することができる司法書士を増やすために色々と活動しています。

まずは、司法書士が交通事故の相談を行う際に使う「相談マニュアル」を作成して配布します。

そして、姫路地区での交通事故への対応強化のために、毎月一回・交通事故の姫路地区勉強会を交通事故研究部会が行っています。


教えること

そこで感じることは

人に「もの」を教えることはできない

ということです。

どんなに一生懸命教えても、教わる側にその気がなければ「ウマの耳に念仏」状態となります。

結局、誰かに何かを教えるという考えは、何とも傲慢な考え方なのかもしれません。

もしも、少し先を歩いている人が、後に続く人へできることがあるとするならば、

相手の中にあるすでにある力を見いだすこととその手助け

ということになるのでしょうね。

まぁ、そもそも私自身がそれほど偉そうなことができるほどのものでもありませんので、

自分ができることと言えば、

初学者と共に学び、自分の知識も高めてもらいながら、総体的な知識の集約が正しい方向へ導くことだと考えています。

私も交通事故に携わる司法書士の一員として、教えている側にいるようで、実は教えられていることも多いと感じています。

何にしても、

交通事故なら司法書士に任せとけ

と言うためにはまだもう少し時間が必要なようですが、それも時間の問題だと信じて今日も働きましょう。


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今日の一言

「果てしなき、知への旅路に、おわりなく」


今日の一曲

中学生の時に聞いてRockに目覚めた曲

第二期ディープパープルでハイウェイスター

Deep Purple – Made in Japan – Highway Star

  
  
  

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Filed Under: 交通事故 関連タグ:交通事故

根っこの話

2014年10月16日 By 高峰博文

立ち位置
パナソニックの創設者である松下幸之助氏が

「総理大臣というものは、新しく就任したならば、まず国民を叱らなければならない」

という言葉を残されています。


真意

この言葉の真意としては・・・

今の政治家は国民に対してご機嫌をとることはしても、国民を叱る人が誰もいない。

だから国民は甘え、他を頼るようになっていること。

「それが経済の上にも、政治の上にも行き詰まりがでてきた一つの大きな原因となっている」

だからこそ、日本の総理大臣も

「私は総理大臣になりましたが、皆さんは私に求めてはいけません。国に対して求めるよりも、国もために何をなすべきかをお考え頂きたい。そうしないと日本はよくなりません」

と言うべきであるということのようです。


Roots

「国の為」という言い方をすると、短絡的に軍国主義的だとか飛躍した論理展開する人もいるかもしれないが、別にそういう話じゃ無いと思うわけです。

私の解釈するこの松下氏の言葉の意味は要するに、

「根っこを大切にしなさい」

ということだと思うわけね。

では

「根っこ」って何ぞや?

一口で説明するのは難しいのですが、もの凄く簡単に言うと

「立ち位置」の話

だと思うわけ・・えっ・・余計にわからん!・・ですか・・・orz

まぁ何にしても・・・

たしかに国に対して必要以上に求めると、大衆に迎合した政治屋が何やら実現性の乏しい口当たりの良い話ばかりをする訳で・・・・

では・・それで国が・・ひいては私たちの暮らしが良くなったのだろうか?・・等を考えていくとすでに答えはでているのではないでしょうか。

自分が日本人であるということは、やはり多くの日本人にとっては、ひとつのアイディンティティーであることには間違いがなく(それを超越している人もいますが・・私にはできそうもありません・・)、国の為というよりも、私としては「自分の立ち位置としての根っこを強くしていく」必要があると考えるわけです。

この立ち位置の話は、仕事の話にもかなりの部分でつながっていると思うわけで、台風がきても津波がきても、そこに立ち続ける為には、健全な「根っこ」が大切だと思うわけです。

世の中には目に見える部分が綺麗でも、根腐れしていることもあるようですし・・・

・・・と言うわけで、今日も立ち枯れしないように、「根っこ」を意識しならお仕事に励みます。


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今日の一言

「この風に、向かいなびくも、根の思い」


今日の一曲

CHICAGO – Hard To Say I’m Sorry

  

  

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Filed Under: よもやま話

三つの勇気(整理編)

2014年10月15日 By 高峰博文

財布がパンパン最近とても困っています。

どんどん増えていくんです。

もう財布がパンパンになってます。

これ以上増えると困ります・・

もう・・・笑いが止まりません・・・



えぇ・・もちろんお金が増えて財布がパンパンになっていくのは大歓迎です。

えぇ・・もちろんお金が増えて財布がパンパンな訳ではありません。

お金が増える代わりに、「ポイントカード」と呼ばれる類のものがドンドンと増えていきます。

行く店行く店で、頼んでいないのにポイントカードをくれます。

貧乏性で気の弱い私は、ついつい受け取ってしまいます。

そして財布がパンパンにふくれあがって格好悪くなります。

写真は、溜まりに貯まったカード類の一部です。

IMG_3305

でも、もう二度と行かないお店のポイントカードのあるようで、そろそろ要らないものを処分することが必要となりました。

あぁ! 良いこと思いつきました♪

新企画

私の事務所もポイントカード発行します。
ポイントカード
一回の相談につき印鑑を押して、印鑑が10個たまったら、相談1時間無料券と引換えます。

って・・・需要ないな・・・(T_T)

まぁ、必要なら勝手に印刷して持ってきて下さいね(大笑)。


三つの勇気

まぁ、くだらない話はどうでもよい!

人間も長くやっていると本当は要らないものを抱え込んで困っている・・ということがありますね。

そこで、今日は三つの勇気を自分に授けます。

一つ目の勇気は

選別する勇気

二つ目の勇気は

捨て去る勇気

そして三つ目・・

忘れ去る勇気



もっとも、最後の「忘れ去る勇気」は、勇気が無くても色々と忘れてしまっていますが・・・(泣)

そうそう・・後は・・・誰か私に・・・

「行動する勇気!」

を授けてください(爆)

よし、早速カードを整理することにする。


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今日の一言

「付加価値を、押しつけられて、負荷かかり」


今日の一曲

Evanescence – Everybody’s Fool

  

  

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Filed Under: よもやま話

負けるもんか

2014年10月14日 By 高峰博文

rss-back

負けるもんか
平成26年10月11日(土)・・三連休の初日に、いまや玄関のオブジェと化していたロードレーサーを、飾り棚から下ろして、ペコペコのタイヤに空気を入れ、約1年半年ぶりのぽたリング(軽いサイクリング)に行きました。

予行練習一切無しのぶっつけ本番で不安がいっぱい・・ですが、目的地のおいしい(はずの)ラーメン屋さんを目指して走ります。



当日の走行は、iPhoneのGPSロガーで記録したものが下図のとおり、姫路の山奥へ向かいました。
IMG_3333a

さて、自宅から集合場所(約20分程度)ですでに心が折れて「見送りだけで帰ろうかしら・・」と思っていたのですが・・・まぁ、そう言うわけにもいかず、総勢6名で出発♪

それにしても、台風の影響か・・やたらと風が強く、平坦な道でもずっと向かい風のせいで坂道をのぼっているようなしんどさでした。

ん・・・一人で走っていたら間違い無く途中で引き返した自信があるのですが、一緒に走る仲間がいることで、何とか走りきることができました。

当日の走行距離90km・・平均時速10.3kって・・まぁ、休憩時間もかなり入っていますから
IMG_3331_R (2)
あまりのしんどさに、18時30分に就寝、翌日目が覚めたのは、午前10時30分・・なんと、16時間爆睡です。

まぁ、距離的に対して走っていないような気もしますが、リハビリ走としてはきつかったorz

「あと少し」「あと少し」「負けるもんか」「負けるもんか」と唱えながら走っていたのは秘密です。

それにしても、何時も行き先を決め、道順を決めて引率してくれる、チャリ部の部長に感謝感謝です。

仲間

まぁ、どちらかというとヘタレな私は、苦しくてしんどいことは大嫌いです。

自分の好きなことだけをして、ノンベンダラリとした生活を夢みますがひとりでは生きていくことはできません。

時に労り、時に励まし合い、共に切磋琢磨して成長していけるような・・・人生はそんな仲間がどれほどいるのかで大きく変わるものなのかもしれませんね。

仲間の存在を大きく感じたチャリ走でした。


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今日の一言

「寒路行き、甘露を友と、わかちあい」


今日の一曲

中々色気のあるバンドでよく聞いてました。

BARBEE BOYS 負けるもんか

ん・・このシュチュエーションは場合によっては負けるかもね(笑)

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

相続放棄のパラドックス

2014年10月10日 By 高峰博文

相続放棄のパラドックス

今日のパラドックス

パラドックス = 正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指す言葉

今日は、相続放棄にまつわるパラドックス的なお話をお送りしますが、自分の頭の整理の為に書いているようなものですので間違ってもこの件で私に相談しないでね(笑)


相続放棄は取り消しに関するパラドックス

まずは、民法の条文を確認してみましょう♪

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の一部要約

  • 一旦行った相続の放棄は、撤回することができない。
  • 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の詳細はこちらを確認してね

    つづいて

    民法第921条(法定単純承認)の一部要約

  • 相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときは、相続を単純承認したものとみなす
  • 民法第921条(法定単純承認)の詳細はこちらを確認してね

    さて、相続の放棄と相続の単純承認に関する条文を見比べて気が付いたことはないだろうか?

    民法919条では、

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    と定められているのに、

    民法921条では、

    「相続放棄を行った後でも、相続財産を隠したり消費してしまった場合には、単純承認したものとみなす」

    と定められています。

    ん・・・ということは・・・

    いったん行った相続放棄は取り消せないけれども、単純承認とみなされることをすれば相続放棄を取り消したのと同じことになっちゃう・・ということなの??

    ん・・それって、なんかおかしいような気がするけど・・そこでちょっと考えてみました。


    無間地獄

    あっと驚くタメ五郎

    昨日(平成26年10月9日(木))のブログ「相続放棄の落とし穴」を思いだしてください。

    右図(若しくは、上図)をクリック♪







    子供が相続放棄をしてしまったばかりに、亡くなった父親の兄弟姉妹が相続人になってしまい、遺産分割協議を行うことが困難な状況となった話でした。

    兄弟姉妹と遺産分割協議ができないので、やむなく

    相続放棄をした子どもの含めて法定相続で登記をした

    としましょう。



    そうすると・・・

    相続放棄をしたはずの子どもは、相続放棄を行った後に相続財産を消費したことになり、民法921条によって、相続放棄を取り消すことができたことになり・・・めでたしめでたし・・となるのでしょうか???

    しかし、そんなことができてしまうとすると・・・

    そもそも、民法919条の

    「一度行った相続放棄は取り消すことができない」

    という定めは何の意味ももたないことにならないだろうか?

    ここで、もう一つ民法の条文を確認しておきたいと思います。

    民法939条(相続放棄の効果)

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

    ※ 民法939条(相続放棄の効果)の詳細はこちらを確認してください

    この民法939条は

    「相続放棄をした者は初めから相続人ではない」

    と定められています。

    これら条文の整合性をどのように考えればよいのでしょうか?

    相続放棄をした者の立場

    相続放棄をした者は、
    初めから相続人ではなかった
    ことになる(民法939条)

    とするならば、一旦相続放棄をした人が、相続放棄をした後に、被相続人の不動産について法定相続分などで相続登記を行ったり、相続を放棄した者と遺産分割協議を行って相続登記をした場合、そもそもこの登記は有効なものなのだろうか??という疑問がわきますよね?

    私見を述べると、

    相続人では無い者に相続登記をしてしまったとしても、

    また、

    相続人ではない人と遺産分割協議を行い相続の登記が行われたとしても、

    それによって相続を単純承認したものとは言えず、

    単純に本来登記権利者(相続人)ではない人に誤って所有権移転登記をしてしまった

    =無権利者に対する不実の登記をしてしまった・・・

    又は、

    無関係の者がした無効な遺産分割協議で不実の登記を行った

    ということであり、これ(相続放棄を行った人が相続登記をやろうとしていること)を知りながらわざと登記を申請すると、公正証書等原本不実記載罪が成立するものと考えます。

    では、

    民法921条の定めの意味とは何でしょうか?

    これも私見ですが、この定めは、おそらく第三者を保護するための定めではないのかと考えています。

    つまり・・・

    被相続人(亡くなった人)にお金を貸していた人などの債権者がいた場合、当然相続人にその貸し金返還請求を行うこととなります。

    その際に、相続放棄をした相続人には何も請求できません。

    ソレを良いコトに、相続放棄をした相続人が、こっそりと相続財産を使い込んでしまった場合があったとしましょう。

    その場合・・相続放棄をしたはずの相続人が相続財産を消費している事実を債権者が知ってしまった場合に、一方で相続債務を支払うのが嫌で相続放棄をしておきながら、一方で債権者が借金の返済の確保のための財産を消費している事実をほおっておくことはできません。

    結局、このような場合には、被相続人の債権者は、相続放棄をした相続人の「相続放棄が無効である」という裁判を起こし、相続放棄を無効にして、相続人の財産を返済に充てることができます。

    ようするに・・この部分において、民法921条の定めには意味があると考えられます。

    まぁ、正直なところ・・条文を右から読むか?? 左から読むか?? によって結論がかわる可能性があるので断定的なことはいいませんが・・・

    何の問題も無く自らの意志で相続放棄を行った当事者が、その相続放棄を取り消したいために、被相続人の相続財産を消費等をすることで、相続放棄が取り消されることはありません。

    ただし、相続放棄を行った者が被相続人の相続財産を浪費した事実で、相続債権者が当該相続放棄を行った者を相手に相続放棄の無効を裁判で争うことができる。

    というのが、私の考えです。

    ということで、昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合に、夫の兄弟とは遺産分割協議ができないからといって、一旦相続を放棄した子どもを含めて法定相続分で相続を行ったり、相続放棄を行った子どもと遺産分割協議をすることには何の意味がないばかりか、場合によっては刑法犯が成立する可能性があると考える次第です。

    但し、相続放棄等に関する最判で

    最判昭和40年5月27日判示413-58

    相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することにより効力を生じるものであるが、その本質は私法上の財産上の法律行為であるから民法95条の錯誤による無効の適用がある。

    というものがありますので、一旦行った相続放棄を取り消すことはできないが、錯誤による無効を主張することは可能だと考えられます。

    よって、

    昨日(平成26年10月9日(木))の
    ブログ「相続放棄の落とし穴」
    のような場合でも、錯誤を理由として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の確認訴訟を争うことはできると考えられますが、だからといってそういう手順を踏まずに自力救済的な勝手に相続財産を消費等を行った場合にまで、一旦行った相続放棄を覆して単純承認されたものと考えるのは無理があると思います。

      ※ ここで問題となるのが、相続放棄の錯誤無効の確認訴訟の相手方ですね・・・相続放棄をした人が訴える場合には、国を相手にするしかないですか??

      ※ それとも、他の相続人・・・昨日のブログの場合なら、「母」を相手にするのかな?? まぁ、実際にそんな裁判をしなければならなくなった、その時に考えますか(笑)

    まぁ、ついでなんで・・・

    相続放棄を取り消すことができる場合

    ☆ 相続放棄を取り消すことができる場合として

    (1)詐欺によって相続放棄をした場合

    (2)強迫によって相続放棄をした場合

    (3)未成年者が親権者の同意を得ないで承認・放棄をした場合

    があります。

    これらの場合には、

    6ヶ月以内に取り消さなければなりません。

    但し!!
    「相続の放棄」は、もともと相手方のいない単独行為なので、その取り消し方法についても、それなりに厳格な方式によって行う必要があります。

    つまり、「相続の放棄」を取り消す場合には、その旨を家庭裁判所に申立てて、その審判の確定によって、初めて取消しの効果が生じることとなります。

    が・・・しつこいですが、

      昨日(平成26年10月9日(木))の
      ブログ「相続放棄の落とし穴」
      のような場合には、元々の相続放棄の申述自体に、「詐欺」も「脅迫」もありませんので、そもそも「相続放棄」を取り消すための理由がありません。

      なので

      どう転んでも、どうしても、一旦行った相続放棄をなかったものとするためには、

      錯誤を理由

      として、自分が行った相続放棄が錯誤により無効である旨の

      確認訴訟を争う

      ことになると考えます。

    と・・・ここまで書いたのですが・・・

    実は、最判昭和30年9月30日判決で、相続人間で一人の相続人に遺産を相続させるためにその余の相続人全員が相続放棄を行ったが、後に一人で相続した相続人を被告として、「相続放棄無効確認訴訟」を提起した事案につき、「相続放棄の無効なるに因っていかなる具体的な権利又は法律関係の存在若しくは不存在の確認を求める趣旨であるのかが明確でない」として、このような無効確認の訴えを不適法とした判例もあり、この「相続放棄が無効がという確認訴訟」を訴えることができるのか??・・ということには色々な問題があります。

    え~っと・・もしも間違っていたらやさしくご指摘ください(爆)

    相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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    今日の一言

    「むりくりに、むりをとおせば、てにおなわ」


    今日の一曲

    キングクリムゾン 21世紀の精神異常者

    この曲は中々カオスだった。

    King Crimson – 21st Century Schizoid Man

      
      
      

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    Filed Under: 相続放棄 関連タグ:相続放棄

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