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現在の場所:ホーム / 2014 / アーカイブ 9月 2014

アーカイブ 9月 2014

在船者の遺言

2014年9月18日 By 高峰博文

快適な船旅をお約束します昨今、一週間から1ヶ月程度の豪華な船旅を優雅に楽しむという旅行が人気あるらしいですね。

中々、そういう旅行にはいけそうにもありませんが、ホテルのような船でゆっくりと旅を愉しむ・・いいですね。

そのうち1年くらいかけて船旅を楽しみたいものです。

ところで、船で旅行中に急に具合が悪くなった場合などの時には、特別の方式による「遺言」を作成することができます。

もちろん、「自筆証書遺言」を作成してもかまいません(・・どちらかというと自筆証書遺言をお薦めしますが・・・)が、遺言書を自筆で作成できないときなどの場合、民法第978条に「在船者の遺言」という遺言の定めがあります。


在船者の遺言

「在船者の遺言」は、隔絶地遺言の一種で、「船舶中に在る人」が行える遺言です。


どんな場合に行えるのか?

船舶中に在る人が行えます。

※ 「船舶中に在る人」とは、乗組員でも、旅客でも、また、一時的に乗船している人でもかまいませんし、その船舶が航海中でも港湾に碇伯中でも行えます。


やり方

  1. 船長又は事務員1名、及び、証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます

  2. 遺言者が、遺言書を作ること(注3)

    (注3)・・遺言者の自筆ではなく代筆でも良いが口頭遺言は許されません。

  3. 遺言者、筆者、立会人、証人が各自遺言書に署名捺印すること(注4)

    (注4)・・これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第977条の伝染病隔離者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判は必要ありません。


その他の注意点

在船者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、在船者の遺言は、効力を生じません。




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ところで、

この「在船者の遺言」ができる状況ならば場合によっては、船に乗っていたって「死亡危急者の遺言」だってできてしまうのではないのか?・・・と考えた貴方!

とても素晴らしい着目点です。

これについては、色々と諸説ありまして、個人的にはできなくもないと考えていますが、後々のことを考えると船に乗っている場合は、「在船者の遺言」で行うべきです。

もっとも、「自筆証書遺言」が作成できるなら、それを作成してくださいね。

時に嵐に翻弄される木の葉のように、時に穏やかな陽を受けてまどろみの時を思う・・人生とは船で旅をしているようなものだ・・願わくばその航海が、後悔とならないように、明日の航路を考えます。

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伝染病隔離者の遺言

2014年9月17日 By 高峰博文

伝染病隔離者の遺言最近のニュースで、ヒトスジシマカを媒体とする「デング熱」や、マダニを媒体とする「重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルス)」やら、何やら聞き慣れない伝染病の症例が日本各地で確認されています。

ネットの噂では「どこかの国が意図的にウイルスをばらまいている」などと言う人もいたりするようですが、そこらへんはちょっと横に置いといて・・・

一説によると、世界で一番危険な生物は、様々な病原菌を媒介する可能性のある「蚊」だそうです。

まぁ、いずれにしても虫とかに刺されない(かまれない、食われない)ように気をつける必要がありますね。

「デング熱」や「重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルス)」も大変な伝染病ですが、それよりももっと深刻な伝染病に罹患してしまったために行政処分により隔離されてしまう場合があります。

そういう伝染病などで隔離された人が、遺言をしたいと考えた場合についてのお話です。


伝染病隔離者の遺言

伝染病に罹患してしまったために、隔離されている場合に行う遺言の方式について、民法第977条に定めがあります。

どんな場合に行えるのか?

伝染病のために行政処分によって交通を断たれた場所にある者である場合に行うことができます。

※ 遺言者が、その他の行政処分によって交通を断たれた場所にある者(刑務所)、さらに暴動や洪水などのような事実上の交通遮断が生じたような場合にも適用されるかは注意が必要


やり方

  1. 警察官1名、及び、証人1名以上の立会いが必要(注1・注2)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
    (注2)・・警察官は巡査でもよいとする説もありますが、警部補以上の人に依頼するのが望ましい。

  2. 遺言者が、遺言書を作ること(注3)

    (注3)・・遺言者の自筆ではなく代筆でも良いが口頭遺言は許されません。

  3. 遺言者、筆者、立会人、証人が各自遺言書に署名捺印すること(注4)

    (注4)・・これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。


確認

民法第977条の伝染病隔離者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判は必要ありません。


その他の注意点

伝染病隔離者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、伝染病隔離者の遺言は、効力を生じません。




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ところで、

よくよく考えてみれば、伝染病で隔離されていたとしても、文字が書けるのであれば、いわゆる「自筆証書遺言」の作成ができるのであるから、伝染病隔離者の遺言をやらなければならないケースを考えると、結局「伝染病で隔離されている人」で、かつ、「文字が書けない人」の場合しか利用するときが無いような気もしますが、それでもこの条文が必要であった時代があったということに思いを寄せる今日この頃。

まぁ、もしかすると何時の日にか、このお話が役に立つ日がきたら・・こういう遺言もできますよと思いだして頂ければ幸いです。

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死亡危急時の遺言

2014年9月16日 By 高峰博文

死亡危急者の遺言遺言の方法として、通常は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」若しくは「秘密証書遺言」の三種類遺言を行うことになりますが、これとは別に「特別の方式」による遺言というものが4種類ありまして、そのどれもができれば利用する機会がない方がよいものですが、万が一のときにはそういう遺言もできるということを知っておいて損はないと思います。


そこで、今日は「特別の方式」による遺言の、「死亡危急者の遺言」について考えてみます。

死亡危急者の遺言

死亡危急者の行う遺言については、民法976条に定めがあります。

どんな場合に行えるのか?

疾病や、事故、その他の原因を問わず、第三者から客観的にみても死期が近いことがわかるような状況にあり、遺言者自身も主観的に自分が死期が近いことを自覚している場合に行うことができます。

※ 遺言者が、単に死亡の危険を想像したというだけでは要件を満たしていないことに注意


やり方

  1. 証人3名の立会いが必要(注1)

    (注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。

  2. 遺言者が、証人の一人に遺言の主旨を口授(口頭で伝えること)する(注2)

    (注2)・・手真似などによる表現では口授とはいえません。

  3. 口授をうけた証人がこれを筆記(注3)し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記の正確であることを承認し、それに署名押印を行うこと(注4・注5・注6)

    (注3)・・筆記は口授そのままである必要はありませんが、その内容が口授の主旨と合致している必要があります。また、読み聞かせは遺言の全文について行わなければいけません。
    (注4)・・遺言者は、署名も押印も必要ありません。
    (注5)・・証人は自らが署名しなくてはいけないが、印鑑が無ければ拇印でもかまいません。
    (注6)・・署名押印は遺言者の面前で行われるのが望ましいが、遺言者のいない場所で行われても遺言書作成の一連の作業の中で遅滞なくなされたもので有る限りは有効である。ただし、この署名捺印は遺言者が生存中に行う必要があることに注意を要します。

確認

死亡危急者の遺言が作成された場合には、家庭裁判所の確認を受けなければなりません。

  1. 証人の一名、若しくは、利害関係人から

    利害関係人には相続人がこれにあたるものと考えます。

  2. 20日以内に

    遺言の日から20日以内に請求しなければなりません。

  3. 家庭裁判所で、遺言の確認(遺言が遺言者の真意によるものであるかを判定する審判)を受けなければなりません(注7)

    (注7)・・この審判は、遺言が遺言者の真意であるか否かの判断であり、死亡危急者の遺言の方式が備わっているか否かを判断するものではありません。・・よって、方式不備などで遺言の効力を争う場合には別に裁判を行う必要があります。


その他の注意点

なお、死亡危急者の遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じないことにご注意を・・




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iPhone6 費用比較一覧

2014年9月14日 By 高峰博文

iPhone今使っているスマホは、「iPhone4S」と「iPhone4」の2台・・大きさ的にはこれくらいがちょうど良いとは思うが、いかんせんバッテリーもヘタってきたこともあり、この二台を新しいスマホを購入するか検討しています。

狙っているのは、「iPhone6Plus 128G」と、「iPhone6 64G」です。



そこで、「iPhone6」のキャリア別2年間の費用の比較一覧をしてみます。

ちなみに、今使っている「iPhone4S」と「iPhone4」の2台は、ソフトバンクで月々の費用は約1万6000円程度

これをこれから二年間使い続けた場合、16000×24=38万4000円となりますね。

ん・・・以外と凄い金額だ・・・

まぁ、この金額を基準にして検討してみたいと思います。




ソフトバンク の場合

ここに来て、各キャリアは話し放題を基本とする新しいプランを提案しています。

ほぼ横並びのような契約内容ですので、この新しいプランで比較していきます。

ソフトバンクでは「スマ放題」と読んでいます。

「スマ放題」の場合

データー定額パックを5Gにした場合
通話し放題プラン金2700円+データー定額パック(5G)金5000円+S!ベーシックパック金300円=金8000円(税抜き)


データー定額パックを2Gにした場合
通話し放題プラン金2700円+データー定額パック(2G)金3500円+S!ベーシックパック金300円=金6500円(税抜き)

以上が、基本的な契約代金で、これに機種代金が加わります。


「iPhone6Plus 128G」

iPhone6Plus 128G のソフトバンクの販売価格金9万9360円です。

分割負担金=月々金4140円ー月々割2095円=2045円(実質負担価格4万9080円)

つまり

iPhone6Plus 128G の場合

データー定額を5Gにした場合
基本契約金8000円 + 機種代金金2045円 = 金1万45円 × 24ヶ月 = 金24万1080円(A)

データー定額を2Gにした場合
基本契約金6500円 + 機種代金金2045円 = 金8545円 × 24ヶ月 = 金20万5080円(A1)

そして

iPhone6 64G

iPhone6 64G のソフトバンクの販売価格金8万3280円です。

分割負担金=月々金3470円ー月々割2325円=1145円(実質負担価格2万7480円)

つまり

iPhone6 64G の場合

データー定額を5Gにした場合
基本契約金8000円 + 機種代金金1145円 = 金9145円 × 24ヶ月 = 金21万9480円(B)

データー定額を2Gにした場合
基本契約金6500円 + 機種代金金1145円 = 金7645円 × 24ヶ月 = 金18万3480円(B1)

ソフトバンクの場合まとめ

ソフトバンクで「iPhone6Plus 128G」と「iPhone6 64G」の2台を契約し、24ヶ月間使った場合の総額は下記のとおり

softbank の場合 データー5Gの場合 データー2Gの場合
iPhone6Plus 128G (A)金24万1080円 (A1)金20万5080円
iPhone6 64G (B)金21万9480円 (B1)金18万3480円
費用の合計 金46万0560円 金38万8560円




au の場合

au のはなし放題契約を「カケホとデジラ」といいます。

この「カケホとデジラ」をベースに計算し、また、イオ光を使っているので、auスマートバリューが使えますので、それを考慮にいれて計算します。

データー定額を5Gにした場合
話し放題プラン金2700円+データー定額5G金5000円+LTENET金300円-スマートバリュー金1410円=6590円(税別)

データー定額を2Gにした場合
話し放題プラン金2700円+データー定額2G金3500円+LTENET金300円-スマートバリュー金934円=5566円(税別)

iPhone6Plus 128G

iPhone6Plus 128G の au の販売価格金9万9360円です。

乗り換えなので、月々割がソフトバンクに比べて大きくなります。

なので・・

分割負担金=月々金4140円ー月々割2700円=1440円(実質負担価格3万4560円)

つまり

iPhone6Plus 128G の場合

データー定額を5Gにした場合
基本契約金6590円 + 機種代金金1440円 = 金8030円 × 24ヶ月 = 金19万2720円(C)

データー定額を2Gにした場合
基本契約金5566円 + 機種代金金1440円 = 金7006円 × 24ヶ月 = 金16万8144円(C1)

そして

iPhone6 64G

iPhone6 64G の au の販売価格金8万5320円です。

分割負担金=月々金3555円ー月々割3015円=540円(実質負担価格1万2960円)

iPhone6 64G の場合

データー定額を5Gにした場合
基本契約金6590円 + 機種代金金540円 = 金7130円 × 24ヶ月 = 金17万1120円(D)

データー定額を2Gにした場合
基本契約金5566円 + 機種代金金540円 = 金6106円 × 24ヶ月 = 金14万6544円(D1)

au の場合まとめ

au で「iPhone6Plus 128G」と「iPhone6 64G」の2台を契約し、24ヶ月間使った場合の総額は下記のとおり

au の場合 データー5Gの場合 データー2Gの場合
iPhone6Plus 128G (C)金19万2720円 (C1)金16万8144円
iPhone6 64G (D)金17万1120円 (D1)金14万6544円
費用の合計 金36万3840円 金33万0024円




docomo の場合

docomo のはなし放題契約を「カケホーダイプラン」といいます。

この「カケホーダイ」をベースに計算します。

データー定額を5Gにした場合
話し放題プラン金2700円+データー定額5G金5000円+SPモード金300円=8000円(税別)

データー定額を2Gにした場合
話し放題プラン金2700円+データー定額2G金3500円+SPモード金300円=6500円(税別)

iPhone6Plus 128G

iPhone6Plus 128G の docomo の販売価格金9万9792円です。

乗り換えなので、月々割がソフトバンクに比べて大きくなります。

なので・・

分割負担金=月々金4158円ー月々割2646円=1512円(実質負担価格36288円)

つまり

iPhone6Plus 128G の場合

データー定額を5Gにした場合
基本契約金8000円 + 機種代金金1512円 = 金9512円 × 24ヶ月 = 金22万8288円(E)

データー定額を2Gにした場合
基本契約金6500円 + 機種代金金1512円 = 金8012円 × 24ヶ月 = 金19万2288円(E1)

そして

iPhone6 64G

iPhone6 64G の docomo の販売価格金8万6832円です。

分割負担金=月々金3618円ー月々割3078円=540円(実質負担価格1万2960円)

iPhone6 64G の場合

データー定額を5Gにした場合
基本契約金8000円 + 機種代金金540円 = 金8540円 × 24ヶ月 = 金20万4960円(F)

データー定額を2Gにした場合
基本契約金6500円 + 機種代金金540円 = 金7040円 × 24ヶ月 = 金16万8960円(F1)

ドコモの場合まとめ

ドコモで「iPhone6Plus 128G」と「iPhone6 64G」の2台を契約し、24ヶ月間使った場合の総額は下記のとおり

docomo の場合 データー5Gの場合 データー2Gの場合
iPhone6Plus 128G (E)金22万8288円 (E1)金19万2288円
iPhone6 64G (F)金20万4960円 (F1)金16万8960円
費用の合計 金43万3248円 金36万1248円




おまけとして

IIJmio

これは、Appleから、シムフリーの「iPhone6Plus 128G」と、「iPhone6 64G」を購入して、格安のIIJmioのシムを使った場合です。
契約するのは、通話もできるIIJmio音声通話パック「みおふぉん」で、毎月の会話を30分程度とした場合です。

「iPhone6Plus 128G」=10万7784円(税込み)+(2800円×24)=17万4984円(G)
「iPhone6 64G」=8万6184円(税込み)+(2800円×24)=15万3384円(H)

(G)+(H)=32万8368円


まとめ

「iPhone6Plus_128G」と「iPhone6_64G」の2台持ちで2年間使用した場合の各キャリアでの比較

※参考として、SoftBank 現状(iPhone4s,iPhone4)を記載

データー量が、5Gの場合

キャリア名 費用
※参考 金38万4000円
SoftBank 金46万0560円
au 金36万3940円万
Docomo 金43万3248円


データー量が、2Gの場合

キャリア名 費用
※参考 金38万4000円
SoftBank 金38万8560円
au 金33万0024円
Docomo 金36万1248円



まぁ、以上のとおりの結果で、au で決まりですね。

もっとも、au のスマートバリューというちょっと変わった値引きがなければ、機種代金を除く実質的な費用負担は3社横並びです。

ここで気になる・・気に入らないことは、既存のユーザーに対する手当の悪さですが、まぁ・・それも仕方がないことでしょうか(笑)

いずれにしても、2年単位で考えた場合、すごい金額を支払っているということにあらかためて気づかされた今回の検討結果でした。


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今日の一曲

再結成された第2期のメンバーで
Deep Purple – Perfect Strangers

  
  
  

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この世で不要なものとは?

2014年9月12日 By 高峰博文

けっ・・ごめんね

朝日新聞が「吉田調書」をめぐる報道に対して謝罪会見を行った

この茶番会見を見た人・・いるだろうか?

謝罪と言いながら、結局は何も謝っていないと感じたのは私だけだろうか?

とくに酷い部分が、おそらくお気付きの人の多かったと思いますが、朝日新聞の取締役編集担当杉浦信之氏の言い訳です。

杉浦信之氏は「命令違反で撤退」を取り消すので、記事自体を取り消すといいました。

しかし、続けて「吉田所長は撤退命令をだしたが、それが正しく部下に伝わっていなかったので、撤退は吉田所長の命令によるものではなかった」というロジックを使いました。

????この人は何を言われているのでしょうか???

吉田調書をどう読んでも「吉田所長が撤退を命じていない」ことは明らかです。

まぁ、ご興味があれば一度そのあたりを確認して頂ければおわかり頂けると考えますが・・・

まぁ、ひどいもんです。

それと代表取締役社長木村伊量(タダカズ)氏は、「読者の皆さまへ謝罪します」といわれました。

残念ながら朝日新聞は大新聞で、海外へもニュースを配信しています。

つまり、この誤報(「ねつ造された記事」といってもよいかもしれませんが・・)で迷惑を被ったのは読者だけではなく、私たち日本人一人一人だと思いますが・・・

最後に・・・この謝罪を今朝の朝日新聞で5面を使って伝えていますが、それを正しい英文にして、海外でも伝えているのでしょうか?



ところで・・・

アドレー・E・スティーブンソン

という人を知っているだろうか?

アメリカ合衆国第23代副大統領を務めた人ですが、

この人の残した言葉に

「新聞の編集者とは、価値のあるものとないものを選別した後、価値のないものを印刷する人達のことだ」

という名言がありますが・・・まぁ、昨今の朝日新聞を見ていると、そう言われても「仕方がないね」と納得してしまいます

もっとも・・・朝日新聞の場合は、真実をねじ曲げてねつ造した記事を印刷するのだから、よけいにタチが悪いですね・・・残念

なんにしても、そんな嘘っぱちは世の中に必要ありません・・・(T_T)・・・


今日の二曲目

おろかもの

  
  
  

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