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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2014 / アーカイブ 7月 2014

アーカイブ 7月 2014

夏祭り

2014年7月18日 By 高峰博文

後の祭り

祭り

「パパ早く早く」

今年の春に、小学校一年生になったばかりの千早が玄関で靴を履きながら、大きな声で私を呼んだ。

「そんなに急がなくても大丈夫。祭りは逃げないよ」


笑いながら答える私に

「だって、今日はミサちゃんも、エッちゃんも来るんだもん」

「千早も早く行って、た~くさん遊びたいの」

どちらかというと内気でおとなしい部類の女の子だと思っていたが、小学校に入り、何時の間にか仲の良い友人もできたようだ。

「はいはい・・お父さんは今準備してるから、ちょっと待ててね」

妻の和子が、私のかわりに千早に答える。

何気ない家族の日常の一コマ

声なき慟哭

祭りにウキウキしているのだろうか?

「道路を走ると危ないよ」

妙にはしゃぐ千早は、私の声を聞いているのかいないのか、「は~い」と返事はするものの、小走りに私の先を走っては戻る動作を繰り返す。

「千早ちゃ~ん」

道路の向こうから、千早の友人と思われる女の子が手を振る。

「あ~・・エッちゃん」

千早が答えながら、エッちゃんと呼ばれた女の子のところに走り出す。

キィーーーーーー

突然聞こえる、車のタイヤが道路で削れる悲鳴のような甲高い音

「千早!」

考える間もなく、道路を横切ろうとする千早の元へ体が動く

手を伸ばせば届く千早に白いワンボックスが迫る。

昨夜

「あなた」

「あなた・・ねぇ・・ちゃんと作ってくれた?」

和子が私に問いかける。

「千早も小学校に上がったし、家も買ったんだし、ちゃんとしてくれないと万が一のとき困るのは私や千早なのよ」

昨年、和子の希望もあり、30年のローンを組んで買ったマイホーム・・そして和子のお腹には私たち夫婦の二人目の命も宿った。

「わかってるよ・・そのうち・・・ちゃんと作るから」

言葉を濁しながら、

「万が一なんて縁起でも無い・・そんなのある訳ないよ」

と心で呟いた。

「そのうちじゃ駄目なのに・・・お願いよ・・・」

和子もそれ以上は言わない。

10年前・・・和子で出会う前・・・私は結婚に失敗した。

その時・・ちょうど今の千早と同じ歳の男の子がいたが、その子は前の妻が引き取り、今は会うことも難しい。

和子もその事は知っているが、当然面識も無いし、今その子がどこにいるのかを知らない。

あとの・・・・・

「千早~」

大声で叫んで、大きく一歩踏み出して小さな千早の手を引っ張った。

キィーーーーー

迫る白い壁

まるで水の中を動いているかのように、動かない体

突然、周りの全てがスローモーションで動き出す

千早の驚いた顔

ドン

衝撃と同時に、生まれたばかりの千早、幼かった千早、ランドセルに隠れる小さな体・・そして和子との記憶・・

天と地が入れ替わる

「なんだ?・・頭の上に道路があって・・・あれ・・千早は・・あぁ・・道路の端で倒れてるけど、大丈夫!・・ケガはなさそうだ・・」

スローモーションは、そこまで

グシャ

ドスン

骨がきしむ音

肉が裂ける痛み

グシャ

体が壊れる音

永遠のような一瞬

バンバン

遅れた時間を早送りするように、天と地が数度駆け足で入れ替わった。

「あれ・・・俺・・・轢かれたの・・」

慌てて飛び出す運転手・・顔が真っ青だ・・

千早は?

石のように重くなった頭を何とか動かし千早を探す。

泣いている千早・・でも・・

「ん・・千早・・は・・大丈夫みたい・・」

「祭り・・行けなくなっちゃったみたいだ」

「千早・・ごめんね」

石になった頭が道路に落ちる

ゴン

鈍い音

ふいに、夕べの味噌汁の香りが道路に漂う。

「あ・・和子・・ごめんね・・まだ作ってなかった・・」

「遺言・・・遺言が無いと・・困るよね・・和子・・ごめんね・・これが本当の後の祭りか・・」

時が止まった・・













※ 上記は、今朝作った「フィクション」です。



後書き

・・・と・・・言う訳で・・・

家族の幸せを願う・・・皆さま・・・

遺言書こうね。

できれば、公正証書遺言をお薦めします。

遺言に関するご相談はお気軽に・・



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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消費者金融業者が提訴した貸金請求事件で請求の一部が否認された

2014年7月17日 By 高峰博文

依頼者の利益とは?少し前の話ですが、

ある人が、あるサラ金業者から「貸金請求」の裁判を起こされました。

自分で作った答弁書を提出された後に、やはり自分では裁判を行えないと考えたのでしょう・・当事務所へ相談に見えられお話を伺うと・・・

「どうも相手方の計算がおかしい」

と言うのです。

よくよくお話を伺うと、

「このサラ金から、お金を借りたのも、返せていないのも事実だけど、一部に借りた記憶のない借入金がある」

と言われます。

そこで、私が被告側代理人として裁判を行うこととなりました。

詳しい内容は言えませんが、かいつまんで言うと

複数回借り入れを行った

途中で返せなくなった

というもので、

「借りたのは事実」

「返していないのも事実」

「消滅時効の援用はできない」

ということなので、

どう考えても負ける裁判です。

とはいえ、訴状の内容で争うべき点が三つありました。

一つ目の争点は、

借り入れを行った回数とその方法です。

二つ目の争点は、

期限の利益の喪失した日です。

三つ目の争点は、

返済した総額です。

まぁ、二つ目と、三つ目の争点については残念ながら負けましたが、一つ目の争点には勝利しました。

ん??

どういうこと・・って思うでしょ?

架空の借り入れ

原告(貸金業者)の主張によると、

原告(貸金業者)と被告(依頼者)との間の取引で、借り入れを行ったのは、7回ありました。

しかし

被告(依頼者)は、4回目以降の借り入れについての記憶がありません。

ひらたくいうと、「4回目以降の借り入れは、原告(貸金業者)のでっち上げ=架空請求」だということです。

1回目~3回目までは、被告の通帳に振り込まれる形で貸付けがされていましたので、こちらも認めていますが、4回目以降の貸付けについては、被告の通帳に記載がありませんでしたので、「それを立証してね」と主張したところ、

原告(貸金業者)は、この4回目以降の貸付けは通帳に振り込む貸付け方法ではなく、原告のATMを利用した貸付けであると主張してきました。

しかし、被告には原告会社のATMを使った記憶がありません・・・・

ということで、裁判の中で「原告の主張する取引の一部を否認」しました。

これにより、裁判は6回の期日を重ねることになります。

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コンピューターは絶対か

裁判所はコンピューターから吐き出されたデーターって、何故か盲目的に信用する傾向にあるように感じます。

例えば、交通違反(スピード違反)の裁判で、オービスなどの「速度取り締まり機械」が計測したデーターは、ほぼそのとおりと認定されていることからもわかります。

こちらは、本件貸金請求事件でも、被告準備書面を6回(総ページ数39頁)提出し反論しましたが、訴訟中「原告の主張が全て正しい・なぜならコンピューターで管理されたデーターが証拠として提出されているから」というニュアンスで進んでいました。

途中何度か裁判所からの和解勧告があったのですが、原告被告とも折り合いがつかず、結局、判決となりました。

判決ですが、結果として「借り入れを行った回数とその方法」については、こちら(被告)の主張が全て認められることとなり、原告の請求は一部だけが認められ、一部は認められませんでした。

まぁ・・

その後、原告も被告も控訴しなかったので、この判決は確定したわけです。

つまり

貸金請求を求める貸金業者が起こした裁判で、原告である貸金業者側が、被告に貸出したと主張する金員の一部が否認された

という、正直・・・なかなか珍しい判決だとは思います。

もっとも

原告の請求が一部否認されたとはいえ、全体から考えると当たり前に敗訴ですので、原告に支払わないといけません。

ん・・・

一部棄却されたものの・・・裁判をやっていた間の遅延損害金とか考えると・・・相手の元々の請求額に近くなる・・

結局、こんなに争ってよかったのか?・・悪かったのか?・・考えさせられた事件でしたが、依頼者は結果に納得してくれたのでよかったと信じたい。

何が

依頼者の利益とはなにか?・・裁判事務は難しい・・

まぁ、裁判事務に限らず・・
依頼者が何を求めているのかを、最初にしっかりと話し合い、要所要所で報告と確認を行わないと駄目だと強く感じた事件でした。


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Filed Under: 債務整理 関連タグ:裁判事務

Coffee と 広報

2014年7月16日 By 高峰博文

coffee最近どうしても気になっていることがありまして・・・

他でもありません。

それは・・・

Coffee

コンビニで売られている珈琲と、スタバなどの珈琲専門店で売られている珈琲と、いったいどちらが旨いのか?

という、素朴な疑問です。

今日は、そんな自分の疑問への回答を求め、朝からスタバの珈琲と、セブン-イレブンの珈琲と、ローソンの珈琲と、サンクスの珈琲と、マクドの珈琲・・全て、レギュラー珈琲の一番安いやつで、砂糖ミルク無し・・を購入、比較してみました。

但し、

あくまでも個人の主観なのであしからず・・

スタバとコンビニ珈琲の比較

※ それぞれの最低金額

  • スタバ
    1.  金320円
  • ローソン
    1.  金210円
  • セブン-イレブン・サンクス・マクド
    1.  金100円


比較

さて・・ここからが今日の本題ですが、

一口に珈琲といっても、それぞれにお値段もバラバラで、味にも特徴があり、どこの珈琲が良いかは試して判断すればよいのですが・・・

例えば、相続の問題を相談したい

例えば、会社を設立したい

例えば、債務を整理したい

そんな場面は、珈琲を買うようにお手軽に試して判断するということは難しいと思います。

そこで、インターネットなどで検索して、比較検討するのですが・・・

当たり前ですが、みんな良いことばかり書いてます。

勿論、私のホームページも基本良い事しか書きません。

ホームページのセオリー

実はホームページには、その作り方・・見せ方・・に決まり事があります。

特にビジネスで使うホームページの構成には、ある種のルールがあります。

なので、ホームページ作成業者が作ったホームページは、そのルールが顕著に表れます。

営業の電話

自分のホームページを持っていると、「ホームページを作り替えませんか?」的な営業の電話や、「検索エンジン(Google)に上位表示できるようにします」的な営業の電話がかかってきます。

今日はそれについてどうのこうのと言う話ではなく・・・

そういう営業の電話の人と話していると、たまに「変わったホームページですね(司法書士のホームページとしては・・の意味です)」的なことを言われます。

はい
全くもってそのとおりです

わかっています(笑)

わざとルールから外れたことをやっています。

でも・・まぁ・・今日はこの話でもないのです。

驚愕

ある自治体のホームページを見てください。
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このホームページ・・

相続登記の相談は、行政書士にしてくれ

と書いてあります。

ん????????????

司法書士じゃなくて???

声を大にして言います

行政書士に相続登記も、それに関する相談もできません

お試し

相談は、スタバと、コンビニの各珈琲のように簡単に比較できるようなものでもなく、最初に正しい相談場所につながるようにしないと、あのホームページを見て、間違って行政書士に相続登記を相談してしまい、その人が不慮の不利益を被ってしまうことを考えるとき、何ともやるせない気持ちになります。

広報

ん・・・・
やはり司法書士は知られていないのか?

上の問題は、あの自治体だけの問題ではなく、実は日司連(日本司法書士会連合会)を含む我々司法書士側の問題なのではないだろうか?

おそらく、司法書士一人一人の意識の問題だとも言えなくもない。

インターネットを見ていても、司法書士の絶対的な広報がたりないことは明らかだ!

あんな訳のわからない誤解が生じるようなホームページが作られないようにするためにも、

特に同職の皆さまに言いたい。

ホームページくらい作ろうね

と言うことで、

司法書士のホームページ作成プロジェクトを立ち上げることにする。

ということで、さっき仮に作ったホームページだ

司法書士のためのHP作成セミナー

ちゃんと作ってまたちゃんと公開するけど・・

基本2日間、のべ10時間

で、自分で作って内容を更新できるように個別セミナー開く予定。

セミナー場所は、依頼された司法書士事務所まで出向く。

勿論、有料だ・・・

ん・・・需要あるのか・・・(笑)



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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:司法書士

飲酒運転

2014年7月15日 By 高峰博文

この時を、刹那の永遠に、蓮一輪

映画は1秒間に約24枚の静止画がスクリーンに映し出されることで、画像1枚1枚を認識するのではなく、連続した動く画像(動画)として見ているそうです。

映画に限らず、これと同じことを私たちは日常の生活において当然のこととして、いまこの瞬間も行っています。
飲酒運転
つまり物を見るということは、光の粒子を目の網膜が感知し、それを電気信号という情報に変換して、その情報を神経を経由して脳に伝達し、脳はその情報を受けてひとつのイメージを作り上げています。

この脳が作り上げることができるイメージは静止画・・・つまり、人は目で見たものの形・色・距離・大きさ・を瞬時に判断して、その一瞬一瞬を画像として認識しています。

これら静止画という断片的な情報が、なぜひとつの継続したイメージとして認知されるのか?

これは脳自らが作り上げた静止画を記憶しているから、新たに生成される静止画と、この一瞬で消え去っていく静止画との関連を構築する作業を行なっているからと考えられています。

ある事を認識したときにそれに対して、次に何を選択するのかは、この記憶という混沌とした無限の引き出しの中から、一瞬で次に取る現実を決定することによって、始めて断片的な記憶が継続性と秩序をもつものとなり、今目の前に起こっていることを理解しているらしい(笑)

まさに人の脳は超スーパーコンピューターですね。

百薬の長

楽しい時を愉しむため、また、忘れたいことを忘れるため・・・呑む理由は人それぞれだけど、適度の飲酒は人生を豊かにしてくれるものです。

しかし、酒を飲んでいるつもりが、酒に飲まれると、百薬の長も毒になり、このスーパーコンピューターの情報処理に遅れがでたり、情報の処理自体ができなくなるようです。

飲酒運転

埼玉県川口市の県道で同市職員の松村大貴容疑者(26)が、飲酒運転をしたあげく、ひき逃げした人を約1.3km引きずって、被害者を死亡させた。

北海道小樽市銭函(ぜにばこ)三の市道で、飲食店従業員海津(かいづ)雅英容疑者が、女性四人を車ではね、うち三人が死亡しさせた。

川口市の事故は、被害者を引きずりながら逃走した6時間後に、酔っ払い運転ごまかすためにさらに酒を飲んで出頭していたこと、及び、小樽市の事故は事故前に12時間飲酒をし、被害者を轢いた後にコンビニで煙草を買ってから警察に連絡したらしい・・・

いずれの事件も、たんに自動車運転処罰法違反(過失致死傷)と、道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)のみで無く、より罪の重い「危険運転致死傷罪」で裁かれるべきでしょう。

被害者への補償

飲酒運転による交通事故の被害者に、どのような補償がなされるのかについてですが、いずれの事件の場合も自賠責保険からの補償金の支払い、及び、任意保険から補償金の支払いはなされます。

自賠責の場合

自賠責保険で支払われる損害金の一覧
自賠責で支払われる損害

任意保険の場合

任意保険の場合は、加入する保険に従います。

自賠責を超える部分で、かつ、加入する任意保険の契約約款の範囲内で補償金がでます。

※ 任意保険会社の補償金の支払いについては、各保険会社の約款に従いますが、現状ではどの保険会社も被害者保護のために、飲酒運転の場合でも補償金をしはらっています。

自分だけは大丈夫!

上の事故の加害者も、何も事故を起こしたくて起こした訳ではないでしょうが、あの事故の被害者が、自分の家族であったらと考えるとき、きっと加害者を許すことはできないでしょう。

そして、加害者側の家族も色々な意味で苦しむこととなるでしょう。

自分だけは大丈夫?・・・そんな訳はありません・・・

飲酒運転はやめましょう

Filed Under: 交通事故 関連タグ:交通事故

ベネッセの個人情報流失事件

2014年7月14日 By 高峰博文

個人情報の流失ベネッセから流失した個人情報は、
2000万件以上
と言われています。

ベネッセが主なターゲットとしている子どもであることから、それら個人情報も子どものものが多いと考えるのが自然でしょう。
たぶん私の所の情報もベネッセは持っているはずなので、もしかすると私自身も今回の情報流失事件の当事者(被害者?)なのかもしれません。

ベネッセは、各種イベントやアンケート、また、パンフレットの申し込みなどで合法的に集めた情報なのだろうが、一旦そこから外部に流失してしまった場合、それらの情報がどのように使われるのかを考えれば、やはり管理体制が甘かったと言わざるを得ないだろう。

官報

ところで、話はかなりずれますが・・

自己破産などを行うと、官報にその人の住所と氏名などが掲載されます。

一時期、それら官報から破産された人の情報を名簿にして売買されていました(もしかすると今でもやっているのかもしれませんが・・)。

破産者の名簿を作る

そのような名簿を何に使うのでしょうか?

それらの個人情報をA4の宛名シールに印字したものが、数十円で売られていました。

買い手は

主に、「ヤミ金」です。

今から6年程度前には、東京都で貸金業登録を行った「都一・といち」と呼ばれる業者が、それらの名簿を買いあさり、手当たり次第に勧誘の葉書を出したり、悪質なところは「債権を譲り受けた」として、虚偽の請求をしてくるような事例が多発するなど、悪質な東京都の貸金業者が暗躍してました。

その後、東京都の条例の改正により、それら悪質な業者は廃除されましたが、ヤミ金自体が消滅したわけではありません。

今では、あの当時のような悪質なヤミ金の不法請求は影を潜めているように見えますが、ただもっとわかりづらく巧妙な手口にやり方を変えたり、オレオレ詐欺などの詐欺グループに形を変えて、あの手この手で隙あらば暴利を貪ろうとしています。

電報

悪質な都一業者が暗躍していた一時期、
電報を利用した本当に悪質な請求がされていたのをご存じでしょうか?
悪質な電報

本来は、「結婚」などの祝電につかわれるもので、お値段も約7000円程度する電報で債権回収のための通知が送られていました。

勿論、これを送った債権回収業者を名乗る詐欺師は、この電報のお金も自分達で支払っていません(・・この、やり方は言えませんが・・)。

気になるその内容は?

dennpou1 (1)

dennpou

複数の電報を見ましたが、概ね内容は似たようなものです。

私のところで、債務整理をした人の複数人にも届きましたが、直後に私のところに相談に見えられましたので、それらの方に被害はありませんでしたが、たしかにこんなのが突然送られてきたら普通に怖いですね。

流失した個人情報

正直なところ、一旦流失した個人情報を回収することは難しいでしょうね・・・

私達にできることは、

「出来るだけ個人情報を記入しない」

という消極的防衛を行うしかないようです。

あと、どうしても個人情報を書かなければいけない時には、住所の後に

「A」とか、「甲」とか、何でも良いので、何らかの附合を付け加えることです。

今回のベネッセの情報流失も、これら附合をつけたユーザーからの問い合わせで判明したようです。

たしかに、これらの附合を管理していれば、ある日届いた、ダイレクトメールなどが、どこから情報漏洩したものかを特定することができますね。

私も昔から、複数の個人情報登録先にはこういう附合をつけたことがありますが・・・どこにどんな附合をつけたか?・・忘れちゃった・・

他人ごと

さて、この個人情報の流失事件の問題は、私達中小零細な個人事務所でも無縁ではありません。

私達司法書士も、業として、少なからずこれまで行ってきた各種事件に関する個人情報を管理しています。

それらが流失すれば、守秘義務に反し何らかの処分をされることは間違いありません。

個人情報の流失させない為の最善策

単純に考えれば、個人情報を紙で持っている限り、個人情報が流失する危険性はかなり低いのでは無いかと思慮することろ・・・

そうもいかない昨今の情報社会・・・

まぁ、電子データー化した個人情報が流失しないように、どうすればよいのかをちゃんと考えた方が良さそうですね。

Filed Under: 債務整理 関連タグ:個人情報

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