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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 消滅時効の援用

消滅時効の援用

その借金・・もしかすると払わなくていいかも・・

消滅時効の援用
その返済・・ちょっと待って!!
長期間にわたり,借金の支払いが出来ずにいた場合に,場合により消滅時効を援用することで,借金の支払い義務が消滅することがあります。

  
  
  

消滅時効の援用のメリット


消滅時効の援用により、借金の返済義務がなくなります。

かなりの確率で信用情報(俗称 ブラックリスト)から登録が抹消され、住宅ローンや車のローンの審査に有利となります。

「あ~あの時の借金・・」と気に病む必要がなくなります。

消滅時効の援用のデメリット


基本的に消滅時効を援用したことによるデメリットはあまりありません。

相手方から請求が無い状態での消滅時効の援用には「寝た子を起こす」危険性がありますので、注意が必要です。



高峰司法書士事務所へ依頼する人のメリット

親切で、丁寧な対応を心がけています。

消滅時効の援用についての経験が豊富で、安心して依頼いただけます。

請求の無い状態での消滅時効の援用についても経験が豊富です。

高峰司法書士事務所で消滅時効を援用したことにより、信用情報(俗称 ブラックリスト)の登録抹消された事例が多数あります。

司法書士の報酬について事前にしっかりとご説明します。

「書類の作成のみ」、若しくは、「代理人として消滅時効を援用」等を、費用に応じて自由にお選び頂けます。

事件受任中は、相談無料で対応します。

事件終了後も、依頼された消滅時効に関するご質問は何時でも無料で対応します。


高峰司法書士事務所へ依頼する人のデメリット

法律の規定により、相手方からの請求(元金)が140万円を超える場合には、代理人として消滅時効を援用することができませんが、それ以外にデメリットはありません

司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生します


貸金債権の消滅時効の原則

  • 原則として金融行為(金銭の貸付契約)は商行為ではありません。

  • 個人間同士の金融行為は商行為ではありません。
    1. これに対して,株式会社等の会社が営業の為にする行為は商行為です。
  • 債権者が商人でない場合とは?
    1. 信用金庫
    2. 信用組合
    3. 農協
    4. 商工中金
    5. 労働金庫
    6. 信用保証協会
    7. 個人の貸金業者

    等が考えられます。

    民事上の債権の消滅時効は → 10年
    商事上の債権の消滅時効は → 5年

消滅時効の起算点

    分割弁済の場合は期限の利益を喪失し,債権者が残債務の一括弁済を請求したときから債権全額の消滅時効が進行します。
    保証人の求償権の消滅時効は,代位弁済時から進行します。

消滅時効の具体例

    債務者の為に商行為で有れば,債権者のために商行為でなくても商法が適用されます。
    保証人が商人であり,その商人が主債務者のためにした補償に基づく本債権は,当然に商行為となります。
    クレジット会社の立替金は,元の債権の消滅時効期間(売買代金2年・飲食代金1年等々)に従います。
    保証会社が,代位弁済した場合の求償債権の消滅時効期間は5年。
    保証基金等が,代位弁済した場合の求償債権の消滅時効期間は10年。

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電話番号 079-427-6363
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