相続財産等の管理業務について
核家族化の進展や、グローバルな社会構成によって、親の相続財産の管理が難しいなど、相続財産の管理・承継・処分に関わる法的サービスの充実が求められています。
- 例えば・・
- 「遺言執行者」や「相続財産管理人」への就任・・
- 例えば・・
- 「相続財産等承継業務の委託契約」など・・
相続財産等の管理・承継・処分などでお困りの方は、ご相談ください。
司法書士が行える相続財産等の管理・承継・処分の一例
- 本人の葬儀執行に関する事務
- 官公署に対する諸手続
- 社会保険、年金等に関する諸届け、還付金の受領等諸手続
- 金融機関、証券会社、保険会社等に対する、現存照会又は残高証明の請求及び受領、各種書類又は証書類の提出及び受領、預貯金の解約及び解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収、株式・有価証券等寄託物件の返還及び売却又は相続移管並びに受渡、払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領、連絡、照会、その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続
- 遺産分割のための不動産又は動産の処分
- 不動産登記申請手続並びに商業法人登記申請手続
- 自動車、船舶等登録・登記が必要な動産についての登録・登記申請手続
- 祭祀承継手続及び墳墓地の名義変更手続
- 前各号の事務処理を行うに必要とされる専門資格者への依頼及び報酬契約の締結
- 税理士に対する税務申告手続の依頼及び報酬契約の締結
- 弁護士に対する訴訟委任及び報酬契約の締結
- 相続人が行うべき前各号の事務について必要な調査並びに助言
- その他、相続財産の承継のため必要な一切の事務
- 前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票写し、固定資産評価証明書等官公署等の発行に係る証明書類の請求並びに受領
- 上記各号について復代理人選任に関する権限
などがあります。
司法書士は、上記の業務であっても、相続人間で相続につき争っている等、紛争性があるなどの場合には、相続財産等の管理・承継・処分に関わる法的サービスを提供することができませんので、あらかじめご了承ください。
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