例えば、マンションの管理組合で、隣接不動産やマンションの空き部屋を所有しようとしても、管理組合の理事長個人名義で購入するしかありません。
この場合、理事長に変更があれば、「委任の終了」を原因として、新しい理事長へ不動産の名義を変更する必要があります。
こういう場合に、マンションの管理組合を法人化すれば、その法人が主体となって不動産の名義人になれますので、理事長に変更があった場合でも不動産の名義を変更する必要がなくなります。
高峰司法書士事務所では、マンション管理組合の法人化への登記相談等を積極的に行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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