今日は、民法第900条第4号但し書きの規定のうち、嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴い、不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて注意事項です。
昨年=平成25年9月4日に、最高裁判所大法廷において
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民法第900条第4号但し書きの規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が、日本国憲法第14条第1項に違反する
という判断がされましたことはご存じのことと思います。
上記決定により、
平成13年7月1日以降に発生した相続であって、法定相続人に婚外子が含まれている場合
には、
裁判や合意等によって法律関係が確定的となっているものを除き、
嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号但し書き前段の適用が廃除されることとなりました。
このため、
相続が開始した時点が、平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに婚外子が含まれている場合で、裁判や合意等によって法律関係が確定していないもの
については、
婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることとなると考えられます。
よって、この期間内に生じた相続に関連する登記・裁判・供託等の依頼には十分に注意しなければなりません。
但し、平成13年7月1日以降の相続でも、すでに裁判や合意によって法律関係が確定しているものは、その確定を覆さない。
・・・・・ということです。
まぁ、生まれてくる子どもには、親の都合の責任はないので、結果として妥当な取扱じゃないでしょうか?
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