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被相続人の預金の引き出しについて

2014年5月24日 By 高峰博文

被相続人名義の預金の解約
以外と困っている人が多いことで、

ある人が亡くなった後に、

相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から

「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」

と言われて

「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」

ということがよくあります。

まぁ・・

銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・

例えば、

  1. 相続人が沢山いる・・
  2. 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
  3. 相続人が全国各地に散らばっている・・
  4. 相続人に行方のわからない人がいる・・
  5. 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
  6. 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
  7. 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・

等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。

そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?

答えは二つあります。

一つ目の答え


「遺言」を作成して、その遺言の中で「遺言執行者を指定」しておくことです。

「遺言執行者の指定」又は「指定の委託」に関する詳細はここをクリック


二つ目の答え


遺言が無い場合・・・相続人全員が、「当事務所に相続財産の管理を依頼する」ことです。

「相続財産の管理」に関する詳細はここをクリック

何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・

基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。

相続手続でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:財産の管理, 遺言, 遺言執行者の指定

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