昨日のお話(会社の設立で消費税の免税?)には続きがあります。
と・・言う訳で、昨日に引き続き、「消費税と会社設立時の事業年度の考え方について」です。
昨日、「新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者」とお伝えしました。
そうなんです・・お気づきのとおり
あくまでも「原則として」なんです。
この「原則」が適用される条件が二つあります。
では、その条件とは何でしょうか?
・・の上記2つの条件となります。
なお、注意すべき点は、「上記の各条件の何れか一方に該当すれば、原則が適用される」ということです。
逆に言うと・・・
原則が適用されない会社というのは、
「設立一期目の開始日から6ヶ月間の課税売り上げ高が、1,000万円を超え、かつ、設立一期目の開始日から6ヶ月間の給与の総額が、1,000万円を超える会社」
ということになります。
なお、ここに書いて有ることは、あくまでも平成26年6月5日時点の税法に基づいて書いていますので、税法が改正された場合には、当然ここに書いてある内容と相違することとなりますのであしからず・・m(_ _)m・・