株式会社と合同会社の違い
最近、「会社を設立して起業したい」人や、「これまで個人事業者だったけど、消費税のからみもあり法人にしたい」など・・会社の設立を検討されている人からの相談がよくあります。
そこで、よく聞かれるのが、設立する会社を「株式会社」にするか?・・「合同会社」にするか?・・ということです。
今日は、「株式会社」と「合同会社」の違いを簡単にご説明してみます。
出資者の募集について
- 株式会社は、資本金を増額する際に、広く出資者を公募することができます。
- 合同会社は、出資者を公募することはできません。
出資と経営について
- 株式会社は、出資者と会社を経営(執行)する人とが別である・・いうのが前提です。
- 合同会社は、出資者と会社を経営する人が同じである・・というのが前提です。
内部の機関について
- 内部の機関とは、現実に会社を動かす執行部組織を、どう決めてを誰と誰が行うのか?・・ということです。
- 株式会社は、会社法によって色々と取りきめがあり、それに従って機関を設置する必要があるのに対し、合同会社では、出資者が会社を執行することになるので、シンプルです。
決算の公告義務について
- 株式会社の場合には、定款で決められた方法に従って、会社の決算を公告する義務がありますが、合同会社には、決算を公告する義務がありません。
法人税について
- 違いはありません。
知名度と信用度
- 合同会社は平成18年に創設されました。
まだ日が浅いため、どうしても株式会社と比べると、知名度や信用度が低いと感じてしまうことがありまが、「法人」というくくりでは、どちらも同じです。
今後、合同会社が増えていけば、それらは自然に解消されることだと思います。
定款の自由度
- 合同会社の方が定款の自由度があります。
会社設立の費用
- 株式会社では、定款を公証人が認証しなければならない、また、登録免許税などの実費も、合同会社よりも余分に必要となります。
- また、司法書士の報酬についても、ほとんどの司法書士事務所が、株式会社の設立よりも、合同会社の設立の方が安く設定しています。
☆ 合同会社にするか? 株式会社にするか? は、行う事業の種類や、事業の規模などを総合的に考えながら決めていく必要があります。
☆ とりあえず、合同会社で会社をスタートさせて、順調に業績が伸びてきた場合などには、その時に株式会社へ組織を変更することができます。
☆ 個人的な考えでは、特に株式会社にする必要がなければ、合同会社の設立を検討すべきだと思います。
☆ 合同会社にするか??・・・株式会社にするか??・・・お気軽に会社の登記の専門家、お近くの司法書士事務所で相談してください。