※ この「アイフル」に関する記事は、かなり昔に書いた記事ですが、今はもっと酷い対応になっていますので、参考の為に再度掲載します。
アイフルというサラ金業者があることはご存じだと思う。
•チワワをイメージキャラクターのように扱い「どうする~アイフル~」とふざけたコマーシャルをまだ覚えている方も多いだろう。
•それまで可愛いチワワをペットショップなどでもよく見ていたのだが、あのコマーシャル以来・・チワワを見るとアイフルを思い出してしまい何ともやるせない気持ちになってしまいます・・・まぁ・・・そんな話はどうでもイイか・・
•そのアイフルなんですが、俗に言われる「払い過ぎた利息=過払い金」が、あっても何じゃかんじゃと理由をつけて中々返金に応じません。
•任意での返還をせまっても、アイフルの計算した金額の50%以下の金額での提示しかしてきません。
•そこでやむなく、不当利得金返還請求訴訟をすることになるのですが、アイフルから書類が出てくるのが、裁判期日の前日・・内容は全国統一的な内容で、書いてあることは沢山いろんな事を書いています。
•ただ、その内容としては、結局は「○○した」・「○○と考えていた」・「○○のはずだ」・・・のオンパレード・・
•たしかに個別の内容を個々に丁寧に拾っていくと、その断片断片では少しだけ説得力のあるようなことを書いてくるのだが、大局的にみると非常にザックリとした内容と言わざるを得ず、結局のところ自分はこういうことをしていた、こう考えていたとの主張ばかりで、それを裏付けることを一切行わない。
•そしてアイフルの引き延ばし作戦によって、悪戯に時間ばかりが過ぎていき、第1審で判決をとっても、時間稼ぎのための控訴をされることとなる・・・まぁ、結局は控訴審でもアイフルは一審と同じ主張を繰り返すばかりなので、控訴審でひっくり返るということはよほどのことが無い限りはありえないのだが・・・
•アイフルの主な主張としては、貸金業法43条のいわゆる「みなし弁済」の主張はしないが、だからといって自分は「悪意の受益者では無い」と言っているところです。
•「悪意の受益者」・・・簡単に言うと、自分のやっていることが法律に違反していることをわかっていたけど、相手の無知に乗じて利益を得た者・・・という意味です。
•つまるところアイフルは・・・自分は「みなし弁済」が成立すると思っていたので、わざとじゃないんです・・・と言っています。
•まぁ、我々からすると「○○○○○○○○(怒)!!」となるわけなのですが、今日はそんなアイフルが控訴人の準備書面に書かれていたことに対する反論をしてみましょう。
•なおこの反論は、実際の被控訴人の答弁書や準備書面で提出したものではありませんが、機会があれば、その内の一つとして出してみようかと愉しみながら書いてみたものです。
•よって、この反論を書きながらも実は、この反論が控訴審での判決分の一部として拾っていただけるとは考えていません。・・・まぁそれを前提にこういう反論も面白いね~程度で読んでください。
•アイフルの18条書面の交付に関する主張の一部を拾い出して見てみましょう。
アイフルは、
•1.仮に条文の主旨に反して、店頭ないしATM以外の取引後、顧客の同意なく直ちに郵送による書面交付を行った場合、債務者以外の者(例えば同居家族)に借入の事実を明らかにする恐れが極めて高く、顧客の私生活若しくは業務の平穏を害する行為との考えた。
•2.だから、直ちに交付を希望しない顧客に対しては、交付を希望するタイミング及び方法で交付を実施してきた・・
とありがたい説法をたれておられます。
•さてさて、この文章・・・つまり「法が要求する18条書面を直ちに交付することをしてません」とありがたくも自白していますので・・・そこで、こんな反論を考えてみました。
では反論始めます。
•控訴人は、控訴人第1準備書面において、いわゆる18条書面につき顧客に自由意思に任せていた旨を、つまりは悪意の受益者であることを自らが自白している。
•この控訴人の主張は、一見すると「利用者の中には18条書面の交付を望まないものが者がいる」ので、控訴人としては「利用者の利便の為」にやむを得ず、そういう取扱をしたものであり、利用者の為を思ってのことであると主張しているかのように受け取ることもできる。
•しかし少し考えれば、控訴人のこの主張は詭弁であることがわかる。
•つまり、貸金業を営む控訴人としては、その高金利を享受するためには貸金業規制法43条を遵守することが必要であることを知っていたにも関わらず、控訴人は「利用者の利便性を重視した」と言いながら、自己の利益を優先した結果、つまるところ本来は手間暇をかけて、利用者に17条や18条書面の交付義務があることを、利用者に丁寧に説明を行い理解を求めて、誠実に業務を遂行する必要があったにも関わらず、その責任を果たすことを選択しなかっただけである。
•言い換えると、貸金業者としての最低限果たすべき責任を果たすことをせずに、控訴人は利用者の利便性の為という自己に都合の良い解釈で、法が要求していた手続を省略することを自らが選択したのである。
•千歩譲って、仮に控訴人の主張する身勝手な理由によって、利用者の利便性が向上したとしても、結局はそれによって利益を受けたのは、それが法律に違反していた事実を知っていた控訴人であることは疑う余地が無い。
•結局、法律が要求する手続を理由の如何を問わず、意図的に守らなかったのは控訴人自身の選択であり、それによって生じた利益を「不法に享受」してきたのであれば、その「不法に享受した利得」に悪意の受益者として5%の損害金を付加して被控訴人に返却することは当然のことである。
以上おわり・・・(笑)
•それはそうと・・・振り返ってみて、司法書士として依頼者に果たすべき説明責任について、十二分にその責任を果たせているだろうか・・と・・反省してみる・・orz・・
相談のご予約メールフォームはこちら