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マイナスの財産の調査方法

2014年6月13日 By 高峰博文

マイナスの遺産の調べ方遺産に、借金などのマイナスの相続財産が含まれていないか等について、調べてみたいが、どのように調査すれば良いのかわからない人も多いと思いますので、その調査方法の一例をご紹介したいと思います。


相続が開始したら、できるだけ速やかに遺産の調査を行ってくださいね。

マイナスの遺産があるか否かの調べ方

hanako
「遺産に、借金などのマイナスの財産があるかもしれない」と心配が場合には、どのようにそれらを調べればよいのでしょうか?

hiro 
「相続財産の負の遺産」がご心配な方は、下記のような方法で調べてみてください。

何を調べる 内容
通帳の確認 借金をリボ払い(定額支払い)している場合など,被相続人が利用していた金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等々)の通帳を確認することで,生前に借金をしていたか等を確認することができます。
郵便物の確認 被相続人の郵便物の中に,金融会社(消費者金融や,クレジット信販会社等々)からの郵便物があるか否かを確認してください。
借金の存在が明らかだが,その額がわからない場合       

            

  1. クレジット会社の指定信用情報機関として「株式会社シー・アイ・シー」への信用情報の開示請求を行います。
  2.      

  3. 消費者金融(サラ金)の信用情報機関として「株式会社日本信用情報機構・略称:JICC(ジェイアイシーシー)」への信用情報の開示請求を行います。
  4.     

  5. 銀行系の借金の確認は、「全国銀行個人信用情報センター」への信用情報の開示請求を行います。
  6.       

  

金銭消費貸借契約書や借用証書等     

         

  1. 遺産の整理をしていく中で,金銭消費貸借の契約書や,借用証書が見つかる場合があります。
  2. 他人の借金の保証人になっている場合もあるので,それにも注意する必要があります。
  3.    

   

不動産の全部事項証明書     

         

  1. 不動産の全部事項証明書=不動産の登記簿謄本
  2. 被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書を取得する(不動産を管轄する最寄りの法務局)
  3. 全部事項証明書の甲区欄(所有権に関する登記事項)、及び、乙区欄(所有権以外の登記事項)に,所有権移転仮登記や、(根)抵当権が設定されていないか等,登記簿におかしなものが登記されていないかを確認してください。
  4.    

   

もしも負の遺産が大きければ・・

相続を放棄することをご検討ください。

なお、相続を放棄することができるのは「原則として相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」です。

但し!!

既に遺産を使ってしまっている場合には、上記期間内でも「相続放棄」ができなくなっています。

つまり・・

相続財産中、
負債が不明な場合には、
相続財産を使ってはいけない

と・・・いうことです。


不用意に相続財産を使うと、「相続を承認した」と判断され、相続の放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

詳細は、ご相談ください。

————————————————————————-

最後までお読み頂きありがとうございます!



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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続財産

相続財産の確定

2014年6月12日 By 高峰博文

相続財産の確定について

相続が開始すると、できるだけ速やかに「相続財産の確定」を行う必要があります。

その理由をご説明します。

相続の効果

相続が開始すると、相続人は、被相続人(=亡くなった人)の財産を全て引き継ぎます。

民法896条(相続の一般的効果)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

つまり、相続の放棄をしなければ民法896条によって、被相続人の遺産(相続財産)を、
「無条件・無制限に包括的に承継する」
ということです。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産とがあります

「プラスの財産しかない場合」とか「マイナスの財産もあるけれども、プラスの財産の方が多い場合」には、特に問題にはならないかもしれませんが、「プラスよりもマイナスの財産の方が大きい場合」若しくは「マイナスの財産しか無い場合」には、相続人としては困ったことになります。

プラスの相続財産

hiro 「プラスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもプラスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

プラスの相続財産(一例です)

  1. 現金や預貯金
  2. 不動産(※1)
  3. 車や船舶等
  4. 物権(地上権・抵当権等)
  5. 債権
  6. 無体財産権
  7. 形成権
  8. 株券やゴルフ会員権
  9. 退職金
  10. 訴訟上の地位(原告)
  11. 社員権
  12. 遺族年金

等があります

※1)相続人の不動産がよくわからない場合には、不動産所在地の市役所などで被相続人名義の「名寄台帳」を請求すると、その市町村管轄内で、単独所有し課税されている不動産がわかります(但し、名寄台帳を取得しても、非課税の不動産、若しくは、誰かと共有で所有している不動産については、記載されないこともありますので、名寄台帳を過信せず、あくまでも参考程度にしてください)。

マイナスの相続財産

hiro 「マイナスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもマイナスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

マイナスの相続財産(一例です)

  1. 借金の返済義務
  2. 保証債務
  3. 罰金納付義務
  4. 物販(ショッピング)の返済義務
  5. 損害賠償義務
  6. 滞納税金の支払い義務
  7. 訴訟上の地位(被告)

等があります

マイナスの相続財産の調査方法は明日書きます。

相続財産を調査した結果・・・

hiro プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合に「相続放棄」を検討することになります。

・・・と・・・まぁ・・・こういう訳で・・・
ある程度、落ち着いてからでも良いのですが、できるだけ速やかに遺産の特定作業を行うようにしてくださいね。

今日も最後までお読み頂きありがとうございます!

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