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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / アーカイブ消滅時効

ブラックリストから自分の名前を消す方法

2014年10月31日 By 高峰博文

ブラックリストから消す

さぁ、家を買うぞ! 車を買うぞ!

と勇んで金融機関でローンの申し込みをしたところ・・・

「すみませんが、審査がとおりませんでした・・」

と悲しい通告をされてしまいました。

通常、金融機関はその理由を教えてくれません・・

しかし・・

審査が通らなかった理由をよくよく調べてみると、

どうやら「ブラックリスト」に自分の名前が登録されているらしい・・orz

たしかに・・

ずいぶんと前に、借りたお金を返済することができずにそのままホッタラカシにしていた記憶がある・・

さて・・

こんな場合にどうすれば良いのでしょうか?

もちろん、

借りたお金を完済すれば良いのですが・・m(_ _)m

今日はそんな当たり前だのクラッカー的な話ではありません。

信用情報の登録はいつ消えるのか?

俗称ブラックリストと呼ばれていますが、正しくは

信用情報登録機関への情報登録

のことを指します。

この信用情報登録機関への登録は、サラ金や信販会社と契約した際に既に登録され、その借り入れ残額や、返済状況などを、金を貸す側がそれらの情報を共有するために存在しています。

信用情報登録機関の大手である「株式会社シー・アイ・シー」の場合、

シー・アイ・シーが、保有するクレジット取引に関する信用情報は、

契約期間中および取引終了後5年間

とされています。

つまり、

サラ金や信販会社から借り入れを行った場合、

その借金を完済してから5年間は

信用情報に掲載されている

ということです。

したがって、

例えば今日、

長期間支払いができずにいた借金を遅延損害金も含めて全て返済したとしても、今日から5年間は、支払いが滞っていた事実とそれが完済された事実が登録されている・・

ということで・・・

つまり・・・

完済しても、直ちには登録情報が抹消されない

ということです。

そこで、もしかしたらもしかするかも・・

というお話が・・・

消滅時効のお話です。

消滅時効の援用

借りたお金を、長いこと返済できずにいた場合・・

もしかすると

消滅時効を援用することで

その借金を返済しなくてもよくなる場合があります。

そして大切なのは、

消滅時効を援用することで
信用情報=ブラックリストの登録情報が5年を待たずに削除される可能性がある。

と言うことです。

現実に、私が行った消滅時効の援用によって、

消滅時効の援用から、2~3ヶ月後には信用情報の登録が抹消された

という人が多数います。

これには、ちゃんとした理由があるのですが、

誤解を招きそうな気もするので、ここではその理由の説明は割愛しますが、

消滅時効を援用することで、信用情報への登録も抹消されることが期待できる

ということは覚えておいて損はありません。

もっとも、

これはあくまでも

理屈の話であり、本当にそうなるか否かはやってみないとわかりませんし、

そもそも

債権者から何ら請求が無い状態で、

こちらから能動的に

「消滅時効を援用する」というのは、

一歩間違うと大けがをしてしまう危険性が大きい

ので、一般の方がこれを見て、安易に同じことを行うことはやめておいたほうが無難です。

なお、

請求の無い状態で、司法書士に消滅時効を依頼しても、

依頼を受けた司法書士によっては

「請求もないのにそんなことできません」

と言われる司法書士も少なからずいらっしゃいます。

まぁ、ここらあたりの話はデリケートな部分なので、これ以上ブログでは言いづらいところです。

えっ??

私ですか??

私は請求がなくても、必要に応じて消滅時効を援用します

もっとも、

本当に事案によりますので、よくお話を聞いてからの判断になりますけどね(笑)

なお、ついでに言っておくと・・・

信用情報への登録削除についても、ややテクニック的なことがありますので、しっかりとした専門家(司法書士等)に依頼したほうが精神衛生上もよろしいと思います。

まぁ・・ご心配なら私に相談してください。

あぁ・・それと・・・

今日のお話にあるような「消滅時効の援用」は、代理人として消滅時効の援用を行う必要がありますので、

必ず「司法書士」か「弁護士」に依頼

してくださいね。

信用情報が登録されているか調べるには?

信用情報機関の有名どころは、下記の3つです。

とりあえず、自分がブラックリストに登録されているか否か?

登録されている場合、その登録の内容は??

などは、下記信用情報機関で確認することができます。

サラ金系・信販系

株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC(シーアイシー))

信販系

株式会社日本信用情報機構(略称:JICC(ジェイアイシーシー))

銀行系

一般社団法人全国銀行協会(略称:全銀協)

上記以外にも信用情報機関はありますが、大手のサラ金や信販会社の場合、上記で確認されるとよいでしょう。

☆ 最近では、CICに関しては、消滅時効の援用によって、債権が消滅した場合であっても、その後5年間は事故情報が登録されていますので、ご注意ください。

☆ 最近の信用情報取扱機関各社の登録期間については下記のとおりです。

JICC

(1)返済状況に関する情報
内容と登録期間
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

(2)取引事実に関する情報
内容と登録期間
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

参考
https://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html

CIC

クレジット情報
加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
■ご本人を識別するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
■ご契約内容に関する情報
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
■お支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等

■割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

■貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
契約期間中および契約終了後5年以内

なお、自己破産については7年だという説もありますが、CIC自身が公表している自己破産の登録下記のとおりです。

当社では、官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。

また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。

参考
https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html

全国銀行個人信用情報センター

(1)取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間

(2)官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等当該決定日から10年を超えない期間
参考
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

以上のとおりです。

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Filed Under: 債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ブラックリスト, 消滅時効

ゲルドが来た

2014年7月29日 By 高峰博文

消滅時効の援用

招かざる客

ピンポーン

繰り返ししつこくインターフォンのチャイムが鳴り続ける。

ちょうど、夜勤明けの眠れない時間を、酒で誤魔化してやっと眠りに落ちたところだった。

「くそっ・・」

思わず口をでた言葉に後押しされるように、ベットから這い出た。

「はい・・どちらさん?」

インターフォン越しからも、ある種の人間がもつ独特の雰囲気が伝わる声で

「小山さん? 小山さんのお宅ですよね」

「私、ゲルドの畑中といいます」

ゲルド?・・・全く聞き覚えがない・・・

「ハッピー信販と言った方がわかりやすいですか?」

畑中が続けて

「小山さん、ハッピー信販から、借り入れがありましたよね・・今日は、その話でお邪魔しました」

ハッピー信販・・・たしか・・・昔お金を借りて・・・途中で返せなくなったサラ金か?

「小山さん、とりあえず玄関開けてもらえませんか どうしてもお伝えしたいお話があるんですわ」

ドンドンドン・・扉を叩く音

「小山さ~ん・・小山一郎さ~ん」

インターフォンを使わずに大きな声で名前を呼ばれた。

玄関を開けると、畑中の他にもう一人、鈴山と名乗る男が待っていた。

消滅時効完成後の弁済

畑中の要件を要約すると

ゲルドはハッピー信販が商号を変更した会社であること

平成12年3月5日に契約した金銭消費貸借に基づき、ハッピー信販が小山に貸し出した貸金が、完済されずに残っていること

その金額は、

残元金20万円

遅延損害金102万円

合計 122万円

これを支払って欲しい。

というものだ。

畑中は、言葉遣いが悪いとまでは言わないが、全体から受ける印象はとても強圧的に感じた。

結局、畑中と鈴山は30分近く居座った。

いや、居座ったと言う表現は正しくはないのかもしれないが、とりあえず幾らかでもその場で返済をしないと帰ってくれないと感じたのは事実だった。

小山が差し出した5000円を受取り、ようやく畑中たちは帰っていった。

消滅時効の援用

後書き

(1)ゲルドの貸し金返還をもとめる行為自体に問題があるとは言えないが、このケースをよくよく確認していくと、小山氏が、ハッピー信販に最後に返金をおこなったのは、平成14年6月28日であることがわかりました。

(2)ゲルド(ハッピー信販)と小山氏とは、約12年前から取引がありませんでしたので、このケースの場合には、小山氏は、消滅時効の援用を行うことができました(なお、一般的なサラ金の場合の消滅時効は、法人のサラ金が5年、個人のサラ金が10年です)。

(3)しかし、今回のゲルドの訪問で金額の多寡を問わず、その一部を返済してしまったことで、小山氏は「ゲルドに対する債務を承認」してしまったことになります。

(4)このような場合でも、小山氏は消滅時効の援用ができるのでしょうか?

(5)原則として、債務の弁済は、債務の承認と考えられ、債務を承認することによって、消滅時効の援用を行えなくなると考えられます(勿論この場合でも、再び5年なり10年が過ぎればその段階で消滅時効を援用することは可能)。

(6)今回のケースでも、原則として「消滅時効の援用ができなくなった」と考えられますが・・・・

消滅時効完成後に行った弁済後の消滅時効の援用の可否

(7)大阪地判平成26年6月18日(対ギルド、控訴審、時効完成後の弁済事案につき時効援用の可否、肯定) 

大阪簡判平成25年12月18日の控訴審判決

「時効完成後に、1000円、7500円を支払わせたことによって、信義則上時効援用権行使を封じられるか」 どうかが争われた。

裁判所は、

「執ような取立行為を行って・・・の無知に乗じ・・・最高裁判決を利用して、時効を援用する道を封じて、高額の債権を回収せんとするものというべきである」

などとして、

「時効を援用することは信義則に反するものとはいえない」

として、借主勝訴の判決を言い渡した。

つまり、裁判で、今回と同様の「時効が完成した後に弁済した」ようなのケースでも、事案によっては消滅時効を援用することができると判断されるケースもあります(勿論、この逆で消滅時効の援用はできないとの判断された裁判もあります)。

(8)もしも、このケースのように、突然の来訪で、一部を弁済してしまった場合でも、まだ争う余地があるということを覚えておいてください。

(9)但し、この場合・・・裁判で消滅時効の援用が認められた場合には、相手方は控訴してきますので、長期間の争いになる覚悟は必要です。

(10)一番大切な事は、

① 消滅時効という制度があることを知っておくこと

② 何を言われても、その場では一円も支払わないこと

③ 直ぐに、司法書士や弁護士に相談すること

④ 消滅時効の援用ができる場合は、必ず時効を援用しておくこと

⑤ 一人で悩まないこと

そして

⑥ 相手方が尋ねてきた日時、状況、話の内容などを詳細に記録にとっておくこと

です。

※ 本ブログの内容はフィクションです。 実際に存在する如何なる個人団体とも関係ありません。



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Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:消滅時効

消滅時効の援用・・の話・・

2014年5月15日 By 高峰博文

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ところで・・・「消滅時効」は、ご存じのことと思います。

※ 消滅時効

一定期間行使されない場合にその権利を消滅させる制度のこと

•まぁ・・その消滅時効だが、通常の場合には債権者からの請求があってから、その債権が消滅時効の援用が可能なのかどうなのか?を検討することが多いのだが、最近多い相談では、「特に相手方からの請求は無いのだが、とりあえず消滅時効を援用してほしい」というものです。

•特に請求されているわけでもないのに、わざわざ消滅時効を援用するメリットがあるのでしょうか?

•相手方から特に請求されているわけでもないのに、あえて消滅時効の援用をしなくても良いのではないのか・・とも考えられるのですが、どうやら相談者には気がかりな事があるようだ。

その気がかりな事とは・・・

俗称「ブラックリスト」・・

•いわゆる「信用情報機関への登録」がされていることのようです。

•では、ブラックリストに載っている債権に対して、消滅時効を援用するとどうなるのでしょうか?

•まず、消滅時効の効果は遡求します。

•ここでいう「遡求」の意味ですが・・

•例えば、平成19年5月20日を返済日として、平成19年5月1日にキン10万円を借り入れたとします。

•しかし、本来の弁済期(お金を返す約束の日)であった平成19年5月20日には、お金を返すことができず、今日に至るまで、結局1円も返済をしていませんでした。

•消滅時効は権利を行使することができる時を起算点として、この起算点から進行する(民法166条1項))しますので、平成19年5月20日から自分の債権に基づき、債務者に「金を返せ」ということができたのですが、そのまま放置してしまっていた。

•この場合において、平成24年5月23日に消滅時効を援用して、同日相手方(債権者)に、その意思表示が到達したとします。

•そうすると消滅時効の効果が、本来の弁済期であった平成19年5月20日に遡って生じることとなるので、お金を返してはいないのだが、平成19年5月20日に弁済があったのと同じこととなります。

・・・と・・・言うことは・・・・

•つまり、「ブラックリストに載せる原因が消滅してしまう」ということになり、本来の考え方でいくならば、少なくとも信用情報への登録を直ちに抹消しなければならなくなると考えられます。

•この「ブラックリストから登録が抹消される」ことにより、今後・・例えば・・住宅ローンや車のローンなどの借入が可能となる道筋が開けるということになります。

•仮に、ブラックリストへの登録が、消滅時効の援用から5年間はなされるとしても、何もしなければ、ず~ット、ブラックリストに登録されたままよりは、メリットが大きいようだ。

•但し、相手方からの請求がないのに、「消滅時効を援用」するということは、場合によっては、
「寝た子を起こす」
ことにつながる危険性が大なので、本当に消滅時効を援用するべきなのか否かは、よくよく検討する必要があるものと考えています。

•まぁ、・・一人で悩まずにお近くの司法書士に相談してくださいね♪ 
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Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:ブラックリスト, 時効の援用, 消滅時効

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