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現在の場所:ホーム / アーカイブ暦年贈与

相続税対策としての暦年贈与の話

2014年11月19日 By 高峰博文

tiri2来年(平成27年)より、相続税が改正されます

一例をあげると、

平均的な家族構成と考えられる

夫婦と子ども2名の家族で、

夫が亡くなって、妻と子2名が相続人の場合





これまでは、
相続財産が金8000万以下なら非課税だったものが、

来年度の改正以降は、

相続財産が金4800万円以下なら非課税となります。

相続税の改正についての詳細はこちら

Go Now!


相続税対策

上記の場合でも、相続税の非課税額が、金3200万円も減少しています。

これまでは、相続税を支払う必要が無かった人も、これからは相続税を支払う必要がでてくる可能性

が増えました。

そこで、

相続税への対策が必要となります。

相続税の対策って??・・どうすれば??・・

単純な話で、
相続税を減らすには、

遺産の総額を減らせばよい

ということです。

今日は、

遺産の総額を減らす方法として「贈与」が使えるか?

また、

相続税対策としての賢い贈与の方法

について書いてみたいと思います。

なお、

相続税対策としての生前贈与の方法としては

「暦年贈与」

「相続時精算課税制度を利用した贈与」

の二種類があります。

今日は、このうち「暦年贈与」について考えてみます。



相続税の対策としての

「贈与」という方法

贈与をすると、贈与税という税金がかかります。

この贈与税の税率は、贈与した金額に応じて

最低10%~最大55%

と、相続税などに比べるとかなり高額となります。

ですから何も考えずに、

相続税の対策として、生前に多額の贈与を行うと、

逆に高い税金を支払うことになります。

しかし、ひとくちに「贈与」と言っても

贈与税のかからない非課税部分があり、

これを

「贈与税の基礎控除額」

といいます


贈与税の基礎控除額

この贈与税の基礎控除額は、

年間110万円

です。

つまり、

この金額(110万円)以下なら贈与税がかからない

と言うことです。


「暦年贈与」という方法

簡単に言うと

贈与税の非課税金額
を、毎年贈与する

というのが、暦年贈与です。

1月1日から12月31日までの1年間(=暦年)に贈与を受けた合計金額が贈与税の基礎控除である110万円以下なら、贈与税の申告が不要

この110万円は、あげた人(贈与者)ではなく、もらった人(受贈者)の金額

暦年贈与の注意点

名ばかりの贈与は禁物

    たんに子ども名義の通帳に、親が毎年100万円づつ振り込んでいたとしても、その銀行の口座や通帳を親が管理していた場合や、贈与されたはずの子ども自身がその事実を知らないような場合には、暦年贈与とはみなされません。
    つまり、贈与を受けた本人が、贈与されたお金に自由にアクセスし、必要に応じて使える状況にしていないと暦年贈与とは認められないということです。

暦年贈与を始めるにあたり、始めに総額〇〇円を贈与するなどの約束はしてはいけません

    例えば、毎年100万円を分割贈与していても、最初から総額800万円を贈与するつもりでいたとみなされると「定期贈与(連年贈与)」として扱われ贈与税がかかる場合もあります。

贈与を行う度に「契約書」を作っておくことが望ましい

毎年同じ日に振り込みようなことはしないほうが望ましい

毎年同じ金額を贈与するのではなく金額を変化させるほうが望ましい

贈与した金額が110万円を超えた場合には、しっかりと申告をして贈与税を支払うこと

例えば、毎年110万円を少し超えた金額を贈与して、その分はしっかりと申告をして贈与税を支払うことで暦年贈与であることを裏付けることができる

暦年贈与で注意すべきこと

暦年贈与する場合、贈与される側とお金の使い道等についてよく話合いをしておかないと、贈与したお金が浪費されてしまう危険性があります。

 また、基本的に暦年贈与は申告不要ですが、「名ばかりの暦年贈与」だと税務署から見られた場合には、高額の相続税や贈与税が発生しますので、暦年贈与をするにあたっては専門家などにしっかりと相談をし、計画的に行う必要があります

次回は、「相続時精算課税制度を利用した贈与」についてお話したいと思います。

相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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Filed Under: 相続 関連タグ:暦年贈与, 相続税

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