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高峰司法書士事務所

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契約

2014年7月22日 By 高峰博文

fkeiyaku1今日は「契約」について考えてみます。

題して「契約について考えるシリーズ その1」

略して「契約を考えるシリーズ その1」

まぁ小さな事は気にせずに,契約を考えるシリーズ一発目の今日は・・・・「契約の定義と効力について」です。

普段何気なく行っているコンビニでのお買い物(※1 現物売買)等々,毎日何らかの契約という法律行為を行っていますね

法律というと難しく感じるかもしれませんが,日々の生活の中であまり意識しないで普通に行っているいます。

まぁ知らなくても何とかなっていますが,知っていると何かと安心できますね。

・・・と言うわけで・・・早速・・・

1 契約の定義と効力

(1) 原則

① 契約は「諾成契約」といって当事者双方の意思の合致(口約束=口頭契約)で効力を生じます。

② 但し,口頭契約の場合は後から言った言わないのトラブルの元になりますので,その対策(書面にしておく・証人の立会い・録音録画・メモ書きに相手の署名を求める等々)が必要となります。

③ 収入印紙の貼付をしなくても契約の効力には影響ありません(過怠税・罰金はありますよ~)。

(2) 例外

① 上記原則に対して,要式行為(文書を作成しなければ法律上の効力を生じない法律行為)として「遺言(民967)」・「婚姻(民739)」・「定款作成(法人に関する法律10)・会社26」等々があります。

② 消費貸借契約などの要物契約など

③ 効力が無い場合や契約の取消として,「未成年者取消(民5)」・「意思無能力無効(民)」・「成年被後見人(民9)」・「成年被保佐人取消(民13)」・「詐欺取消(民96)」・「強迫取消(民96)」・「錯誤無効(民95)」・「公序良俗違反無効(民90)」・「強行規定違反無効」等があります。

※1 現物売買とは・・

売買方法の一。売買契約の成立と同時に物が買い主に引き渡され、代金が売り主に支払われるもの。現金売買とも言います。

民法555条で「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
売買が成立するには最低限、「売買の目的物」および「代金額又はその支払方法」が定まっていることが必要であるようです。

ただこの「現実売買」と呼ばれる行為は、厳密に言って「売買契約」の範疇ではないという解釈もあります。

ここまでは大丈夫ですね(笑)

次は「契約書の作成について」です。

ところで契約書といえば,生命保険や車の保険の契約書なんですけど,なんであんなに細かい字で,膨大な量なんでしょうね・・きっと読まれたら困るのでしょう。

東電の最初の分厚い賠償請求書類も同様で、読まれると困るものは、ちゃんと読まれないように作ったんでしょうね~あ~なんだかね~。

契約書とかに署名捺印する場合は,ちゃんと中身を確認しましょう。

2 契約書の作成について その1

(1)形式

① 契約書の形式については,「合意書」「協議書」「覚書」等の名前でもかまいません。

② また「念書」は,相手方から書面を差し入れさせる場合によく使われます。

(2)署名と記名押印

①「署名」とは・・自筆のサインをいいます。

②「記名」とは・・署名以外の方法(ゴム印・印刷・他人の代筆等)で氏名を表示することをいいます。
「記名」だけでは効力はありません。
縦書きの場合には「記名」の下に,横書きの場合には「記名」の右横に「押印」がある場合(記名押印)にだけ,真正文書として「署名」と同じ扱いをします。 

③法律上「署名」のみで有効となりますが,日本では欧米のサインの習慣がないことや,伝統的生活慣習では捺印を重視(事実上捺印により文書内容を確定させる意思を表明したものと法意識している)することになったいるため,「署名」だけで「捺印」の無い文書は,未確定の文書として「証拠価値」が弱くなる恐れがありますので,「署名」の場合にも「捺印」をしてもらうべきです。

なお,署名に付加するこの押印は,印鑑の手持ちが無い場合には「拇印」や「書き印」で「捺印」に代えることができます。
「拇印」や「書き印」で印鑑による押印ができない場合に,「捺印」と同様の確定意思が証明できます。

④ 尚,記名押印は本人が行ったものかどうかが問題となる事もありますので,契約書作成の場合には,「自筆による「署名」が安全」です。

⑤ 契約書に押印された印影が不鮮明な場合には,その文書を破棄して再度「署名捺印」を求めるか,不鮮明な印を抹消の上で横等に押し直して頂く必要があります。

fkeiyaku2

マダマダ続きますが、ところで最近「お風呂でiPad」がマイブームなんです。

やり方は簡単で,ジップロップにiPadを入れてしっかりと封をして,お風呂に持ち込むだけです。

まずは,保温ができるコップか水筒に,冷たい炭酸水を入れて,湯船の横に置いておきます,そしてぬるめのお湯が半分ほど入った湯船で,いわゆる半身浴でゆったりゆっくりと浸かりながら,iPadでネットサーフィンしたり電子ブックを読んだり,音楽を聴いたり,ミュージックビデを見たり・・・・・喉が渇いたら,冷たい炭酸水で乾きを癒し・・・いや~愉しいですよ。

万が一に,ジップロックに穴や封がゆるんで,iPadが水没により壊れてもしかたないと割り切れる人のみお試しください(笑)。

3 契約書の作成について その2

日本でも「署名のみ」でも契約は成立しますが,日本の社会において「印鑑」はとても重要なものですね。

(1)印鑑

印鑑については,「実印」・「銀行印」が特に重要です。

その他の印鑑として「認め印」・「拇印」・「書き判」等がありますが,正式に契約する場合には,個人の場合にはやはり「実印」を押してもらうのが安心です。

法人の場合には代表者印(通常「丸印」と呼ばれています)を押してもらうのが安心です。

印鑑の種類として,「実印」・「銀行印・認め印」「契印」・「訂正印」・「捨て印」・「止め印」・「割印」・「消印」・「会社の印」等がありますので,それぞれの印鑑の意味あいを確認していきましょう。

①「実印」

ⅰ 個人の場合には,自分の住民基本台帳のある役場に自分の印鑑として届け出ている印のことをいいます。

ⅱ 会社の場合には,商業登記簿のある法務局(本店所在地の法務局)に会社の代表者の印鑑として印鑑登録がされている印を言います。

※ 実印の場合には印鑑証明書(通常は直近の3ヶ月以内に作成されたもの)を添付して使用されるのが,通常その押印があるなら真正な文書であると信用できます(偽造の心配は否定できませんが・・)。

※ 基本的に契約書には必ず実印の押印を求めることが望ましく,簡易な方式ではリスクを伴うとととなります。

②「銀行印」・「認め印」

ⅰ 実印以外に所持する印鑑で,銀行取引の為に銀行に届け出た印鑑を銀行印と呼び,それら以外を「認め印」と呼んでいる。

ⅱ 「銀行印」や「認め印」でも,押印するということによりその契約行為を補完することになるので,押印は慎重にする必要があります。

③「契印」

ⅰ 契約書などの文書が2枚以上になる場合,それが一つの文書であり,且つ,その順番で綴られていることを証明するために,両頁にまたがって印影を半分ずつ1枚ごとに押印することをいいます。

ⅱ 契約書の場合には,契約者双方が押印します。また契印に使用する印鑑は,署名の横に押印(若しくは記名の横に押印)した印鑑と同じ印鑑で行うべきでしょう。

ⅲ 但し,一体性を明らかにするために袋とじにした場合には,綴り目のところだけに契印すれば足ります。

④「訂正印」

ⅰ 文書に記載された文字を訂正(加除・変更)した場合に,文書の作成者が字句を訂正したことを証明するために押す印のことです。

ⅱ 訂正箇所の前上の欄外(横書きの場合には左横の欄外)に「何字加入」・「何字削除」・「何字訂正(字数の増減が無い場合です)」と記載して作成者(複数の場合はその全員)が押印します。

ⅲ 訂正前の文字は通常二重線を引いて抹消したことを表します(訂正前の文字は必ず読める様にし,間違っても黒で塗りつぶしたりはしないようにしてくださいね)。

ⅳ 念の為訂正箇所にも訂正印を押しておきましょう。

⑤「捨て印」

ⅰ 予め文書の欄外に後で文書の内容に訂正する必要が生じた時のために,「訂正印」として直ちに利用できるように押印しておく印のことです。

ⅱ 文書が2枚以上になるときには,各頁ごとに必要となります。

ⅲ 署名や記名の後に押印した印鑑と同じ印であることが必要です。

ⅳ 但し,「捨て印」を悪用されて別の内容の文書にされる危険性がありますので,よほど信頼関係にある場合でなければ「捨て印」を求められてもするべきではありません(司法書士等の資格者から,委任状などに「捨て印」を求められることがあると思いますが,これは・・信頼して頂いても大丈夫かと思います)。

ⅴ 「捨て印」は,当事者間で当然予想されているような軽微な誤記を予定しているものですから,予想される限度を超えた不利益な無断記載(悪用)は刑事上私文書変造罪を構成し,民事上は訂正と文書自体の効力が問題となります。

⑥「止め印」

ⅰ 文書の最後に「ここまでしか書いていなかった」という証拠を残すために押す印をいいます。

ⅱ 契約書のように2通作成して,契約当事者双方が各1通づつを保持する場合にはあまり問題となりませんが,当事者の一方から,もう一方の相手方に対して差し入れる形式の文書(委任状・上申書・念書・誓約書・領収書・預かり証)には,余白部分に不正記入されて悪用される危険性が考えられ,「以下余白」と記入する代わりに「止め印」を押します。

⑦「割印」

ⅰ 同じ内容の文書を二つ以上作成した場合(契約書の正本と副本等々)に,一個の印を半分ずつ押す印のことをいいます。

ⅱ 二つ以上の独立した文書が同一のものであること,又は,関連のあるものであることを証明する為に押印されます。

ⅲ この「割印」は,署名や記名の横に押した印とは違う印でもかまいませんが,通常は同じ印で行うようにしてください。

⑧「消印」

ⅰ 文書に収入印紙を貼った場合に印紙と印紙を貼った用紙とに跨って押す印の事を言います。

ⅱ 印紙の流用を防ぐ目的で法律で「消印」を義務付けています(印紙税法8条・25条・26条)。

ⅲ 「消印」を怠ると罰則規定があります。

ⅳ 印紙を貼らなくても,「消印」をしなくても,契約等の効力には影響がありません。

⑨「会社の印」

ⅰ 会社の印鑑には「実印(法務局に代表者印として届け出た印鑑)」,「常用社員(個人の認め印に相当)」,「銀行印(銀行取引の為に銀行に届け出た印鑑)」の3種類があります。

ⅱ 上記とは別に「社判」と呼ばれる会社名を表示する角印があり,通常は会社名の記名の他に,この「社判」と「代表社印」の両方が押印されることとなりますが,勿論のこととして,この「社判」が無くても無効にはなりません。

※ 実印が紛失したり,盗難にあった場合には,直ちにその悪用を防止するために,個人の場合にはその実印の印鑑登録を廃止し,会社の場合には法務局に「改印届出」を行う,並びに,「銀行印」の場合にも直ちに銀行に改印届出を行います。

※ 念の為に,警察への紛失届や盗難届を出して,その証明書をもらっておくことで,その日以降の押印のある文書が個人や会社とは関係なく作成された不真正文書であることが明らかになります。

※ 特に法人の場合には,「印鑑」の管理には細心の注意を払う必要があり,文書に応じて使用する印鑑を定める社内規定を作成し「保管場所」・「保管責任者」・「押印権限者」を決めておくことが望ましいと考えます。

ということで「印鑑」については以上で終了です。

明日は、

「契約について考えるシリーズ その4」として、「文書について」と題して文書化の意味とかをお話しますね。

ところで,世界の終焉にまつわる予言や占いは沢山ありますね。

たしか・・映画「2012」では、マヤ歴が2012年12月21日までしか無いから世界がそこで終わるというお話でしたが、今は2014年です。

え~・・・正直なところ・・もうしばらくは人類が滅亡するとは思えませんが,もし今日が最後の晩餐となるのなら・・今日の夜は何を食べようかしら?

・・ん・・ん・・・やっぱり普段と変わらない食事を家で家族みんなで食べるのが一番のごちそうかな・・何でもない幸せを大切にしなきゃね。

世界の終焉予言も家族の事とかを考えるきっかけにはなるかな。

明日も良い日でありますように・・・おっと,その前に今日を頑張ります

Filed Under: よもやま話 関連タグ:契約

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