• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ免税事業者

改正消費税と会社設立時の事業年度の考え方

2014年6月4日 By 高峰博文

原則として免税事業者?昨日のお話(会社の設立で消費税の免税?)には続きがあります。

と・・言う訳で、昨日に引き続き、「消費税と会社設立時の事業年度の考え方について」です。

昨日、「新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者」とお伝えしました。

そうなんです・・お気づきのとおり
あくまでも「原則として」なんです。

この「原則」が適用される条件が二つあります。

では、その条件とは何でしょうか?

原則が適用される条件・・1

設立一期目の開始日から
6ヶ月間の課税売り上げ高が、
1,000万円以下の会社であること

原則が適用される条件・・2

設立一期目の開始日から
6ヶ月間の給与の総額が、
1,000万円以下の会社であること



・・の上記2つの条件となります。

なお、注意すべき点は、「上記の各条件の何れか一方に該当すれば、原則が適用される」ということです。

逆に言うと・・・

原則が適用されない会社というのは、

「設立一期目の開始日から6ヶ月間の課税売り上げ高が、1,000万円を超え、かつ、設立一期目の開始日から6ヶ月間の給与の総額が、1,000万円を超える会社」

ということになります。

なお、ここに書いて有ることは、あくまでも平成26年6月5日時点の税法に基づいて書いていますので、税法が改正された場合には、当然ここに書いてある内容と相違することとなりますのであしからず・・m(_ _)m・・

Filed Under: 会社 関連タグ:会社, 免税事業者, 消費税

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン