「他人の事業の経営」や「他人の財産の管理」若しくは「処分」を行う業務をすることができる旨を法令で規定されている職業は、弁護士と司法書士のみです。
相続財産の管理って?
銀行の預貯金をされている人や、株券などの有価証券を所有されている人がお亡くなりになった場合、
それらの亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券等の有価証券などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要があります。
しかし、それらの手続きは煩雑で手間のかかるのが実情です。
また、
自分でアパート経営をしていたり、多様な財産を持っているが、その管理が自分では中々できないので、だれか専門家に手伝ってもらいたいという方もいるでしょう。
これら、預貯金を解約して相続人に配分したり、相続人に名義を書き換えたり、また、皆様の貴重な財産をお預かりして管理したり処分したりするには、専門的な法律知識と高い倫理観が求められます。
司法書士に財産管理等を依頼するメリット
何かと面倒な、亡くなられた人名義の銀行預貯金の解約手続や、株券等の名義変更を司法書士に依頼することで、煩わしい手続から解放されます
自分で管理することが難しい財産の管理を依頼者に代わって司法書士が行います。
司法書士に財産管理等を依頼するデメリット
司法書士報酬等の費用がかかります
相続人間で意見の相違等、争いがある場合には、司法書士が財産管理をすることができません
高峰事務所に財産管理等を依頼するメリット
親切で、丁寧な対応を心がけています。
必要に応じて、ご自宅にお伺いすることも可能です。
相続に関する相談も多数受けており、実務の経験が豊富ですので安心してお任せいただけます。
途中経過もしっかりとご報告します。
司法書士費用等も事前にしっかりとご説明します。
司法書士費用を少なくするための方法をお伝えしています。
事件受任中は、相談無料で対応します。
事件終了後も、依頼された相続に関するご質問は何時でも無料で対応します。
高峰事務所に財産管理等を依頼するデメリット
司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生します
相続人間で意見の相違等、争いがある場合には、相続人間の意見の調整等、司法書士が財産管理をすることができません
司法書士が財産管理を行う根拠
司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、
他人の事業の経営、
他人の財産の管理、若しくは、処分を行う業務
をすることができる旨定められています。
当事務所では、司法書士として皆さまの財産管理を責任を持って行うことができるよう、高い倫理感で期待に応えられるよう準備しております。
お気軽にご相談ください。
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