さる平成26年10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」へ、司法書士相談員として参加させて頂きました。
私の担当した時間は、午前10時~午後1時までの3時間で、予定された相談時間は一組あたり30分です。
さて、その日は朝から台風が来るとか来ないとかで、相談者がお見えになるでしょうかね・・・と法務局の方も心配されていましたが、蓋をあけてみれば、司法書士の担当部分は満員御礼状態・・・
結局、6組の相談を受けることとなり、休憩する暇もありませんでした。
ところで、兵庫県司法書士会播磨地区では、毎月第一、第二、第四の火曜日にも無料の相談会を開催していますが、最近とくに相談の予約が多くて、こちらもほぼ満員御礼状態です。
相続税の改正
なぜ、こんなにも相談が増えたのか??
と思っていたのですが、10月5日(日)に、「全国一斉!法務局の無料相談会」で、相談を受けていて、その理由がわかりました。
皆さん、口を揃えておっしゃる言葉が「来年から相続税の税率が変わるから、今年中に相続登記を済ませてしまいたい」と言われます。
勘違い
ん・・・皆さん・・・勘違いをされています。
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すでに家族の誰かが亡くなっており、その相続が開始しているけど、登記手続きがまだ終わっていない。
だから早く相続登記をしないと、来年からの相続税率が適用されると大変だ~
というのを前提で・・・
「相続の登記に関して相談」をされていますが・・・・
相続税の課税標準時は何時か?
たとえば、10年前に既にお亡くなりになっている人の不動産が相続登記ができていないからといって、年内にバタバタと急いで相続登記を行わなくても、相続登記手続きが来年になっても、相続税の税率は変わらない。
ということになります。
もっとも・・・
良い勘違い
今回の相続税率の適用される基準の勘違いは、良い勘違いです。
と・・・言いますのも、相続税の税率が変更されようがされまいが、いつかは相続の登記をやらなければなりません。
今回の勘違いで、それまでバラバラだった相続人の気持ちが一つになって、何十年もほったらかしだった相続の登記を「やらねばならない」と思い、相続登記を完了させること事態は、とても良いことです。
なので、それは勘違いですよ・・・と言いづらい・・・
まぁ、いずれにしても・・・
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今日の一言
相続は、まとまるときに、すすめてね
今日の一曲
エストニアの愉快なおじさん達
HELLAD VELLED で Bara Bara
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