私たち司法書士のメインの仕事である
登記業務
ですが、
一般の人でもやろうと思えば自分で自分の登記をすることは可能です。
特に、相続登記や、住所の変更登記などは自分でもできる登記だと思います。
まぁ、これは裁判でも同じことで別に弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で裁判をおこすことはできますし、受けて立つこともできます。
しかし、登記法や民事訴訟法などは法律の種類としては「手続法」と呼ばれる法律で、その手続き(登記・裁判など)には細かいルールがあります。
そして、法律では表されていない・・そりゃ膨大な通達などのルールもあり・・
正直専門家である司法書士にしても時として間違ってしまうことさえあります。
とはいえ・・・・
しつこいですが、頑張れば自分でできます。
なぜ専門家に依頼するのか?
では、なぜ自分でも頑張ればできることを、わざわざお金を支払ってまで専門家に依頼するのでしょうか?
答えはとても簡単ですが、大きく三つあります。
まず一つ目の理由は
自分でできるかもしれない
とはいえ、何も知らない人が登記をするには、
それなりに勉強し、結構な手間をかけた上で、更に何度も法務局に足を運ばなければなりません。
つまりとても時間と手間が必要となります。
タイムイズマネー
「タイムイズマネー」と言われるように、一生のうちに一度するかしないかの作業のために短い人生の「大切な時間」を使うことで失う損失って実はもの凄く大きいのです。
司法書士なり弁護士なりに支払う費用なんて、自分の大切な時間を浪費する損失に比べれば遙かに小さなものです。
もちろん、
「それは自分にとって時間の浪費じゃない」
「時間が余ってしかたがない」
「それ(勉強も含めて)をやることが愉しい」
ということなら、十二分に自分でやることができますし、ご自分でされるものきっと面白いと思いますが、ぶっちゃけるとそんなものにかける
時間がもったいない
といいうことでしょう。
そして
そして二つ目の理由は
専門家に依頼すると
正しい法律解釈ができる
ことです。
相続登記を例にとれば、例えば以前このブログでお話しした
誤った法律の解釈によって、取り返しのつかない事態に陥る・・・
ということを防ぐことができます。
次が最後の理由です。
そして三つ目の理由は
登記をするにあたり利益が相反する場合の公平性の維持
ということです。
不動産の売買や、不動産を担保に入れてお金を借りる場合などに代表されるように、登記を行うべき当事者間でその利益が相反している場合には、司法書士が公平中立の立場で双方から依頼を受けて登記業務を行うこととなります。
この三つ目の場合だけは、自分でやりたくても無理な場面ですね。
以上の三つの理由が、
自分で出来るかもしれないことをその道の専門家に依頼する理由ではないでしょうか?
話は変わって・・・
司法書士の費用はぼったくりか?
司法書士の費用について、
あるインターネット上の記事で「ぼったくり」だと記載されていたのを見たことがあります。
まぁ、気持ちはわからなくもないところもあるのですが、
この意見はいかにも底が浅く、自分が無知であると大声で叫んでいるようなものです。
なぜか??
司法書士は、登記の申請書を作成することの対価で費用を貰っているわけではないからです。
もちろん申請書を作成する費用も含まれていますし、表面的にはそれしか見えないと思います。
司法書士である私から見ても「そりゃぼったくりとちゃうか??」という金額を見たこともありますが、
まぁ、そんな例外はちょっと横に置いといて・・
一般的な司法書士費用のお話をしています。
司法書士は何の対価として報酬を貰っているのでしょうか?
と言うことを考えてみます。
司法書士の報酬の意義
さて、
私が考える司法書士の報酬とは
「責任報酬」
だと考えています。
つまりプロとして、
「登記」を請け負った以上、
司法書士が望む望まないに関わらず、
その結果に責任を負わされる
ということです。
えっ??
金とるんやから当たり前やろ!!
ですか??
そうです。
仕事としてお金を頂く以上、
自分の仕事に責任がついてくるのは当たり前ですね。
まさに、そこなんです。
要するに、私たち司法書士(司法書士に限らずですが・・)は、登記業務に関して請け負った以上、
何らの瑕疵がない状態で登記を完了しなければならないという責任を負っているということなんです。
これは単に、登記が完了すれば良い・・という単純な意味ではなく。
もちろん
登記申請書をチョコチョコって書いたことに対して司法書士報酬を頂いている・・という意味でも無く。
要するに、
司法書士として行った
登記自体に法律的な齟齬が生じ無いようにしなければならない
ということを意味しています。
実際問題としても、
数万円の報酬で、場合によっては数億円・・いやいや数十億円の責任を負うことだって有るわけです。
つまり・・・
司法書士の報酬を責任報酬と捉えた場合には、
司法書士は、
恐ろしく安い金額でその責任を請け負っているとも言えます。
特に、今の司法書士は登記業務だけでなく裁判業務や後見業務などその仕事の質も量も変化しているので、なおさら責任報酬としての側面が強くなっているのが実情です。
まぁ、だからどうした??
という話ではないのですが・・・・・
物事の表面的なことだけを見てどうこう言うのは「私馬鹿でございます」と公言しているようなもので、特にインターネットでそれをやるとそれを世界に向けて発信しているようなものですが、そういう発言をする人ほど「匿名」やらハンドルネームだったりするのも面白いですね。
今日のまとめ
まぁ、今日一番言いたかったことは、
不肖 高峰!
多くの司法書士がそうであるように、
司法書士として責任をもった仕事をします
ということでした。
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今日の一言
「冬に咲く、日向の人に、応援歌」
今日の一曲
FALCO – Rock Me Amadeus
川島 says
数十億も責任を負うこともある、なんて、レアなケースを持ち出してそれが全ての案件に当てはまるかのような言い方はおかしいと思います。
高峰博文 says
こんにちは コメント頂きありがとうございます。
それが1円でも数十億円でもプロがプロとして仕事を受けた以上、責任が持てる費用を請求することが当然に必要であり、かつ、どんな仕事でもその責任の重さは何らかわらないので、当たり前のこととして「しっかり仕事します」・・・って言う話のつもりで書きましたが、まだまだブログ等々については未熟者だと自覚しておりますので今後ともご指導お願いしますm(_ _)m。
通りがかり says
>川島
この記事全体を読んで、そのような解釈になるあなたの方がおかしいと思います。
>高峰先生
とても有益な記事を読ませていただきました。
ありがとうございました。
sionn110 says
通りがかりさん
こんにちは
コメント頂き有難うございます。
百人いれば百通りの読み方や感じ方もあろうかと思いますところ、川島さんの解釈もひとえに私の文章力の未熟さに起因するものと反省しております。
最近は更新できておりませんが、読んで頂いた皆さまにできる限り此方の意図がわかりやすく伝わる様に引き続き努力致します。
ありがたいコメントに感謝致します。