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自動車の所有者が行った民事再生と車の所有権留保と別除権

2015年3月4日 By 高峰博文

民事再生と所有権留保された車最近は一時期ほど債務整理の依頼も少なくなりましたが、全くなくなったわけではありません。

今日は「民事再生」についてですが、「自己破産」でも基本的には同じ考え方ができるのではないだろうか?

と言うお話を・・・




「民事再生」と所有権留保付き自動車

まだローンの残っている自動車を所有している人が民事再生手続きを行った場合に、その自動車はどのように処理されるのかについて考えてみましょう。

  • 車はローンで購入した・・・この場合、自動車の登録名義人(車検証の所有者欄に記載された者)が問題となります。

  • この場合、自動車の登録名義人は、下記の3パターンが考えられます。

  1. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車の購入者名義だ!
  2. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、自動車販売会社名義だ!
  3. 自動車の登録名義(車検証記載の所有者)は、信販会社名義だ!

それでは、上記(1)~(3)のそれぞれのパターンで考えてみましょう。

  • 車は5年オチの軽4、ローン残高30万円とします。




自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車の購入者名義の場合

この場合、
そもそも当該自動車に所有権が留保されていないので、民事再生をしても自動車の所有には関係がないとも考えられる。



自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、自動車販売会社名義の場合

この場合、
自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否について

平成22年6月4日最高裁判所第二小法廷 自動車引渡請求事件

にて、最高裁の判断がされています。

裁判要旨

 自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。

参照法条
 民事再生法45条,民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民法369条(所有権留保)

自動車を購入する際にローンを組むと、立替金債権の担保として当該車に所有権留保を伴いますが、その登録名義は販売業者にとどめ、信販会社名義とはしない取扱いも多いようです。

このような場合において最判平成22年6月4日判決は、
自動車について再生手続開始の時点で信販会社を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていたとしても、信販会社が保険立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有者を別除権として行使することは許されないとして、信販会社による自動車の引渡請求を認めませんでした。


ただ・・この場合でも販売業者から「車を返せ」と言われると・・(T_T)・・どうでしょうね?

自動車の登録名義(車検証記載の所有者)が、信販会社名義の場合

 ローンが残っている場合は、自動車の所有権はローン会社に留保されていることが通常なので(所有権留保)、自動車は原則としてローン会社へ引き上げられます。


まぁ、ざっくりとこんな感じでしょうか・・・

詳細はお問い合せくださいね。



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Filed Under: 債務整理

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