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株式会社日本保証の請求について

2014年5月20日 By 高峰博文

ropuro

株式会社日本保証・・ってご存じでしょうか?
●「腎臓売れ!!」だの「メン玉売れ!!」で一躍有名になった商工ローン会社を、根っこに持つ個人向けの貸金業を営む会社です。

武富士・・覚えてますよね?


●サラ金の武富士・・レオタードのおねえさんが踊っていたCMで有名な、たちの悪いサラ金です。

●この武富士・・2010年(平成22年)9月28日に、突然・・東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、法律をうまく活用して、本来返すべきであった「貰いすぎた利息」をほとんど返済することなく、平成24年3月に、更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継し、旧武富士はTFK株式会社という商号になっています。

で・・・問題は・・

日本保証は、武富士の消費者金融事業を吸収合併した際に、何を引き継いだのか?・・・です。

武富士への俗に言う「過払い金」は、武富士の更正手続で処理されて、結局2%程度が返金されただけで、多くの過払い債権者は泣き寝入りを余儀なくされましたことは記憶に新しい・・・

まぁ・・これは武富士がやったことなので、この部分において日本保証を攻めることは残念ながら筋が違うようだ。

しかし・・・日本保証は、武富士の不良債権を片っ端から掘り起こしているようで、既に消滅時効にかかっている債権の債務者に「金返せ」という通知を送ったり、裁判をしている・・・

いやはや・・消滅時効を援用できることを知らずに、言われるがママに支払いをさせられている人・・・多いんだろうな・・・そら・・たしかに請求自体が違法という訳じゃないけど・・・何ともやるせない気持ちになるわ・・

弁護士事務所とか司法書士事務所とかでテレビCMやらチラシ入れまくっているところ・・・過払いのことばっかり言うとらんとこういうことも伝える努力をすれば良いのにね・・・はたまた・・・くだらない事ばかり情報発信しているニュースとかでも注意喚起してくれれば少しは被害も減るのだろうに・・・ね・・・

この日本保証って会社が、旧武富士から引き継いだ貸金(いわゆる過払い金部分は引き継いでいません)部分(何やら消滅時効にかかっていそうなものまで含めて・・)の請求を活発におこなっています。

貸金請求の裁判もバンバン起こしています。

まぁ・・たしかに借りているのに返済していない・・という部分だけを見れば、正しい請求のようにも見えますが・・

で・・この「株式会社日本保証の請求」についてですが・・・
ん・・・・・何かおかしい・・・・・納得出来ない・・・・・何とかならないのか???

そんな風に感じた貴方♪・・とても正しいです。

実は

もしかすると、その請求を退けることができるかもしれません!

どういうことでしょうか?

それは、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠が問題なのです。

上にも書きましたが、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠とは・・・

更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継したわけで・・

この「吸収分割による承継」の場合・・債権譲渡の通知が必要なのですが・・・実は・・・この債権譲渡の通知を行っていない場合が多いのです。

つまり、請求している株式会社日本保証が、もしかすると債権者としての要件を備えていない可能性があるのです。

実際・・裁判でも、そのことを指摘されて、結局消滅時効の援用が認められ、貸金請求が棄却された裁判も多いのです。

諦めないで!

と・・言うわけで・・株式会社日本保証から裁判をされた場合でも・・・・

1そもそも、消滅時効が援用できる場合には、消滅時効を援用すればよく・・・・

2裁判を提訴されたときに消滅時効が完成していなくても・・・

  • 債権譲渡通知を受け取っておらず・・・
  • 裁判の途中で、日本保証が債権譲渡の通知を発送するよりも先に消滅時効が完成した場合など・・・

もしかすると・・・
日本保証の請求を棄却の判決を得ることができるかもしれません(但し・・上記2の場合には、長々と裁判で戦う必要はありますが・・・(^^;))。

もしも、株式会社日本保証から請求が来たら・・・取り急ぎ、当事務所まで相談ください。

なお、遠方の人はお近くの司法書士・弁護士に急いで相談してください・・もしも、相談先の司法書士や弁護士がここに書いてあることを知らなかった場合、違う人に相談してください。


重 要 

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

昨年から今現在に至るまで、日本保証(若しくは、日本保証に委託を受けた〇〇法律事務所など)から、

武富士の時代の借金を返せ!

という請求が順次債務者のもとへ送られています。

もちろん・・




法律に基づいた請求のハズなので、

請求自体が悪いとは言わないが・・・

ただ、私の事務所へ相談をしてくる人の話を聞いていると、それら請求されている借金は、どう考えてもすでに

「時効で消滅している」

と思われるものが非常に多いです。

日本保証自体から「金返せ」という通知が送られてくることもあれば、

日本保証から委託を受けた代理人弁護士名で「通知書」が送られてくることもあります。

弁護士事務所からの通知書サンプル

弁護士からの通知書



ところで・・・

この弁護士からの通知書ですが、私の依頼者に確認したところ、弁護士事務所の電話番号に電話しても、通知書の下に書いてある「日本保証専用ダイヤルへ電話しろ」と言われるとのこと・・・

そして・・・
この「日本保証専用ダイヤル」に電話すると日本保証の担当者が出てきて・・
弁護士では無い「その人(日本保証の担当者)」と話すことになるらしい??????

それって・・・
弁護士は、ただ弁護士事務所名で貸しているだけなんじゃないのだろうか??
というかわいい疑問が湧いてくるわけです(>_<)。 そして・・・ このような内容の通知で、貸金の返還を求めることは、仮に通知人が弁護士であっても、実は貸金業法から考えた場合にはアウトなんじゃなかろうか? という問題を含んでいるようにも感じています。 まぁ、今日はそこはちょっと横に置いといて・・・・・

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

日本保証の代理人弁護士から上のサンプルのような内容の通知が送られてきた人が守るべき三つのことがあります。

とても大切なことです。

必ず守ってください!!

一つ目のルール

間違っても、
慌てて、日本保証(代理人弁護士への連絡含む)に電話をしないこと!!




二つ目のルール

一人で悩まないこと!
放置しないこと!




三つ目のルール

今すぐ・・
専門家に相談すること!

この三つのルールを覚えておいてくださいね。

※ 経験則上・・・
弁護士事務所から上記のような内容で通知が来た人は、
消滅時効の援用ができる可能性が非常に大きいです

いますぐ

お近くの信頼できる弁護士事務所か司法書士事務所へご相談ください。

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Filed Under: 債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ロプロ, 日本保証, 武富士

コメント

  1. N says

    2014年11月16日 at 5:15 PM

    初めてご連絡差し上げます。本年8月に日本保証から文書が届きました。
    内容は未払い分+利子を含め300万(元金100万)を支払えとの事です。早速福島市の法テラスを訪ね、応対した弁護士に依頼しました。弁護士が先方とコンタクトした結果、9年前に簡易裁判所で判決が出ているので、この請求は法律上問題はない為、後1年逃げ通すか、自己破産したらどうかと言われました。
    私としては自己破産などするつもりがなかった為、簡単に自己破産を勧める弁護士に違和感を覚え弁護士を降りて頂きました。今回の様な事態は私自身初体験で、その弁護士のいうう事が正論なのかもしれませんが、自己破産以外の方法もあるのではないかと考えご相談した次第です。100万程度ならすぐに用意出来ますが、300万を工面するというのは現実的ではありません。
    この様な状況を打開できる方法をお聞きしたいと考えメールさせて頂きました。宜しくお願い致します。

    福島県福島市在住  N

    返信
  2. N says

    2014年11月16日 at 7:51 PM

    何卒宜しくお願い申し上げます。

    返信
  3. 高峰 says

    2014年11月17日 at 9:54 AM

    N 様

    こんにちは司法書士高峰です。

    この度は、コメントを頂きありがとうございました。

    さて、日本保証からの文書が届き、弁護士にご相談をされたということで、とても正しい対応だと思います。

    ことの詳細が不明なため、ご相談先の弁護士の「後1年逃げとおす」か「自己破産したらどうか?」という回答が妥当なのか否かについての判断はできませんが、一般論として私のこれまでの経験をまじえてお答えしますと、日本保証は、中々強硬な相手先で分割弁済などにも応じることはなく、「全額を一括で返済しろ」と言います。

    恐らく、ご相談された弁護士も、日本保証に対して、分割での返済が可能か?等について打診しているはずですが、弁護士の回答を見る限り、「分割には応じない。一括で返済しろ」と言われたことがうかがえます。

    なお、

    日本保証が絶対に分割に応じないか?というと、必ずしもそうでもありませんが、通常弁護士や司法書士が和解する際には、「将来金利をつけないようにする」というのが望ましいと考えられており、これに相手が同意しないので、和解できない・・ということもあります(但し、これらは推測ですので、実際のところは当該弁護士にご確認ください)。

    そこで、あと選択できることは、当該弁護士の言われる対応となる訳ですが、N様に一定の収入がある場合には、「小規模個人民事再生」という手続がとれるかもしれません。

    個人民事再生には、大きく分けて二種類あります。

    一つ目は、給与所得者が行うやり方。

    二つ目は、個人事業者などが行うやり方。

    給与所得者が行うやり方は、お住まいの地域などによって、返済する金額が変わります。

    個人事業者などが行うやり方の場合、基本的には、総債権額の5分の1、若しくは、100万円のいずれか大きい金額を返済することになります。

    また、民事再生の場合には、住宅を残してその他の借金のみを減額させて返済することが可能になる場合もあります(条件が色々とあります)。

    また、弁護士と言っても色々で、日本保証とも、もっと粘り強く交渉してくれる弁護士の人もいらっしゃいます。

    いずれにしても、請求金額が司法書士の代理権の範囲を超えていると考えられる事案ゆえ、依頼先は弁護士しかありません。

    HPのコメントでの回答としては以上となりますが、当事務所では、有料ではございますが、電話による相談も行っておりますので、
    必要があれば下記URLをご参照ください
    http://takamine.biz/tel-30min/

    以上、この度はお問い合せ頂きましてありがとうございました。
    N様の債務整理が無事に終了することを願っています。

    返信

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