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マンション管理組合法人の理事者の変更登記について

マンション管理組合の法人化

マンションの管理組合を法人化するメリットは多いですが、逆に法人化されたゆえに行わなければならないことがあります。

それが、管理組合法人の設立後に、その後理事の変更が生じた場合には、理事の変更登記を行なわなければなりません。

しかし、管理組合法人の場合、理事の変更登記を行えば、管理組合法人として取得した不動産等の名義を変える必要がなくなりますので、長期的にみても、短期的にみても、結局費用面から考えてもかなりお得になります。

高峰司法書士事務所では、マンション管理組合の法人の理事の変更の登記相談等を積極的に行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

一般的にマンション管理組合(管理組合法人を含む)の理事者は、持ち回り制で、そのマンションの所有者から選任されるのが一般的です。

しかし、理事者になったからといって、細かい法律の話や、管理費等の滞納者への対応などができるようになる訳ではありません。

高峰司法書士事務所では、理事者の良き相談相手として、管理組合の法人化や管理費等の滞納問題などを一緒に解決していきます。

お気軽にご連絡ください。



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司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
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