以外と困っている人が多いことで、
ある人が亡くなった後に、
相続人の一人が亡くなった人の預金を解約して引き出そうとしに行っても銀行から
「相続人全員の同意書等を持ってこないと引き出せません」
と言われて
「亡くなった人名義で預けていた銀行預金の引き出しができない」
ということがよくあります。
まぁ・・
銀行の立場にたてば、もしも相続人の一人から言われて預金を解約してお金を渡してしまった時に、他の相続人から「なんで勝手にそんなことすんねん!!」との苦情が寄せられることが考えられるので、銀行がそう言うのもわからないでもないですが・・・
例えば、
- 相続人が沢山いる・・
- 相続人に知らない人がいる(先妻の子とか)・・
- 相続人が全国各地に散らばっている・・
- 相続人に行方のわからない人がいる・・
- 相続人に病気や加齢によって意思表示ができない人がいる・・
- 相続人の子がすでに死亡しており、その子ども(孫)が相続人となるが、孫がまだ年端もいかぬ子どもである・・
- 相続人全員の同意を集めるのが邪魔くさい・・
等々・・・いかんせん、相続人の全員から何らかの「同意を証する書面をもらわないといけない」ということが、そうそう簡単な事でもない場合があります。
そういう場合には、どうすれば良いのでしょうか?
答えは二つあります。
何やら宣伝のようになってしまいましたが・・・m(_ _)m・・・
基本的には、しっかりと「遺言」で「遺言執行者の指定」を行っておいてくださいね。
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