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高峰司法書士事務所

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無料相談会

2014年8月8日 By 高峰博文

無料相談会

お盆

8月といえば・・「お盆」

お盆には、各地域の風習や慣習に違いはあるものの、先祖や亡くなった人たちの霊を祀る行事がおこなわれます

お盆といえば、お正月と並び、普段は離ればなれの親族がひととき一堂に集う時期です。

特にお盆は、流れていく日常の中で、大切な人(故人含む)を思いながら、「いのちのつながり」を考える大切な機会です。

そういうこともあり、

この時期は、兵庫県司法書士会 播磨地区 が行う

「司法書士無料相談会」でも、

「相続」に関する相談が多くなります。

無料相談会

兵庫県司法書士会 播磨地区
(加古川市・高砂市・稲美町・播磨町)では、

毎月第1・第2・第4週目の火曜日

18時~

無料相談会を開催しています。

相談予約専用電話番号

079-454-0866

播磨地区無料相談会のホームページ

相談会の受付

この兵庫県の播磨地区で行われている司法書士による無料相談は予約制で、この無料相談会の受付けは、相談会のメンバーで順番に担当しています。

今月の相談受付の担当は 不肖 高峰 がさせて頂いております。

私たち司法書士が、兵庫県 播磨地区 で行っている相談の予約も一回あたりの予定相談数を早々に上回り、予約自体を締め切らないといけない状況となっています。

無料相談へ予約しましょう

お盆時期の相談の内容で多いのは、

相続を原因とする不動産の所有権移転に関する相談をはじめ、遺言や相続放棄、亡くなった人の借金の相談、遺産の分割、相続税などを含む、相続の手続き全般から、成年後見や財産管理まで、多岐にわたります。

私たち播磨地区の司法書士は、相談の内容によっては、必要に応じて、事前の意見交換を行いながら、相談者へ適切で間違いの無い相談を行えるように準備しています。

もうすぐ、お盆です。

もしかすると、ご先祖様が現世に遊びに来られているかもしれません。

せっかく、遊びに来られたご先祖様の前で、子孫が相続のことで揉めてドロドロの愛憎劇を演じているようでは、ご先祖様も黄泉の国に帰るにかえれません。

各地で行われる花火大会や、盆踊りはもとより、京都の大文字焼きや、長崎の精霊流し等も御霊を慰めたり「お浄土」にお送りするためのものといわれています。

現世に生きる私たちが、それらを愉しみ、皆が仲良く過ごすことが、ご先祖や亡きご家族の御霊への最高の供養だと思います。

お盆を心穏やかに愉しむためにも、ご先祖様より、「無料相談会へ行くように」・・と囁かれた場合には、お近くの司法書士会が行う無料の相談会、若しくは、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

Filed Under: 相続 関連タグ:無料相談, 相続

とおりゃんせ

2014年7月24日 By 高峰博文

daremoga「行きはよいよい、帰りは怖い」

どこかで聞いた言葉

言うまでもなく、童謡「通りゃんせ」の一説です。

この「通りゃんせ」という童謡の歌詞については様々な解釈があるようですね。


今日は童謡の解釈とはちょっと違う視点から「行きはよいよい帰りは怖い」を考えてみたいと思います

・・って・・

それほど大げさな話でもないですが・・(^^;)

人生

人は生まれた瞬間から、死に向かって進みます。

子どもの頃は、永遠のようにも感じた世界も、年齢を重ねるほどに何時かは人生を折り返し、そのうち生まれる前の世界へ帰って行くとするならば・・・

まぁ、難しいことはいいか・・・

はっきりとしていることは、

この人生には終わりがある

ということだ。

人生の終わりを考える

多くの場合、あれを始めようと決めることは比較的やさしいことだが、それを何時どう言う形で終わらすのか・・終わってしまうのか・・ということは中々に難しい。

思うに・・はじめる時には色々と道しるべがあるのだが、終わるときには道しるべって無いことが多いな・・・

死ぬことの準備

縁起でも無い

とお叱りをうけるかもしれないが、

避けることのできない「死」とは、誰もが何時か向き合う時が来るようです。

まぁ、それは仕方が無いとしか言いようが無い。

何ができる

自分の寿命があと何日あるのか?

これも誰にもわからない。

50年後かもしれないし、1分後かもしれない。

今は残せるものが無い人も、できることは?

備えよう

先日Xさんからこんな相談がありました。

相談の前提としての全体構図

相談者(X)の、

お母さん(A)は、H1年2月3日に亡くなりました。

相談者(X)は、H2年9月9日に結婚し、実家をでた。

お父さん(B)は、H5年6月7日に、後妻(C)と結婚した。

お父さん(B)は、H17年8月9日に亡くなりました。

お父さん(B)は、自宅(甲土地・乙建物)を所有していました。

お父さん(B)の遺言はありませんでした。

お父さん(B)の遺産についての協議は特に行われなかった。

後妻(C)が、H24年2月7日に、亡くなりました。

後妻(C)の遺言はありませんでした。

後妻(C)が亡くなったこともあり、お父さん(B)の遺産を整理する中で、甲土地と乙建物の不動産の謄本(全部事項証明書)を取得したところ、

甲土地・乙建物は、

平成23年10月に、なぜか法定相続で登記がされていたそうです。

つまり、甲土地・乙建物を、

相談者(X)さん 2分の1

後妻(C)さん  2分の1

で相続登記がされたということです。

相談者(X)と、後妻(C)は養子縁組をしていません。

つまり、相談者(X)と、後妻(C)は、法律上は赤の他人。

相談者(X)は、後妻(C)の事はほとんど何も知らない。

相談の内容

相談者(X)は、

「甲土地と乙建物は、現在誰も住んでいない。 市から、甲土地と乙建物の、固定資産税を支払えと言われているので、甲土地と乙建物を処分(売却)したいと考えているが、後妻(C)の共有持分の取扱はどうなうのかが知りたい」

というのが相談の内容です。

困った

このケース・・・実は最悪です。

相談者(X)は、後妻(C)の相続人ではありませんので、後妻(C)の相続人を調査することができません。

勿論、私たち司法書士にしても、後妻(C)の相続人でない相談者(X)からの依頼では、後妻(C)の戸籍を取得することができません。

その結果・・・

後妻(C)について、相続人の調査ができませんので、それに続く相続登記もできません。

相続登記が出来ない以上、甲土地・乙建物を処分(売却)することができません。

まぁ、何をするにしても、後妻(C)の相続人の確定は避けてとおれない道です。

苦肉の策

・・・と言うわけでも無いですが・・・

実は、この場合でも相談者(X)なら、後妻(C)の相続人の調査のために、後妻(X)の戸籍を収集する方法があります(勿論法律的に何の問題もない方法です)。

ただ・・・

やっぱり・・

ちょっとやり方が

トリッキー過ぎて、

その方法を公にはしません・・・(>_<)・・・。

相続

司法書士をしていると、こういう相続に関する問題って色々と見聞きします。

そういう中で、やはり大切なことは、後に残された人が困らないようにしておくことです。

つまり、

生きている間に色々と持っている財産・・・

れら財産を

「自分が亡くなった後に、どのように処分するのか?」を

しっかりと、考えておくべきです。

そして、できれば「遺言」を作成しておき、自分が亡くなった後に大切な家族が困らないようにしておくことは、とても大切なことだと思います。

相続のご相談は、お近くの弁護士か司法書士までお気軽にお問い合せください。

通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの 細道じゃ
天神さまの 細道じゃ
ちっと通して 下しゃんせ
御用のないもの 通しゃせぬ
この子の七つの お祝いに
お札を納めに まいります
行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも
通りゃんせ 通りゃんせ

Filed Under: 相続, 遺言 関連タグ:相続, 遺言

マイナスの財産の調査方法

2014年6月13日 By 高峰博文

マイナスの遺産の調べ方遺産に、借金などのマイナスの相続財産が含まれていないか等について、調べてみたいが、どのように調査すれば良いのかわからない人も多いと思いますので、その調査方法の一例をご紹介したいと思います。


相続が開始したら、できるだけ速やかに遺産の調査を行ってくださいね。

マイナスの遺産があるか否かの調べ方

hanako
「遺産に、借金などのマイナスの財産があるかもしれない」と心配が場合には、どのようにそれらを調べればよいのでしょうか?

hiro 
「相続財産の負の遺産」がご心配な方は、下記のような方法で調べてみてください。

何を調べる 内容
通帳の確認 借金をリボ払い(定額支払い)している場合など,被相続人が利用していた金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等々)の通帳を確認することで,生前に借金をしていたか等を確認することができます。
郵便物の確認 被相続人の郵便物の中に,金融会社(消費者金融や,クレジット信販会社等々)からの郵便物があるか否かを確認してください。
借金の存在が明らかだが,その額がわからない場合       

            

  1. クレジット会社の指定信用情報機関として「株式会社シー・アイ・シー」への信用情報の開示請求を行います。
  2.      

  3. 消費者金融(サラ金)の信用情報機関として「株式会社日本信用情報機構・略称:JICC(ジェイアイシーシー)」への信用情報の開示請求を行います。
  4.     

  5. 銀行系の借金の確認は、「全国銀行個人信用情報センター」への信用情報の開示請求を行います。
  6.       

  

金銭消費貸借契約書や借用証書等     

         

  1. 遺産の整理をしていく中で,金銭消費貸借の契約書や,借用証書が見つかる場合があります。
  2. 他人の借金の保証人になっている場合もあるので,それにも注意する必要があります。
  3.    

   

不動産の全部事項証明書     

         

  1. 不動産の全部事項証明書=不動産の登記簿謄本
  2. 被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書を取得する(不動産を管轄する最寄りの法務局)
  3. 全部事項証明書の甲区欄(所有権に関する登記事項)、及び、乙区欄(所有権以外の登記事項)に,所有権移転仮登記や、(根)抵当権が設定されていないか等,登記簿におかしなものが登記されていないかを確認してください。
  4.    

   

もしも負の遺産が大きければ・・

相続を放棄することをご検討ください。

なお、相続を放棄することができるのは「原則として相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」です。

但し!!

既に遺産を使ってしまっている場合には、上記期間内でも「相続放棄」ができなくなっています。

つまり・・

相続財産中、
負債が不明な場合には、
相続財産を使ってはいけない

と・・・いうことです。


不用意に相続財産を使うと、「相続を承認した」と判断され、相続の放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

詳細は、ご相談ください。

————————————————————————-

最後までお読み頂きありがとうございます!



相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続財産

相続財産の確定

2014年6月12日 By 高峰博文

相続財産の確定について

相続が開始すると、できるだけ速やかに「相続財産の確定」を行う必要があります。

その理由をご説明します。

相続の効果

相続が開始すると、相続人は、被相続人(=亡くなった人)の財産を全て引き継ぎます。

民法896条(相続の一般的効果)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

つまり、相続の放棄をしなければ民法896条によって、被相続人の遺産(相続財産)を、
「無条件・無制限に包括的に承継する」
ということです。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産とがあります

「プラスの財産しかない場合」とか「マイナスの財産もあるけれども、プラスの財産の方が多い場合」には、特に問題にはならないかもしれませんが、「プラスよりもマイナスの財産の方が大きい場合」若しくは「マイナスの財産しか無い場合」には、相続人としては困ったことになります。

プラスの相続財産

hiro 「プラスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもプラスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

プラスの相続財産(一例です)

  1. 現金や預貯金
  2. 不動産(※1)
  3. 車や船舶等
  4. 物権(地上権・抵当権等)
  5. 債権
  6. 無体財産権
  7. 形成権
  8. 株券やゴルフ会員権
  9. 退職金
  10. 訴訟上の地位(原告)
  11. 社員権
  12. 遺族年金

等があります

※1)相続人の不動産がよくわからない場合には、不動産所在地の市役所などで被相続人名義の「名寄台帳」を請求すると、その市町村管轄内で、単独所有し課税されている不動産がわかります(但し、名寄台帳を取得しても、非課税の不動産、若しくは、誰かと共有で所有している不動産については、記載されないこともありますので、名寄台帳を過信せず、あくまでも参考程度にしてください)。

マイナスの相続財産

hiro 「マイナスの相続財産」の一例を表にしてみましたので、参考にしてください。

※この一覧表は、一例ですので、これら以外にもマイナスの相続財産として考えられるものもありますので、個別の案件ごとによく精査する必要があります。

マイナスの相続財産(一例です)

  1. 借金の返済義務
  2. 保証債務
  3. 罰金納付義務
  4. 物販(ショッピング)の返済義務
  5. 損害賠償義務
  6. 滞納税金の支払い義務
  7. 訴訟上の地位(被告)

等があります

マイナスの相続財産の調査方法は明日書きます。

相続財産を調査した結果・・・

hiro プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合に「相続放棄」を検討することになります。

・・・と・・・まぁ・・・こういう訳で・・・
ある程度、落ち着いてからでも良いのですが、できるだけ速やかに遺産の特定作業を行うようにしてくださいね。

今日も最後までお読み頂きありがとうございます!

相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 相続財産

今月は「相続登記強化月間」です

2014年6月10日 By 高峰博文

相続登記強化月間

「相続登記は、お済みですか?」

今月、当事務所では好評にお答えして「相続登記強化月間」のキャンペーン中です。

大きな声では言えませんが、この「相続登記強化月間」は毎月・・・

いえ!・・毎日やってます(笑)

「相続登記強化月間を毎月やってる??」・・・これは冗談じゃないんです。 

説明します。

実は、相続登記(*1)を何時までにしなければならない・・・という決まりはありません・・・(^^;)。

    相続登記(*1) = 亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義へ変更するために行う不動産の登記(相続を原因とする所有権移転の登記)のこと

しかし、だからといって

相続登記をせずに放置しておくことで将来困ったことになる可能性が非常に大きくなります。

では、実際に困ったこととは何でしょうか?

それでは、

相続登記をしないことで困ること、ベストスリーを発表します

相続登記をせずに、亡くなった人の名義のままで、不動産を放置しておくことによるデメリットのベストスリーをお伝えします。

icon-rank01-03

相続登記をしないことで困ること第3位

「相続の対象となる不動産を処分することができない」

これは単純な話ですが、不動産の所有者が既にお亡くなりになっている以上、そのお亡くなりになった人名義(これを「被相続人名義」といいます)のままでは、その不動産を処分(売却・担保に入れる等々)をすることができません。

※ 説明するまでもなく、「死者には、有効な法律行為が行えない」・・ということなので、これらの不動産を処分するためには、相続登記を申請し、今現在生きてしっかりとした意思表示ができる人が所有者となっていなければなりません。

icon-rank01-02

相続登記をしないことで困ること第2位

知らないうちに、法定相続で相続登記が入り、相続人中一人の持ち分を知らない第三者に移転されてしまう危険性がある。

遺言が無く、相続人が複数人いる場合において、各相続人の一人から、各相続人持つ法定相続分に従って、相続を原因とする所有権移転登記を行う事ができます。

そして、一旦自己の持ち分として所有権移転登記がされた持ち分については、各相続人が自由に処分することができます。

つまり、自分の持ち分のみを売却したり、銀行などからお金を借り入れる際に担保として提供することができるということです。

※ まぁ、実際問題として、ある不動産の共有持分を売ろうとしても、まともな感覚を持っている人は買いません。
なぜなら、持ち分だけあっても何かと使いづらいからです(笑)。

※ 「じゃぁ・・そんなに気にしなくても良いんじゃね??」・・・そんな風に考えるかもしれません・・・そんな風に考えた貴方・・あなた・・・You・・・

違うんです! 逆なんです! 

たしかに、まともな人は「共有者の持分だけ」を買わないんです・・・が・・・

世の中、まともじゃ無い人もいるんです。

脅かすつもりはありませんが・・・

そんな人ほど、どちらかというとややこしい人なんです。

まぁ、そんな訳でこれを第2位にしておきました。

そして、
icon-rank01-01

相続登記をしないことで困ること第1位・・・

相続が開始してから時間が経てば経つほど、相続人が増えていき、その権利関係がぐちゃぐちゃになる

ということです。

たまに、「ひぃおじいちゃん」の不動産の相続をしたい・・・という相談があります。

このような場合に「ひぃおじいちゃん」の相続人を調べていくと、「相続人が全国各地に数十人もいる」しかも「既にほとんど交流がない人も多い」「行方の分からない人がいる」「相続人の相続人の相続人の相続人が相続人になっている」等という困った事態に陥っていることが非常に多いのです。

もう、そうなってくると場合によっては裁判手続きを行う必要がでてくるかもしれず、多大な時間と多額の費用がかかってくる可能性が考えられます。

それでも、何とか相続登記ができれば良いのですが、あまりの手間や金額で途中で投げ出すことになる・・ということも以外と多いのです。


と・・・言うことで、「相続登記を何時までにしなさい」という事は確かに決まっていませんが・・・

相続登記ができるときに、速やかにやっておかないと、後になればなるほど相続登記ができなくなる危険性が増えていく

・・ということは・・避けようのない事実なのです。

・・・と言うわけで、当事務所では、一年365日,毎月,毎日 「相続登記強化月間」を開催中です。

大切なことなので、大きな声で言います。

相続が開始したら・・・
お近くにお住まいの方は当事務所へ、遠方の方は、是非お近くの司法書士にご相談ください。

Filed Under: 不動産の登記, 相続 関連タグ:司法書士, 相続登記

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