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高峰司法書士事務所

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債務整理の費用が必要無い?

2014年5月29日 By 高峰博文

法律扶助制度について 

「債務整理などを司法書士に依頼しても、司法書士への費用(報酬)が必要ない?」・・そんなことあるのでしょうか?

※ はい。以下の条件にあてはまる人は,司法書士や弁護士に債務整理などを依頼しても,司法書士や弁護士の報酬等の費用が必要ない場合があります。
※ 法律扶助制度が適用されるのは、債務整理のみ・・と言うことではありません。

法律扶助制度について

法律扶助制度とは・・律相談の結果、弁護士の費用や、司法書士の費用について、代理援助や書類作成援助を行い、それらの費用を一旦国が立て替えて弁護士や司法書士に支払う制度です。

法律扶助の利用の3っの要件

  1. 収入等が一定額以下であること
  2.     

  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4.     

  5. 民事法律扶助の主旨に適すること

生活保護を受給されている方へ

  1. 依頼時に生活保護を受給中の人,若しくは,これから受給しようとしている人
  2. 債務整理の処理が終了した時点でも生活保護を受給されている方

上記(1)で,生活保護を受給中の人は,司法書士費用や弁護士費用を国が立て替えてくれます(これを「法律扶助」といいます)。

但し・・・

国が一旦「立て替える」と言うことなので,本来は国が立て替えた金額を,後ほど国に返済(これを「償還」と言います)しなければなりません。

しかし・・・

上記で(2)に該当する場合には,国が立て替えた司法書士報酬等の償還を免除申請することで、よほどのことが無い限りは償還を免除してくれます。

と言うことで、

もしも

「生活保護を受給する予定」

「生活保護を受給中」

であるのなら,債務整理の費用を心配する必要はありません。

生活保護を受給していない・又は受給する予定も無いけれども、法律扶助の制度を利用できますか?

大丈夫です。
この場合でも,国が司法書士費用を立て替えてくれる場合があります。

どんな場合かと言いますと、上記法律扶助制度が利用できる三つの要件の(1)にある「収入等が一定額以下であること」に該当する場合です。

具体例

家族の構成人数 収 入
一人暮らし 18万2000円以下(賞与を含み20万200円以下)
2名家族 25万1000円以下(賞与を含み27万6100円以下)
3名家族 27万2000円以下(賞与を含み29万9200円以下)
4名家族 29万9000円以下(賞与を含み32万8900円以下)

「え~っ・・・立て替えてくれても償還しなければいけないんでしょ?」

はい! そのとおりです(^^;)。

しかし、

下記に記載されている通常の請求する費用に比べると,約半額くらいですみますので,法律扶助を利用できる場合は積極的に利用してください。

どんな人が「法律扶助」を利用できるのか

  1. 収入等が一定額以下であること
  2.     

  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4.     

  5. 民事法律扶助の主旨に適すること

上記の三つの要件に該当する人です。

※ なお、法律扶助制度が利用できるか否かは、実際に面談して、色々とお話しを聞いてみないとわかりません。

上記に該当しない人・・すみません・・・債務の整理に必要な司法書士費用(当事務所の費用)は下記のとおりです。

債務整理に必要な当事務所における司法書士報酬一覧へ

※ 法律扶助の制度を利用できない司法書士事務所もあります。

※ 法律扶助のことを含めて、お気軽にお問い合せくださいね。


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Filed Under: 債務整理, 司法書士業務 関連タグ:法律扶助

法律問題の解決につながるネットの使い方

2014年5月28日 By 高峰博文

法律問題とネットの使い方
インターネットには、色々な情報があふれています。

最近では、何かを知りたいときに

「とりあえずネットで調べてみる」

ということをごく自然にしています。

しかし、ネットにあふれる情報の中には、

「真実の情報」もあれば

「真実のように見えるけど限りなく嘘・でたらめに近い情報」

「全くの嘘・でたらめの情報」など・・

様々な情報があふれています。

あまりの情報の多さで、情報の洪水に溺れてはいませんか?

また、ネットでの調べものに限らず、
実は
「それが正しいかどうかはわからないが、既に自分の中には答えがあってその裏付けを探している」
ということはないでしょうか?

つまり、
ネットにあふれる情報の中で、
「あらかじめ自分が求める答えを探す」
ということに終始していませんか?

勿論、
それが悪いことと言う訳ではありませんが、あまりにも「あらかじめ自分が求める答え」に固執してしまうと、そこにある簡単な真実が見えなくなっているということも多いのではないでしょうか?

情報の洪水に溺れないためには・・

まずその道の専門家の意見を聞く必要があります。

たとえば、
法律に関する情報なら、弁護士、司法書士などの法律専門職から情報を得ることが大切です。

ジレンマ

法律の問題に限らず、様々な情報を、正しく伝えようとすればするほど「その道の専門用語を使わないと正しく伝えることができない」・・しかし・・「専門用語を使えば使うほど、その道の専門家以外の人には訳がわからない」
という事態がおこります。

そこで、

「法律問題の解決に関してネットの賢い三つの使い方」

というものを考えてみました。

  1. まずは、ザックリとした全体像を理解するように心がける
  2. 信頼できそうな、その道の専門家を探す
  3. 最終的には、その道の専門家に相談して任せる

当事務所のホームページでも、動画なども使いながら、できるだけ「簡単」、かつ、「正しく伝わるように」と心がけていますが、どうしても伝えきれない部分がでてきます。

・・・と言うわけで・・・、

遺言や相続、債務整理、交通事故、成年後見、不動産の登記・会社の登記などで、ご不明な点はお気軽に直接ご相談くださいね。



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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:司法書士, 法律問題

三菱東京UFJ銀行等を名乗る詐欺メールについて

2014年5月23日 By 高峰博文


注意!!

ufjsagi

最近、三菱東京UFJ銀行を名乗る詐欺メールが数多く配信されています。

こういう詐欺メールには、色々なパターンがありますが、割と共通している事として、

「テキストメール」

では無く、

「HTMLメール」

の形式で配信がされている事が多い・・ということです。

何故これらの詐欺メールは「HTMLメール」で配信されるのでしょうか?



「HTML」とは、「ハイパー・テキスト・マークアップ・ランゲージ」というインターネットの世界で使われる共通の言語(プログラム)のことです。

このHTMLによって書かれたプログラムを、それぞれのユーザーが利用するブラウザー(インターネットエクスプローラー、グーグルクローム、ファイヤーフォックス)などが読み取って画面に表示することで、インターネット上にある情報を読むことができるようになっています。

このHTMLは、プログラム言語の一種なので、悪意をもった動作をさせることも少しHTMLの構文を勉強すれば、簡単にできてしまいます。

そして、このHTMLで作られた文章は、メールとして送信することもできます。

メールとしてHTML文章を送信するメリットは、メールに画像を入れたり、レイアウトを綺麗に見せたり、場合によっては、画像が動くメールさえ、送信することができます(例えば、楽天などは積極的にHTMLメールを使って顧客にメールを配信しています)。

以上を理解した上で、改めて実際に送られてきた詐欺メールを画像ファイルに変換したもの(下図)を見て下さい。

HTML詐欺メールの本分
詐欺メール本文

次に上記の詐欺HTMLメールのソース(プログラム)を画像ファイルに変換したもの(下図)を見て下さい。

HTML詐欺メールの中身
詐欺メールのソース

注目すべきことは、上記HTMLソースの中で、青色のマーカーを入れている部分です。

青色のマーカー部分のプログラムの意味ですが、

簡単に説明すると、

     

    https://見えている文字

と書かれていれば・・・

画面に表示されるのは、

「https//見えている文字」

です。

そして、このプログラムは、

    「https//見えている文字」をクリックすると、「リンク先のURL」に飛んで行く~

という意味です。

つまり、

たとえば、HTML構文で、

      

    http://www.yahoo.co.jp/

と、書かれていれば、ホームページやHTMLメール上では、

http://www.yahoo.co.jp/ ← クリックするとgoogleへ飛びます

と、いかにも「yahoo」にリンクされていいるように見えますが・・・・上記の「http://www.yahoo.co.jp/」をクリックすると、「Google」のホームページへ飛んで行く~。

と・・言うことが簡単にできます(>_<) これらの詐欺メールも・・・

  1. 送られてきたHTML詐欺メールで見えているURLが
  2. 「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」
    と、いかにも本物の銀行のURLであるかのように見せながら・・・
  3. 実はこれは真実のURLでは無く・・・

  4. つまり、詐欺メールの「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」をクリックしても、「https://entry11.bk.mufg.jp/ibg/・・・・・・・・・・」に飛ぶのでは無く・・・
  5. 送られてきたHTML詐欺メールでは、見えていないURL=詐欺サイトである、「http://www.hgyy.org.cn/・・・・」に飛ばされます。
  6. そこで自分のIDとかパスワードを入力すると、それが相手にわかってしまうので、後はやりたい放題できる・・・

まぁ、あの詐欺メールには、こんなカラクリが隠されているのです。

インターネットバンキングなどを利用した不正送金の被害が多発しています。

それらの手口として、こういう詐欺メールだけでは無く、不正送金ウイルスなどに感染して被害にあう場合もあります。

いずれにしても、今年(平成26年)の、5月9日時点で、既に昨年1年間の被害合計額14億円を上回っているとのニュースも報道されています。

と・・まぁ・・・そんな訳ですので、皆さまは、あんな詐欺メールに引っかからないように、くれぐれもご注意くださいね。

Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:詐欺, 詐欺メール

司法書士裁判今昔物語

2014年5月15日 By 高峰博文

kiai_001
ところで・・いわゆる過払いバブルと呼ばれる現象もはじけてしまったようです。

•思い起こせば、私が司法書士として独り立ちした・・今から19年程前に、債務整理をやっている司法書士はかなり変わっていました。

•かくいう私も、変人だったようで・・どういう訳か、気が付くと開業後まもなく「債務整理」に関わるようになっていました。

•勿論、私が債務整理に関わりだす遙か昔から、一部の弁護士や司法書士がこの問題に精力的に関わり、被害者の救済の為に、真摯に活動されていました。

•それでも当時は、債務整理を行う弁護士はそれほど多くなく、司法書士に至ってはほとんど関与していませんでした。

•また、当時の司法書士にとっての債務整理業務は、今からは信じられないほど劣悪な環境の下で関わっていました。

•代理権の無い時代ですし、債務整理にたずさわる司法書士も数えるほどしかいない状況では、サラ金に電話しても「ハァ~ン!!」と凄まれることは日常でした。

•当初はおもに、「自己破産」の書類作成によって債務整理に関与していましたが、あるとき「過払い」という問題があり、弁護士がこの問題について裁判をしているらしいということに気が付きました。

•その後、「過払い」について勉強をして、過払いの返還を求める裁判を行う事となるのですが、私が初めて過払いの返還を求める裁判を行ったのは平成10年です。

•この時は、たしか神戸のサラ金業者を相手に提訴しました。

•この当時には、私の周りの司法書士は誰もこの裁判をやっている人も無く、参考にするような訴状もなく、一から自分で考えて訴状を手探りで作成しました。

•ようやく完成した訴状を地元の簡易裁判所に提出したのですが、まもなく書記官から電話が掛かってきて

•書記官「すみません・・この裁判の管轄についてなんですが・・」

•私「はい・・・・??(^^;)」

•書記官「この事件が被告の住所地ではなくて、当裁判所に管轄があると考えられた根拠は何でしょうか?」

•私「は・・・いや・・本件に関しましては、不当利得の返還請求なので、持参債務だと考えています。・・よって・・義務履行地にも管轄があると考えていま
す。」

•書記官「・・・民事訴訟法5条・・ですね」

•私「そうですね」

•書記官「わかりました。それでは事件をお受けることとします」

というところから始まりました。

•あ・・ぼくのことを・・試しよったね・・

と感じたことは言うまでもありません。

•裁判の当日・・これにしても書類作成での関与ですから、本人には原告席に座って頂き、私は傍聴席からハラハラドキドキと裁判を見守るしかありません。

•すぐに司法委員と別室に移動・・となりまして、司法委員に御願いして別室に入れて頂く事ができました。

その際の状況は

•司法委員「・・・原告は・・お金を借りられたのですよね・・」

•原告「・・・・」

•司法委員「・・・お金を借りて、返済された・・・」

•原告「は~・・・」

•司法委員「で・・返済したお金を返してほしい・・ということですか??????」

•原告「え~っと・・・」

•ここで司法委員が、私に説明を求めてきました。

•司法委員「貴方が、司法書士さん??・・・どういうことですか??」

•私「はい。貸金業規制法において・・・みなし弁済・・・利息制限法・・・」

と・・・一から説明しなければなりませんでした。

•※ 初めてこの裁判を提訴したときに第一回期日では裁判官も理解しているようにはみえませんでした(つまり・・この地元の簡易裁判所では、それまでに、このての裁判がされていなかった)。但し、2回目の期日になるとさすがに裁判長はこの裁判の意味を理解されてましたが、司法委員は相変わらず理解されているようには見えませんでした。

•その後も、弁論期日において、裁判長が傍聴席に温和しく座って微笑んでいるこちらに尋ねてくるので、小声で答えたり、ジェスチャーしたり・・(笑)。

•時には、被告席から「お前は誰やねん」と街金の社長から凄まれたり・・・最近の司法書士になった人からみれば、とても想像できないでしょうけど・・・笑い話のような状況でした。

•そして極めつけは、債務整理業務では司法書士報酬が未収になることも当たり前の状況で、一時期は未収が普通乗用車一台分にもなった時期もありました。

•それでも債務整理を続けていたのは「被害者の救済」を掲げていたからです。

•「お金を借りた人間が被害者なの??」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの当時の状況を知っている人間からすると、間違いなく彼らは被害者であると断言できます。

•その後、同じ志をもった仲間が次第に増えていき地元での定期的な無料相談会が開催されるようにもなりました。

•さらに時が流れて・・「債務整理が金になる」と考えた弁護士や司法書士達が、堰を切ったように債務整理になだれ込んでくることになるのですが、その善し悪しをどうのこうのと言うつもりはありません。

•ただ・・「過払いバブルで弁護士や司法書士がボロ儲けした」という、何とも嫌や言い方がされますが、そんなバブルがあっても無くても、それがはじけてもはじけなくても関係無く、真摯に「被害者の救済」の為に活動している弁護士や司法書士がいるのだとということを知っておいて頂きたいと思います。

•そしてこれからも本番だよね。

•債務整理でお困りの皆さまが、被害者救済に真摯に取り組む弁護士又は司法書士に巡り会えますように・・少なくとも、テレビや新聞の折り込み広告をしているようなところには、依頼されないほうが良い事もあるのかもしれません(笑)。

•ところで、上のお話の中で書いた、私が初めて行った「過払いの返還請求」の裁判なんですが、途中から(たぶん2回目の弁論期日前に)相手方のサラ金業者には弁護士が代理人に就任しました。

•その結果、今では考えられないでしょうが、「みなし弁済」を徹底的に争われることとなり、提訴後約1年間にわたって戦うこととなるのですが、最後はこちらの言い分を認めるかのような被告準備書面が提出され和解の申入がありました。

•そこで8回目の口頭弁論の期日において、別室での和解の話合いとなり、ラウンドテーブルから少し離れた箇所でしたが、その場に同席させて頂く事はできたのですが・・・

•最後の最後で、原告が相手方弁護士にうまく丸め込まれて、請求額よりもかなり低い金額で和解してしまうこととなりました。

•まさに、がっぷり四つで土俵際まで追い詰めたところで、行司に見えないように、足を踏みつけられて、そのまま強引に共倒れにされた・・という感じでしょうか・・

•私としましては、傍聴しながら「あかん・・あかん・・つっぱねろ・・」と言葉にならない声を心で叫んでいたのですが・・・あの時から・・裁判において代理権の無い悲しさを痛烈に感じていました。

•簡裁代理権を取得した現在でも、地方裁判所の管轄では司法書士に代理権はありませんので、あの当時と同じ悲しい状況となりますが、あの当時の事が今となっては良い経験となっています。

•何にしても、あの時には「弁護士恐るべき」・・と言うよりも・・「弁護士のくせにやることがずるいぞ~」と酷くがっかりしたことも覚えています。

•実は、それから8~9年後に私が簡裁代理権の研修を受講したときに、あの弁護士が講師で登壇されましたので、

•心の中で

「おまえか~」

っと、叫んだことは誰にも内緒です。

•それで・・講義の後で、その弁護士のところに行き、

•「先生・・質問なんですが、職業上の倫理としてやってはいけない事でも、それがクライアントの利益になるのであれば行うべきでしょうか?」と言うようなこ
とを聞いてみました。

•勿論、あの時の事を根にもって・・・言っているのではありません。

•あくまでも一般論としてお尋ねをしたわけです

•弁護士は

•「倫理上問題のあることは、その旨をクライアントに説明を行いやるべきではありません」というようなことを回答されました。

•それを聞いた私は

•「ですよね~」

と微笑みながら、その場を軽やかに後にしたことは言うまでもありません。
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